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日本社会党(第二控室・右)参議院
総発言数
1,913 件
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
—
直近の発言日
1949/05/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会53 件・53%
  • 予算委員会33 件・33%
  • 本会議7 件・7%
  • 労働委員会4 件・4%
  • 議院運営委員会3 件・3%

※ 全 1,913 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,913 件中 20 件を表示
日本社会党1949/05/24

第5回 参議院 本会議 第33号

○原虎一君 我が社会党から議長に対しまして不信任動議が提出されておるのであります。その議長の下に‥‥中村君の討論の前にその問題を決するべきであります。(「そうだ」「その通り」「異議なし」と呼ぶ者あり)発言はその後に許され‥‥、議長代つて、副議長に代つて許さるべきであります。(「そうだ」「その通り」と呼ぶ者あり)不信任が上程されている議長は、中村君の発言を許す‥‥許されることは、先ず議長の良心に訴えて問題を決しなければならん。その弁明を要…

日本社会党1949/05/23

第5回 参議院 議院運営委員会 第37号

○原虎一君 幾らお互い同僚同士でも、又その間柄であるからといつて、精細に言葉の記録がとられておる会議で進められたのでは承知できないと思う。といいますのは、公聽会を開かれる意思もなかつたようでありますけれども、なかつたものを逆にあつたというようなふうに言われておるのです。これが本当に公聽会を開く意思があれば日限がないのであります。日限がないのに公聽会を開けない。然らば公聽会を開く意思がなかつたということであります。ところが運輸委員長の御意…

日本社会党1949/05/23

第5回 参議院 議院運営委員会 第37号

○原虎一君 その前に私は官房長官をこの席に呼んで頂いて質問いたしたいと思います。と申しますのは、本日の時事新聞に、「野党に重要法案妨害の動き」と、「増田長官談」として出ております。記事の眞僞を確めたいと思います。先程呼んで頂いたのでありまするが、今の上程されると言われました議案のために延びております。直ちに官房長官をお呼び願つて、この問題を質したいと思います。と申しますのは、戰時中政府が買收した鉄道の讓渡に関する法律案とも関連があります…

日本社会党1949/05/23

第5回 参議院 議院運営委員会 第37号

○原虎一君 官房長官にお尋ねいたしますが、本日の時事新聞が官房長官の談として、「野党に重要法案妨害の動き」という記事を掲載いたしております。念のために読んで見まするが、「増田官房長官は、二十二日國会における法案審議状況に関し、野党の一部に、重要法案の議事妨害により審議未了を工作している動きがあると、大要左の如き談話を発表した。政府は國会に対し相当の審議期間を見込んで法案を提出し、又参議院の意向に從つて、会期も相当期間延長したにも拘わらず…

日本社会党1949/05/23

第5回 参議院 議院運営委員会 第37号

○原虎一君 印象づけられる節という問題は又後にいたしまして、一つお伺いいたしたいのは、相当期間を置いて議案を出している、審議の期間を置いているという御意見、今私が、政府が一切責任なきかのごときその考えを以て、発表せられたのは甚だ遺憾である。御承知のように参議院におきましては、相当期間延長したそのことを、何か政府の許可を得たかのような口吻をあなたが漏したように書いております。参議院は独自の立場で、而も野党である我々は十日間の延長を主張した…

日本社会党1949/05/23

第5回 参議院 議院運営委員会 第37号

○原虎一君 私は殊にこの國有鉄道拂下げ問題の前に出席願つたことは、先程も言いますように、いろいろ重要法案が出ております。出ておりますが、眞劍に私は議しております。そこに持つてきて、こういう國有鉄道拂下げのごとき、民自党からお出しになつて……、だから官房長官は知らんとはまさかお言いにならんと思う。こういう事実があるということを御存じになつておつて、その議事の妨害を野党がしておるというような印象を受けるという、どこにそういう印象があるか、参…

日本社会党1949/05/23

第5回 参議院 議院運営委員会 第37号

○原虎一君 民自党からそういう、突如として会議の末期になつて來て、國有鉄道の拂下げ案なんか出て來たということについて、あなたも民自党の党員で、そういうことをされて、議事が円満に運んで行くという考の下に、こういう、どこにあなたは印象づけられたかという、印象づけられるものがなければ、こういう新聞記事が出る筈がない。あなたが発表されん限りは……、あなたが印象づけられて言つたという、そこに印象づけられる何かがなければならん。新聞の上でそういうふ…

日本社会党1949/05/23

第5回 参議院 議院運営委員会 第37号

○原虎一君 了解できんようなことを弁明されて、お願しますとは虫がよすぎますよ。(〔進行進行〕 と呼ぶ者あり)

日本社会党1949/05/23

第5回 参議院 議院運営委員会 第37号

○原虎一君 委員長は、どういう理由で休憩するのですか、理由を明らかに……。

日本社会党1949/05/23

第5回 参議院 議院運営委員会 第37号

○原虎一君 どういうわけで休憩にしなければならんかということ……。

日本社会党1949/05/23

第5回 参議院 議院運営委員会 第37号

○原虎一君 事務総長の解釈通りだと何もやきもきしなくてもいい。

日本社会党1949/05/22

第5回 参議院 議院運営委員会 第36号

○原虎一君 ちよつと内閣官房長官に聽いてみたいのですが、政務次官が一名になり、実質上國会との連絡に、政府は参政官をもう一名置くことが必要だ、そうだとすれば、政務次官を一名にしたということですね、政務次官を一名にしたということは了解できるのですが、逆に政務次官を二名にしたならばなぜいけないのか、政務次官を一名にして置いて、そうして参政官を置く、それはやはり國会との連絡が必要であるから……、それなら今までのように、政務次官を二名にしたらいい…

日本社会党1949/05/22

第5回 参議院 議院運営委員会 第36号

○原虎一君 これはいろいろ御意見もありますが、殊に私共注意しなければならんことは、衆議院側の議員提出です。民自党の議員の方から提出されておるのであります。それが、こういう非常な重要な委員会付託の問題が間違つておるという意見が多数にある以上、速かにやはり正規の手続をとつて正規の道に戻すべきである。政府が、これを急いでやらなければ、國家財政の上に非常に困ると、そういう國家財政に大きな関係があつて、國策の遂行に困難だというような問題で、日限を…

日本社会党1949/05/22

第5回 参議院 議院運営委員会 第36号

○原虎一君 折角の高田さんの御意見でありますが、大体大藏関係の、國有財産を拂下げるという根本的の問題であります。それからもう一つは、連合委員会を持つということは、大藏委員会から申込めばできるのであります。この運輸委員会でそういう妥協案を作らすという必要は実はないのです。連合委員会はいつでも大藏なら大藏、安本なら安本の方から申込める。これはやはり根本的に國有財産を処理するという問題である以上、と申しますのは、將來私の方も非常に心配なんです…

日本社会党1949/05/22

第5回 参議院 議院運営委員会 第36号

○原虎一君 別に異議というわけじやありませんが、緑風会でも今矢野さんの御発言に大部共鳴されて、明日に延ばした方がいいという御意見ですが、問題は円満になるということになれば、今門屋さんの言われましたように、付託されているのですから、運輸委員会が審議されることは一つの権限でありますけれども、こういう問題になつているものを審議されて行くにはやはり運輸委員会の中にも大藏委員会でもやるべきだという意見があるのです。それでそういう運輸委員会でどんど…

日本社会党1949/05/20

第5回 参議院 労働委員会 第18号

○原虎一君 今ちよつと局長から説明がありましたが、この條文から行きますと「労働関係調整法第四十二條の規定による事件に関する処分には、労働委員会の公益委員のみが参與する。」これは「のみが参與する」ことになつていて、決定するというふうになつていないのです。そうして但し書に「但し、決定に先立つて行われる審問に使用者委員及び労働者委員が参與することを妨げない。」と、ここも亦参與になつている。それからこの文意で行けば労働委員会の公益委員のみが決定…

日本社会党1949/05/20

第5回 参議院 労働委員会 第18号

○原虎一君 いや、私は賀來局長から説明がありましたその「決定に先立つて行われる審問に使用者委員及び労働者委員が参與することを妨げない。」これは参與するあり方については労働委員会で決めるといいますけれども、労働委員会はこういうことまでどこで決めるのであるか、その点が明らかでない。我々としての希望はこれで行けば最初からもう一つの労働者側、使用者側の委員が加わつて討論し、いよいよ表決のとき、決定するとき初めて労働者側、使用者側の委員が加わらな…

日本社会党1949/05/20

第5回 参議院 労働委員会 第18号

○原虎一君 この二十六條は私の感違いかも知れませんが、「中央労働委員会は、その行う手続及び」……ああそうですか、「この行う手続」があるからこれで決めるわけですね。そこで問題は中労委がこれが決めるのであるから、それ以上のことはこの席上における答弁の限りでないということになりますか。

日本社会党1949/05/20

第5回 参議院 労働委員会 第18号

○原虎一君 檢察廳なり法務廳なりがそういう御決定をなさつておるならば我々非常に意見が違うのです。労働裁判、これは即ち労働裁判に類するものであります。労働裁判の場合において今言われるような七條違反なら七條違反を論議するようなときに、原告被告の立場にある者が加わるのはよくないということであるが、労働委員会が原告被告と決めることは間違いだと思う。原告被告を代表するという意味なら言える。労働裁判というものは今までの刑事訴訟法によるとか或は一般民…

日本社会党1949/05/20

第5回 参議院 労働委員会 第18号

○原虎一君 非常にこれは労働裁判の裁判所ができるということを我々は考えなければならん。そういう点から考えましても、その労働裁判のできる前提であり、卵であるとも我々は解して行かなければならん。そこで一番大事なことは、こういう労働裁判に、而もこの七條違反のごとき複雜なもののときに、労働者側委員、使用者側委員が、原告、被告の立場における代理人のごときものであつて、決定の評議は表面はできないという表面的な考えです。これを私は根本的にもつて檢討す…