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日本社会党(第二控室・右)参議院
総発言数
1,913 件
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
—
直近の発言日
1948/12/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会53 件・53%
  • 予算委員会33 件・33%
  • 本会議7 件・7%
  • 労働委員会4 件・4%
  • 議院運営委員会3 件・3%

※ 全 1,913 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,913 件中 20 件を表示
日本社会党1948/12/08

第4回 参議院 労働委員会 第3号

○原虎一君 先程質問の要点を御説明申上げたのでありますが、これを要約いたしますれば、労働大臣が言われますように、本法案が公共性、いわゆる公益事業として又國家企業として罷業権を禁止するのが至当だと、この上に立つて立案されておると思うのであります。罷業権を剥奪する、禁止してしまう、爭議行爲を禁止してしまう、それからこれに強い制限を加えるということは、結果的に見れば同樣のように考えられますが、労働法制の制定の上から考えますれば、これは必要な重…

日本社会党1948/12/08

第4回 参議院 労働委員会 第3号

○原虎一君 労働大臣の御答弁を要約して考えますれば、要するに公共性が強いということ、國家の経営する企業に対して働く職員が罷業権を禁止されるのは止むを得ないとするならば、その理論的根拠というものが出て來なければならんと思います。公共性の強いという点が強調されまして、國家の企業即ち公共企業体の性格いうものが完全國有法人であることによつて、その経営は國民代表の國会及び政府に対する全面的な責任を有するものによつて経営される、この論拠が明らかにさ…

日本社会党1948/12/08

第4回 参議院 労働委員会 第3号

○原虎一君 次にこの法律は、罷業をやる、爭議ということは禁止しておりまするが、團体交渉による組合活動、組合組織の上に團体交渉を行うということは奬励されるべきもの、と申しまするのは、説明を要しない、労働組合法及び先程申しました極東委員会の指示するところの労働組合の十六原則に基いても当然なことであります。ところがこの法の全般を総合して見ますると、オープン・ショツプ制を強調するの余り、法の精神である團体交渉というものの事実後退を意味する條文が…

日本社会党1948/12/08

第4回 参議院 労働委員会 第3号

○原虎一君 組織を尊重する、併し労働組合組織というものを尊重するという建前から行きまして法は生れて行かなければならんのであります。組織以外の人間の意思を尊重するということは、それは自由の原則というような点から考えますれば、労働組合に入らない自由がこの條文にもあるのであります。併しそれは自分の意思を使用者に表明するためには、或いはこれの意思を反映せしめるためには、やはり組織を持つということが前提條件にされなければ、労働組合法の精神に、人間…

日本社会党1948/12/08

第4回 参議院 労働委員会 第3号

○原虎一君 大臣が御答弁をされましたように、私もないと思うのです。ないと思う現状、客観情勢にあるにも拘わらず、なぜこれを設けなければならないか。私の見解を以てすれば、團体交渉の助長発達を図るべき労働組合法の精神を汲むこの法案が、これに逆行するごとき條文を、而も現実にはあり得ないということが想像されるのに、なぜ置くかということであります。

日本社会党1948/12/08

第4回 参議院 労働委員会 第3号

○原虎一君 かその間的は了解いたし兼ねまするが、尚次の問題を伺いたいと思います。この法案によりまして組織されるところの公共企業体の労働組合が、その類以の組合、若しくは公共企業体以外の労働組合と同盟体、連合体を組織して何ら支障ないと考えるものであります。それと同時にそれらと連合体、同盟体を作つた場合に、この連合体、同盟体が政治活動をいたしますときには、如何なる法的関係において制約を受けるか。或いは受けないか。私は受けるべきものでないと解釈…

日本社会党1948/12/08

第4回 参議院 労働委員会 第3号

○原虎一君 最後にもう一点お伺いしたいと思いますのは、同じ公共企業体に類以するところの郵政省、電氣通信省の職員が、これの適用を受けないという理由を御説明願いたいと思います。

日本社会党1948/12/08

第4回 参議院 労働委員会 第3号

○原虎一君 この点は御説明では納得できないのでございまして、國鉄從業員と同樣な、或いは專賣從業員と同樣な職員がなるにも拘わらず、この法の適用を受けないということは、これは非常に重要な問題でありまして、労働大臣として労働行政の上にこれを明確にされる。ただマツカーサー元帥の書簡に基くからであるということだけでは、日本全体の労働行政を担任される責任の位置にある労働大臣のお言葉としては不十分ではないか。非常にむずかしいことであるということは私は…

日本社会党1948/12/08

第4回 参議院 労働委員会 第3号

○原虎一君 午前中修正案の提出はちよつと無理なんでございます。いろいろなことで……。

日本社会党1948/12/07

第4回 参議院 労働委員会 第2号

○原虎一君 今の田村委員の質問と関連しまして五條の「公共企業体は、組合員であること、又は組合のために正当な活動をしたことをもつて、職員として雇い入れず、」、この場合の組合員ということになれば、この公共企業体の組合を指しておるのか、そうでなければ一般の労働組合を指しておるのかというのが疑問で、その前の定義によりますと、第三條の「公共企業体の職員に関する労働組合(以下組合という。)」とありますから、この組合で行けば、すでに組合員である者を雇…

日本社会党1948/12/07

第4回 参議院 労働委員会 第2号

○原虎一君 この八條の一項にあります「公共企業体の管理及び運営に関する事項は、團体交渉の対象とすることができない。」、そこで問題は運営に関する事項です。運営に関する事項を廣義に解釈すれば、いろいろまだ労働條件であつて運営に関する事項に関連して來るのです。この運営に関する事項はもう少し明確にされなければならんので、私は運営に関する事項までを一切團体交渉の中に入れるべきだとは申しませんが、相当の範囲はやはり労働意欲を高める、或いは公務員とし…

日本社会党1948/12/07

第4回 参議院 労働委員会 第2号

○原虎一君 第三章の十條でございますが、「公共企業体とその職員又はその組合は、協議により團体交渉を行うに適当な單位(以下單位という。)を決定しなければならない。」、團体交渉の單位を決めなければならない、これも一つ、それからこれについてのもう少し具体的な説明を願いたいと思います。

日本社会党1948/12/07

第4回 参議院 労働委員会 第2号

○原虎一君 この十條の場合には、現実においては労働組合組織があるから、今度オール組織になつておるので、この單位ということは即職員組合ということになると思いますが、そうでない所で想像すれば、職員が團体交渉の單位を決める職員組織、即ち労働組合で、この法律による労働組合でなくても團体交渉の單位を決めることができるように思うのですが、それはどうですか。そういう單位というものはあり得る、又作り得ることになるのですか。

日本社会党1948/12/07

第4回 参議院 労働委員会 第2号

○原虎一君 ちよつと説明では納得できませんが、「公共企業体とその職員又はその組合」ですから、職員が組合を作らない場合もやはり交渉單位、團体交渉の單位というものがあり得るというふうに解釈できるのですが、それは私の考え違いでしようか。十條の「公共企業体とその職員又はその組合は、協議により團体交渉を行うに適当な單位を決定しなければならない。」、こうなつておりますから、職員が組織を持たなくても團体交渉單位を作ることができるということになつており…

日本社会党1948/12/07

第4回 参議院 労働委員会 第2号

○原虎一君 先程委員長が言いました時間も四時過ぎましたので、今日はこの程度で打切り願いたいと思いまするが、明日開かれますならば、労働大臣に是非御出席願つて、三、四点の根本的と申しますか、基本的なことをお伺いしたいと思いますから、是非労働大臣の御出席を願うように取計つて頂きたいと思います。

日本社会党1948/12/06

第4回 参議院 大蔵・人事・労働連合委員会 第1号

○原虎一君 議事進行で……。質問を十五分に打切られることになつたのでありますが、大藏大臣はさつきも直ぐ帰つてしまつた。そうして今度は逐條説明ということは、大藏大臣の質問は今後どうなりますか。

日本社会党1948/12/06

第4回 参議院 大蔵・人事・労働連合委員会 第1号

○原虎一君 人事院の案と大藏省案との相違点を表に作つて頂くことはできますか。それを先ず第一にお伺いをしてお願いするわけです。それから人事院の六千三百七円案で行きますのと大藏省給與局案で行きますのとの差額をお示し願いたい。これは数字でありますから、やはり数字の資料に基いて、その数字が出て來る根拠を知らなければ、抽象的に意見の相違で議論したところで始まらんから、一應の資料を至急にお示し願いたい。

日本社会党1948/12/06

第4回 参議院 大蔵・人事・労働連合委員会 第1号

○原虎一君 個人が差額は総額で分るのでありますから、やはり人事院が六千三百七円を出すところの一應の根拠というものと、大藏省給與局の五千円余りのものの算出の根拠の問題です。 それからその資料を頂くと同時に、委員長の考えは人事院の説明をお聞きになる御意思かどうか伺いたい。我々はやはり人事院の説明を一應は聞くべきじやないかと思います。

日本社会党1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○原虎一君 第八條の團体協約……、これに関し労働協約を締結することを妨げないの一、二、三ずつとありますが、元の、修正前の八号にあります厚生基金の使用というのを消したわけですね。

日本社会党1948/11/29

第3回 参議院 労働委員会 第10号

○原虎一君 現在なくても將來を想像することができるのですが、それは消したことによつて將來もそういうことができないということにはならないですか。