原虎一
会議録に記録された「原虎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,913 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/07/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会33 件・33%
- 本会議7 件・7%
- 労働委員会4 件・4%
- 議院運営委員会3 件・3%
※ 全 1,913 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 本会議 第59号
○原虎一君(続) あとの残りは速記に任ぜます。 以上佐藤議長の不信任案の説明を終了いたします。(拍手)
第13回 参議院 本会議 第59号
○原虎一君 矢嶋君の御質問にお答えをいたします。 私は今日に至るまでの個々のいろいろな問題については、これは議員お互いに責任を感じなけりやならんところが多々あると考えるのであります。(「その通り」と呼ぶ者あり)従いまして、議院運営委員の不手際を、運営委員にあらざる我々が攻撃し、あえて批判することを好みません。(「その通り」と呼ぶ者あり)要するに私は、議長不信任案に対する最後の決定的な理由を申上げますれば御理解願えるものと存じますので、先…
第13回 参議院 本会議 第59号
○原虎一君 岩間君の御質問にお答えをいたします。 第一の戦線統一問題は、議場で質疑応答すべき問題ではなかろうと考えますので、(「その通り」と呼ぶ者あり)議場から出まして、とつくり御答弁をいたしたいと存じます。(笑声、「ノーノー」「政治的なものはここでやつたほうがよろしい」と呼ぶ者あり) それから破防法に対しては、我々は合理的、合法的、あらゆる民主的手段によつてこれを阻止しようという方針を先ほど申上げました。私は岩間君に御反省を願いたい。…
第13回 参議院 本会議 第59号
○原虎一君 少々疲れておりまし御答弁の一点を落しまして誠に申訳ありません。(「重要な点だ」と呼ぶ者あり) 社会党左派の諸君が第一回に出されました議長不信任案は、私は、私どもは、真に議長の不信任をされるのか、時間延長を図るためにされるのか、(「そうだそうだ」と呼ぶ者あり)誠に疑いまして、(笑声、拍手)いろいろ木下源吾先輩の御説明を聞きました結果、これは時間延長のための不信任案と(「そうだ」と呼ぶ者あり、拍手)判定いたしましたので反対いたし…
第13回 参議院 本会議 第59号
○原虎一君 曾つての同志、又将来も同志であつて欲しい小笠原君の御質問にお答えいたします。(「裏切者は誰だ」と呼ぶ者あり)第一回分議長不信任案提出の場合に、野党連合の中で、あなた方はどの会派にも御相談なく出されたことは事実を肯定されております。(「話を持つて行つたじやないか」「お前ら断わりに来たじやないか」「副議長を出しておるからと言つて」「嘘を言うな」「自由党が喜んでおるよ」と呼ぶ者あり)まあ待ちなさい。 そこで次の第二の質問であります…
第13回 参議院 地方行政委員会 第56号
○原虎一君 昨日岡本委員に対して岡野国務大臣が釈明をされまして、特別区の性格が憲法九十三条ですか、これによるものでないような発表がありましたのですが、それはそれといたしまして、大いに議論のあるところでありまするが、私は仮に性格が変つたといたしましても、区長の公選制をなぜ政府原案のように都長官の、都知事の任命にしなければならないかという点についての御説明をお聞きしたいと思うのでございます。
第13回 参議院 地方行政委員会 第56号
○原虎一君 特別区の性格を変革した、その結果今鈴木次長の説明があつたような理由を仮に肯定するとしても、区長を任命制にしなければ、今の御説明のような趣旨が都の行政の円滑なる運営を欠くという理由がどこにあるかということですが……。
第13回 参議院 地方行政委員会 第56号
○原虎一君 衆敵院の修正案に対する岡野国務大臣の考えは、簡単に申しますと反対か賛成か、そうお尋ねしているのです。
第13回 参議院 地方行政委員会 第56号
○原虎一君 これは岡野国務大臣はですね、地方自治体の議員を、或いは長もおやりになつたこともないし、その点では恐らく御経験がないと思うのです。私どもも、例えば戦前におきまして東京市時代に議会におりました者として、このくらい悪いものはないと思うのです。これは鈴木次長も官僚としては相当自治体に対する法律上の支配もしたであろうけれども、運営というものから考えれば、それは実際に議会に入つて、その自治体の運営に体験を持つておられないから、今のような…
第13回 参議院 地方行政委員会 第56号
○原虎一君 そういたしますと、衆議院の修正に対しての決定は十分お認めにならなかつた、そういう点について参議院としては考えなければならないということが明かになつたと思うのであります。ただ私意鈴木次長にもう一点伺いますが、仮に、まあ極端な表現になりますから誤解を招いてはいかんと思いますけれども、この区を特別庁として行政区に近いものと性格を改める、併し原案作成のときに意図したもの、その場合に行政区のように全然なつたといたしましても、区長を任命…
第13回 参議院 地方行政委員会 第56号
○原虎一君 そこで、東京都の場合はやはり行政区と特別区の中間のごとき表現が正しいかどうか知りませんけれども、そういう性格のものになつてそういうものに対して一体民主的な自治制を、特別区と性格が変つたからといつて、それを何も任命制にすることによつてのみそれが、次長が説明されるように、有機的な一体として都政が行われるとは……私は区長任命制と特別区と東京都との有機的な一体の運営とは切離れないものとは考えられないのであります。それは重大な一つの条…
第13回 参議院 地方行政委員会 第56号
○原虎一君 都の沿革、区の沿革と言われますけれども、敗戦前は御承知のように区長は任命制であつた。そうすると終戦後の六七年間の沿革です。でありますからどういうところの沿革で私は今度のような方法が、殊に私は衆議院がやつた修正なんかというものはその点がなつていない。沿革からということを非常に重要視されておりますが、沿革を重視するならば、敗戦というものは……、非常に日本は革命をやつたのです。血を流さんだけで、外で血を流す、戦争という非常に悲惨な…
第13回 参議院 地方行政委員会 第56号
○原虎一君 もう一点御説明を聞いて、お伺いしたいのですが、私は法理的な立場から伺つておるのではなくて、実際運営の場合から、東京都の都政の実情から、この法律案が正しいかどうかということを決定する必要上お伺いしておるわけであります。今の御説明で私まだ納得できない点は、逆な方面から御質問申上げると、区長を公選制にしておれば、他の法律的措置によつて、今まで自治庁が考えたような、政府原案のような都政を統一して行くということは不可能とお考えですか。…
第13回 参議院 地方行政委員会 第56号
○原虎一君 考えられないことはない、殊にまあ次長は主として机上でもをのお考えになつておる人です。そのかたが考えられないことはない、けれども現実においては困難であると言われる。その現実において困難という理由を、これはあとでよろしいから、私どもは現実においてそれが必要と考えます。あなたのほうは現実において困難だ、その困難だという理由を今すぐでなくてよろしいから、文書でもよろしいから出して頂きたいと思います。我々はそれが東京都政のために必要だ…
第13回 参議院 地方行政委員会 第56号
○原虎一君 その場合に別に普通の条例でやれるという……、つまり普通のものと解釈してよろしいわけで、中央の承認を要するというようなことはないわけですか。
第13回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○原虎一君 提案岩にお聞きするのですが、施行期日を全然政令に任しておるのですが、その理由と、その理由を満たせれば満たす期間はどのくらいかかるのか、この点をお伺いいたしたいと思うのであります。
第13回 参議院 文部・地方行政連合委員会 第1号
○原虎一君 ちよつとおかしいのですが、提案者が施行期日が、政令で定める期日が見当がつかないのでは、参議院でうまくやつてくれと言われても困るのじやないですかな。どうもなぜこれが施行期日を政令で定めることにしたのか、その主たる理由を、一日も早いほうがいいのでありますから、これを実施するとすれば早いほうがよろしいと考えれば、これを実施するにはそれだけのいろいろないをゆる地方財政関係もあれば他にも関係がありましようから、そういうところの事務的整…
第13回 参議院 地方行政委員会 第54号
○原虎一君 先ほど若木委員から質問がありました団体協約を結び得る責任者、第八條によれば、管理者はその権限内においてやつて行く、それ以外のものは長が協約を結ぶ責任者にならなければならんということになりますが、その長が団体協約を結ばなければならないとこういうが條文で明確になつておるのはどこでしようか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第54号
○原虎一君 私の伺つておるのは、団体協約を結ぶ場合、労働協約を結ぶ場合における管理者のないところは、当然長が責任者でありますが、管理者のあるところは、長は当然協約を結ぶ義務者にならなければならんという條文はりどこにもないわけですね。今のあなたの言う八條と九條との関連においてそう考える。そうなるというのであつて、長が団体協約、労働協約を結ぶのを拒否したときに、拒否できないということはどの條文になりますか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第54号
○原虎一君 この点は非常に問題じやないかと思うです。管理者が団体協約を結ぶ範囲をきめて、労働協約というものは管理者と職員との間に結ばれる、併し管理者があるところにおいては、管理者の権限以外のものは長が結ばなきやならんという條文がない場合において、それに応ずるところの長に責任はないじやないですか。これは非常に私は今の御説明では明確を欠く虞れがある。殊に衆議院が第九條第十三号を明確に管理者の権限だけのものでやるということにしたとは言え、それ…