原田立
会議録に記録された「原田立」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,057 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1976/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金14 件
- 防衛7 件
- 住宅・不動産6 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会100 件・100%
※ 全 7,057 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 参議院 法務委員会 第5号
○原田立君 きのうの衆議院法務委員会でわが党の沖本氏から、国民の知る権利を尊重し、灰色の高官名を公表せよと、こういう問題について質問したのでありますが、沖本氏は、政治的道義的立場から事件の真相究明を求める国民の知る権利を含む国会の要求が刑事責任追及の立場から資料を秘密扱いにする公益よりも優先する最大の公益であると、こういう所信を述べたのでありますけれども、これに対して稲葉法務大臣はいがかお考えですか。
第77回 参議院 法務委員会 第5号
○原田立君 刑事訴訟法第四十七条の非公開原則の例外規定である後段の「但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。」とする、いわゆるただし書き部分の「公益上」の判断については、検事総長に対して指揮権を持つ法務大臣及びこれを指揮監督する内閣総理大臣も理論上可能との判断をきのうの衆議院法務委員会で安原刑事局長は答弁なされているわけでありますが、確認の意味で伺いますが、いわゆる灰色高官名の公表は総理大臣または…
第77回 参議院 法務委員会 第5号
○原田立君 すでにアメリカ側の資料についても、一部を除き、捜査当局の手元にそろっていることと思いますが、また日本側の捜査についてもかなり進展している今日、被疑者の数はどれくらいに及んでいるか。先ほどは百人以上と佐々木委員にお答えがあったわけでありますが、大分日にちもたっているし、たとえば百二十人以上であるとか百五十人以上であるとか、そこいら辺のところを、時日が経過していれば何らかの御表明があってしかるべきではないんだろうか、あるいは捜査…
第77回 参議院 法務委員会 第5号
○原田立君 五日の新聞報道によりますと、灰色の政府高官名の公表について具体的手順、法的根拠、範囲等について検討は終了しているということが報道されているのでありますが、具体的に検討内容について御答弁いただければ御答弁いただきたいと思います。
第77回 参議院 法務委員会 第5号
○原田立君 一部公表の対象についても、刑訴法四十七条ただし書きの立法趣旨と捜査、訴訟あるいは人権問題、国民世論等々、多方面からの配慮を検討して、資料のうち公表可能なものを取捨選択の上、形式は別にして何らかの方法で公表の道が開かれているということを聞くのでありますけれども、その点はいかがですか。
第77回 参議院 法務委員会 第5号
○原田立君 資料のうち、公表可能なものを取捨選択して、要旨としてメモ化して何らかの形で公表すると一部報道されておりますけれども、いかなる形で公表するのか、公表する場合には検事総長に対して指揮権を持っている法務大臣が行うのか、それとも総理大臣が行うのか、その点はいかがですか。
第77回 参議院 法務委員会 第5号
○原田立君 公表内容及び公表方針については検察当局の独自の判断によるものと思いますが、その前提は、国会法第百四条の行政府への報告、記録提出命令あるいは議院証人法による検察首脳の証人喚問など、政府から検察当局への方法は、法務大臣の指揮権発動という形式になるのか、それとも従来行っている、法務大臣が国会答弁に当たって検察当局に捜査の概要報告を求めるという一般的指揮権ということになるのか、その点はいかがですか。
第77回 参議院 法務委員会 第5号
○原田立君 現在のロッキード事件を調査している捜査当局員の中で被疑者と何らかの関係があった場合にはどう対処なさるのか。今回の事件は国民も最も注目しているところでありますし、公平な捜査を行う上からもどうか。先ほどは、もしそういうふうな関係があるならばみずから辞退するというのが検察官の態度だというようなお答えがありましたけれども、再度お伺いします。
第77回 参議院 法務委員会 第5号
○原田立君 大臣にお伺いしたいと思うのでありますけれども、きのうの衆議院法務委員会でジ・ラインの株の買い占めに関連して現職法務大臣の稻葉さんと児玉譽士夫との関係についていろいろな討論がなされ、それでけさの新聞報道があったわけでありますが、当時三光汽船の河本社長に対して児玉から紹介依頼があり、仲介の労をとったとのことでありますけれども、ロッキード事件の捜査上の責任ある立場にある法務大臣が、現在最も事件に関係する黒幕と言われる児玉と関係して…
第77回 参議院 法務委員会 第5号
○原田立君 最後に、まことにざんきにたえないと、こういう一言で、了解したいと思います。 さて、法案に入りたいと思うんでありますが、今回の改正案の趣旨は、無罪の確定裁判を受けた者に対して、その裁判に要した費用を補償する制度を新設することになったわけでありますが、従来の刑事補償制度は、身体の拘束を要件とする補償に対して、改正案では、公判期日に出頭するために要した、旅費、日当、宿泊費及び弁護人に対する報酬について補償するもので、無罪の裁判が確…
第77回 参議院 法務委員会 第5号
○原田立君 改正案に伴う予算措置とその内容はどのようになっているのか、あるいはまた本年度における費用補償制度の運用での補償を受ける者はどのぐらいと推定なさっておられるのか、その点はいかがですか。
第77回 参議院 法務委員会 第5号
○原田立君 現行の刑事訴訟法が昭和二十四年一月一日施行からまる二十七年も経過しております。しかし、今日まで検察官上訴事件における費用補償の場合を除き、無罪の裁判が確定した者に対する費用の補償制度が確立されなかった理由は一体どこにあるのか、無罪の被告人に対する補償については、過去何度か指摘してきておるところでありますけれども、今回やっとこのような措置がなされた。余りに遅きに失するではないか、こう思うのでありますが、いかがですか。
第77回 参議院 法務委員会 第5号
○原田立君 過去三年ぐらいの無罪の確定の人員と刑事補償の支給を受けた者の実態は一体どうなっているのか。また、この中で国選弁護人による事件はどのぐらいか、お答えを願いたい。私の調べによりますと、ここ数年間の無罪確定の人員は約五百人前後に対して、刑事補償の支給を受けた者の数は百件以下と非常に少ない数になっております。この点についての見解はどのように認識しているのか、あわせてお答え願いたい。
第77回 参議院 法務委員会 第5号
○原田立君 現行の刑事補償法第二十五条では、免許または公訴棄却の裁判の場合においても刑事補償を受けることができることになっておりますけれども、しかるに、今回の改正案では費用補償の対象となる者は無罪の裁判が確定した場合のみに限られており、条項から外されております。また、実質的に無罪と認めらるれような場合にも補償の適用から除外されております。これらの内容が入らなかった理由は一体どこにあるのか、その点お伺いしたい。
第77回 参議院 法務委員会 第5号
○原田立君 いろいろと説明があったわけでありますが、刑事補償法では免訴及び公訴棄却の裁判があった場合には補償することが明確に定めてある以上、今回の改正案の条項にも含むべきであると、このように私は思うのであります。さらに、その実態が無罪と認められるような場合についても補償の対象に入れるべきであることを強く主張しておきたいのでありますが、見解をさらにお伺いしたい。
第77回 参議院 法務委員会 第5号
○原田立君 無罪の解釈と関連して、一部無罪についての問題についてはどのように判断するのか。刑事補償法の第三条二号には、「一個の裁判によって併合罪の一部について無罪の裁判を」受けた場合、裁量的に補償を除外ないし減額すべきものとしております。刑事補償法と改正案での費用補償の関係についてどのように対処されるのか、お伺いしておきたい。
第77回 参議院 法務委員会 第5号
○原田立君 今回の制度の趣旨は、刑事補償法の充実にあると思うんでありますが、刑事事件では捜査、公判記録の謄写など反証資料の収集など防御活動に多大なる努力と費用を必要とするわけであります。にもかかわらず、これらの費用は補償の中から除外されているわけでありますが、この点については先ほど佐々木委員も質問がありましたが、この種の費用のウエートはかなり大きなものであり、弁護人の報酬とは性格を異にするものであります。当然費用補償の中に含まれてあたり…
第77回 参議院 法務委員会 第5号
○原田立君 刑事裁判において無罪の判決を受ける被告人の最も大きなウエートを占める費用は、何といっても弁護士に関する費用であります。今回の費用補償制度の新設に伴い、どの程度まで補償されるのか。刑事訴訟費用に関する規定を準用することになると、国選弁護人並みの補償しか期待できないわけでありますが、これではこの制度の趣旨である刑事補償の充実という金看板からはほど遠い結果となり、余り意味がないのではないか、こういうふうに判断するわけであります。ち…
第77回 参議院 法務委員会 第5号
○原田立君 刑事局長、いまもお話ありましたように、国選弁護人のその費用は非常に低いと。これを上げることも検討しなけりゃいけないというような意味のお話ありましたけれども、それは近い将来には検討されるというふうに理解してよろしいですか。
第77回 参議院 法務委員会 第5号
○原田立君 時間になりましたので最後にしたいと思いますが、また複数の弁護士を依頼した場合の補償はどうなるのか。第百八十八条の六に「裁判所は、公判準備又は公判期日に出頭した弁護人が二人以上あったときは、事件の性質、審理の状況その他の事情を考慮して、前項の弁護人であった者の旅費、日当及び宿泊料を主任弁護人その他一部の弁護人に係る者に限ることができる。」と弁護人の数を限定しておりますが、その理由は何か、また具体的には何人ぐらいまで認めるつもり…