原虎一
会議録に記録された「原虎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,913 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/11/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会33 件・33%
- 本会議7 件・7%
- 労働委員会4 件・4%
- 議院運営委員会3 件・3%
※ 全 1,913 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第9号
○原虎一君 労働の委員会の方は、午後一時から衆議院との合同委員会がありますが、すでにここに衆議院の労働委員長、その他労働委員の方々が見えている。我々は時間を守るというのがいけないのですか。
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第8号
○原虎一君 法務総裁にお聞きしたいと思いますが、この罰則であります。第百九條に「左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。」、その第一番に「第五條に規定する資格を有しない人事官の任命に同意した閣員」、第五條を見ますと、非常に人事官の資格というものが廣い範囲にある。殊に抽象的な條件が列記されておりまして、第五條の初めの方を簡單に読んでみますと、「人事委員は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による…
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第8号
○原虎一君 先日の公聽会にも意見が出たのでありますが、そうすると万一そういうことが起きて、閣議に決定した場合においては、閣員全体が責任を執るという形になりましようか。
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第8号
○原虎一君 百九條の十四に当りまするが、「第百三條の規定に違反して営利企業の地位についた者」と、これは又一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処せられるのでありますが、百三條には「離職後二年間は、営利企業の地位で、その離職前五年間に在職していた國の機関と密接な関係にあるものにつくことを承諾し又はついてはならない。」とこの規定はよろしいと思いまするが、その離職後二年間は営君企業の地位にも役にもつけないと、離職して一年間なり一年半経つた者に対…
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第8号
○原虎一君 退職して者に対するそういう違法の行爲というものはどこが調べて、どういう手続でやるかという問題までが考えられるのじやないか、すでに退職した者を罰するというと……。
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第8号
○原虎一君 要するにこれはその檢察するか訴え出ない限りにおいては分らなければ放つておくという結果になる、これは監督機関というものは人事院にはないということに解釈できましようか。
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第8号
○原虎一君 人事院の方から見えておりますかしら、法務廳関係だけでございますか。
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第8号
○原虎一君 これは先日大山委員からもたびたび言われておるのでありまするが、どうも人事院規則で規定される問題が非常に多く、而もそれは重要なものがあるのです。これは法務総裁も見えておるときでありますから、尚伺いたいのでありますが、それは第百二條によります職員の政治活動の制限であります。「職員は、政党又は政治目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行爲に関與し、あるいは選挙権の行使を除…
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第8号
○原虎一君 御説明で分りましたですが、これは議事進行に関してでありますが、委員長は御承知のように、衆議院の方では二十七日ごろまでに上げて、二十八日ごろは参議院に廻すようにしたいという、参議院の運営委員会でそういう意見が出されておる、これらのことも、そういう今申しましたような審議に必要な條文が出てこないで、そうして急がせるということについては甚だ我々も心外なんであります。できるだけ申く審議を終つて、決定するものは決定したいのでありますが、…
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第8号
○原虎一君 これは先程お願い申した通り急いで頂ければいいと思いますが、序に九十八條の「法令及び上司の命令に從う義務並びに職員の團体」この職員の團体の方についてお伺いし、尚法務総裁がおられますので、関連して御答弁を願えれば幸いだと思うのでありますが、職員の團体の作れることと、その権限なのであります。「職員は、これらの組織を通じて、代表を自ら選んでこれを指名し、勤務條件に関し、及びその他社交的厚生的活動を含む適法な目的のため、人事院の定める…
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第8号
○原虎一君 今の御説明によりますと、協約をするという義務と権利が双方にあるということになりますれば、折衝の責任というものを双方が強く感じ、又は持つわけでありますが、これで見ますというと、「交渉することができる。」ということであつて、できない場合もこれはあつて然るべきだという解釈ができるのではないか。職員組織を認めておる以上は、やはり職員から折衝を申出た場合において折衝する義務があり、その折衝によつて纒つた協定ができたものは、今御説明のよ…
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第8号
○原虎一君 そういう解釈はまあ記録に上りますけれども、この條文から來ますところの印象は非常に消極的である。それから今部長が説明されました交渉のなし得る條件というものは、はつきりと前に規定してある。勤務條件に関して又「社交的厚生的活動を含む適法な目的のため、」こういうものについては、明らかに交渉すべき條件にはなつておる。「交渉することができる」では私は幾度も繰返しますけれども、非常に消極的であります。 それからこういうことが次は予想される…
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第8号
○原虎一君 これで行きますると、成る程これは組織に加入する、せんは別にして、折衝の権利という基本的なものを阻止するものではないということでありますが、それを逆に行きますと、このいわゆる人事院規則でどう決めるかが問題でありますけれども、簡單に見ますというと、個人が交替で不平を持出すということを逆に奬励するのではないか。奬励という意思はなくてもなし得るのではないか。組織を認めた以上は組織に入らないからといつてどうこうというと、これは非常に強…
第3回 参議院 労働委員会 第4号
○原虎一君 國有鉄道法案、この方を進めてよろしうございますか。
第3回 参議院 労働委員会 第4号
○原虎一君 一点お聞きしたいのですが、現在鉄道職員が地方の議員をいたしております。この法案によりますと、法案成立後は辞めなければなりませんが、現在なつておる議員に差支が生じたからであるか、差支があるならば、その理由を御説明願いたいと思います。
第3回 参議院 労働委員会 第4号
○原虎一君 大体公務員は、公に奉仕するという観念から、他の仕事に関係しない方がいいだろうという考えらしいのでありますが、現在やつている既得権利を同法成立と同時に剥奪してしまうといろ考え方が、果して正しいのであるか。その点について、少くとも現在の議員である者に対しては、任期中やめさせるということはできない。又そうすることによつて、どういう弊害があるか。こういう点についてお伺いしたいと思います。
第3回 参議院 労働委員会 第4号
○原虎一君 その点については、人事院の方に聞いたのでありますが、二ケ月間のズレというものは、一体人事院はどう考えているかという質問をしましたら、それは、その二ケ月間のズレというのは、合理的ではないけれども、結局鉄道國有法案というものが、鉄道法案というものが成立すれば、四月からやれなくなるんだから、大した違いはないという御答弁があつた。あなたの答弁によると、國家公務員法の方が先にやるから、それは鉄道の方は考える必要がない。現にやつている人…
第3回 参議院 労働委員会 第4号
○原虎一君 どうも私、お聞きしたいのは、それは弊害があるために、この際、この法律が制定されることによつて、辞めて貰うことは非常に必要だという、積極的な弊害面を除去するために必要だという御意見はない。これは既得の権利ということに対して、余りに簡單にお考えになり過ぎているのではないか。これは居住権や何かと違いますけれども、一つの権利であることは事案であります。既得の権利、既得の権利者に対して特別な何らかの保護する考えは必要でないか、こういう…
第3回 参議院 労働委員会 第4号
○原虎一君 公務員法の先になりますことは存じておりますし、先刻も申上げましたが、公務員法でこの問題を議論いたしますと、こういう形になるのであります。もう國有鉄道法であるとか、專賣公社法であるとかいう、この法律によつて公務員から逃れるといつては語弊がありますが、公務員にあらざる者になる者に対して、その所管省が特別に考えれば、公務員法の審議に当つて、我々は十分考慮をなし得る。簡單に申しますれば、官公廳の非現業員はこれは公務員として現在おるの…
第3回 参議院 労働委員会 第4号
○原虎一君 増田労働大臣から御懇切なる答弁を伺つたのでありますが、時間の関係もあると思いますが、日本の労働組合運動がお説のように意識的一部の過激の分子によつて指導される部分がこういう過去三ケ年の状態を現わしたということを強調されておりまするが、私はそれで片附けるには余りに簡單だと思います。その面のみによつてお考えであるとするならば、労働大臣のお考えに対しては我々は共鳴することを得ないのであります。その面もあるが、他の面に大きな原因がある…