原田立
会議録に記録された「原田立」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,057 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/06/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金14 件
- 防衛7 件
- 住宅・不動産6 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会100 件・100%
※ 全 7,057 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 参議院 農林水産委員会 第15号
○原田立君 大臣、いまの局長の答弁それで追認していいですか。
第75回 参議院 農林水産委員会 第15号
○原田立君 改正案第二条の二の飼料等の使用に伴う安全性の確保を図るため、農林大臣は、製造、使用の方法等の基準及び成分規格の設定等を省令により行うと、こうありますが、現在のところどのぐらいの範囲の飼料をその対象として考えているのか。また基準、規格の設定等は具体的にどのようなものになるのかお伺いしたい。
第75回 参議院 農林水産委員会 第15号
○原田立君 特に昭和四十六年に企業化された牛のたんぱく代替飼料としてのダイブ等は、その使用方法が原因で、富山、石川両県で二百頭以上もの乳牛が乳量低下や下痢などの障害を起こし問題となったが、そこで化学合成飼料を初め、その他PCB、アフラトキシン等々については本条項ではどのように取り扱うことになるのですか。
第75回 参議院 農林水産委員会 第15号
○原田立君 局長はこのぐらいの数値でこのぐらいのものは使うのだとか、これ以下はいけないのだとか、これ以上はいいのだとかいうような数値のことは余り言わないで、一般論的な話が大分多いようなんだけれども、これは農林省令でこれから決めるのでまだ決まってないという意味ですか。
第75回 参議院 農林水産委員会 第15号
○原田立君 PCBは〇・五PPM以下ならいいということですか。私もこういう問題については余り専門ではないのですが、ある本によりますと「抗生物質以上に危険なのは、PCBを含む配合飼料である。これは汚染魚を媒介とするが、牛・豚肉等の脂肪組織や、牛乳、卵黄などに濃縮されたかたちで累積する。これを人間が食物として取り入れると、母乳や生殖組織に蓄積されて、遺伝的な悪影響をもたらす原因となる。」と、こういう被害があるわけですよね。それで、〇・五PP…
第75回 参議院 農林水産委員会 第15号
○原田立君 アメリカでやって安全だから日本でも安全だと、そういう基本的な姿勢はよくないんじゃないですか。やはり日本は日本の独自性というのがあって、きちっと研究体制も整えてやるというようにしなければいけないのじゃないか。この点は反省されるべきだと思うのだけれども、どうだろうか。課長じゃなくて局長。
第75回 参議院 農林水産委員会 第15号
○原田立君 また、化学合成物質を含んだ飼料等に関しては今後事故発生の可能性を十分に考慮してそのすべてに基準規格を設けるべきだと思いますが、その見解はいかがですか。
第75回 参議院 農林水産委員会 第15号
○原田立君 先ほど日本獣医師会の会長の中村さんという人から陳情があったその中身の中に、飼料原料からすでに乳牛への使用を禁止したダイブを、使用禁止原料とされたい、というこういう要望が出ているんです。使用禁止原料とされたいと。こういう考えありますか。
第75回 参議院 農林水産委員会 第15号
○原田立君 何かちょっとよくわからなかったけれども、乳牛が禁止になっているのはわかっているんですよ。そうでなくてすべてにわたって使用禁止原料とされたい、こういう要望なんです。いかがですか。
第75回 参議院 農林水産委員会 第15号
○原田立君 いまの答弁了解しがたいのであります。というのは、専門の獣医さんの代表が陳情に来ている。まさか医者が間違ったことを言うわけがないと思うんだがね、そういう意味で聞いているわけなんです。そうすると、いまの局長の答弁では、ダイブは適量の使用ならば無害だから今後も使用させる、使用する場合もあるんだと、こういうふうな答弁と理解していいですか。それとも、それはやっぱり直して、乳牛に禁止したと同じようにやっぱり禁止する方向に向くべく検討する…
第75回 参議院 農林水産委員会 第15号
○原田立君 今後検討するというふうに返事すればいいんですよ、どうですか。
第75回 参議院 農林水産委員会 第15号
○原田立君 また、第二条の二において安全性の確保に努めることが言われているが、農家段階での使用方法についての安全性の基準を設けることは容易ではないと思うのであります。農家段階という対象がきわめて広範囲であり、その実効の確保が問題であろうと、こう私は思うのです。実際私は、こういう面では素人ですから農家の人たちが本当に規定されたとおりのものができるかどうかということをかなり疑問視しておるわけでありますが、しかし飼料の安全性という見地からきわ…
第75回 参議院 農林水産委員会 第15号
○原田立君 また後で質問をしますけれども、いま局長のお話の中にあった第一線の指導家というのは一体何人ぐらいいるのか。また講習会とあったけれども、一日ぐらい講習会をやってそれで免状をもらって、じゃオーケーだなんていうような、そんなやり方をしたのなら話にならない。講習会の中身、その点はどんなふうになっていますか。これはまた後で聞きますけれどもね。
第75回 参議院 農林水産委員会 第15号
○原田立君 同じく第二条の二の有害畜産物とは「人の健康をそこなうおそれがあるものをいう。」と定義づけされているわけでありますが、これは非常に大切なことであり、そこで具体的な例としてどのようなものがあるのか。また有害とはどの程度のものを指すのか、その判定基準等の見解、それをお伺いしたい。
第75回 参議院 農林水産委員会 第15号
○原田立君 第二条の四の改正案の中で特定飼料の説明として「飼料の使用が原因となって、有害畜産物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるもの」としているわけでありますが、ここで「特に多い」とあるが、著しい被害が生じないような場合も、逆説的な言い方をして恐縮ですけれども、「特に多い」とあるが、著しい被害が生じないような場合には、特定飼料の対象にならないのか。また、ここで「おそれが特に…
第75回 参議院 農林水産委員会 第15号
○原田立君 局長ぼくが質問しているのは「畜産物の生産が阻害されるおそれが特に多いと認められるもの」と、「特に多い」と法文でなっていますよね。特に多い、あるいはただ単なる多い、あるいはそういう被害がある、こう三段階に分けるのだけれども、やっぱり少しでもこういう被害があるものについては、特定飼料として指定すべきではないのか、こういう意味で聞いているわけです。その点どうですか。
第75回 参議院 農林水産委員会 第15号
○原田立君 次に、農林大臣による指定検定機関とは、民間の検定機関のことを言うのだろうと思いますが、その点はどうですか。
第75回 参議院 農林水産委員会 第15号
○原田立君 そうすると、農林省の機関と指定検定機関との関係。検定または合格表示の手続の上から明確にお答え願いたいわけでありますが、農林省の機関と指定検定機関とは別に格差があるわけではない、むしろ同等である。こういうふうに見ていいですか。
第75回 参議院 農林水産委員会 第15号
○原田立君 現在の民間の検定機関、検査機関これは幾つぐらいあるのですか。
第75回 参議院 農林水産委員会 第15号
○原田立君 現在日本穀物検定協会、日本食品分折センター、日本冷凍食品検査協会、私これ三つ名前を聞いているわけなんですけれども、これだけですか。