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金融庁総務企画局長衆議院参議院
総発言数
9,665 件
直近の所属会派
—
直近の役職
金融庁総務企画局長
直近の発言日
1954/05/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財務金融委員会53 件・53%
  • 予算委員会公聴会17 件・17%
  • 災害対策特別委員会13 件・13%
  • 財政金融委員会8 件・8%
  • 東日本大震災復興特別委員会6 件・6%
  • 決算委員会2 件・2%

※ 全 9,665 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

9,665 件中 20 件を表示
日本社会党(左)1954/05/08

第19回 衆議院 電気通信委員会 第21号

○原(茂)委員 この際受信障害の関係と離れまして、きのう通過してしまつたわけなんですが、自衛隊法に関係のある問題で、長谷局長に一点だけお伺いしたいのですが、とうとうこの委員会で審議できないままに通過してしまつたわけなんですけれども、あとの必要からお伺いしておきたいのは、自衛隊法の百四条を見ていただきたいのですが、公衆電気通信設備の利用等に関して百四条があります。「長官は、第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行上必要…

日本社会党(左)1954/05/08

第19回 衆議院 電気通信委員会 第21号

○原(茂)委員 それが正しいと思うのですが、きよう一応お伺いしておいて、月曜日に大臣が来られるそうですから、またはつきり確認してもらうと、非常に明るくなるのですが、繰返して一点だけお伺いしておきたいのは、今の自衛隊法の百四条の公衆電気通信設備というものを、あえてここで歪曲して考えて行くと、電波法第四条にいうところの、いわゆる公衆通信業務、これと関連を持たせることができそうな気がします。正しく解釈すると、法の根拠が違うのだから、これは全然…

日本社会党(左)1954/05/08

第19回 衆議院 電気通信委員会 第21号

○原(茂)委員 ずいぶんいいことを教えていただきましたが、またお考え願つて、ほかにありましたらひとつお教えいただきたい。これはうつかりすりかえられますと、ゆゆしき問題だと思うのです。今は一つしか理由を考えられていないようですが、見出し得るのでしたら、ひとつもう少しはつきりした根拠をお示し願いたい。一応通信設備の中に放送も入るのだという前段があつて但し他人の媒介をするのではないということだけにこれを指定する根拠を求めようとすると、何之なく…

緑風会1954/04/28

第19回 参議院 本会議 第40号

○梶原茂嘉君 私は緑風会を代表いたしまして、只今議題となつておりまする日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定その他三件の承認につき賛意を表するものであります。 今、簡明にその理由を申述べたいと思います。独立の国家がその防衛上固有の自衛権を有しておりますることは、極めて明白なるところであります。我が国はその独立と主権をサン・フランシスコにおける平和条約によつて確認せられ、同時に又我が国が国連憲章の新たなる理念に基く個別的又は集団的…

緑風会1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○梶原茂嘉君 重複した点があつたら御指摘を願います。「国際緊張の原由を除去するため相互間で合意することがある措置を執る」、この条項は、アメリカと日本以外の自由国との間の協定にもあると思うのでありますが、この条項に基いて、これまでそれらの国においてとられた措置が、事例がありますれば、お示しを願いたいと思うのであります。

緑風会1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○梶原茂嘉君 この各種の義務でありますが、軍事義務についての点は別としまして、他の自由諸国の防衛力或いは防衛能力の発展維持に日本が寄与する場合、この場合、この協定書は非常に抽象的でありますが、これが履行されるときは何らか具体的の行為に亘つて現われるのですが、そういう場合は別途何か協約でもできるのか、或いは特別の、取極でもするのか、アメリカとの話合で行われるのか、そういう点は現実の問題としてはどういうふうになつて、この八条の義務として現わ…

緑風会1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○梶原茂嘉君 その点はよくわかるのでありますが、併し規定上は、日本自体の防衛力の増強以外に自由諸国に対する寄与をする責任があるわけですので、従つて将来何らかの形において八条の義務として履行しなければならない場合があり得るわけだと思うのであります。そういう場合には、私の質問は、この八条のそれに基いて別途又取極とかそういうものが行われるのかどうか、こういう趣旨であります。

緑風会1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○梶原茂嘉君 第一に個々の取引の条件でありますがこれはその都度きめて行くようなことになつたのですが、その間にアメリカの対外活動庁が定める手続というものが入つておるのです。この手続というものがどういう内容まで包含しておるのかその点を御説明願いたいと思うんであります。というのは、この手続にきまつておることの範囲が相当広範に亘るといたしますと、個々の取引条件として話合をする余地が少いように思われるのでありますが、その間どういうふうになつておる…

緑風会1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○梶原茂嘉君 そうしますと対外活動庁の定める手続というものは純粋にほんの手続的の事柄であつて、取引の内容をなす各種の条件等は両国政府できめると、こう了解していいわけですね。

緑風会1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○梶原茂嘉君 現在食糧庁の特別会会計で小麦を買つておるのですけれども、現実の輸入するものは或いは買入れるものは、業者が業者の資格において、取引をしておると思うのであります。このケースとしては政府自体が購入者と言いますか買入者となると考えていいのですかどうですか。

緑風会1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○梶原茂嘉君 そうしますと、現在行われておる小麦類の輸入の場合と同様と考えていいわけですね。

緑風会1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○梶原茂嘉君 それから大々にで、この取引についての細目取極ができるようになつておるのですけれども、これは大体でき上つているのでしようか、どうでしようかということと、この細目取極の内容はどういう事柄になるのか、その点をお伺いいたします。

緑風会1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○梶原茂嘉君 三条の通常の主要取引を排除し、又はこれに代替してはならないとあるのですが、この通常の主要取引を排除することと、それから代外することですね。これはその実体が違うんでしようか。同じなんでしようか。ちよつと御説明を順いたい。

緑風会1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○梶原茂嘉君 アメリカの余剰農産物の処分について近くアメリカで特別の立法がされるやの話があるんですけれども、そういうことが進行しておるんですかどうですか、お伺いしたいと思います。

緑風会1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○梶原茂嘉君 その立法の結果今回の協定に基く取引に何らかの影響があるのか、或いは将来の取引はこの協定と相当違つた形になるようになるのか、その点は如何でしようか。

緑風会1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○梶原茂嘉君 輸送する船舶についての規定がMSAにあるわけですね。併し、あれは従来の軍事援助にかかる兵器等の場合であつて今回のごの余剣農産物の取引には及ばないのじやないかというふうに思われるですけれども、先般の説明では当然その適用を受けるように説明があつたのでありますが、やはり当然その適用を受けるのでしようか。

緑風会1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○梶原茂嘉君 今のそのMSAのグラントの基礎ですね、それはどこにあるのですか。

緑風会1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○梶原茂嘉君 この(c)項第五号によりますと、「友好国における国内需要のための生産を増加するための無償援助」とこうあるのですが、ここに言う「国内需要のため」の生産を増加するためということは、当該農産物の生産増加、こういうことを意味しているように私は思うのでありますけれどもそうじやないのでしようか。

緑風会1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○梶原茂嘉君 先般外務大臣は一千万ドルの贈与分の国内における使途について、MSAの規定では防御関係に支出することを必要とする条項があるのだという趣旨の御説明があつたのですが、そういう根拠は私はどうもないように思うので、これを見ましても「国内需要のための生産の増加」で、防衛産業といいますか、いわゆる軍需工業というふうに極根されないで、むしろここでは当該農産物の生産の施設という趣旨にも十分読み得るのであります。

緑風会1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○梶原茂嘉君 何と申しますかMSA全体の趣旨が軍事的援助に重点があるということはわかるのでありますが、併し余剰農産物の処理について一千万ドルのグラントの向うの法令の基礎が五百五十条の(c)の第五としますと、ここは必ずしも結果において成るほど防衛能力の増強にはなりますけれども、そのグラント自身を防衛産業に使うのだという限定とはちよつと読み得ないのであります。例えばその他の四号を見ますと、「相互利益の原則に基いて新市場を発展させるため」ここ…