占部秀男
会議録に記録された「占部秀男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,526 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1967/12/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 3,526 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○占部秀男君 ぼくの質問しているのは、そこまでこまかく聞いているのじゃなくて、憲法上の国民の権利義務というものがいつ発生するのかということを聞いておる。
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○占部秀男君 もう一つ念のためにお伺いしておきたいのは、この前の奄美大島の返還の場合には、自治法の第五条でそのまま鹿児島県に返ってきたわけです。これはおそらく今度の場合には先例となるべき形じゃないかと、かように思うんですけれども、この点はいかがですか。
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○占部秀男君 そうしますと、今度は沖繩の場合なんですが、まあ総理はここ二、三年で沖繩は返してもらえるめどをつける確信があると、まあかようにいま言っておられるのですが、沖繩が返ってきた場合に、かりに国の直轄にするというようなことにこの小笠原がなれば、やはり国の直轄にするというようなことも考えられるし、また、そうしない場合もあると、こういうことになるんじゃないか。先例というものはないような形になってしまうのですね、そういう点、総理、いかがで…
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○占部秀男君 そうしますと、これは大事な点ですから、しつこいようですが、聞いておきますが、沖繩が返った場合には、国の直轄論というのはそうした実態の上からいって考えられないと、かように了承してよろしゅうございますか。
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○占部秀男君 ただいまのところ考えられませんというのですが、総理がそう言われるのですから、そのまま了承しておきます。 そこで、先ほどの国の直轄というような場合には、これは私は憲法違反じゃないかと、かように考えておるのですが、かりにそれをすれば。ところが、総理は憲法違反をする考えはないと、かように言われるわけですが、それでは国の直轄にした場合に、どういう理由で憲法違反にならないのか、その理由を教えていただきたいと思います。
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○占部秀男君 念のために総理にお願いしておきますが、きのう——これは時間の中に入れないでください、これは稲葉君の議事進行みたいなものですから。稲葉君の質問に対して法制局長官が答弁したときに、政府の統一見解かと、こういうふうに聞かれたときに、いや、自分はそういうあれじゃないということを答えたんですが、法制局長官の答えることは総理が答えることであると、こう思ってよろしいわけですな、その点は。——別に答弁は要りませんから。 そこで、それ以外に…
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○占部秀男君 そこで、これは新聞等で伝えられておるわけですが、政府の部内の一部には、東京都の自治権というものは消滅しておる、こういうような考え方で、いわゆる消滅論というものがあって、したがって、これを返す、東京都に当然帰属させる必要はないんだ、こういうことがいわれておるというんですが、これはもうこういうことはないわけですね、そのほかの理由がなければ、ないわけですね。その点、総理にひとつ。
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○占部秀男君 どうもぼくの質問があまり簡単過ぎて、かみ合わないんですがね、新聞の伝えるところによると、昭和二十一年ですか、占領軍のメモランダムの問題があって、そして東京都の自治権というものはすでに消滅してしまっておるんだ、だから東京都に帰属させる必要はないのだ、こういうようなことが政府部内の議論としてあると、こういうことを書いてあるわけです。そこで、そういう点はないのですねということを言ったわけです、そういう解釈はないのですねと。
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○占部秀男君 そうすると、東京都のこの帰属、この自治権というものは、現在はないという考え方でありますか。
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○占部秀男君 それはけしからぬ。というのはですよ、このアメリカの施政権のもとでは、沖繩も奄美も小笠原も、これは潜在主権があるということで、それで潜在主権があるのだから潜在的に自治権はあるのだということを、政府はいままで言ってきたわけじゃないですか。現に奄美大島が返還される昭和二十八年ですか、あのときの政府の答弁を調べてみると、こういうことを言っているわけですね。奄美の場合には、この地域は当然鹿児島県の所属に属していたわけで、それは事実上…
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○占部秀男君 そこが大事なところなんです。それを聞きたいと私は思ったわけです。あなたはいま、潜在主権の問題は主権の問題だから、これは法律でどうこうという問題ではないと言う。ところが自治権の問題は、これは国内法によって与えられた問題で、法律事項であると言われる。ところが自治権そのものは、はたして法律事項であるかどうか、ここに私は問題があると思う。というのは、旧憲法と、これは私が言うまでもなく、いまの憲法との違いは、新憲法の中には地方自治の…
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○占部秀男君 それがまたおかしいのですよ。いまは府県制度と市町村制度の二段階になっておりますですね。この二段階の実態の中では、府県なら府県の範囲の中にぽつぽつと部落的なものが少しあって、それがやはり村をなしておるようなところもあるのですよ、実態としては。ちょうど小笠原の中で、さっき総理が言われたように、ぽつぽつとある。それと同じような実態があるのですよ。実態論として——あなた、実態論から言っている。そういう場合に、東京都の何というか、帰…
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○占部秀男君 その点がどうもあなたは逃げようというような感じが強い。というのは、あなたが東京都全体として、小笠原を含めての共同社会的な実態があるか、意識があるかと言っておられるけれども、それはどういうところで認定するのですか。それは水かけ論ですよ。あるといえばある、ないといえばない。これは基準にならぬですよ。やはり基準は、憲法に従って、現在の地方自治法に従ってやる以外に手はないのですよ。しかし、これはここで幾らやったってしょうがないこと…
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○占部秀男君 じゃ、なぜ国民としての権利義務と地域住民としての権利義務を、生まれたとき、その者の固有のものとして持つか、こういう点はどういうことから出ているわけですか。これは憲法で保障しておるからじゃありませんか。
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○占部秀男君 あまりこれをやっていると時間がたっちゃいますから、結論を言いますけれども、いずれにしても、国の直轄という問題はないのですよ。基礎的な町村を設ける、基礎的地方団体を設けるということ、これはわれわれもわかっております。同時に、いまの憲法では二段階構造というものを予想しておるので、府県の問題がどうしても出ざるを得ないのですよ。かりに憲法で定めておる法律のその行き方、これは地方制度の組織と運用についてはやれるけれども、地方団体をあ…
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○占部秀男君 いまの羽生さんから出た質問も、私たちの質問も、総理が一月以降の調査団を出して、その結果国に直轄をするか都に帰属をするかと、これを出されたならば、ぼくはこういう問題はいま出してこないのですよ。調査団を出して、実態を知らせる。その実態がわからない前に、国にするかあるいは都にするかと言うから、われわれは心配で、こういう問題をやっておるわけなんです。そういう点をひとつ総理も考えていただきたいと思うのですよ。 そこで、引き続くのです…
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○占部秀男君 それは、小林さんの言うとおり、答弁にはならない。東京都の区の場合には、あれは特別地方公共団体、普通地方公共団体である東京都の中にあるわけです。したがって、都民は、知事の選挙もできれば、都議会議員の選挙もできるのです。ただ、三多摩の諸君が市町村長の選挙ができるのに、特別の地方公共団体だから区長の選挙はできないというだけなんです。あなたのいまの例とは全然それは違うのですよ。本質的に違うのです。その点認めなさい。
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○占部秀男君 何だかおかしい。
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○占部秀男君 あなた例にとったんでしょう。
第57回 参議院 予算委員会 第6号
○占部秀男君 こんな例があるんだから……。(「取り消せも取り消さないもない、どういう解釈だというのだ、あなたの議論は」と呼ぶ者あり)