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日本社会党(第二控室・右)参議院
総発言数
1,913 件
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
—
直近の発言日
1952/06/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会53 件・53%
  • 予算委員会33 件・33%
  • 本会議7 件・7%
  • 労働委員会4 件・4%
  • 議院運営委員会3 件・3%

※ 全 1,913 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,913 件中 20 件を表示
日本社会党(第二控室・右)1952/06/17

第13回 参議院 地方行政委員会 第54号

○原虎一君 それで大体明確になりましたが、もう一つはこの前質問いたしました第二條二項の「地方公共団体は、政令で定める基準に従い、條例で定めるところにより、地方公共団体の経営する地方公営企業以外の企業に、この法律の規定の全部又は一部を適用することができる。」とありまして、この「政令で定める基準に従い」という、その政令の何か腹案がありますればお示し願いたいとお願いしておいたのです。 それからもう一つは、二項においては第一項にあります指定され…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/17

第13回 参議院 地方行政委員会 第54号

○原虎一君 第二のほうの質問ですがね、私のお尋ねしたのは、第二條一項で示しております事業は、例えば水道事業は五十人以上でなければなりません。併しそれは地方自治団体が三十人でも適用するというような場合に、これはできないのであるかどうかということをお尋ねしておるわけであります。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/17

第13回 参議院 地方行政委員会 第54号

○原虎一君 そういたしますと、第二條一項は、これは事業に従事する従業員の数によつて、この表以上の従業員が従事する事業には強制的にここの適用を受けなきやならん。その人数以下の事業は、地方公共団体が政令に定めるところによつてやれば任意にできるということになるわけですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/17

第13回 参議院 地方行政委員会 第54号

○原虎一君 そうです、簡單に地方公共団体が條例で定めるとすればやれるということになるわけですね。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/17

第13回 参議院 地方行政委員会 第54号

○原虎一君 もう一つ伺いますが、人数を、例えば軌道事業を百人とありますのを、これを七十人以上というふうに定める場合、要するに従業員の人数をこの数に定めたという考えの基準、基本はどこにあるわけでありますか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/17

第13回 参議院 地方行政委員会 第54号

○原虎一君 これは衆議院の修正でなければ、要するに原案でありますれば差支えないと思うのですけれども、衆議院の修正はちよつと私ども疑義があるわけでございます。衆議院の場合においては労働法を先に労働委員会が通して、そのあとでこの公営企業法が審議してきめられたわけでございますが、こちらは逆になりますから、形式の問題でありますけれども、ちよつと疑義があるのです。ですから議事部等の意見をちよつと聽取されたほうが過ちがなくてよろしいと思います。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/14

第13回 参議院 地方行政委員会 第52号

○原虎一君 第一條の第二項の「地方公共団体は、政令で定める基準に従い、條例で定めるところにより、地方公共団体の経営する地方公営企業以外の企業に、この法律の規定の全部又は一部を適用することができる。」これを御説明願つておきたいのです。それは具体的な例がありますれば例を挙げて御説明願いたいと思います。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/14

第13回 参議院 地方行政委員会 第52号

○原虎一君 その「政令で定める基準に従い」とありますから政令案というものはできておるのでしようか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/14

第13回 参議院 地方行政委員会 第52号

○原虎一君 それからこれはまあ字句にとらわれるようになりますが一応明らかにしておく必要があるのですが、第二條の二行日にあります「常時雇用される職員の数が」となつておりまして要するに適用対象企業なるものは職員の人数で定めると。そこで、この職員とは、ということになるのですね。この解釈をどこかで與えておりますか。職員とは、ということですね、この解釈、どこか與えるところがありますかな。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/14

第13回 参議院 地方行政委員会 第52号

○原虎一君 例えば職員一人、二人の認定によつて三十人になつたり二十八人になつたりする場合があるのですね。ですからこれは一応只今法審議の上においては明確にしておく必要があるのではないか、こう思うのですね。これに適用するのですから任意的でないわけですね。結局は人数が、これだけと明確になればこの法によつて公営企業体を作らなければならんわけでしよう。強制になるわけですね。そうするとやはり私は、職員とは、ということを一応明確にしておく必要が生ずる…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/14

第13回 参議院 地方行政委員会 第52号

○原虎一君 あとは常識的判断でいいと思いますけれども、まあ労働関係から起きて参るものは、例えば水道事業が五十人ですね、この場合に労働関係からいうと職員は成るべく公共企業体になつて公営企業労働関係法の適用を受けるのですね。例えば当局は四十八人と見ておつた、併し職員側がこれは明らかに五十一人おると、こういうふうに言つたときに争が起るわけですね、そういうときの認定は職員の数できめておるだけに「職員とは」ということを明確に……、そういう争が生じ…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/14

第13回 参議院 地方行政委員会 第52号

○原虎一君 大体自治庁の意向も聞いてやつたと思うのですが、その点はどの程度に了解ついておるのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/14

第13回 参議院 地方行政委員会 第52号

○原虎一君 共産党を除く與党、野党全部の共同提案なんですか、與党も加わつて。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/14

第13回 参議院 地方行政委員会 第52号

○原虎一君 関連してですが、一番問題になるのが改良事業下水道の問題になると思います。改良下水なんかは自治体が政令で定める基準に従つて條例で定めるというこの條文でやり得る可能性があるか、或いはそういうものは政令で定める基準に反するということになるのか、その点を伺つておきたい。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/14

第13回 参議院 地方行政委員会 第52号

○原虎一君 除こうという考えはないが、自治体が任意適用でき得るように実際的になつていないわけですね。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/14

第13回 参議院 地方行政委員会 第52号

○原虎一君 全体的な問題で例えば資料によりますと、上水道事業では法律適用を受ける事業数が七十くらいになつておりますが、主なる自治体の意見を徴してこの法案を作るために参考にされたのか、その立案経過を一つお示し願いたい。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/14

第13回 参議院 地方行政委員会 第52号

○原虎一君 岡野国務大臣が今日労働委員会に御出席になつて、いろいろ公営企業労働関係法の関係で重要な点を御質問申上げたのですが、労働関係法とは直接これには関係がないと言えばそうですが、併しこういう法律ができましてそれに従つて労働関係法ができているという形になるわけですが、問題は企業体が円滑に運用されて第一條にある目的に副わなければならぬが、その点は労働関係にある。これは主として経営、財務、資金等がそれに付いてなければならないが、申すまでも…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/14

第13回 参議院 地方行政委員会 第52号

○原虎一君 時間の関係もありますが、これは事務当局、鈴木次長、大臣の考えにつきましては午前中労働委員会で伺つたのですが、さて事務的に考えてお開きしたいと思いますが、今の御説明では抽象的で当り前の普通の御答弁ですが、要するに仲裁裁定というものが如何なる責任と形において実現に努力されなければならないだろうかということが明確になつていないわけです。というのは今次長から説明がありましたが、この地方公営企業労働関係法で行きますも、裁定が下つた場合…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/14

第13回 参議院 地方行政委員会 第52号

○原虎一君 鈴木次長の御説明で行きますと、予算上質金上可能なるものは拘束を受けるということは、條文で行けば地公労法のどれとどれによつてそういう結果になりますか、一応伺つておきたいと思います。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/14

第13回 参議院 地方行政委員会 第52号

○原虎一君 そうすると十條の反対解釈ということになるんですか。