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厚生労働省医政局長参議院衆議院
総発言数
771
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省医政局長
直近の発言日
2014/06/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会100 件・100%

※ 全 771 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

771 20 を表示
厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 最終的には、法案成立後、特定行為をまた審議会の議論を経て決めていくことになりますけれども、これまでの議論の経過の中である程度絞られてきた今四十一行為を特定行為の案としてまとめていただいております。 その中には、例えば人工呼吸器モードの設定条件の変更でありますとか、これは呼吸状態によって変えることができる、それから気管カニューレ、ここのカニューレの交換でありますとか、動脈穿刺、直接動脈穿刺による採血、それから胸腔…

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 外科学会からは、例えば硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与、投与量の調整というような具体的な御提案もいただいておりますし、その行為についての病状の確認項目をこうしろというような追加的な御意見もいただいているところであります。 外科学会からの御要望も大変切実な御要望だと承知しておりますし、できるだけ先生のおっしゃるようなチームとしてできるような環境を整えるのが非常に重要なことかとは思いますけれども、まず今回のステップ…

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 御指摘のように、先ほど、診療の補助の中の一部ということで、今回その中の一部を取り出して特定行為と言っておりますので、当然ながら医師の指示を受けて実施することは従来も可能であったということでございます。

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) おっしゃるとおり、医師の指示によって、先ほども申し上げましたように、従来も可能でありましたので、その行為をすることについては特段の変更がないということで可能であるということでございます。

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 特定行為を現在四十一を候補として今考えておりますけれども、平成二十二年度の厚生労働科学研究による看護業務実態調査の結果、これによってどのような行為が行われているか、それから、関連学会や関連団体から累次にわたる募集した意見、これらを参考としつつ、当初は例えば二百ぐらいの行為がありましたけれども、その中で精査をしながら組合せを考えながら、最終的に四十一を今現在候補として持っていると、今後これについて更に増やす減らす…

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) お答えいたします。 これはなかなか行為によって随分違いますので、何とも言えませんけれども、例えば経口、経鼻の挿管チューブの抜管を看護師に指示を出してやらせているかどうかということについて、指示を出す医者側の回答では約一割、一〇・九%、それから実施する側の看護師による回答では六・〇%という形になっております。

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 今回の特定行為の研修制度に係る部分に関しましては手順書によって特定行為をさせるということになってきますので、この手順書で書かれているもの、それが医師の指示の形であるというふうに考えております。

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 御指摘は、法律ではそのとおりでございます。

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) ここで改めてその手順書というものをわざわざ示しておりますのは、当然ながら医師の指示の部分として手順書というのは存在しているわけでありますので、それは指示の一部であるというふうには考えておりますけれども、これは文書として、文書といいますか形としてしっかりとしたものを明確に定めていくと。特定行為としての中身をどの手順でやるかということをしっかりと形にしていくということが重要だ。口頭であれこれやる指示とはまた違う形で…

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 今回ここで言っております手順書につきましては、例えば看護師に診療を行わす患者の病状の範囲でありますとか、診療の補助の内容等が定められるということでありますが、具体的にはまたこれは省令で定めることになってまいりますけれども、ここでいいますと、患者のある状態像のときにどうするかというような、そういう手順を具体的に書いていくと。それは、特定行為においてそれぞれ形違ってまいりますし、病院によって少しずつ書く内容は変わっ…

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 今回の制度の中ではその具体的、包括的というのはちょっと曖昧な部分もありますので使っておりませんけれども、一般的に言いますと、具体的指示といいますと、ある特定の患者さんに対して何かをするときに、特定の患者さんに具体的に何をするかということを看護師に指示をする、こういうようなのが具体的な指示であろうかと思いますし、包括的指示というような場合は、例えば一般的に通常の余り、何といいますか、重症でない患者さんに対して、例…

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) お答えします。 包括的な指示という意味では、ある特定の患者さんに対してだけ定められているものではございませんので、手順書全体としては。ですから、そういう意味では、言わば今の分類でいくと包括的な指示というような形でも考えることはできると思います。

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 多くの医療関係職種、これが診療の補助として医行為ができることになっております。 具体的には、業として行うことができるのは、助産師、看護師、准看護師を始めとして、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、臨床工学技士、救急救命士、歯科衛生士の十四職種ということでございます。

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 遠隔というのはどれぐらい遠隔かという問題もありますが、例えば、在宅医療で訪問診療に行って患者さんの状態がこうこうだと、だから、例えばその訪問看護師にあれこれしてくださいというのを指示書を書いて、手順書じゃありません、指示書を書いて、訪問看護ステーションにファクスで送ってお願いすると、こういうことはよくあることですので、直接面と向かってやらなければいけないということではございません。

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 今の場合は、普通の行為の話をちょっと考えて申し上げました。 特定行為でも手順書を、ちゃんとそれに、患者の状態をまずは医師が診察をする、その下で特定行為、特定行為というのは一つの行為じゃなくて、一旦、例えば脱水症状かどうかの判断を看護師にもさせますので、それを含めて輸液をするということになりますので、その一連のものが特定行為と言われるものですので、そういうことを看護師にやらせていいかどうか、それはまずは医師が判断…

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 例えば、ある意味では先生のおっしゃったこともそうなんですが、診療の例えば特定行為、先ほどからの例で、脱水になった場合に輸液をするという、こういう行為を手順書によってお願いをする場合に、手順書の中では、患者の病状が、例えば脱水になりますと脈が速くなったりとか、あるいは倦怠感が出ているとか、尿量が減少するとか、あるいは皮膚が乾燥しているとか、そういう症状が様々出てまいりますので、そういうような患者の状態を看護師が確…

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) ちょっと、どこでそう擦れ違ったかちょっと分からないんですけれども。 私が言っておったのは手順書に基づいてやる場合ということであります。それから、遠隔による指示という、それは特定行為と離れて、遠隔による指示というのもそれは当然ながらあり得るということは幾つか前の質問にお答えしたわけでありますけれども、基本的には、特定行為に関して言いますと、今言ったような形でやっていくということなので、御理解いただきたいと思います…

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 手順書がない場合という御質問なんでしょうけれども、その場合において、それは看護師が訪問看護をして、そこで患者さんこういう状態になっていますと。通常であれば、その連絡を受けた医師が普通は状態を確認に行くはずだとは考えます。ただ、行かずに、その看護師さんの判断を受け取った医師が、何といいますか、それを信用してといいますか、それを、状態は、その看護師さんを信用しているわけですから、その人の判断を踏まえた上で指示を出す…

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) お答えいたします。 救急救命士につきましては、救急救命士法の中での特定行為というのはございまして、この特定行為を行う場合は、医師の具体的な指示で行うということになっております。 当初は、半自動式の除細動器による除細動などが定められておりましたけれども、そのほか、心肺停止状態に対する輸液等々も定められるようになってまいりました。これにつきまして、当初から定められておりますものにつきましては、当然ながら、養成課程の…

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 今回の研修につきましては、その内容をこれからまた定めることに、それぞれの行為によって違いますので、定めていきますけれども、それらについて研修の受講の修了ということの確認はいたしますけれども、特段の試験というものを想定しているわけではございません。