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自由民主党運輸大臣衆議院参議院
総発言数
1,169
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
運輸大臣
直近の発言日
1952/06/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会42 件・42%
  • 商工委員会33 件・33%
  • 決算委員会11 件・11%
  • 文教委員会8 件・8%
  • 産業公害対策特別委員会2 件・2%
  • 文教委員会学校警備員小委員会2 件・2%

※ 全 1,169 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,169 20 を表示
自由党1952/06/20

13参議院 通商産業委員会 第54号

○衆議院議員(南好雄君) お答えいたします。この種法令は労働基準法の適用を排除しておりませんので、その上において今私説明申上げましたような心がまえ、心配りをやつておるわけなんであります。で、中小企業の実際を申上げますると、今までも十分仲好くやつて参りましたし、今後もまあいろんな規定はできましようが、そういう規定をいたしましても、企業の実体そのものが非常に脆弱であつて、恐らく法律をやつても、追つかけて行つてみたら、事業者はもういなくなつた…

自由党1952/06/20

13参議院 通商産業委員会 第54号

○衆議院議員(南好雄君) お答えいたします。この法律でいわゆる業種を指定する制限になつておりますのは、お手許に配布してございまする第二條でございまして、つまり一年間の生産数量がおおむね二分の一以上を作り、而もそのいわゆる業態の中においてこの法律で言う中小企業の三分の二以上、おおむねこういうふうにこの一号二号のいわゆる相当不況が続いておるという事実があれば、これはあえて業種を制限すべきものじやないとこういうふうに考えております。

自由党1952/06/20

13参議院 通商産業委員会 第54号

○衆議院議員(南好雄君) その通りであります。

自由党1952/06/20

13参議院 通商産業委員会 第54号

○衆議院議員(南好雄君) 私たちもその点については衆議院におきましてもいろいろ質問があつたのであります。要するにこれは中小企業等協同組合法と違つております点は、常時三百人未満の使用人を使つておる、そういう中小企業というものを目的にはしておりまするが、この調整組合は、いわゆるそれ以上の使用人を持つておる人も当然この組合に入り得るのであります。中小企業等協同組合法による組合は、公取がこれを黙認するという形でありまするが、この法律におきまして…

自由党1952/06/20

13参議院 通商産業委員会 第54号

○衆議院議員(南好雄君) お答えいたします。お言葉の通りであります。

自由党1952/06/20

13参議院 通商産業委員会 第54号

○衆議院議員(南好雄君) お答えいたします。今小林さんのお話にありましたように、中小企業等協同組合法の三百人をここに持つて参つたのでありまして、一つはその法律の用語といたしまして中小企業といたしましても漠然としておる。何を法律の対象にするかという問題になりまして、この法律の中小企業者、中小企業等協同組合法の言う中小企業者とは違つておつては何かにつけて不便なものでありますから、いわゆる中小企業というものを強いて定義付けるならば中小企業等協…

自由党1952/06/20

13参議院 通商産業委員会 第54号

○衆議院議員(南好雄君) お答えいたします。中小企業と申しましても、実質上何が中小企業であるかというような議論になつて参りますると、いろいろだくさんの又むずかしい議論になるのでありますが、要するに一つの法律で、中小企業等協同組合法という法律で、大体中小企業と申しますのは、常時三百人くらいの従業員を使うものをいうというのだという一つの根拠がありましたものですから、これにその観念と同じくする意味合いにおいてこの法律にもそれを使つたのでありま…

自由党1952/06/20

13参議院 通商産業委員会 第54号

○衆議院議員(南好雄君) お答えいたします。私たちが調べた範囲内におきましては、まあその大企業というのは、どういうものであり、中小企業というのはどういうものであるかという定義の仕方だろうと思いますが、別表に指定されておるものについては皆三百人以上を使つておるものが一、二ありましたように聞いておるのであります。大体は大企業と中小企業というものを分けて考えられる業種を指定してあるつもりであります。

自由党1952/06/20

13参議院 通商産業委員会 第54号

○衆議院議員(南好雄君) お答えいたします。実際問題といたしましては、そういうことがあり得るかもわかりませんけれども、第九條は御承知の通りその地区内において指定業種を営むものの半分以上が組合員であればよし、そうしてその半分以上の組合員のうち三分の二以上がいわゆるこの法律での中小企業であれば、組合を設立することができるということで、この方面では多少ゆるめてございます。或るものについて特に三百人というふうに引いたために、組合が作れなくなると…

自由党1952/06/20

13参議院 通商産業委員会 第54号

○衆議院議員(南好雄君) お答えいたします。それは当然そういうことを考えておるのでありまして、中小企業等協同組合法による組合は、営利事業がやられるのでありまするが、このいわゆる法律案によつて作つた組合が非営利性の組合でありますが、この組合を作つておる限りにおいては、この組合は営利をやらない。ですから別個の組合の資格において営利的事業はできるが、この組合に入つておる範囲内においては営利事業はできない、こういうことなのです。入ることは一向か…

自由党1952/06/20

13参議院 通商産業委員会 第54号

○衆議院議員(南好雄君) 当然それは兼任できることと思いますし、又兼任して頂かなければ実質上本当にいい効果を挙げる組合にならんのじやないかとさえ考えております。

自由党1952/06/20

13参議院 通商産業委員会 第54号

○衆議院議員(南好雄君) お答えいたします。只今御質問になりました点は非常に重要な点でございます。併しこの法律ではできればそういうかたがたも調整組合の中に入つて、そうして指定業種の全般的な共同利益の増進と申しますことに一臂の協力をして頂きたいという気持で中小企業等協同組合法と違つた意味で、調整組合を作る際においては、即ちこの法律でいう大企業も入り得るようになつておるわけであります。又これは別に出資をする組合でも何でもないのでありますから…

自由党1952/06/20

13参議院 通商産業委員会 第54号

○衆議院議員(南好雄君) お答えいたします。御承知の通り、何と申しますか、一つの生産を制限して参りますということは、ことの善悪にかかわらず消費者の利益を形式的に見ますれば或る程度損なうという点もございますし、更に進んでこういうことが法律的にできるということになりますと、業者の立場といたしましてはイージー・ゴーイングな考え方をいたしまして、自分の立場を守ろうという現状維持的な考えが出て参ります。そういたしますと、国内的に見てはそれでもいい…

自由党1952/06/20

13参議院 通商産業委員会 第54号

○衆議院議員(南好雄君) お答えいたします。結局生産制限などと申しますものは永久的なものでないのでありまして、この法律が二年間の期間しか持つておりませんし、且つ又今の日本の例えば繊維産業のごときもの、これは海外市場が非常悪化した結果数の多過ぎるということから起きた一つの混乱だと私は思つております。従つて業界のいわゆる秩序ある行動によつておのずから内地市況も直つて参りますれば、外国からの買付も安心して又できるようになるということになつて、…

自由党1952/06/20

13参議院 通商産業委員会 第54号

○衆議院議員(南好雄君) お答えいたします。私その点についても御返事申上げたんでありますが、私は大体生産制限そのものはそう長くないのであつて、そう急に変化してすぐに直さなければならん事実上の問題はないのでありますが、若し万一そういうことが生じた場合には、これは消費者の利益のために通産大臣みずからに変更命令や、取消し命令を持たしたほうがいいと、それでこういう規定が置いてあるのだと、こう申上げたんです。

自由党1952/06/20

13参議院 通商産業委員会 第54号

○衆議院議員(南好雄君) お答えいたします。その場合にあとに條文がありますが、公取あたりの、公正取引委員会あたりでも、通産大臣にいわゆるこの権利の発動を要求することができるようになつておりますので、通産大臣みずからが職務の懈怠というような場合がありました場合には、他の機関によつてコレクトすることができるようになつております。

自由党1952/06/20

13参議院 通商産業委員会 第54号

○衆議院議員(南好雄君) お答えいたします。私はこれはこの法律は非常にむずかしいようにお考えになつておいでのようでございますが、戦争前の各種の組合法はすべていわゆる業者の自治でやつて、その自治で十分に足らんときにおいてのみ大臣の力によつて法的の拘束力を與える。ああいうようなやり方で今後の日本の産業もやらなければならんということがこの法律を作つた大きな狙いであつたのであります。今申しましたように独禁法とか事業者団体法というものがありまして…

自由党1952/06/20

13参議院 通商産業委員会 第54号

○衆議院議員(南好雄君) お答えいたします。まあこの種の法律におきましてはこういうふうに規定するよりほかないものですから、こういうふうに規定してあるのでございますが、私はこれには罰則がありまして、虚偽の報告をした場合には罰則がございます。それから調査を拒んだ場合にも罰則がございますが、これは自分のためにやるのでありますから、業者全体の利益のためにやるのでありますから、相当程度のいわゆる心からなる協力があるものと考えますけれども、まあこう…

自由党1952/06/20

13参議院 通商産業委員会 第54号

○衆議院議員(南好雄君) お答えいたします。第二條の一項によつて客観的の條件を挙げてございます。その客観的條件を充足いたしましても、なお且つ二條一項、一号、二号の或る程度の主観的認定がなければ指定業種に指定しないと申しますと、相当程度不景気が続いて、そうしてその不景気が簡單に合理化、その業態の合理化だけでは簡單に回復し切れんというような場合においてのみ、こういう法律で業種を指定して調整組合を作らして行く、こういう考え方なのであります。

自由党1952/06/20

13参議院 通商産業委員会 第54号

○衆議院議員(南好雄君) お答えいたします。差当り第二條の客観的條件と、主観的認定に合格したものをここに挙げてあるだけでございまして、なお且つこれ以上この條件を充足するものがあれば、先ほどお答えいたしましたように、決してこれは限定すべき筋合のものじやないと考えております。