占部秀男
会議録に記録された「占部秀男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,526 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1971/12/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 3,526 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○占部秀男君 時間がない、時間が。それはわかるから、申請の具体的な手続はどうやるのかということを聞いているんですよ、そんなことはこの前からやっているんだよ。——どうも時間がいかぬな、二十分。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○占部秀男君 固有の道路、河川あるいは港湾という非常に重要な事項の申請に、なぜ県の議会あるいは市町村の議会を、つんぼさじきに置いておくんですか。これは非常に大きな問題ですよ。いまあなたは、知事なり市長なりが総合事務局と話し合いをしてそれをやるというが、総合事務局と話し合いをして、こういろ扱いのできる種類の問題ですか。内容が道路、河川その他の固有事務の問題です。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○占部秀男君 時間がありませんから、これでおしまいにしますが、そこを、ぼくは聞きたかったわけです。この法律には議会の同意を得るとか、あるいは——議会は御存じのように、議決権もあれば同意する権利もあるが——議会の議決を得るとか、同意を得るということは書いてないじゃありませんか。これをこのままでやっていけば、そのままほおかぶりされてしまうんですよ。いま、建設大臣が言われたような扱いならば、この法律の中に、当該県議会あるいは当該市議会の議決な…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○占部秀男君 それだから、ぼくは念を入れてやるんです。私がそういう意味を突っ込むと、あなたは、かけなくていい場合と、かけていい場合とある、こういうふろに逃げてしまう。それでは、さっきの答弁が何にもならないじゃないですか。固有事務というものは、かけない場合もあるし、かげる場合もあり得るという、そんななまはんかな事務じゃないんですよ。憲法が保障して、その地方団体の存立に関する事務事業は、これは固有事務、その固有事務は法律では自由になる。あな…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号
○占部秀男君 時間がないからしようがない、区切りますけれどもね。法律に書く必要がないから書かなかったのだということになると、すべての法律がそうかというと、そうなっていない。やはり議会の同意を得るとか、議会の議決を経て出すという法律は幾らでもある。これはもう、時間があれば私はこれで引っ込まないのだけれども、時間がもう九分も出ちゃっているから、しようがない。このまま切りますよ。切りますけれども、あなたは、そういうようなことは、もう少し考えて…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第1号
○占部秀男君 簡単に先生方にお聞きしたいと思うのですが、まず、一泉先生のお話の中に、ドルの問題が出ております。復帰措置法の中であったと思いますが、確かに、通貨の交換、債権債務の問題、これが出ていたんですが、そういえば所得の概念はなかったんですが、そこでお聞きしたいことは、こういうことですか、その所得の概念がないのは心配であるということは、たとえば、いま琉球政府の職員は、今度は、復帰すれば、ある部分は国家公務員になり、ある部分は地方公務員…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第1号
○占部秀男君 社会党の占部ですが、瀬長先生にちょっとお伺いしたいんですが、お話の中のドルの問題ですが、この前チェックしたやつのあと、つまりその後のドルについての補償の問題がはっきりしてない……。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第1号
○占部秀男君 この前、チェックしたそれ以後のこのドルについて補償がないじゃないか、こういう点のお話がございましたが、おもにどういうような場合、そういうようにその後ドルが県民の手に渡った事情がわかりましたら、ちょっとお知らせを、簡単でいいですからお願いしたい。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第1号
○占部秀男君 ありがとうございました。よくわかりました。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第1号
○占部秀男君 わかりました。どうもありがとうございます。 それから、永田先生にちょっとお伺いしたいのですが、施政権下の基地から新しい基地はふえてないのだ、したがって、先ほどの今度の法律はこれでいいじゃないかというお話だったと思うのですが、御案内のように、この前の この前というより、現在の基地の法的根拠といえば、平和条約の第三条ですね、今度これが安保条約の六条にかわるわけですよ。したがって、安保条約六条には例の米軍の基地の収用についての法…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第1号
○占部秀男君 ありがとうございました。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○占部秀男君 国内法の質疑に入るわけですが、あとで、理事会でいまの問題は結着をつけるというので、それでもいいわけですけれども、質問者の私にとりましては、門口に頭を出しかかったとたんにぽかんとやられたようなもので、気勢をそがれること、はなはだしいわけです。これが佐藤内閣の常套戦術かもしれませんが、ひとつそういうことのないように今後はしていただきたいと思います。 そこで、私は、国内法の各法律案を通じて、主として沖繩県の地方自治権の問題、県民…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○占部秀男君 いま長官からそういう御答弁があったわけでありますが、いずれにしても、これらの法律案は、今度の沖繩返還協定に伴って必要となった国内法の制定あるいは改廃と、こういう問題でありますから、したがって、目的、内容は幾らか違っても、この八つの法律案をいわば通じて流れている政府の基本的な方針というものがあるはずであります。一口に言えば、今度の国内法をつくるにあたって政府の基本的な姿勢とでもいえましょうか、そうした点について佐藤総理の見解…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○占部秀男君 いまの総理の御答弁は、一応この法律案をつくる場合のいわば技術的な態度としてはわかるわけであります。しかし、私は、もっと深く、もっとポイントを何と申しますか、政策的な考え方の重点ということに置いてお伺いをしたわけであります。 いま私の手元に沖繩・琉球政府の屋良主席が署名をした「復帰措置に関する建議書」があります。御案内のように、琉球政府は、昨年以来、国の復帰要綱、第一次、第二次、第三次に対して、それぞれ沖繩における県市あるい…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○占部秀男君 いま総理は、最後の点では具体的に総理が特に注意をし、特に意を払ったと、今度の法律案をつくるにあたって。そういう点についてのお話があったわけでありますが、総理の言われるように今度の法律案ができ上がっていれば、これはまあ問題はないと思うんですが、少なくとも、総理が言われた程度のことまでこの法律案の中に盛られておるかどうか、こういうことになると、相当基本的な問題で疑問の点があるんじゃないかと思うんです。 現に総理もお聞きになって…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○占部秀男君 そうしますと、そのあとの「当然に、地方自治法に定める」という、この地方自治法の適用のしかたなんでありますが、いま大臣の言われたようなことでありますと、アメリカの施政権で、及ばなかった、まあいわば一応中断されていた地方自治法の適用が復活して、当然そのまま適用になったのだと、こういう解釈でこれはいいわけでありますか。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○占部秀男君 これは、あとあとこの法律案あるいは関連する法律案を審議するときに大事な点になりますので、しつこいようですが、念を入れておきますが、そうしますと、この最後の「存続するものとする。」と、こういう意味合いは、今度のこの沖繩の復帰した時点で、地方自治法によって地方公共団体としての法人格を新しく与えられたというのではなくて、もと持っていた法人格が一応施政権で押さえられていたものが、ふたが取れたのでそのまま復活したのだ、こういう意味合…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○占部秀男君 そうしますと、この法律案の中には、沖繩県の問題あるいは市町村の問題では、いま言ったような考え方だと思いますけれども、発足にあたっての経過措置の点は二、三出ておりますが、地方団体が持つ区域あるいは事務事業、あるいは住民、議会、執行機関、財政、一番大事な国と地方団体、いわゆる沖繩県、沖繩県下の市町村、この関係、これらは、いずれも地方自治法の規定がそのまま生きておると、こういうことで、ここには書かれてないんだと、かように解釈して…
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○占部秀男君 私は、経過的な措置はあるということを前提として、一般的な意味で、地方自治法のこうした規定というものは、これは過用されるんだろうと、こういうことを聞いたわけです。
第67回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○占部秀男君 しつこいようだが、何か同じようなことじゃないかと思うんだけれども、どうも何かこだわっているようだな、私は伏線なんか何も言っているのじゃないですよ。これは大事な問題だから、すんなり言っているのですよ。法人格がそのまま復活すれば、地方自治法上の県あるいは市町村として、地方自治法上に定められた機関であるとか、あるいは住民の権利義務の問題であるとか、国と沖繩県、沖繩市町村との間の関係であるとか、そういうものが法の規定のまますんなり…