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日本住宅公団総裁参議院衆議院
総発言数
386
直近の所属会派
直近の役職
日本住宅公団総裁
直近の発言日
1969/03/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会77 件・77%
  • 建設委員会12 件・12%
  • 決算委員会11 件・11%

※ 全 386 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

386 20 を表示
日本住宅公団理事1969/03/18

61衆議院 社会労働委員会 第4号

○南部参考人 ただいまの御質問に対してお答え申し上げます。 十二月の十日に新体系に基づくベースアップの回答書を組合側に提示いたしましたが、不幸にしてこれを受領するという状態にならなかったわけでございます。ところが、ベースアップは各職員についても非常に重要な問題であります。これについて職員一般に、団体交渉のあり方ということ等についても知らせる必要があるということで、回答を受け取ることをたびたび組合側に要請したのでありますが、それが受諾され…

日本住宅公団理事1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○南部参考人 お答えいたします。 ただいまお話がありましたように、理事者側といたしましては、給与並びに退職金あるいは予算につきましては、監督官庁の承認が必要なわけであります。したがいまして、私どもといたしましては、その承認が得られるめどの範囲内において、そうして諸般のその他の公務員なり民間なりいろいろな資料も検討いたしまして、それによって、妥当であると考えられる範囲内において、組合側のほうにはその意見を表明しておるということに、現在なっ…

日本住宅公団理事1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○南部参考人 公団側として回答する場合には、これはそれが認可を得られるという一応のめどがなければできませんから、これはそういう点における事前の打ち合わせは、もちろんしておることとは、現実として当然だろうと思います。

日本住宅公団理事1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○南部参考人 現行の法制では、そのようになっています。

日本住宅公団理事1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○南部参考人 年度末手当の問題につきましては、実は、昨年末の年末手当が、十二月二十六日の午前二時という時点で妥結するまで、年度末手当としては、時間的には非常にぎりぎりのところまできておったわけであります。その際に現在お呼びいただいておる三公団だけ年度末手当という制度がないわけでありまして、昭和三十九年より年度末手当の新設に努力するという覚え書きによって、年末手当の妥結をはかったわけであります。したがいまして、この覚え書きに基づきまして、…

日本住宅公団理事1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○南部参考人 この覚え書きの趣旨に沿って、われわれとしては、まず第一に、制度がなければ給与の支給をすることができない、制度の新設が第一であるという認識に立ちまして、制度の新設について、いろいろと監督官庁のほうと話し合いをしておるわけであります。

日本住宅公団理事1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○南部参考人 水資源開発公団は建設省の所管ではございませんが、阪神高速道路公団等においては、年度末手当の制度はございます。

日本住宅公団理事1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○南部参考人 建設省の御意見は、これは大臣もおられますことですが、われわれがいろいろ折衝した限りにおいては、これはまだ、三十九年度における制度の新設について、御了承はいただいていないという状態であります。

日本住宅公団理事1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○南部参考人 これは制度の問題が第一であるということを、まず御説明として申し上げたわけでありますが、もう一点、予算上の制約といたしまして、予算上の問題もございます。それから年末手当の妥結の際に、そういう年度末手当の問題を考慮に入れて、それだけをあらかじめリザーブしておこうという考えで、公団側の原案を提示した公団もございます。そういうような関係で、年間の特別手当全体を考えてみますと、公団側としては、年度末に支給すべきものも大体年末に支給し…

日本住宅公団理事1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○南部参考人 確認書の当時のあれは事実でございます。それは、事実にいろいろ誤認がございましたので、あとでそれらの点をはっきりさせるためにあれしたという経過になっております。

日本住宅公団理事1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○南部参考人 制度化一般について、先ほどから申しておりますように、公務員にもあり、あるいは他の政府関係機関にもあるという事態でございましたので、われわれとしては、制度化については承認がいただけるものというふうに考えておったわけでございます。ただ、その制度化の時点が、三十九年度に行なわれるのか、あるいは四十年度になるのか、あるいはそれ以後になるのかという点についての確認に、事実誤認がございまして、そのために、十六日の日の団交におきましては…

日本住宅公団理事1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○南部参考人 これは時点の相違でございます。三十九年度と、四十年といいますか、将来ということの、時点の相違の事実誤認であります。

日本住宅公団理事1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○南部参考人 十一日の時点における、組合とのいろいろな交渉経過等についての議論がございまして、そのときに、組合側としては、監督官庁といいますか、建設省人事課長といろいろ話をしておる社会党の先生方がおられるわけでございますが、この話において、制度化については話がついたというふうに自分のほうでは聞いておる、ということがあったわけであります。その時点が、実は二月に入ってからの時点であるという話があったものですから、その点の確認に、——十二日に…

日本住宅公団理事1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○南部参考人 十六日の前段の確認書と、それから後段の確認書というものは、同じ十六日です。同じ日の団交において行なわれたのでございます。したがいまして、十六日のこの両方の確認書を対比していただくと一番いいのですが、十二日の日において、事実上了解がついていたと認めたことは事実の誤認であって、この点についての説明をるる組合側に申し上げまして、そうして同じ日に、あとの確認書を取りかわしたわけであります。十二日の確認書といいますか、前の確認書は、…

日本住宅公団理事1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○南部参考人 この間どのくらい——正確にいって三十分か一時間か、とにかくいろいろのやりとりのあとで同日の団体交渉の席上で、行なわれたことは事実でございます。

日本住宅公団理事1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○南部参考人 前の確認書というのは、事実の確認で、事実は十二日のことを言っておるわけでございます。

日本住宅公団理事1965/02/24

48衆議院 建設委員会 第5号

○南部参考人 十六日のこの二つの問題は、前の制度化について実質上の了解がついていることを認めたというのは、私の誤認に基づくものであって、そこら辺のところをるる説明したわけでございます。その結果、確認書に労使で調印をしているという状態でございます。事実の誤認と申しますのは、制度化については、私どもとしては、当初からこの制度があったことが望ましいということで努力しておるわけでございますから、そういう意味で、できるだけ三十九年度からの制度化に…

総理府事務官(経済企画庁総合開発局参事官)1961/05/16

38衆議院 農林水産委員会 第37号

○南部説明員 お答えいたします。 実は、今先生のおっしゃいましたような水開発の基本になるべきいろいろな資料につきましては、従来各省おのおのの事業官庁においてばらばらにそれぞれの観点から資料は作っておりますが、これらの相互を調整しましてどういうふうにやっていったならば一番いいかということを確立したものがないわけでございます。私どもの方といたしましては、一応現在ありますのは、倍増計画に見合うところの十年間の所要の需要というものと、それに対し…

建設事務官(大臣官房会計課長)1959/08/12

32衆議院 決算委員会閉会中審査小委員会 第3号

○南部説明員 建設省といたしましては、従来から会計検査に基く不当事項、批難事項が相当多かったのでございますが、これを少くするためにあらゆる努力をいたしまして、直轄工事につきましては監察官制度を活用いたしまして一段と綱紀の粛正と内部牽制の強化に努めてきておる次第でございまして、幸いにして三十一年度、三十二年度ともに直轄工事につきましては批難事項はございませんでございます。 補助事業につきましては、適正化法の施行に伴いまして、地方公共団体、…

建設事務官(大臣官房会計課長)1959/08/12

32衆議院 決算委員会閉会中審査小委員会 第3号

○南部説明員 ただいまちょっと申し上げましたように、市町村の工事につきましては竣工認定の仕事を一応都道府県知事にまかしております。市町村工事の方につきましては、都道府県で一応やっていただくということで指導監督を行い、交付金もそういう趣旨からついているわけでございます。府県以上の工事につきましては、建設省本省みずから竣工認定をいたすわけでございますが、実際にこれは事業につきましていろいろでございますが、現在のところなかなか本省の職員の数も…