原虎一
会議録に記録された「原虎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,913 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/07/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会53 件・53%
- 予算委員会33 件・33%
- 本会議7 件・7%
- 労働委員会4 件・4%
- 議院運営委員会3 件・3%
※ 全 1,913 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 地方行政委員会 第63号
○原虎一君 療養その他の給付を行うという、條例に対する基本的な政令を作る御意思はあるのかないのか。町村に委しますと自由ですね。或る県は非常に療養費の全額、財政上全額持てる、半額しか持てないという、まちまちのものができるということは、折角こういう法律を作つても無駄だと思いますね。特別平衡交付金でやる場合には基準を設けなければいけない。それ以上のものとか、基準は療養費の半額を基準として特別平衡交付金を支出するとか、この点は、やはり一つの法を…
第13回 参議院 地方行政委員会 第62号
○原虎一君 調査会の委員は五十人を以て組織する、この五十人はどういう形で作られるつもりですか。いわゆるどういう分野から選ばれるというお考えですか。それをお伺いしているのです。
第13回 参議院 地方行政委員会 第62号
○原虎一君 そういうことは五条でわかるのですが、例えば二十一年に設置されたときには、衆議院からは大体二十七名、貴族院から八名、地方団体関係から一名というふうに出ている。議員関係だけを申しますと、貴族院が八名であつて、衆議院が二十七名というように、我々の一番の問題は、今吉川委員が言われますように、これは非常に反動的な、保守的なものになつて来ることは防がなければならない。してみれば、過半数を占めるところの両院の議員から何名くらい出すか、そう…
第13回 参議院 地方行政委員会 第62号
○原虎一君 そうしますと、国会議員それから関係者行政機関の職員、地方公共団体の議会の議員、それから地方公共団体の長及びその職員、学識経験者、五つの分野になりますか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第62号
○原虎一君 それから婦人ですね。婦人を特に委員に入れるというような方法についてお考えがありますか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第62号
○原虎一君 これは占領下にあつたから、そういう点も考慮されると思いまするが、二十一年の委員構成の場合においては、国会議員から出て来る者に対して、婦人を条件にして一人二人入れるというようなことが考慮されたようであります。そういう問題を考えますと、議員のほうから考える場合と、学識経験者から考える場合とがありますが、こういう点について具体的なお考えはまだお持ちになつていないのですか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第62号
○原虎一君 先ほど吉川委員が質問された点は、非常にこれは大事な点だと思います。そこで問題は、委員会で吉川委員が政府委員との間の質問記録に残すのも一つ大事なことでありまするが、当局の今吉川委員が質問されたような点についての質問に対するお考えがはつきりしておりません。これはよく最近の法律に目的を現わしておるわけですが、だからこの地方制度調査会設置法の第一条に目的を明かにされたい。これは第一条に「設置及び所掌事務」と、事務的に扱われておる。こ…
第13回 参議院 地方行政委員会 第62号
○原虎一君 只今審議中の議案以外ですが、大体この審議が終つたら、一点鈴木次長にお伺いしたい点が地方公営企業法に関係してありまするので、お許し願いたいと思います。
第13回 参議院 地方行政委員会 第62号
○原虎一君 地方公営企業法の第二条の二項にあります「地方公共団体は、政令で定める基準に従い、条例で定めるところにより、地方公共団体の経営する地方公営企業以外の企業に、この法律の規定の全部又は一部を適用することができる。」という、この「地方公共団体は、政令で定める基準に従い、」政府は政令がもう用意されたと思いますが、私の聞きたい点は、政令の中で、例えば東京、大阪等にあります改良下水等で、その府県が条例で定めればできるような政令の規定になつ…
第13回 参議院 地方行政委員会 第62号
○原虎一君 そういたしますと、改良下水、水洗便所関係というものに対して、その地方団体が条例で定めることができない結論になりますか。具体的に申しますと、法案審議中には、衆議院においても、政府委員は、そういうものに対しては、改良下水に対してはできるような方法にしたい、又できるという御答弁になつておりますし、参議院においても鈴木次長は、必ずしも不可能だという御答弁をなさつていないわけであります。ところが、今の政令基準を使われますというと、それ…
第13回 参議院 地方行政委員会 第62号
○原虎一君 そこで念のために申して置きますが、大体改良下水にしても、それが土木下水のようなものがあつては、同じ一緒でも独立採算になつていない、そういうものは不可能であるけれども、独立採算の企業形態に近いもの、又すでになつておるもの、こういうものは適用できると、こういう方針であると解釈してよろしうございますか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○原虎一君 個人演説会の(イ)(ロ)(ハ)(ニ)の(ニ)ですね、「個人演説会においては、候補者以外の者も演説することができること。」、こうなつておりまするから、これは文理解釈で行くと、候補者は必ず出なければならん、その外の者も演説できる。こういうふうに思いますが、候補者が行かないで、推薦演説会をするということも必ずしも悪くないと思いますが、そういう点はできるようになる他に条文がありますかしら。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○原虎一君 従いまして街頭演説会のほうも同様だと思いますが、この点を街頭演説に候補者がいなくても、演説者が駐つてさえやれば、要するに行動、動きながら演説しなければいい、演説する者が候補者であろうが、誰であろうと、駐つて演説すればいい、こういうふうなことだと思います。その点はどうですか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○原虎一君 それから個人演説会のほうの(ホ)ですが、二日前に所定の届けを候補者がしなければならんわけですが、そのときに「所定の帳簿を呈示し、これに個人演説会の回数の確認を受けなければならない」ということになつておりますと、事務的には非常に困ると思うのですがね、その点はどういうふうにお考えになつておりましようか。例えばこれは各村に持つて参らなければなりませんね。ですから三十九回目である、二十八回目である、或いは二十九回目であるということを…
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○原虎一君 これはですね、非常に選挙運動の経験から申しまして、一つの帳面を四十回持廻わるというのは容易ではありません。実際やりますと、場所の借入れ係を一人がやつておりましてもなかなか一人でやり切れないと思うのです。それから二日前にきめなければならんのでありますが、二日前は二十日前でもかまいません。早くやろうと思うときは、日にちをきめておいて早くやろうと思うときは、どうその帳面を持つて廻わるかということです。二十日前に四十回の会場を借りて…
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○原虎一君 それに関連してですが、その場合に候補者が弁士として出ることは従つてできないということですか。出たらばそれがどの条項に違反するか、その点がありますか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○原虎一君 そういうときは個人演説会の回数に入れた場合はどうなりますか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○原虎一君 今の説明で落選者からも一律に引くということになりますと、これは一律に引く場合においても皆甲乙なしに引かれるわけですか。
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○原虎一君 その点はわかりますが、そこで問題になつているのは法定得票数に達しない結果が生じて、再選挙ですか、選挙をやり直さなければならない。この問題を小澤委員長は恐らく防がなければならないという二つがあると思う。個人を救うという場合と、再選挙をやらなくてはいけない……、この四十二項を見て行きますと、まあ意識的、計画的に町村等で潜在無効投票の訴をやつて行けば、裁判が二年ぐらいかかつて結局相当の数洗い出して出て来ますと、選挙をやり直さなけれ…
第13回 参議院 地方行政委員会 第61号
○原虎一君 ちよつと私解せないのですが、例えば千票の潜在無効投票が洗いざらいやられて、結局裁判の結果出て来た。それを個人の候補者全部でよろしいが、当選者落選者共に二十人なら二十人の者から千票ずつ各自に引くのです。この案で行けば一律に各自から干票ずつ引いて行く。こういう解釈に私はとつているのですが、どうですか。