占部秀男
会議録に記録された「占部秀男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,526 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/10/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 3,526 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第52回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○占部秀男君 一般論的に言えばあなたの言われるような形になるわけですけれども、御存じのようにこれは給与の引き上げというものは現実問題であって、しかも給与の引き上げということは当然の引き上げであって、再建計画があるかないかの問題ではないわけです、もちろん長期的な見通しでは、再建計画の中で給与問題についての長期的な見通しをつけていかなくちゃならない、それはあなたのおっしゃるとおり。ところが、今度の給与の引き上げは現実にいまの問題です。再建計…
第52回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○占部秀男君 ただ、再建計画ができ上がってということになると、そうすると今度の給与改定とは相当時間的にズレがくるわけですね。それは自治省としては、再建計画の問題があるからといって突っ放されるかもしらぬが、地方のほうでは、それでは給与引き上げが現実にできないという状態に置かれるんですよ。少なくとも再建計画が、来年の給与の引き上げの場合はこれはわかりません、わかりませんが、本年のこの給与の引き上げの場合には、再建計画が全部はっきりと自治省と…
第52回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○占部秀男君 時間がありませんから、この点はこれでとどめます。 次に、給与準則の問題で二つだけ簡単にお聞きしておきたいんですが、いま地方公営企業法の改正が起こって以来、いろいろ再建問題等が起こっておりますが、そのほかに給与準則の問題があるわけです。給与準則の問題に入る前に、これに関連して、改正法の三十八条の給与のきめ方と、それから地方公営企業労働関係法による第七条の団体交渉との関連の問題がいろいろと問題になっているわけです。そこで、この…
第52回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○占部秀男君 いまの局長の御答弁ではどうも歯切れが悪いのですよ。というのは、最近自治省で言っているわけじゃないでしょうが、地方公営企業法の三十八条の給与の決定の条件の問題と、それから地方公営企業労働関係法の第七条の団体交渉の点については、これは矛盾したものだというような考え方で、そうしたことを言う向きも地方には相当出てきている。これは何か自治省でそういうような行政指導をしたということになると、大きな私は問題になってくると思う。というのは…
第52回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○占部秀男君 どうもそれじゃはっきりしないのですが、土俵か何かしらぬけれども、地方公営企業法では確かに給与決定の条件がある。しかしその条件は、交通なり水道なり、個々の企業体になれば、いろいろな条件で画一ではないわけですね。そのときのいろいろな条件の扱い方が画一ではないわけです。したがって、そういう条件を具体的に勘案しながら団体交渉できめていくわけだから、土俵か何かわからぬけれども、きめるのは団体交渉だ。給与決定の条件というのは団体交渉の…
第52回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○占部秀男君 そこで、決定するのは団体交渉できめるのでしょうということを私は言っておる。
第52回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○占部秀男君 もちろんそういうことを前提にして私は言っているわけです。そこで、そういうことになれば、今度自治省として、七月の終わりでしたか、公営企業の給与の種類及び基準に関する条例の準則というものを、これはあなたの名前で通知を出しているわけですね。この準則の性格の問題でありますが、これはいわゆる行政指導であって、法に規定された団体交渉権を拘束するものではない、労働基本権を実質的に侵す性格のものではない、かように私は考えるのですが、この点…
第52回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○占部秀男君 したがって、行政指導でありますから、労使間の交渉に基づく協定に基礎があるのであって、この給与準則はあくまでも行政指導として、自治省としてはこういうきめ方をしてもらうのが望ましいのだという考え方を各企業体に通知したものである、そういうふうに考えていいわけですね。
第52回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○占部秀男君 強く期待して行政指導しておるということは私もよく知っているのですよ。ぼくの言うのは、その指導は指導でいいと言うのですよ。しかし、基本は団体交渉できめて、これを議会へかけて条例化するのだから、現場における決定の基本は団体交渉にあるのだ、そこでいま行政指導を強くしようが弱くしようが、それは行政指導であって、この団体交渉をつまり押えるものではないのだ、これに影響を及ぼすものではないのだ、こういうことははっきりとしてもらわぬと困る…
第52回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○占部秀男君 そこで、この準則が出た次に、何かモデル給与表を出すという考えがあるということを私はちょっと耳にはさんだんですが、そういう事実がありますか。少なくともこの準則には第三条で——これ読み上げませんけれども、相当詳しく給与のあり方の問題、基準の問題が出ているわけです。これ以上にモデル給与表なるものを出すということになると、これは非常にいま水道にしろ、あるいはまた交通にしろ規模が大小がある。人数が大小がある。こういう中で相当混乱して…
第52回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○占部秀男君 給与準則の内容の問題もお聞きしたいのですが、時間がありませんからこれはこの次のひとつあれにしたいと思います。 それから、もう一つは、これに関連して、最近地方のほうではいわゆる市労連とか、つまり交通、水道のほかに一般職員もまぜて連合体をつくっておりますね。この連合体の市に対する統一交渉というものを何らかどうもはばんでおる、押えておるというような状況があるのですが、こういう点について、自治省としては指導をしておるんでありますか…
第52回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○占部秀男君 それぞれが団体交渉をすることは、これはもうあたりまえなんです。ただそのほかに、全体として市労連という形で市長、市長のもとには交通局長も、いろいろなものも入っておる。こういう人たちが交渉をする、これをいけないというようにはばむというような行政指導はしておるのですか。
第52回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○占部秀男君 それはおかしいじゃないですか。そういうものを認めるべきでないという行政指導をするということは、これは越権ですよ。というのは、これは事実の問題として、今回の法律改正で、確かに市長の公営企業の職員に対する直接的な指揮監督権というものはなくなっておる。その意味では管理者の当事者能力というものは強化されておる。このことは事実です。また地方公営企業の職員が、管理者限りで任命されておる。任命権が完全に管理者にある。これも事実ですけれど…
第52回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○占部秀男君 給与の決定だけが交渉の対象ではないのですよ。給与、勤務条件、福利厚生、いろいろあるのです。七条で書かれているように、また、地方公務員法でも書かれているように、私は給与だけの問題を言っているのじゃないのです。局長が言う給与だけに限定すれば、あるいは局長の言われるような、基本的に管理者との間の団交がなければならない、これはわれわれもよく知っております。問題は、市労連と市の理事者側というか、行政局長にむしろ聞いたほうがいいのです…
第52回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○占部秀男君 これは非常にしつこいわけですが、大事な問題ですから、私はそれだけでは納得できない。というのは、局長は、さっきそういうやり方はいけない、こう言ったのです。市労連とそれから市長との団体交渉はいけないと言ったのです。だから、私は言うのです。いけないというふうにやってしまったら、これは何もできないということになる。給与の決定については、確かにそういう点があるだろう。しかし、問題は給与だけの問題ではないわけです。つまり地方公務員法で…
第52回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○占部秀男君 私も公営企業法上の団体交渉を言っているのじゃないのです。事実上の団体交渉、いま局長の言われた意味のことを言っているのです。ところが、何か財政局の指導というか、そういうもので、何でもかでも今度は地方公営企業法の改正があって、管理者が当事者能力がはっきりと確立したのだから、市労連交渉はやらなくていいのだ、こういうような行政指導といいますか、指導方向をとっているというから、これは行き過ぎじゃないか、都労連、市労連の統一交渉という…
第52回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○占部秀男君 事実上の団体交渉として統一交渉もあり得るということを確認してもらいましたから、この点はもうここでしまっておきたいと思います。 時間もありませんから、給与準則の内容や、この負担区分の政令の問題について聞きたいのですが、御迷惑と思いますから、私はきょうはこれらの点についてはこのぐらいで、あとはひとつ次の委員会のときにそうした点についてもう少しこまかく質問をしたいと思います。
第52回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○占部秀男君 この点についても時間がありませんから、次の委員会に持ち越しますが、二つだけ簡単に念のために聞いておきたいことがあります。 一つは、自治省に聞いておきたいのですが、従来地方公務員の組合で実力行使をやるという場合に、これは法律上違法になるからそういうことをしてはならなというような行政指導といいますか、通牒といいますか、そういうことをした例はありますけれども、今回の場合は、地方公共団体の組合の全国的な連合体である自治労で、大会で…
第52回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○占部秀男君 いま、投票することが準備行為の中へ入るか入らないか、これはいろいろ問題があると思うんですが、少なくともやるということをきめて、いよいよその準備に入ったという場合ならこれは知らぬこと、やるかやらぬかもわからない、やるかやらぬか、どうするんだということの意思をまとめようというときに、それはもうやることを前提としてやることの準備行為だ、こういうような考え方は、少し私は行き過ぎじゃないかと思うんですが、これは事態は自治省だけの問題…
第52回 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
○占部秀男君 この問題は、また次の委員会でじっくりひとつやりたいと思いますけれども、情報の収集は、確かに警察関係として必要だと思うのです。それにはいろいろ方法があると思うのですが、ことさら、この幹部の、ある程度の目ぼしをつけて幹部を任意出頭させる。そのことが及ぼす組合への影響をねらうと、かようにわれわれは、勘ぐりかしらぬけれども、考えざるを得ないんですよ。したがって、こういうようなやり方は、情報の収集はほかのやり方をとってもらいたい。こ…