原虎一
会議録に記録された「原虎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,913 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1948/12/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会33 件・33%
- 本会議7 件・7%
- 労働委員会4 件・4%
- 議院運営委員会3 件・3%
※ 全 1,913 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第4回 参議院 大蔵・人事・労働連合委員会 第3号
○原虎一君 上野人事官にお尋ねしますが、この民間の労働給與を基準にしたのであるから、民間と同樣の労働時間にするのが当然である、こういうふうにこれは、蓮見俸給課長が語つておるのであります。そういたしますと一割はこれが人事委員会の意見と我々は思うのであります。そうしますと時間を延長するということについて現実において可能であるかどうか、それから要するに人事院は、生活の実態から労働者の賃金を割出し、併しこれは技術的に可能であるかどうか、というよ…
第4回 参議院 大蔵・人事・労働連合委員会 第3号
○原虎一君 時間の延長を実行可能と言いますが、それはいわゆる時間を延長すれば、それだけ能率を上げなければならないのですから、そうするというと、そこに行政整理の問題が当然起きて來る。それから今日の状態から交通その他の状態から考えて、果してこの職員の時間延長が可能であるかどうか、合理的であるかどうか、第一に事実上それが行い得るかどうか、あなたは可能と言いますけれども、時間をただ延長して能率が上がらなかつた場合においては國民に相済まんと思いま…
第4回 参議院 大蔵・人事・労働連合委員会 第3号
○原虎一君 賃金を増すということ、賃金の上昇するということは希望するところであるけれども、労働時間を延長して行くということになれば、それは事実上の賃金の値上でない、殊に官廳職員が民間の給與と同じだから労働時間を当然同じにしなければならん、それは実質上の賃上げでない、労働時間を延長することは……、そういうことは今日の日本の実情からして止むを得んといえばそれまででありますが、できるだけ労働時間を短くして相当の賃金を得られるようにするのが本当…
第4回 参議院 大蔵・人事・労働連合委員会 第3号
○原虎一君 これは淺井人事院総裁は曾て言われたと思いますが、人事院の方は、その点は財政の考慮は全然拂わない、いわゆる民間の労働時間と、民間の給與で一本でやつている、こういうことになるのでありますか。
第4回 参議院 大蔵・人事・労働連合委員会 第3号
○原虎一君 成程、人事委員会の方では、数学的に、その財政面であるとか、いろいろな点は考慮しないで、給與の面だけを考えているから、上野人事官が言われるように簡單な御答弁ができる、民間の給與は、よしこの官公の給與が、賃金ベースが上がりましても、今日の経済状態から言えば、これより低いものは上げ得ないのであります。基本経済三原則に基いて強行されますれば、上げられないのであります。又採算制の上に立つ給與ということには、漸次労働大衆もみずから判断し…
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○原虎一君 十八條に関してですが、「前條の規定に違反する行爲をした職員は、この法律によつて有する一切の権利を失い、且つ、解雇されるものとする。」これは以前にも質疑が行われておるのですが、どうもこの文章で行きますと、一切の権利を失い且つ解雇されるものに決まつておると解釈できるのですね。説明による解雇は最大のものとして、事前にそれに次ぐ処置が行われ得るという説明があつたと思いますが、併しどうもこの文章から見ると、そういう解雇されるものに決ま…
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○原虎一君 十九條二項、「若情処理共同調整会議の権限及び運用の細目は、公共企業体と職員の交渉委員の間の交渉で定める。」これが若し決まらなかつた場合の処置は、どつかに規定してありますか。
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○原虎一君 二十一條の二項の二号「公共企業体の交渉委員は、職員又はその組合から提出した名簿の中から委員の候補者一名を、職員の交渉委員は、公共企業体の提出した名簿の中から委員の候補者一名をそれぞれ選出する。」ということになつておりますが、この委員の候補者を職員の交渉委員の方で出す、それが纏まらん場合員予想されますが、これはどういうふうになりますか、纏まらなかつた場合に……もう一度申上げますが、要するに組合若しくは組合ならざる職員の交渉委員…
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○原虎一君 この調停委員会は、申すまでもなく非常な重要性を持つておる。殊に職員若しくは組合側から申しますと、爭議権というものが禁止されておるのでありますから、その調停委員会に対する期待というものが強い。又それだけにこれは双方折衝の機関として極度に利用を双方共にしようとするのであります。又そうなければならん。そういう場合に善意にのみこれが遂行されることがなくて、いずれかの方において折衝の、闘爭と申しますか、駈引きというようなことが起り得る…
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○原虎一君 この第二十四條でありますが、「調停委員会は、左の各号の一に該当する場合に調停を行う。」一、二、三、四、五になつておりますが、調停に應じないという場合があり得る。この場合は調停に應じないという、双方が應じないというより、一方がむしろ應じないという場合にはどうなる、應じないことができるのではないかということ、應じない場合においてはどうするかということであります。この点についての御見解を明かに伺いたい。
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○原虎一君 二十八條の「仲裁委員会の委員の任期は、三年といる。」と、こうありますが、これには何か深い理由がありましようか。調停委員は確か一年と思いましたですが。
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○原虎一君 前回の委員会で画然と留保ということにはなつておりませんが、留保の形になつております五條及び十五條について、時間があるようでございますから、お聽きしたいと思いますが、五條の「公共企業体は、組合員であること、又は組合のために正当な活動をしたことをもつて、職員として雇い入れず、又は不利益な取扱をなし、若しくは解雇してはならない。職員は、組合に加入しなかつたことをもつていかなる不利益な取扱も受けない。」、これは先般田村委員からも質問…
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○原虎一君 續いて「又は不利益な取扱をなし、若しくは解雇してはならない。」、今のお説で行くと、組合活動をした、元組合員であつたことが雇い入れた後において判明したときに、これは適用するのであるとして解釈できない。この点はどうですか。
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○原虎一君 それではこの組合員又は組合とあるのは本條の労働組合、第三條の公共合業体の職員に関する労働組合、これ以外のものを含むのでありますから、労働組合員又は労働組合のためにと、こう文字を入れればもつとはつきりすると思います。
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○原虎一君 もう一度申上げますと、第五條の終いの方の、「職員は、組合に加入しなかつたことをもつていかなる不利益な取扱も受けない。」、要するにこれはオープン・シヨップから來ておるところの精神がここに來ておると思うのですが、「組合に加入しなかつたことをもつていなかる不利益な取扱を受けない。」ということは、これは極端過ぎると思います。職員が組織するいわゆる労働組合が組合の利益を図ることは当然である。でこれは使用者から、或いは公共企業体から差別…
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○原虎一君 次は十五條ですが、第十五條「公共企業体及び職員を代表する交渉委員の会合は、一方の請求があれば開くことができる。但し、」云々となつておりますが、これの説明書の第三項を見ますと、併し交渉委員の一方の請求があれば開かなければならんことを他の一方に強制し、義務付けているものではないと、こういう説明があるのでございます。だから一方が請求した場合において一方が拒否する権利は勿論あるが、まああるということになつて、年一回は必ず開くが、年一…
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○原虎一君 これはどうも労政局長の説明とは思えない点は、総じて労働組合は自主的であり、それから紛爭は労資双方、この法律によりますれば、企業体代表者と職員代表者が直接折衝による解決がなされることが一番望ましくて、調停、それから仲裁にかけることは、その後第二段、第三段の途であるとすべきだと思うのです。從つて拒否できるといたしますならば、交渉を申込んでも拒否できる、申込んだ一方に対し、應ずべき一方が義務付けられないということは、殊に罷業を禁止…
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○原虎一君 労政局長の御説明で、義務付けて見たところで、実際上うまく行かなければ仕方がないから、こうしたと言つておりますが、これは先程説明申しました労働者側にも政府側にも、この場合においては折衝する権利と、折衝しなければならん義務があるということは、これは明確にすべきじやないか。にも拘わらず説明書の中に、併し交渉委員会の一方の請求があれば開かなければならないことを他の一方に強制し、義務付けているものではないという説明書ですね。これは甚だ…
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○原虎一君 労働大臣にお伺いいたします。公共企業体労働関係法、本法案の最も主眼とするところは、御承知の通りに公共企業体の職員の罷業権を禁ずるということであります。この罷業権を禁ずるということは、申すまでもなく、非常な理由がなければならないのであります。これは勿論七月二十二日のマ書簡によりまして指示は受けたのでありまするが、併しながら、マ書簡の精神を汲んでこの法案が出て参りました経過は、お互いに存じておりまするが、労働組合法に関連する特別…
第4回 参議院 労働委員会 第3号
○原虎一君 公共の福祉及び公共性が強いということのみでこの罷業権が禁止されるということになりますと、今日の日本の経済産業の状態から行きますと、電氣或いは私鉄或いは炭鉱等においても、國鉄はともかくといたしまして、專賣事業の公共性よりかより強いものがあるのであります。これらに及ぼす法の精神の影響というものを我々は虞れるのであります。殊に先般公聽会を開いた場合においても、或る私鉄の会社の重役は、國鉄のみにこれを適用いたして、私鉄に適用しないの…