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厚生労働省医政局長参議院衆議院
総発言数
771
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省医政局長
直近の発言日
2014/06/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会100 件・100%

※ 全 771 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

771 20 を表示
厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) そのとおりでございます。

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) お答え申し上げます。 事業の仕組み方の問題が一つあろうかと思いますけれども、御指摘のような形でその地域に必要な医師の確保という観点で工夫をすれば、基金の事業として取り組むことも可能ではないかというふうに考えております。

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 今、赤石政務官の方からもお答えいたしましたが、この医療事故情報収集等事業につきましては幅広く医療事故を集めております。 今回の御提案しておりますのは、診療に、当該医療機関の医療関係者の医療に起因したと思われる予期しない死亡事例、これを集めることとしておりまして、集める事例が違うということ。それから、集める対象医療機関が、先ほどもありましたように、特定の大規模な医療機関に限っていたものと、今回は全ての医療機関、病…

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 当然入っております。

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 今回の制度は、予期しない死亡事例に対して当該医療機関が自らしっかりとした原因究明の調査を行うと。そのために、例えば専門家が必要な場合はそういうサポートする体制も今回定めることとしているわけであります。そういう意味では、当該医療機関が自ら詳しい調査をしっかりやっていただくということも一つの眼目であります。 先ほどからの医療事故情報収集等事業は、こういう死亡事例がありましたという、それだけでは、ある程度の原因究明は…

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) お答え申し上げます。 具体的には、例えばこの勤務環境改善支援センターでアドバイスをする、社会保険労務士の方を使ってやるような場合はその方々の人件費等にも使っていただけますし、あるいは、先ほどから申し上げていますように、各都道府県でやり方、いろいろ工夫がありますので、例えばその支援センターの仕事を病院団体に委託することもできます。それが例えば病院団体の委託費にも使えると。その中身としては、例えば今言ったようないろ…

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 必ずしもそれにこだわる必要はないとは思いますけれども。 例えば、やはり病院というのは、例えば従来は日本は主治医制度でやってきた。医師の働き方として、一人の患者を持つと、ある方々は、やはりその方が例えば非常に状態が悪くなれば夜を徹して当然ながら診療もしている。そういう働き方が普通ですけれども、例えばそれを交代制で主治医・副主治医制を取ってそれぞれの負担を軽くするような働き方があるとか、そういうアドバイスはそれぞれ…

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 柔道整復師等の養成所の数については、一定の基準に満たされているものについてはその許可を与えなければいけないということになっておりまして、その点でコントロールを直接的に行うのは大変難しゅうございます。

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 保健師助産師看護師法第五条に、「「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。」とありますので、看護師の業務というのは、傷病者若しくは褥婦に対する療養上の世話又は診療の補助、これを看護師の業務というふうに考えられます。

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 法律上の業務の定義については改正はされておりません。

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 昭和二十三年の時点において学士や修士を持った看護師の人数というのは、ちょっと分かりかねます。現在においては、いわゆる看護大学等の大学を卒業して看護師国家試験受験資格を取得した者、このうち合格された方は今年の春では一万五千九百三人というのがいわゆる大学卒の看護師の数ということになります。

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 看護に関する大学としては、制度としては昭和二十五年に短大、昭和二十七年から大学ということで、大学卒の看護師は昭和三十一年が初めてというふうに聞いております。

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) チーム医療については、多種多様な医療スタッフが各々の高い専門性を前提として目的と情報を共有して業務を分担する、それとともに、互いに連携、補完し合い、患者の状況に的確に対応した医療を提供する体制であると考えております。

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 今回、ちょっと法律、ややこしくなりますけれども、今回の研修制度は、特定行為を明確化をして、手順書により特定行為を実施する場合、それの研修の受講を義務付けるというのが法律上の流れでございます。 したがいまして、特定行為を行う看護師さんについて名称の独占というようなものを、特段の資格を付与するということを考えているわけではございません。

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 業務独占といった資格を付与するものは当然ないわけでありますが、今ほどの言われたように、手順書によって特定行為を実施する場合は研修を受けていただくというのが法律の流れです。端的に言うと業務独占ではないということでございます。

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 今回の法案の中で、保健師助産師看護師法の三十七条の二の第二項第一号で特定行為について定めております。それにつきまして、そこでは、診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされるものとして厚生労働省令で定めるものをいうということになっております。

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) 特定行為は、先ほど言いましたように、診療の補助の一部であるわけでございますので、そういう意味では診療の補助の一部であることから医療行為であるというふうに考えております。

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) その表現方法は、法律でいきますと、医師法第十七条で、「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と定められております。この中で、看護師等の医療関係職種については、医師の指示の下、診療の補助行為としてその一部の医行為が行うことが認められていると。そういう意味で、医行為のうち、常に自ら行わなければならないほど高度に危険な行為について絶対的な医行為と呼ばれておって、診断や手術、診断書、処方箋の交付などが該当するとされ…

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) そのとおりでございます。

厚生労働省医政局長2014/06/05

186参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(原徳壽君) この特定行為の議論をしてくる中で、様々な場面で様々な方々から御意見を聞いてきております。 そういう中で、具体的には、例えば在宅医療などの場面で、在宅療養中の、例えば脱水を繰り返す高齢の患者さんに対する補液といいますか、それに対する対処、あるいは逆に、病院の中で集中治療室に入院している患者に対して、手順書によって看護師が一定の検査結果や呼吸状態の改善を確認して、いわゆる人工呼吸器からのウィーニングですね、離脱をや…