占部秀男
会議録に記録された「占部秀男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,526 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/03/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 3,526 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 参議院 地方行政委員会 第18号
○占部秀男君 なぜ私はこんなつまらないような質問をするかというと、実はこれは非常に大きな問題で、私もこの政府の方針が発表されて以来、ここ一年間ばかり各地をずっと自分は自分なりに歩いて、いろいろと調べて、できる限りの調べをしてきたわけですけれども、結局、土地なら土地の問題と法が示しておる評価の新しい切りかえ方に、即そのまま実際は今度一月一日を基準とした評価がえの作業といいますか、作業がなってないのじゃないかという点が全国的に相当あるわけで…
第46回 参議院 地方行政委員会 第18号
○占部秀男君 従前のアンバランスが相当是正されるような方向になってきたという点については、私たちもある程度はそのとおりだと率直に言えば思っているのですが、その従前のアンバランスが是正されたその評価のその基準になる一番根元のところですね。根元のところ、つまり、いま局長が言われた個々の特有の条件ですね。条件によるプラス・マイナスの点も考えて出されておる。その個々の特有の条件というのは、これは実は局長が考えられているように一つの評価をする場合…
第46回 参議院 地方行政委員会 第18号
○占部秀男君 この問題については、当面の改正の問題はあとでお伺いいたしますが、この問題については、この間の地方税法の一部の改正によって、確定が延びたわけですね。で、新評価の完全に確定するのはいつになるわけですか。
第46回 参議院 地方行政委員会 第18号
○占部秀男君 そうすると、これにかりに異議のあるものは、この縦覧期間に一応異議の申し立てといいますか、あれをすることになるわけですか。たしか四月一ぱいでしたか。
第46回 参議院 地方行政委員会 第18号
○占部秀男君 申し立ての最後のあれは四月一ぱいでしたか。
第46回 参議院 地方行政委員会 第18号
○占部秀男君 そうすると、かりに申し立てがあったとしても、それが最後的に——最後的といいますか、その申し立て問題が訴訟になれば別ですが、決着のつくのはいつになりますか。申し立てをして、その申し立てを今度は審査して、それがいずれにしても却下になるか、あるいはどうなるかということのめどがつくのはいつごろになりますか。
第46回 参議院 地方行政委員会 第18号
○占部秀男君 私は、訴訟の場合はこれは別なんですが、三十日以内、こういうふうな法の示すところですけれども、この申し立ての審査について私はちょっと自治省の、これはうそかほんとうかわかりませんけれども、扱い方について、心配というか、実は疑念が私自身あるわけですが、それは、今度のこの新評価の問題が当面の三年間の問題ははっきりと法律ではさまっておるけれども、その後の問題については、まあ率直に言えば重大なところが全部明らかにされていない。そこで、…
第46回 参議院 地方行政委員会 第18号
○占部秀男君 そうすると、もし三十日以内にその審査の機関の能力では応ぜられないような場合には、これはどういうことになりますか。
第46回 参議院 地方行政委員会 第18号
○占部秀男君 その三十日以降にも決定することができるというのは、これは何かやっぱり法律上そうなっておるわけですか。それとも、便宜上——私もそれをいけないと言うのじゃないですよ。余ってくれば、これはもちろんそうしてもらうほうが私はいいと思うのですけれども、念のためお聞きするわけですが、それはどういう扱いになりますか。
第46回 参議院 地方行政委員会 第18号
○占部秀男君 それは、結局、訓示規定とみなしておるとはいいながら、一応法的には却下されたと。たとえば、能力が、十人は見られるけれども二十人のときにはとても余ってしまうという場合に、あとの十人は法律上まだこまかい審査がないのに却下されたということになるということになるのじゃありませんか、一応法律上は。あとで却下に対しての異議の申し立てができるかどうか。これは局長が言われておるようにできるかもしれぬ。しれぬけれども、一応のけじめとしては、何…
第46回 参議院 地方行政委員会 第18号
○占部秀男君 その納税者のほうでみなす権利があるということは、結局は今度の改正は四十三年後のところにまた法の改正をして——それで現実にはするわけですね、三年後の部分については税率その他を。そうすると、その間じゅうは、かりにこれは最大限の場合を言うのですが、こういうことはないと思うのですが、その間じゅうは、やはり待っていれば、いずれにしても異議の申し立てについての裁定はしてもらえる、こういうことになるわけですか。
第46回 参議院 地方行政委員会 第18号
○占部秀男君 そうしますと、今度のこの法律で三年間の暫定的な扱いがきまっておるわけですから、かりに納税者が異議の申し立てをして、そういうような場合に三年間待ったとしても、待ったことによる実害はないわけでありますな。結局出てこないことになりますね。
第46回 参議院 地方行政委員会 第18号
○占部秀男君 そうすると、次の行動というのは訴訟ですか。
第46回 参議院 地方行政委員会 第18号
○占部秀男君 そこが実は問題なんですがね。その行政訴訟ということになると、これはいわゆる異議の申し立ての場合とは違って、手続上もまた金の面についても相当問題が違ってくるんじゃありませんか。何というか、われわれ納税者の立場から言えば、金がかかってひまがかかって複雑になってくる、こういうような情勢が出てきませんか。その点はいかがですか。
第46回 参議院 地方行政委員会 第18号
○占部秀男君 そうなると、くどいようですが、しろうとですからあとあとの問題があるので教えておいてもらいたいと思うんですが、それでは待っておればやってくれるんだ、審査してもらえるんだと、こういうことに事実上はなりますし、それから法律はこの次の改正までの暫定的な措置があるわけですから、したがって、待っているその待ち方が長くなっても別にその意味の実害はない、こういう意味に言えるわけですな。
第46回 参議院 地方行政委員会 第18号
○占部秀男君 そこで、今度はこの法律の当面の内容の点について、固定資産の問題点についてお伺いをしたいと思うのであります。 今度の改正によると、三年後の恒久措置の前に一応三年間だけの暫定的な形、こういうことがとられておると思うんですが、そこで一つお伺いをしたいのは、この暫定措置が終わった三年後には必ず法改正をやはりやるんだと、こういうことですか、それとも、税制調査会の作業の情勢もあり、あるいはまた、今度の新規評価によっていろいろ今後全国的…
第46回 参議院 地方行政委員会 第18号
○占部秀男君 その基準年度の次の、これは仮定の事項ですから、何と申しますか、率直に言って局長も答弁しにくいと思うんですが、問題が問題で相当大きな改正ですからね、この固定資産にとっては。それですから私は念を入れておるんですが、かりに基準年度の次の基準年度までに答申がなかったという場合には、このままの、今度の改正なら改正できまった内容をそのまま答申のあるまで押していくというか継続していくというか、そういうような考え方ではないのでありますか。
第46回 参議院 地方行政委員会 第18号
○占部秀男君 その次に、土地の評価の方式なんですが、今度農地を従来の何といいますか収益還元方式といいますか、それがとられていないわけでありますね、今度のやつには。自分の使う宅地であるとか、あるいは同じ農地でもそれを開放して宅地にして売ってしまうとか、こういうことは別ですけれども、引き続いて農業を営んでおるそういう農地については、私はこれは土地の値段で評価をするということ事態がこれは相当大きな問題じゃないかと。つまり、農業はやはりその土地…
第46回 参議院 地方行政委員会 第18号
○占部秀男君 いま局長のお話の中で、土地についての評価の共通の尺度をつくる、こういう点については、私は自治省側の意欲的な考え方というものをあながち否定をするわけではないのでありますけれども、しかし、この土地そのものの利用する性質の違いから、かりに収益還元方式をとったとしても、いま局長の言われた、それぞれの性質の違った利用され方をしておる土地間の均衡というものははかれない、そういうような問題では私はないんじゃないかというふうに考えるのです…
第46回 参議院 地方行政委員会 第18号
○占部秀男君 局長の言われたその収益だけが評価の基準ではないと、こういう点については、私もそうじゃないかと思うのですが、ただ、私がなぜ収益還元方式を農地について固執をしているかというと、いまの事情の中で農民は御存じのようにそうもうかってはいないのですね。それだのに土地の評価だけが上がっていくということになると、土地を売る場合にはある程度利益になるかもしれぬけれども、引き続いて農業を営む場合には、公課その他の民間関係のいろいろな負担金その…