占部秀男
会議録に記録された「占部秀男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,526 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/06/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 3,526 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 地方行政委員会 第31号
○占部秀男君 今回の法律案は、審議日程が制約されていますから、私は二つの問題点だけしぼってお伺いしたいと思います。 一つは、管理者の問題と、もう一つは労働関係についての問題です。まず、管理者の問題ですが、今度の改正案は、第七条で、管理者は、「当該地方公共団体の長の指揮監督の下に」あるということばを削られたわけです。しかも第七条の二に、「管理者は、当該地方公共団体の吏員で」云々というところも消されておる。そうなると、管理者は自治法百五十四…
第51回 参議院 地方行政委員会 第31号
○占部秀男君 どうも参事官のお答えは、わかったようなわからないような、どうもあやふやな地位に置かれておると思うのです。少なくとも地方自治法では、長の補助機関たる職員は、長が指揮監督するということが、百五十四条でぴったりきまっておるわけです。長の指揮監督にないもの、つまり、長から独立しているものは、これは私が言うまでもなく、長とは独立機関として扱っておる。これは執行機関なんですね。ところが、あなたの言うのだと、何だか執行機関ではないけれど…
第51回 参議院 地方行政委員会 第31号
○占部秀男君 参事官のいわれる意図は、私にはわかる。意図はわかるけれども、指示権は指揮監督権じゃないのです。それからまた、一般的な指揮監督を最終的には持たせるのだといっても、この第七条で、「当該地方公共団体の長の指揮監督の下に」、こういうふうにあったやつを取ったのですから、あなたの意図はそうであっても、この改正案をそのまま読めば、そういう点はないわけです。立法者の意図はわかるのです。ところが、実際この法律を適用する場合には、法そのものが…
第51回 参議院 地方行政委員会 第31号
○占部秀男君 あなたは任命制の特別職もあると言われるのですが、任命制の特別職は確かにある。しかし、それには議会の同意を得るというのが大部分ですがな。で、かりに議会の同意を得ないような任命制のものは、長が指揮監督権を持っておるという、それ以外にはないですよ。だからあなたが言われるようなことは、私はわかります。わかるとするならば、なぜこの法律の中に、一般的な指揮監督権があるのだということをうたわないのですか。それをとってないということは、結…
第51回 参議院 地方行政委員会 第31号
○占部秀男君 そのあなたの言われた創造されたという苦心ですね、これは企業の性格から見て御苦心の点はよくわかるのです。私はこれを否定してはいないのです。ただ苦心されたならば苦心されたところを法律上明確にすべきだというのが、私の考え方なんです。法律上明確になっていないのですよ、これは。それが一つと、それからもう一つは、あなたがそういう形を考えられるならば、これはその機関委任の事務ならば、これは私はある程度考えられると思う。御案内のように、こ…
第51回 参議院 地方行政委員会 第31号
○占部秀男君 局長の言われた開発事業団のような場合、私はわかるし、また、その御苦心の点も私はよくわかるのですよ。ただ開発事業団の場合は、この公営企業とはちょっと性格が違うのじゃないか。地方公営企業が、その企業自体が、もうすでに市なら市の企業なんですね。開発事業団の場合とはちょっと私はその意味では違うのじゃないかと思うのです。それと同時に、いま言われた指示権の問題、これは指示権としてはいろいろな内容を含んでおるから、法的にはいろいろ解釈の…
第51回 参議院 地方行政委員会 第31号
○占部秀男君 ぼくは触れないつもりでいたが、いま鈴木先生から言われて、あなたがそういう答弁をされたので、一言だけこの点に触れておきますが、鎌田参事官も御存じのように、指揮監督権を持っておる最後的な長と管理者との間の意見がずれた場合に、長は業務執行命令を出せるわけです。ところが、ここにいわゆる指示権では、業務執行命令は出せないでしょう。そこに指揮監督権と指示権とは性格的に大きな違いがあるんですよ。私は、まあこの問題は非常に苦労されたところ…
第51回 参議院 地方行政委員会 第31号
○占部秀男君 それではっきりしましたが、そうしますと、地方公営企業労働関係法ですね、これの七条に「団体交渉の範囲」という項目が出ておりますね。これはもちろん、地方公営企業関係の労働組合は、地方公務員法上の職員団体ではないのであって、労働組合法上の組合ですから、したがって労働協約を結ぶことはできるわけですね。そこで、その中に交渉の対象として、すなわち協約を結べる対象として、一から四まで給与、勤務条件についてのこまかい規定があるわけですね。…
第51回 参議院 地方行政委員会 第31号
○占部秀男君 そこで、同じ関係法の地方公企労法の十条では、従来の条例や規定と相反するような、あるいは抵触するような協定が行なわれた場合には、十日以内に地方議会にかけなくちゃならぬ、こういうことになっているのですね。ところが、地方議会にかけるのは、長がかけなければならないということになっている。そこに私はズレが出てくると思うのですが、これは長がかけるということは、いわゆる議会にかけるという事務手続上の問題だけであって、長がかける内容という…
第51回 参議院 地方行政委員会 第31号
○占部秀男君 となりますと、今度は再建計画の問題と労働関係の問題なんですが、今度の改正法の七章は、財政再建の問題ですが、ここで財政再建計画の策定という中に、この再建計画をつくったならば、議会の議決を経て自治大臣に申し出て承認を得なければならぬわけですね。その再建計画を議会へ出し、あるいは自治大臣に申し出るのは、財政再建を行なおうとする地方公共団体ということになると、そうすると、それを出す当該者というか責任者は長になっておるわけですね。そ…
第51回 参議院 地方行政委員会 第31号
○占部秀男君 参事官が言われた労働協約のほうで協力を期待する、それは私もわかるのです。しかしそれは事実行為なんですね。そうでしょう、事実行為なんです。この場合の規定を、やはり法というものがそのまま動くということになると、その点が非常に実は問題で、微妙な点になってくるのです。だから私は、はっきりとその点を聞きたいのですがね。当該地方団体の議会で議決される再建計画の内容をなす労働関係の、労働条件の問題については、管理者と組合との団交の結果が…
第51回 参議院 地方行政委員会 第31号
○占部秀男君 手続問題に長の場合にはなるといういまのお話で、私は納得いたします。したがって、私は最後に一つだけ聞いておきたいのですが、いわば団交が整わないままに再建計画が議会にかけられるような長の手続のあり方は、まあ普通ならばあり得ないと、かように考えるのですが、ここは急所ですから明確にひとつお答え願いたい。
第51回 参議院 地方行政委員会 第30号
○占部秀男君 この問題について、自治省のほうで施行通達なども出たようでありますから、二、三お尋ねをしたいと思います。 まず、大臣にお尋ねをしたいと思います。それは、十三日の総会で出されました公務員制度審議会の答申につきましては、相当問題点もあり、疑義があると思うのであります。第一、この審議会は三者構成であるわけでありますが、あの答申が出されたときには、この総会にはもう労働者側委員は、総評だけでなく、同盟会議のほうも、労働者側委員というの…
第51回 参議院 地方行政委員会 第30号
○占部秀男君 そこで、先ほど言いましたように、今度の答申は、第一に「審議の経過」、第二には「審議の内容」、これは労働者側委員と政府側委員と、公益委員とのいろいろの問題点についての意見の内容が書かれ、第三には、「未施行規定の取扱いに関する意見」と、この三部分に分かれておるわけでありますが、第一、第二の問題は、確認しておきたい事項が相当あるのですが、きょうは触れません。一番大事な、当面の問題として大事なのは、第三の未施行規定の取り扱いに関す…
第51回 参議院 地方行政委員会 第30号
○占部秀男君 そこで、私は具体的に今度の問題点について、たとえば管理職の範囲の問題、あるいは団体交渉の問題、あるいは登録の問題等、具体的に五つ、六つの点をお聞きしたいと思いますが、この点は大臣の御答弁をいただくと一番けっこうなんですけれども、やはり技術的な問題がありますので、もし大臣の御答弁をいただけなければ、佐久間局長の御答弁でもけっこうでありますが、いずれにしても、その点はそっちのほうにおまかせしてお願いしたいと思います。 そこで、…
第51回 参議院 地方行政委員会 第30号
○占部秀男君 そこで、その審議の方向の問題なんでありますが、先ほども申しましたように、この期限つきで、もういわば首を絞められた中でこの審議が行なわれる、こういうことでありますから、したがって、この審議の方向については、相当政府側としても慎重に考えてもらわなければならない。そうしなければ、この政令でたな上げされた理由といいますか、たな上げされた効果が少しも、少しもというわけではないけれども、ほとんどないような結果が私は生まれてくるのじゃな…
第51回 参議院 地方行政委員会 第30号
○占部秀男君 いまの局長のお考え、御答弁はですね、筋としては私はそのとおりだと思う、筋としてはそのとおりである。だから、私は決してそれを否定はしない。ただ問題は内容の問題なんですね。つまり、先ほど申しましたように、政府側委員と労働者側委員とがまっこうから対立しておる。そういう実態にあるわけです。そこでその実態を乗り切っていくためには、労働者側委員が政府側の現在施行された改正案をのむか、あるいはまた政府側委員が、まずドライヤー勧告、あるい…
第51回 参議院 地方行政委員会 第30号
○占部秀男君 それでは次の問題に移りたいと思います。 それは交渉団体に関する問題であります。二十一日の日に自治省から「地方公務員法の一部を改正する法律の施行について」という通知が行政局長名で都道府県知事あてに出されておるわけであります。これは施行通達ですね、施行通達が出されておるわけであります。この施行通達を見ますと、その第三項で「職員団体との交渉」という項目がありまして、その中で登録団体の場合は別でありますが、登録を受けない職員団体に…
第51回 参議院 地方行政委員会 第30号
○占部秀男君 いまの局長の明快な御答弁で、この問題は割り切ることができるわけですけれども、ただ私は、なぜこういうことをお聞きしたかというと、この自治省の通達には、いま言ったように「職員の勤務条件の維持改善のために望ましいと判断するときは、」と、こういうことばを使っておるわけであります。これは悪意にとって裏を返すと、当局側の主観的な判断だけで望ましいと思わないときは、交渉しなくてもいいのだと、こういうように誤解される余地が十分にあると私は…
第51回 参議院 地方行政委員会 第30号
○占部秀男君 なおこの場合に、登録を受けない団体とは何か、こういう問題があるいは具体的には起こってくるかもしれないですが、一応その問題を明確にしておきたいと思うのですが、たとえば市役所なら市役所で、一般職が大部分、一般職の組合員がたくさんいた。そこにわずかに四、五十人の水道職員がいて、これが一緒の組合をつくった。いわゆる混合団体といいますか、こういうものは、この場合における非登録の団体に該当するのじゃないか。あるいはまた東京都の場合に、…