原虎一
会議録に記録された「原虎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,913 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/07/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会33 件・33%
- 本会議7 件・7%
- 労働委員会4 件・4%
- 議院運営委員会3 件・3%
※ 全 1,913 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○原虎一君 それでは私の考えと違わないのです。当選者から仮に潜在無効投票が裁判の結果千票になつたとすれば、全部一人々々千票ずつ引くのですから、そこに法定得票数に達しないものが多くできる。これが千票を二十人に割つて、いわゆる五十票ずつですか、引いて行けば、それは法定得票数から落ちるものは少い、こういう意味ですね、そういう点の……。そこでそういうことになれば無効投票に対する考えが非常にルーズになつて来るからいけない。こういう考え方でこういう…
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○原虎一君 先の改正要項の四十二、即ち潜在無効投票の問題ですが、もう一度お聞きしようと思いましたのに議事進行が出ましたので……。結局三浦さんの説明を聞いておりますと大体まあ裁判所の判決を例とされて、それが過去の経験であり、法的な処置として正しいと信じられてやられておるようでありますが、我々もこういう問題についてはそう深い経験を持つておりませんが、常識的に考えても一人の候補者に仮に五百票のここに潜在無効投票があつてその五百票が一人の候補者…
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○原虎一君 くどいようでありますが、あなたのお説で行くと按分する場合に端数のことを一番重要視されておるようであります。要するに按分の場合におけるところの一番困難な問題というものは端数を処理することが困難だというふうに言うのですが、その他にもあると思うのですが、それも聞きたいのです。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○原虎一君 もう一つは衆議院の委員会で成るべく選挙のやり直し等をなくするという趣旨から考えられたようでありますが、今まで成るほど最高裁の決定なんかを見ましても当選者から一律に引いてなかつたかも知れませんが、併し現に方々で起つておる問題、市町村で起つておる問題は一律に潜在無効投票を引いたために、例えば立川なんかもこれが半数以上のものが法定投票数に達しないので選挙のやり直しをしておる。広島も同様。この法律を作るたびにそんなことが始終起きてお…
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○原虎一君 もう大体わかつて来ましたが、あなたの考えと我々の考え方が違う点がはつきりして来ました。ただ一点は、我々が調べた範囲、聞いた範囲では一人の候補者が五百票の潜在無効投票が本当に集中して入るということは、もうそういう投票を天文学的な数字の回数をやらなければ……、そういうことはあり得ないということを数学的に調べてやつて御覧になりましたか。それに対する何か御意見ありますか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○原虎一君 あと戻りするのですが、二点、新聞に関する問題と、それから不在者投票問題をちよつと聞きたいと思いますが、よろしゆうございますか。それでは新聞の問題ですが、これは衆議院の小澤委員長にお聞きしたいのですが、要綱の十二頁の第三ですね、「当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日前一年以来、前二号に該当し、引き続き発行するものであること。」この場合、改題して、その前の一、二を兼ねておる、具備しておつて、そうして例えばり週刊毎日を週刊青年に改…
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○原虎一君 それから不在者投票についてちよつと質問したいのですが、非常に今度不在者投票は厳格にしなければ……それを悪用した事実に鑑みて厳格にする。この御趣旨はよくわかるのです。問題は具体的に申しますと結核療養所、そういう所におる人が、殊に結核療養所に入院されて療養のためにそこに入つておる。この諸君は御承知のようにいろいろな保護立法の関係上かなり選挙というものに対して関心を持つておる。そういう諸君の投票が簡単にできるような方法はこの改正に…
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○原虎一君 そうしますと、家で病気しておるものは投票はできない。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○原虎一君 けれども療養所におるものは不在者投票管理者が置かれるからできる、こういうことになるのですか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○原虎一君 最初の未成年の運動禁止ですが、但書のうちで「選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない」選挙運動の労務というのは政令で定めるのですか、どの範囲ですか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○原虎一君 これは非常にむずかしいと思うのですが、例えば演説会場で、例えば雨が降つたから傘、下駄等の預りのために、十八歳か十九歳の女の子を使うというようなことが起きて来ると思う。従いまして、その善悪はいずれ我々検討してきめますけれども、やはりいわゆる選挙運動のための労務とはどの程度かということが明確になつていないと、我々判断に苦しむのですが、それよりもむしろそれがもつとこれを高等学校の生徒の上級生を考える場合、十八歳くらいまでに引下げた…
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○原虎一君 これは実際こういう法律を作ると、その適用に当る人が非常に困るのじやないかと思うのです。昔、単純なる労務者を選挙運動者というものを法律上区別した時代があつた。例えば立看板を運ぶのは単純なる労務である、或いはポスターを貼るというのも単純な労務である。演説をして有権者に候補者の可否の判定を与えるような運動はいかんという範囲の問題が出て来ると思うのです。まあ今中田君からも質問がありましたが、全く十三、四の子供を自動車に乗せて、小学校…
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○原虎一君 少し具体的に言いますと、演説会の準備をする、演説会にスローガンを揚げさしたり、或いは受付の下駄をあずかる、そういうものは善支えあるかないか。それからポスター張りをやらせてもいいかどうか。はがきの宛名書きとか或いは事務所における給仕的な仕事ということはこれは常識的に考えますが、演説会場の準備、ポスター張りなんというものはどういうふうになりますか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○原虎一君 十七はそのくらいにしまして、二十一の自動車と拡声機の問題ですが、五大市の選挙には自動車と拡声機一台使えまするが、それ以外の市には拡声機は使えるが自動車は禁止してしまうというのですが、この点はどういう理由でしようか。例えば川崎市のごとき人口三十万もあるというような所では自動車は使えない。これは私の考え違いかも知れませんが、その点御説明願いたいと思います。
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○原虎一君 これは小澤さんのあなたのほうの率直に言つてミスじやないのですか。政党人としてちよつと考えられないですね。例えば川崎市の場合におきまして、市会議員の選挙、市長の選挙という場合において、市長の場合は勿論ですが、市会議員だつて選挙区はありません。そうすると東京湾の海岸から登戸のほうまで十里も十二里もある。拡声機をリヤカーや自転車で持つて来ても選挙運動になりません。今までの無制限に我々は必ずしもいいとは思いませんが、少くとも市と名の…
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○原虎一君 その場合に候補者が乗ることはわかつています。併し拡声機を乗せて候補者が連呼して来るという場合においては、これは専用の自動車になりますから、そういう自動車は使えないのですが、ただ演説会場へ行くために、或いは候補者が用件があるから使うということは差支えがないのでありますが、拡声機をつけて候補者が連呼して行く自動車として使用はできない。こう私は解釈しておるのですが、その点はどうですか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○原虎一君 戸別訪問の点に関連するんですが、その戸別訪問禁止の趣旨から言えば、電話の依頼も禁止されていますか、そう解釈してよろしいですか。その規定がどこにもないようですが、その点をお伺いしたいと思います。 それからもう一つは、拡声機の問題ですが、これは全文を読んでしまえば、又判明するのかと思いますけれども、屋内演説会に拡声機を使い、それから自動車の街頭演説のほうにも使うという場合もあり得るのですが、この場合には、拡声機は一つですから、屋…
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○原虎一君 演説会に、例えば立会演説会には当然候補者が行くのが普通ですけれども、今度の改正で行けば代理者でいいということになる。そういう場合になれば、立会演説会が夜二回あつても、もう一、二ヵ所候補者がほかへ行くというような場合には、全然拡声機は自動車のやつを外さなければ使えんということになる。それからこの拡声機一台を選挙中仮に二十日間使うとして、どのくらいの費用が節減になるからしたほうがいいというお考えなんでしようか、費用節減の上から言…
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○原虎一君 これは小澤さんにお伺いしたほうがいいと思いますが、どうもこの点は、私ども貧乏な政党にしてからも考えて納得できないのです。今御説明がありましたように、費用の節減という点は、これは大事ですけれども、殊に衆議院の選挙になつて見れば、三百、五百というような会場でやらなければなりません。殊にまあ四十四に制限されておりますから、そう小さい会場ばかりでなしに、できるだけ大きな会場でしなければならん。公衆にも聞かせるようにするということは必…
第13回 参議院 地方行政委員会 第60号
○原虎一君 無料葉書の問題ですが、多いに越したことはないと思います。例えば当選得票数を標準に、どのくらいの葉書を使うかというふうに考えますと、これは地区参議院でも全国参議院でも割が悪い、五万枚では。御承知のように全国参議院は十八万くらい、地区参議院でも同様であります。そうすると、五万枚では地方区参議院は三万ですか。その率から言つても悪いですねえ。まあ標準を当選得票数ということに考えまして、衆議院としまして三万くらいならば、当然地方区参議…