原田立
会議録に記録された「原田立」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 7,057 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1976/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金14 件
- 防衛7 件
- 住宅・不動産6 件
- 労働・賃金3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会100 件・100%
※ 全 7,057 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○原田立君 民法七百六十七条の改正は、離婚のみが復氏の変更の対象になっておりますが、離縁の場合は適用されないのかどうか。先ほど佐々木委員からも質問がありましたけれども、再度お伺いするわけでありますが、法改正による七百六十七条の二項の新設以前にあっては、従来、復氏の変更は戸籍法百七条による離婚の氏への変更に関する審判例がありますが、今回新設された七百六十七条第二項とはどのような関係になるのか、その違いについて具体的にお伺いしたいと思います…
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○原田立君 人事訴訟手続法の第一条において、夫と妻のいずれの住所地でも訴訟を起こせることになれば、たとえば夫は札幌で妻は鹿児島で、それぞれ離婚訴訟を起こすという事態も起こり得ると思うんでありますが、このような場合、離婚事件の性質上一括同時解決を要請されるが、どちらかに併合という困難な問題を抱え込むことが予想されるのでありますが、このような制度的障害については、どのような解決策を立てられるのか。
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○原田立君 新設された改正案一条ノ二に、「裁判所ハ」 「必要アリト認ムルトキハ申立ニ因リ又ハ職権ヲ以テ其事件ヲ他ノ管轄裁判所ニ移送スルコトヲ得」と、こう規定されておりますけれども、ここで言う「申立」とは夫と妻のどちらの申し立てによるのか、また「他ノ管轄裁判所ニ移送スル」と、こうありますが、どのようなことか、具体例をもって御説明願いたい。
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○原田立君 戸籍法第十条第二項に「前項の請求は、法務省令で定める場合」とありますが、この省令の内容はどの程度まで規制を強化する考えで進めておられるんですか。
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○原田立君 第十条一二項に「第一項の請求が不当な目的によることが明らかなとき」と、こうありますが、窓口での事務レベルでは判断が困難ではないかと、こう思うのであります。この不当な目的が明らかなときとはどのような形で明示するのか、具体的方法をお伺いしたい。
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○原田立君 その点も非常に心配しているわけなんです。戸籍公開について、現行では正当な理由については従来主として市町村側の事務上の都合、たとえば災害等により執務困難な場合とか、あるいは多人数の戸籍を一時的に請求された場合等を予想したものであり、請求者側の請求目的によってその当否を判断することは念頭になかったというのが実情であろうと思うんであります。ところが、今回の場合には、改正案では現行と反対の請求者側の不当な目的、すなわち請求目的の内容…
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○原田立君 具体的なことになりますけれども、請求の場合は現行どおり用紙書き込みの方法で行われるものと思うのでありますが、不当な目的の判明のためには、窓口で何らかの口頭尋問的行為を行うことになるのかどうか、改正に伴い請求者は身元証明のために何らかの証明書を携帯するような形式をとるのか、その点はどうですか。
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○原田立君 不当な目的の判明のためといっても、窓口での口頭尋問等の行為は窓口での混乱を招くと、こう思うわけであります。やらないようにするということですから、そういう混乱は起きないだろうと思いますが、また、説明したくもない場合にも強要を強いられることになるおそれもなきにしもあらずではないのか、そうなると人権の侵害にも及びかねないと、こう思うわけでありますけれども、この点の見解はいかがですか。
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○原田立君 第三項のところにもありますが、各市町村は窓口でのトラブルが発生した場合の処理については、市町村長の判断により最終結論とするのかどうか、この点はどうなんですか。
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○原田立君 市町村長の場合にはなかなかそんなふうにはないだろうというようなお話でありますが、窓口でのトラブルの処理は迅速を要するものであろうと思うのであります。戸籍問題に関するトラブル処理の機関として、各地方法務局等に特別の処理機関の設置を考える必要があるのではないか。また、この点に対する措置をお伺いしたいのでありますが、民事行政審議会での意見ではこの点どのようなぐあいになっておったのか、その点はいかがですか。
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○原田立君 法改正により新設された罰則規定第百二十一条の二に、「偽りその他不正の手段により、」「若しくは証明書の交付を受けた者は、五万円以下の過料に処する。」と、こうありますが、この場合「偽りその他不正の手段」とはどのようなケースが想像されるんですか。
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○原田立君 この新設に伴い、公開の原則が大きく後退するのではないかという意見もあるわけでありますが、この点に関する見解をお伺いしたい。 それから、「偽りその他不正の手段により、」云々と、こうありますけれども、どの段階で「不正の手段」と断定するのか、その点はいかがですか。
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○原田立君 ただいま議題となりました犯罪被害補償法案につきまして提案の趣旨を御説明申し上げます。 労働災害での労災保険、自動車事故での自賠責、一般の疾病、傷害、死亡での健康保険、厚生年金、公害被害での公害健康被害補償制度などのように、私たちが日常生活において生命、身体が損なわれた場合は、不十分だとはいえ、救済の制度が設けられています。 ところが、通り魔的犯罪、無差別爆弾テロなどのいわゆるいわれなき犯罪によつて被害を受けた人たちは、どこか…
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○原田立君 ただいま議題となりました刑事補償法の一部を改正する法律案につきまして提案の趣旨を御説明申し上げます。 現在の刑事補償法では、心神喪失等の責任無能力の理由によって犯罪が不成立とされ、無罪の判決を受けた者に対しても補償金が支払われることとなっています。 刑事補償の本来の目的は、いわゆる犯罪行為を犯していない者に対する補償を行おうとするもので、現に犯罪行為を行い、かつ、責任無能力の理由で無罪となった者までをも補償する趣旨のものとは…
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○原田立君 佐々木委員より詳細に質問があり、答弁もあったわけでありますが、多少ダブる点もあるだろうと思いますが、詳細にお答え願いたいと思います。 大臣にお伺いしたいと思うのでありますが、今回の改正案は婦人の地位向上を目的とした民法、人事訴訟手続法、戸籍法の閲覧制度の廃止などを中心にした三法を民法等の一部改正案として一括して提案されたわけでありますが、一括改正の理由及び改正に至る経緯、これらについて御説明を願いたいと思います。
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○原田立君 大枠において婦人の問題、女性の問題ということは了解しましたけれども、三法ともその性質から見てもおのおの別の内容のものであり、説明を伺っていても十分理解できるものとは言えないと思うのであります。特に三法とも国民生活に密接な関係があることからも、個々の法案別に十分なる審議を尽くし法改正を行うべき性格のものであると思うのでありますが、この点、どのように判断されますか。
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○原田立君 民法は最も国民生活に密着した法律の一つであります。しかるに、今回の法改正案提出は半年もたたないうちに国会に提出されたのでありますが、このように短期間の提出は異例のことではないかと思うのであります。私は決してこの改正に反対をするというのではなく、このような短期間で国会に提出されたということで、果たして国民の間で十分なる議論が尽くされた上での改正かどうかという点を心配するわけでありますけれども、早くしたことについての何か理由があ…
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○原田立君 民法改正案の趣旨は、離婚による復氏の原則を維持しながら、離婚後も引き続き婚姻中の氏を唱えようとする者についての、離婚後三ヵ月以内に戸籍法による届け出をすることにより、婚姻中の氏を称することができるという点にあるわけでありますが、民法七百六十七条では夫の氏を称する婚姻をすれば、離婚によって旧氏に復するのは妻であり、妻の氏を称する婚姻をすれば、離婚によって旧氏に復するのは夫ということになり、形式的には男女の不平等は全くないと思う…
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○原田立君 大臣、この夫の呼称を用いるのが日本国内においては九五%にも達していると、こういうことですね。これはどういうふうにお感じになりますか。
第77回 参議院 法務委員会 第6号
○原田立君 今回の改正案によって、では、どれだけ婦人の地位向上があるのか、その点はいかがですか。