原虎一
会議録に記録された「原虎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,913 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/11/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会33 件・33%
- 本会議7 件・7%
- 労働委員会4 件・4%
- 議院運営委員会3 件・3%
※ 全 1,913 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第3回 参議院 労働委員会 第4号
○原虎一君 時間もありませんから簡單にいたしたいと思いまするが、先の労働組合が政治に中立でなければならぬ。これは私は非常な問題だと思う。と申しますのは、労働省が労働者の教育をいたします。今大臣のお話の労働組合員個人と労働組合とがはつきりした関連の上で御説明がされなかつたように思います。労働組合それ自体が政党支持には自由でなければならん。その建前で、若し今の労働省が労働者教育をするとならば、これは非常に私は弊害を來す。労働組合自体は政党を…
第3回 参議院 労働委員会 第4号
○原虎一君 甚だ時間も迫つておりますが、労働組合と政党との関連については、非常にこれは私は問題が労働大臣のお考えと見解を異にします。同時に、もう一つ私は檢討願いたいと希望いたしますことは、労働組合法が主として経済問題、政治活動をしてはならんということは分つておる。併しながらそういう法律があるために政治的に中立でなければならんという私は説を持つて大臣が、今後労働者教育に当られるということは、これは非常な由々しい問題である。政治的活動という…
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 労働関係について二、三点お伺いしたいと思いますが、先程田村委員から質問がありました九十八條、職員が代表者を選んで政府との折衝ができるという代表者のことでありますが、今御説明によると芦田内閣時代にこういうふうに決めた、吉田内閣になつてこれを職員の中から選ぶということに変えたい、併しこれが困難であるという御答弁でありますが、それはどういうわけですか。どういう理由でありますか。吉田内閣でいいということは、どういう理由でなつたのであ…
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 私の聽かんとするところは、職員の中から代表者を必ず選ばなければならんということは、いろいろなその意見に対しては想像ができまするが、これは別といたしまして、我々は職員以外からも選べるという途を講じて置くことが、より労働者の公務員の権利を保護する建前に立つものであるという解釈をとるものであります。例えば簡單に考えますれば、大都市或いは小都市にいたしましても、都市におきますところの公務員は、政府と折衝する場合におきまして、知識の点…
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 次は政治行動に関する問題でありますが、この改正法律附則の第二條に基きまして、「職員で既に公選による公職に在る者は、昭和二十四年二月一日前にその公職を退いて辞表の写及びその辞表が受理され、且つ、その効力を生じたことを公に証明する書面を人事院に送付しない限り、その日においてその官職を失うものとする。」というふうになつております。公務員というものがはつきりして、限界が明らかになつておればこれでもよろしいのでありますが、今日提案にな…
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 もう一つお伺いしたいと思いますが、それはこの法律によりまして、公務員は勿論労働組合法の適用を受けないことになつております。併し労働組合法の四條から行きますれば、警察官、消防夫、監獄に從事する職員は、これは労働者の團結権を持つていない。公務員は労働組合法による團結権は持たない。公共企業体の労働者は、私はまだ十分研究いたしておりませんが、そういう関連法との関係において、一体この公務員法に基く職員組合を作れるのかどうか。團結権の禁…
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 簡單に申しますと、労働組合法の第四條に基いて、監獄に從事する者、消防夫、警官は労働組合は作れない。公務員法に基くと、これは職員組合は作れる。そうすると、これは労働組合法と公務員法との関連はどういうふうになつて來るか。法的解釈を明らかにして頂きたい。
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第5号
○原虎一君 私少し出席が遅れましたから、その説明を聽いていなかつたので……。それなら私も言う必要はないと思います。それで結構です。 〔羽仁五郎君発言の許可を求む〕
第3回 参議院 労働委員会 第3号
○原虎一君 十六條の二項にありまする「公社の役員及び職員は、國会又は地方公共團体の議会の議員であることができない。」、これはどういう理由ですか。この点を明らかにして頂きたい。それから現在なつておる者はどうなるのですか。次は、價格の決定の方法であります。ちよつと私うつかりして調べておりませんが、御説明を願いたいと思います。
第3回 参議院 労働委員会 第3号
○原虎一君 十六條の二項ですね。議員になることができないということですが、公共性があるということは、これは分りますが、議員になれば、長期の欠勤があるということが考えられるというような事情になりますと、その方が主なんでしようか、どうなんでしようか。
第3回 参議院 労働委員会 第3号
○原虎一君 これは公共性が強いからというのなら理解できるんですが、長期欠勤ということが想像されるからというのでは、ちよつと理解に苦しむと同時に弊害が多いのではないかと思うのです。民間においてもそういうことが当然言われるんですね。
第3回 参議院 労働委員会 第3号
○原虎一君 理事の互選につきましては、成規の手続を省略いたしまして、理事指名の件を委員長に一任することの動議を提出いたします。
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第3号
○原虎一君 総理大臣にお伺いしたいと思います。私共この國会において、総理が劈頭法案を説明されましたように、本法案は、本國会の召集される第一條件の法案であります。而もこの法案が御承知のようにマ書簡に基く改正法律案でありますだけに、非常に國際的な関連を持つておるところの法案であるということ、それが当時官吏職員の殆んど全部が給與改正の要求を政府に提出して、非常に險惡なる情勢と申しまするか、深刻な情勢になりました当時にマ書簡が出まして、それだけ…
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第3号
○原虎一君 私の説明が足りなかつたかと思いまするが、私の申上げておりますのは、今総理が言われますごとく、日本に必要なる改正案であるから出されたことは当然でありまするが、それと同時にこの法案が日本に必要であるというばかりでなくして、必要のことは当然でありまするが、その法案の出たところの情勢、その後におけるところの世界の情勢などから勘案して、かかる間に、この法案が日本に必要であるから、我々が審議するのは当然でありますけれども、その状況、その…
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第3号
○原虎一君 大体総理の御所見は私共と同樣だと了承いたしました。つきましては先程も総理からお話がありました通りに、マ書簡に基くこの法案の改正、言葉を換えて申しますれば、法案の改正の精神は、マ書簡にあると見なければならん。そこで我々はこの法の改正に当るところの、審議いたします心構えとして、マ書簡に対する考え方、見解というものが、政府と我々との間に、どれだけ相違があるか、ないかということも、我々は十分檢討してかからなければならないと思います。…
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第3号
○原虎一君 大体只今総理の御所見の発表は、マ書簡に対する私の見解の第一番と第三番程度のものである。第二番にありますところの、現代生活において労働組合が極めて重要なものである。又現代の産業経済に伴う多くの弊害を、即ち産業経済に伴いますところの多くの弊害を是正するのに、労働組合が歴史的意義を有するものであるということ。そういうことについての御所見の発表がない。そうして官僚の政党から受ける禍いを除き取る、そのためにこの法案の改正が必要だという…
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第3号
○原虎一君 第二は、先程申しました現代生活において、労働組合主義が極めて重要なものであり、又現在の産業経済に伴う多くの弊害を是正するのに、労働組合運動が歴史的意義を有するものである。この精神に対しての総理の所見を伺いたいと思います。と申しますのは、先般の本会議におきまするところの、総理が板野議員の質問に対し、或いはその他の議員の質問の中にありましたが、曾て総理をされた当時に、労働大衆に向つて不逞の輩と言われたごとく社会に報道され、総理の…
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第3号
○原虎一君 第三番は、大体只今の説明で了解いたして置きます。第四項の、政府職員に課せられた特別の制限のあるという事実は、政府に対し、常に政府職員の福祉並びに利益のために、十分な保護の手段を講じなければならん義務を負うている。こういう問題であります。只今総理は労働大衆の協力を得る、或いは生産意欲を高めなければ日本の復興はあり得ない。これはもうどなたも異議のないことであります。又その労働大衆の協力を求められるあなたの言葉は、或々はたびたび承…
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第3号
○原虎一君 第五番目は、これは政府事業の、即ち企業体の変革でありまするから、これはいずれも近くそれぞれ法案が提出されますので、重ねて質問することは省きます。大体今の総理の御答弁によりますれば、我々のマ書簡に対する政策の解決の近いものがありますにも拘わらず、私は敢てここで質問いたしたいことは、この法案の審議のために召集された國会を、十日間の会期と定めたいという政府の希望、又議員が院議を以つて今月一ぱいの審議期間を決定したにも拘わらず、僅か…
第3回 参議院 人事・労働連合委員会 第3号
○原虎一君 この点は、どうも運営委員会の報告等を聽きましても、只今の総理のお話とは可なり違うのです。それはともかくといたしまして、私は十六日までにこの審議を終了しなければ、政府は行政運営上どういう点に支障があるのか、先程総理は前提において、この法案が國際環視の中に審議されているということを御承認であります。又総理は本会議において、官民共に本案については七月二十二日以來研究を続けられて檢討されて來ておるのであるから、そう長い期間を必要とす…