原虎一
会議録に記録された「原虎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,913 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/03/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会33 件・33%
- 本会議7 件・7%
- 労働委員会4 件・4%
- 議院運営委員会3 件・3%
※ 全 1,913 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 労働委員会 第11号
○原虎一君 困難はあるでしようが、大体この程度ならいいのじやないですか。困難のあることは一松さんが言われますようにありますけれどもね。
第10回 参議院 労働委員会 第11号
○原虎一君 この取扱方ですね、今一松さんの言われたようにきまつていない理由、その論拠から行くと今後どうでしようか。私はこの問題は異論が出て来る。どうしても意見一致をしないだろうと思います。そういう意味においての留保ならいいのですけれども、政府に意見が……こういう法律を作ろうとしているときに、政府に対して、この意見が一致すれば労働委員会としてそういう陳情は取上げていいということを政府に出すべきじやないか、こう思うのです。併しこれは今、そう…
第10回 参議院 労働委員会 第11号
○原虎一君 これはこの前の委員会で、すでに説明されているのですから強いて私からもう一度御紹介を申上げるということは時間的にも必要がない。時間的にも避けなければならないと思うのですが、むしろ私は当局に質問したほうがいいのではないかと思うのです。請願の要旨の第一のほうですね、職業安定法第三十二条の原則並びに第三十三条の無料紹介の実を挙げるため寮の代表者をして安定所の無給嘱託制度の実施、或いは真に法律の趣旨原則に副う安定所の補助機関としての新…
第10回 参議院 労働委員会 第11号
○原虎一君 そこで問題は看護婦寮、安定所指定の看護婦寮、寮はどういう組織で運営されておるのですか。安定所とどういう関係になつておるのですか。
第10回 参議院 労働委員会 第11号
○原虎一君 それから第二のほうですね、請願第二のほうに安定法第三十二条但書による有料営利看護婦紹介業の制度を看護婦関係より撤廃して下さい、こう言つておるのですが、有料営利看護婦紹介業というのは、特別に労働法で許可されているのですか。
第10回 参議院 労働委員会 第11号
○原虎一君 これが非常にボス化して来る。而も戦前の安定所、安定法ができる前の看護婦会よりか悪い、事実はどの程度に悪いのか、我々はまだ調査しておりませんが、悪い。従つてこういうものは廃止してもらいたい。これは有料営利看護婦紹介業、こういうものは認可されておるのは、たしかあれは一年間の期限付だと思う。これはいつ頃許可されまして、どのくらいの期限を経過しておるのか、その点を知らして頂きたい。
第10回 参議院 労働委員会 第11号
○原虎一君 許可された時、その時をお教え願いたい。どれくらいの期間最初に許可されたのはいつ頃でありますか。と申しますのは、これらの人が相当長い期間経験、体験によつて、そういう悪いということを言われるのか、許可されて二月や三月でそういうふうに悪いと言われているのか、わたしにはわからんですね。その点。
第10回 参議院 労働委員会 第11号
○原虎一君 これは請願人のほうから安定所へ直接請願のときにそういう点を説明されたと思いますけれども、こう言つておるのです。有料看護婦紹介業者が全く親切にやつてくれればよろしいが、まあ業者ですから能率を上げて、利益を得るということを考えるのは当然でしようが、そうでない場合もあるらしい。一例を挙げておるのでは、依頼者、求人者側から直接看護婦寮へ電話がかかつて来て、そうしてその人の所へ行く。雇われる。そういう場合に、それは非常に急を要するとか…
第10回 参議院 労働委員会 第11号
○原虎一君 労政局長おりますか。看護婦の労働組合というものがこれは労働組合法による労働組合になり得るかどうか、常事雇われる人ではないのです。雇主が変るわけです。
第10回 参議院 労働委員会 第11号
○原虎一君 私はできると思つておつたのですが、当局はそう解釈されているとするならば……、従つて愛知県の労働組合法による労働組合として無料職業紹介を許可しておる、この事実に対する資料をお出し願つて、次回にまで留保願いたいと思います。
第10回 参議院 労働委員会 第10号
○原虎一君 この陳情は現在行われておるものに対して、かくしてもらいたいという陳情なんですね。それに対して又政府当局のほうから実情に対する説明がありましたが、まあ基本的な問題は、それは安本長官でも呼んで聞かなければ、政治上の問題は……。生産増強とそれから労務加配というものは、十分に物資があればそういうことは心配しなくてもいいと思いますが、やはり現状においてはそう簡単に全廃して、果して労働者の必要とする物資を確保できるかできないか疑問なんで…
第10回 参議院 労働委員会 第10号
○原虎一君 紹介議員の一人として請願の理由を一応紹介いたしたいと思います。その基本的な問題は、申すまでもなく進駐軍関係労務者に失業保険法の適用を速かにやつてもらいたいというのであります。ところが政府は進駐軍労務者に対しては特調関係労務者でありますから、政府支払いを受ける賃金労働者ということになりまして失業保険は一般公務員には適用いたしていない。進駐軍労務者は政府支払いを受ける賃金労働者として公務員なみに見て行くから、従つて失業保険法の適…
第10回 参議院 労働委員会 第10号
○原虎一君 只今両局長と課長が実情について説明がありましたですが、労働省は大体保険経済という立場から進駐軍労務者を失業保険の被保険者にすることは不可能だと言つておりますが、理由はそれだけですか、その他にありませんか。
第10回 参議院 労働委員会 第10号
○原虎一君 今局長の御説明は二つになつております。保険経済から考えて困難だ。と同時に退職手当法を一般公務員と同様に受けられるようにすることが必要だ。それは私の質問に必要がない答弁です。この請願はいわゆる特調の労務企画課長が説明されておる。特調が如何に努力せられても、一般公務員に適用の退職手当のように進駐軍労務者に適用ができない。もつと悪化しておるということを言つておるのです。にもかかわらず、齋藤局長はまだできるようなことを考えておる。こ…
第10回 参議院 労働委員会 第10号
○原虎一君 先ほど齋藤局長が答弁された言葉の中に、労務企画課長からも説明があるように承わつておりますし、先ほど私が質問いたしましたことに関して企画課長の説明と齊藤局長の説明と食い違いがある。その点を御明確に願います。
第10回 参議院 労働委員会 第10号
○原虎一君 やはり齋藤局長と労務企画課長との説明では、相当見通しが違うと思います。それはそれといたしましてですね、この請願の本旨からいえば、そういう退職手当法を一般公務員と同様に施行してもらいたいということではないのであつて、我々はこの請願の精神を、請願を聞入れることが、今日政府当局は困難であるかどうかという点を判断をしなければならない。その点から言えば第一労働省の考え方は、保険経済上困難であるからできないのだということにつきましては、…
第10回 参議院 労働委員会 第10号
○原虎一君 それでは一応今私が申上げた点に労働省当局から御説明を願いたいと思います。
第10回 参議院 労働委員会 第10号
○原虎一君 大体齋藤局長の御説明で、まあ進駐軍労務者を失業保険の被保険者にすることは考えもんだというお考え程度だと承わるわけです。従つて問題は、今お言葉にありましたように、この問題は十分に検討して行かなければならんというお言葉でありますから、労働省自身も保険経済の問題と、その他の問題と合せて研究されることと思います。そう理解いたしましたので不可能でないと私はそう関知いたしましたので、今日は齋藤局長にお尋ねすることはこの程度にいたしまして…
第10回 参議院 労働委員会 第10号
○原虎一君 もう一度お伺いいたしますが、いわゆる一般公務員に適用されております退職手当法を一般公務員と同様に進駐軍労務者にも適用されるような結果を見るように今後努力して行かれる、その見通しについては、今の御説明では余りに期待が持てないのじやないかというふうに我々は感じているのであります。従つてその結果によつてはどういう方法をお考えになるか。又その結果によつて又考え直すというのでしようか。その点を明らかにして置いて頂きたい。
第10回 参議院 労働委員会 第10号
○原虎一君 そういうふうになつた場合において、失業保険の被保険者にするということにするのですか。それはお考になりますか。