受田新吉
会議録に記録された「受田新吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 17,759 件
- 直近の所属会派
- 民社党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1974/02/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛82 件
- 宇宙59 件
- 社会保障・年金56 件
- 労働・賃金5 件
- 観光・インバウンド4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会90 件・90%
- 内閣委員会同和対策に関する小委員会10 件・10%
※ 全 17,759 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○受田委員 そのようになろうかと思うじゃなくて——他の機関の、国立の古文書の館長もそうですよ。前の賞勲局長が行っておられるわけです。したがって、思うじゃなく、そうなんです。それを、きちっと全部準備されないまま法案を出されているというのがおかしいので、ここにおられる館長の地位、行政の(一)、行政の(二)という他の館員の地位、四十数名の配置が、それぞれ一応想定されていなければならぬですがね。それさえもできておらぬような話じゃ、これは困ったも…
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○受田委員 四十三人の職員の中の各級別配置は、どうなっておるのですか。
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○受田委員 こうした行政機関の設置に関する法律には、それが設置された場合には、どういう配置をするのかという、職員の級別定数などもきめたものがちゃんと用意されてなければならぬ。それができて初めて——うしろに持ってきておられるその資料をちょっと私にも……。もう、これは法案の審査には、必ずつきものですから、私は安心しておったのですが、これには、やはり館長は指定職と書いてあるんですね。次長が一。これは非常にいいですよ。これを言ってください。きわ…
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○受田委員 それで、国賓と公賓にあらざる次の賓客というのは、考えてないのですか。
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○受田委員 そうすると、総理は公賓——大統領のおる国あるいは王のおる国で、総理は国賓のほうに入るのですか、どうですか。
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○受田委員 そうすると、議長と最高裁長官が首相と同格であるという国は、首相を国賓にしたのなら、同時に議長も最高裁長官も国賓ですね。
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○受田委員 その場合に、議員が同行してきた場合ですね、議長と同行する議員が十人、二十人とやってきた場合は、議長だけをあそこの迎賓館に泊めて、その他大ぜいの議員は、赤坂プリンスとかそういうことですか。
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○受田委員 その部屋の数を、つまびらかにしてもらいたいんだけれども……。
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○受田委員 十七人、では、そういうことで、これをできるだけ多く利用さして、この迎賓館の権威を高めていただきたいと思います。 これに、ちょっと関連するのですけれども、お隣に迎賓館ができて、陛下が、従来ホテルなどをおたずねするよりも、よほど条件がよくなってきたわけですが、これに関連するけれども、問題は別になるのですが、お尋ねしたい。これは宮内庁次長でも、けっこうです。 天皇陛下が、国賓がおいでだといって羽田へお出迎えに行かれることがあります…
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○受田委員 そのときに、羽田で儀式が行なわれるが、そのお迎えする儀式は、国家の儀式かどうかということです、国賓ですから。これは、外務省でもいいです。
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○受田委員 国家の儀式の中に陛下がおいでになると、国歌奏楽というのが行なわれますね。儀仗隊と陸上自衛隊の音楽隊とで編成されている隊が、国歌「君が代」を奏楽する、相手の国とこっちの国の国歌と両方の国のをやる、こういうことになってくるわけですね。
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○受田委員 国際慣行で国家行事をやる場合の「君が代」の奏楽の法的根拠は、どこにあるかでございますが、——私はそれを否定しているわけじゃなくて、「君が代を」奏楽するのは当然なんです。当然であると思うのですけれども、しかし、それは何が法律的根拠でやっておるのか。外務省の規則があると思うんですが、国家の公的行事に「君が代」を奏楽する法的根拠。
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○受田委員 国家行事に外国の元首、国賓を迎えたというようなときに、双方の国の国歌を奏楽するわけですが、そのときに、日本の国歌は「君が代」であるということが——これは、もう国際的な立場でやらざるを得ない。オリンピックでもそうですが、これを国家行事として一応認めてある。いまの御説明を聞くと、国賓を迎えるのは、国家行事。国家行事に国歌として「君が代」を決定して、奏楽するということについての法的根拠というもの、これは国家行事であるがゆえに、一応…
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○受田委員 そうした習慣を尊重しておる、こう言いかえてもいいわけですね。 私、このあたりで、そうしたことをきちっと法的根拠を設けて、あるいは規則を設けていく時期がきておると思うのです。すでに戦い破れ、三十年になんなんとする日月がけみせられている今日の時点において……。 そうしてもう一つは、皇室には菊の御紋章があるが、この御紋章の権威というものは、宮内庁はどういうふうに尊重されておられますか。
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○受田委員 この御紋章を侵害して、民間で皇室尊奉者が、菊の御紋章のまんじゅうを焼いて売り出したというときに、紋章侵害という扱いはどこからやられますか。
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○受田委員 これは、やはり象徴天皇の御紋章でございますから、まだ何らかの権威が温存されていいと私は思っておる。 あわせて、陛下がおなくなりになったときには、皇室では、これを崩御という名称をお使いになるのかどうか。天皇崩じたるときということで崩御。しかし、この崩御ということばは、皇室典範にも書いてない。この崩御ということばを使うのかどうかです。
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○受田委員 貞明皇后がおなくなりになられたときには、どういう発表をされましたか、宮内庁は。
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○受田委員 これは、貞明皇后崩じたもうということで、宮内庁が新聞の発表などへは、新聞の用語としては、また自然に落ちつくものがあると思うのですが、これは、やはり一国の象徴天皇の崇高な人生の行事というか、大事な陛下のお立場に関する問題であるだけに、一応用語等も統一しておく必要がある。——いま、たねか出たのじゃありませんか。たねを見せてください。
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○受田委員 わかりました。そうしますと、やはり天皇、皇后、皇太后の場合は、崩御という従来の用語が踏襲されておる。そうすれば、天皇陛下の場合は、もちろん崩御ということになるわけです。 それで、貞明皇后——それまでは昭憲皇太后となっており、英照皇太后であったのが、貞明皇太后のときだけ、貞明皇后と名称をつけられた理由はどうでしょうか。ちょっといまこれを思い出したので……。
第72回 衆議院 内閣委員会 第8号
○受田委員 私、もう一つ最後に、これも陛下に関係するのですが、この前も、私、この委員会で指摘したのですが、陛下の御陵について、国土がこういうふうになっておる際でございますから、この前は、一つの試案として申し上げたのですけれども、多摩の陵は、非常に広大な地域でもあるし、国民にも神聖な地域とされておるので、しばらくの間は、これより歴代の天皇、あとに続かれる皇子の、あと継ぎの、天皇になられる方々も含めて、多摩の一帯を皇室の御陵として一応きめて…