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日本社会党(第二控室・右)参議院
総発言数
1,913 件
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
—
直近の発言日
1948/11/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会53 件・53%
  • 予算委員会33 件・33%
  • 本会議7 件・7%
  • 労働委員会4 件・4%
  • 議院運営委員会3 件・3%

※ 全 1,913 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,913 件中 20 件を表示
日本社会党1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○原虎一君 それから十一條の「公共企業体の職員を代表する主たる組合は、組合員以外の職員の代表者と協議して、この場合ですね、組合員以外の職員の代表者とは如何なるものか。その代表者はどういう形のものを代表者と認めるのか。この点御説明願いたい。

日本社会党1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○原虎一君 例えば千人のところを、極端に言えば百人の組合員しかない組合よりないと、そうすると、あと九百名は無組織である。その代表者を選ぶことを政府は干渉してやらせる。その代表者はそういう形において選ばれる。それが團体交渉の交渉委員になり得る、こういう形になるわけですか。

日本社会党1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○原虎一君 これは現在においては、專賣にしても、國鉄にしてもオール組織になつておるから、そういう心配がないから簡單に考えられておるようですけれども、こういう点を獎励する形になることは、いわゆる組織を分離さす、或いは組織はなくてもいい、無組織を勧獎する結果を來す虞れがなしとしないのです。労働組合組織のあるものの代表が、即ち國体協約を結ぶのであつて、無組織のものの代表者を選んだ。丁度國会議員を選ぶ國民の権利はあるが、國会議員と政府とが團体協…

日本社会党1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○原虎一君 これは非常に大事な問題であります。実際問題といたしまして……。第二の解釈は、これは正しいと思うのであります。要するに千人の所へ百人の組合、二百人の組合、五百人の組合、これがばらばらに交渉するということは、交渉の相手方ともにこれは時間的な損失もありますし、労働者側から言えば、使用者側から利用され、又はうまく操られるという隙を與えることになるのでありますが、これは分りますが、憲法のこの二十八條に基く「勤労者の團結する権利及び團体…

日本社会党1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○原虎一君 甚だこれは、私くどく申し上げますが、この十一條が現在適用されますと、國鉄と全逓直ちに惡影響がある、こういうことは考えません。現在もう組織がオール組織になつておるのであります。併し今局長が言われまする一人々々の不平を反映さすことを考えますことが政府は正しいのだ、こういう考え方、而もそれを労働者がお考えになるということは、私は納得行かない。それならば労働組合法というものは、私は組織せざるものに自由を與えるための労働組合法に、何か…

日本社会党1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○原虎一君 四章の爭議行爲の禁止、第十七條に「職員及びその組合は、同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切の行爲をすることはできない。」と「その他業務の正常な運営を阻害する」というこの問題でありますが、この「その他業務の正常な運営を阻害する行爲」という、一切の行爲ということになつておりますが、この問題の認定はどういう形においてなされるか。こういうことです、これをお聞きします。

日本社会党1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○原虎一君 この爭議行爲の場合におけるときは、爭議行爲の定義があるわけであります。労働組合法によりまして……。ところが、「その他正常な運営を阻害する」ということは、必ずしも爭議行爲とは解釈されない。爭議行爲は現に労調法、労組法によります定義がおのずと決まつておるわけでありますから、ここで私は「その他業務の正常な運営を阻害する行爲」という問題を何処で認定し、どの範囲のものであるかをいうことを一應限定する必要があると思います。

日本社会党1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○原虎一君 十七條は一應この程度にいたして置きます。

日本社会党1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○原虎一君 十七條で他から質問が出ましたので、尚一つお聞きしたいと思いますが、局長の御説明によりますと、爭議行爲の禁止條項であります。そこで爭議行爲は労調法の第何條かの爭議行爲の定義で明かになります。それがここに來ておるという説明でありますが、ところがその終りに來まして、最後の方に「このような禁止された行爲を共謀し、そそのかし若しくはあおつてはならない。」これは非常にむつかしい問題だと思うのであります。こういう問題はやつてはならないとい…

日本社会党1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○原虎一君 前段は別といたしまして「このような禁止された行爲を共謀」、そそのかし若しくはあおつてはならない。」これに違反した場合には処罰を受けるということになりますと、非常に先程申しますように、労働者としては重要なものであり、この後段の條項というものをなぜ入れなければならないか。例えば一つの爭議行爲の相談をしたという、それ自体がいけないことになります。よいことではありませんけれども、それが行爲に移らない、相談をしたということが、行動に移…

日本社会党1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○原虎一君 公務員法に準ずるという理由だけだということになりますと、これは公務員法に基づく労働者、公務員の待遇というものに対する政府の責任が生じておるわけであります。そういう点が、本法ではない。そうすれば國有鉄道法であるとか、專賣公社法の方に入つておるということになりましようか。

日本社会党1948/11/28

第3回 参議院 人事委員会 第6号

○委員外議員(原虎一君) 私は極く簡単にお聞きしますから、簡単にお答え願えばよいのでありますが、要点は、新給與という予算と公務員法との関係において、法的は別にいたしまして、不可分にこれを扱わなければならんという段階であるということについての大藏大臣のお答えを伺いたいと思います。 それから第二に、この会期中に予算を出されるということになれば、いわゆる昨日お伺いしました六百二十五億円、総括的な追加予算を出されるのであるか、或いは新給與だけの…

日本社会党1948/11/28

第3回 参議院 人事委員会 第6号

○委員外議員(原虎一君) 前者の方式と言いますと、総括的な追加予算、即ち去る二十日発表になりました六百二十五億円を基本とする予算と解釈いたしまするが、そういたしますと、昨日お伺いいたしました配給煙草の値上による四十億という増收を見込まれたことに対しては、値上はしないという言明でありましたが、四十億はどういう方面に財源を求められるのであるか、これをお伺いいたしたいと思います。

日本社会党1948/11/28

第3回 参議院 人事委員会 第6号

○委員外議員(原虎一君) 配給煙草の値上をしない、そのためから來るところの予定の四十億の收入減、これの代り財源を求めなきやならんということは事実だと思います。どこから求めるかということは言えないといたしましても、四十億を他に求めなきやならんということは事実と思うのですが、この点はどうですか。

日本社会党1948/11/28

第3回 参議院 人事委員会 第6号

○委員外議員(原虎一君) それでは配給煙草の値上は初めから考えていなかつた、新聞に発表になつておるのは新聞の間違いだ、こういう結論になりますが、よろしうございますか。

日本社会党1948/11/28

第3回 参議院 人事委員会 第6号

○委員外議員(原虎一君) 昨日お伺いしましたのと、今日少し怪しくなつておりますので、もう一点念を押してお聞きしたいと思いますが、配給煙草の値上げということは、今度の予算の中にはしないということは、昨日言明されたが、その点は間違いございませんですな。

日本社会党1948/11/28

第3回 参議院 労働委員会 第9号

○原虎一君 それははつきりしてないのが書類の実情じやないのですか。それならそれとして扱うよりほかないでしよう。紹介者がいないし、説明者がいないのだから……。

日本社会党1948/11/28

第3回 参議院 労働委員会 第9号

○原虎一君 それは正式には採択をしない、政府に送付する必要なしという決定でいいんじやないですか。

日本社会党1948/11/28

第3回 参議院 労働委員会 第9号

○原虎一君 逆に言いますれば、不採択ということに決定すれば……。

日本社会党1948/11/28

第3回 参議院 労働委員会 第9号

○原虎一君 もういいです。