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日本社会党参議院
総発言数
3,526
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1957/03/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 3,526 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,526 20 を表示
日本社会党1957/03/14

26参議院 地方行政委員会 第10号

○占部秀男君 今の問題ですが、計画がくずれなければという前提がついておるわけですね。そこで、ことしのように自然増が……これはあとから聞きたいのですが、各県においても、私も国会始まって以来県を歩いてみましたが、やはり自然増がある。そうするならば、この自然増の問題は、やはり一つの問題として、結局こういう状態が続くならば、計画そのものは当然変更されていくような事態も起き得るのじゃないかと私は考えるのです、終局的の問題として。そういうふうな点も…

日本社会党1957/03/14

26参議院 地方行政委員会 第10号

○占部秀男君 そこで、今、小林さんの言われた、非常に計画そのものが無理だ、こういうやっと、まあまあ普通の計画だというやつとある。そこで、無理だという問題じゃないのです、僕の言うのは。一般を含めての全体の問題ですけれども、その自然増なら自然増が見込まれる以上、そのそれぞれの団体がその年に幾らか譲ってしまうという問題がある。こういう点については、常識的な一つの基準というものはないかもしれないけれども、少くとも税の伸びに対して、それに応じただ…

日本社会党1957/03/14

26参議院 地方行政委員会 第10号

○占部秀男君 さっき加瀬さんが質問しました自然増の問題にからんでちょっとお聞きしたいのですが、六百二十八億という今度の地方税の自然増なんですが、これは昨年、一昨年あたりはどの程度の自然増でございましたか。何かそれの資料は私の方に来ておりますか。

日本社会党1957/03/14

26参議院 地方行政委員会 第10号

○占部秀男君 そこで今度の自然増加は、一応計画上の問題だけになるかしれませんが、昨年よりは三分の一以上ふえておる。一昨年よりは三分の二はふえておる。一昨年よりは約三倍だというような形になっておるわけですが、これは六百二十八億の自然増をこの地方財政計画に盛る場合に、たしか各県市町村の長からやはり自然増の見込みの調査資料というようなものを、私はとっておるのじゃないかと思うのですが、そういう点は何かやっておりませんか。

日本社会党1957/03/14

26参議院 地方行政委員会 第10号

○占部秀男君 そうすると総括的にいって、地方の知事あるいは市長と各県市でもそれぞれその都市の地方税の自然増の見込みについていろいろやっておるわけですが、そういう点は一切地方財政の策定をする場合には参考にしてないということになるわけですか。

日本社会党1957/03/14

26参議院 地方行政委員会 第10号

○占部秀男君 これはやぼなことを言うわけではないのですけれども、法ではちょっと読むと、例の歳入歳出の計画を作る場合、当然交付税を作る場合にはたしか徴税税収見込みを調べなければならぬように、出させるようになっていたと思うんですが、そういうことはやってないわけですか。税収の見込みについて財政計画をたてる前に知事や市長の資料をとるということにしないのですか。 そこでそうなると私考えてみるに、地方財政計画に基いて一応起債のある程度のワクなんかも…

日本社会党1957/03/14

26参議院 地方行政委員会 第10号

○占部秀男君 私の言う場合は、一つの県や二つの県で組み方が悪いという場合でなくて、加瀬さんの言われるように総括的な問題として自然増の見込みが過大じゃないかというような話から、さっきの話があったと思うんですが、そういう事態を言っておるのです。確信があるというならば、それはまた何ですけれども、そういうことが、もし確信がはずれたような場合が大部分出てくると、どうも国の予算の問題と関連して心配があるのですが、そういうような場合は部長さんに聞くよ…

日本社会党1956/12/24

26参議院 地方行政委員会 第2号

○占部秀男君 愛媛から御苦労様でございました。今、総務部長さんの方の経過の御説明があったのでございますが、これでほぼ現地の情勢の急所の点がややわかったのでございますが、これに関連して、二、三御質問を申し上げたいと思うわけでありますけれども、ただいま部長さんの御説明の中で、四月、七月の発令を含めて、今後の定期昇給をさせる場合の内申の基準といいますか、まあそういう点に触れて主として御説明があったわけだと思うのですが、その中で勤務評定を、何と…

日本社会党1956/12/24

26参議院 地方行政委員会 第2号

○占部秀男君 ちょっと、その第二次調整あるいは知事のところにおける第三次調整、その第二次調整、第三次調整をやる場合に、勤務評定以外のファクトは、どういうようなファクトを使ってやるわけですか、その点について。

日本社会党1956/12/24

26参議院 地方行政委員会 第2号

○占部秀男君 どうもわからぬのですが、県の方で、総務部長さんが十月一日に出された人第五百三十一号の昭和三十一年度の昇給昇格についてという文書がございますが、これは撤回しておらぬわけですね。これに基いておそらくやられておると思うのですが、そういうわけですね。その中には、一、二、三、四、五、六とあって、三なり四なり五なりには、勤務の欠勤がある場合であるとか、あるいは結核療養の休暇をとった場合であるとか、あるいは休職の場合であるとか、あるいは…

日本社会党1956/12/24

26参議院 地方行政委員会 第2号

○占部秀男君 言葉のあやではなくて、結局勤務評定なら勤務評定、第一次の内申の場合でも、勤務評定のほかに、これこれこれこれのファクトがある。そうしてそれを全体を勘案して昇給の内申をする、第二次調整の場合には、やはりいろいろなファクトがあって、いろいろ勘案して、そうして第二次の調整をする、こういうことになりますと、総務部長さんの言われる勤務評定は参考資料と、こういうことに私はなるのじゃないかと思うのですが、どうもそうじゃなくて、やはり勤務評…

日本社会党1956/12/24

26参議院 地方行政委員会 第2号

○占部秀男君 ちょっとそこのところがわからんですが、勤務評定以外に参考にするファクトというのはどういうものですか。率直に言ってどういうことがなされておるのですか。これはもし——これは人事管理の面で言うのですが、こういうような基準の問題ですから、私は差しつかえないと思うのですけれども。

日本社会党1956/12/24

26参議院 地方行政委員会 第2号

○占部秀男君 どうも不十分なんですが、総合的直感というようなお言葉がございましたが、これが職場の長が総合的な直感で、自分と日常接しておるところの部下に対して、これは昇給するだけの働きをもっておる、これは昇給するだけの働きをもっておらぬと、こういうような評価をする場合は、ある程度私は許される部面もあるのじゃないかと思うのですが、どうもそうじゃなくて、日常接してないところのはるかな知事あるいは部長さん、あるいは副知事さんあたりが総合的直感で…

日本社会党1956/12/24

26参議院 地方行政委員会 第2号

○占部秀男君 どうも私の今お願いした質問とは、内容がちょっとズレておるように思うのですが、総合的直感ということで、それ以上具体的なことを言われなければ、私もそれ以上はここで、あまり追及的になりますので、一応その点はとっておきますが、ただ、今部長さんの言われた中で、何か勤務評定以外のファクトを内申書の勤務成績欄に書く場合に使っておるようなお話が私にはちょっと受け取れたんですが、あなたの出された昭和三十一年度の昇給昇格についての問題の中には…

日本社会党1956/12/24

26参議院 地方行政委員会 第2号

○占部秀男君 どうもあまりしつっこいようで、申しわけありませんが、そとのところがはっきりしないのでありますが、今言われた内申書の内容は、勤務評定の内容とほぼ同じような工合になる、そこで、第二次調整といいますと、部長さんとか何とかで調整するわけですか。

日本社会党1956/12/24

26参議院 地方行政委員会 第2号

○占部秀男君 人事関係のですね。その調整のときには、内申書、勤務評定書を参考としてですか。

日本社会党1956/12/24

26参議院 地方行政委員会 第2号

○占部秀男君 参考としてですか。とすると、基準はどこにおくのですか。その調整するときの基準は……。

日本社会党1956/12/24

26参議院 地方行政委員会 第2号

○占部秀男君 そうすると、結局部長さん、その勤務評定を絶対条件として、やはりその昇給昇格の基準をきめているということではございませんか。

日本社会党1956/12/24

26参議院 地方行政委員会 第2号

○占部秀男君 人件費ですね。

日本社会党1956/12/24

26参議院 地方行政委員会 第2号

○占部秀男君 今の点一つ関連して。 部長さん率直に言って、今の成瀬さんの言われたところがあなたのほんとうのお考えじゃないかというふうに私は考えるのですが、なぜそうかというと、今までの昇給の場合にはもこれは私ども手元に昭和二十八年十月三十日の人第七百七十八号という同じ総務部長さんの出した職員の昇給昇格についてという文書がきております。今度の文書もきておりますが、今までの文書には、いわゆる六カ月、九カ月、十二カ月以上の該当者についても昇給期…