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自由民主党運輸大臣衆議院参議院
総発言数
1,169
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
運輸大臣
直近の発言日
1953/07/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会42 件・42%
  • 商工委員会33 件・33%
  • 決算委員会11 件・11%
  • 文教委員会8 件・8%
  • 産業公害対策特別委員会2 件・2%
  • 文教委員会学校警備員小委員会2 件・2%

※ 全 1,169 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,169 20 を表示
自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。いわゆる当局案を地方の有力者に依頼して無理押しに納得させたということは聞いておりません。聞いておりませんが、なお念のために、或いはそういう実例がなきにしもあらずですから、よく調査いたしまして後ほどはつきりした答弁を申上げます。

自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。本案が、打明けて申しますと、省議にかかりました際には、田中さんと同じような質問を私したのであります。いろいろそのときの話を聞いてみますと、この案の改正の趣旨は、決して起業者の利益になるように考えたのではなくて、いきなり強権発動の形に入つた、土地収用というものに持つて行くよりも、ものやわらかい、極く少数の五人の委員で当事者の意向をよく聞いて、そうして一応斡旋したほうが感情的の対立を避け得られる、こ…

自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。土地収用委員会の委員の方も一人入つておいでになるから、少くとも土地収用に関連して或る程度の考えはその方は持たれると思いますが、法律の考え方から申上げますと、全然土地収用委員会と別個のものでありまして、斡旋委員会は斡旋委員会としての斡旋案が出て参る……。

自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。これは事業認定前に斡旋を申請することができる、それから田中先生の御質問でございますが、土地収用法のいわゆるバツクで斡旋委員会が動くのかという御質問だろうと思いますが……。

自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。御質問の趣旨が私ちよつとぴたつと来ないのでありますが、斡旋委員は斡旋する場合においていろいろのことを考えて斡旋するだろうと思うのでありますが、結局この斡旋委員の出した斡旋案に当事者は承知しなければならん理由もないわけであります。ですから結局両当事者が納得するだろう、納得しなくてもかまわんという無責任な立場でやり得ないといたしますならば、あらゆる面を考えまして、これなら最も妥当であるという結論を出…

自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。斡旋委員は、それはお説の通り当然土地収用法の適用を受ける業種でありますから、結局はその土地収用の段階に入つて参りますんですが、少くとも斡旋委員が判断の材料にするその判断の基準は、全く私は自由だと思うんです。独自の見解において、独自の立場で斡旋の結論を出すべきものだと私は考えております。

自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。田中さんの御質問は、結局斡旋委員の斡旋の範囲が土地収用にかくべからざるものであるというところまで行けるかどうかという御質問だろうと私は思うんです。それは私はできんと思います。気の毒だから、これはもうともかく斡旋の範囲に入らないのだ、だからもう何と申しますか、立退かなくてもよろしいというような斡旋案を出せるかという御質問だろうと思うのでありますが、それは当然私はできんと思います。

自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。そういう観点に立つて御質問になれば、或いは斡旋制度というものは余計なものだ、こういうお考えが出て参るかとも思います。私も一時そう思つたことがございます。併しながらです、当事者は全然この斡旋委員会の斡旋と申しますかで拘束しないのであります。ただ斡旋の申請があつた場合は、三月間だけは強権の発動である土地細目の決定とかそういうことがやれない、そういうことを規定してあるだけで、こういう点は、逆にいわゆる…

自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) 先ず田中さんの御質問にお答え申上げますが、私も一時はそういうふうに考えたことがあるのであります。併し土地収用委員会にかけてみますると、何と申しますか、先ほど局長が申しましたように、同じ利害関係の意見を聞くにいたしましても、仕組が非常に仰々しくなつて参ります。それよりもそこまで行かぬ段階において、五人の委員で納得ずくで利害関係人なんかをもつと手軽に呼んで、いろいろ意見を聞く場合が効果的な結論が出るかも知れない。これ…

自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。そういうことにたまたまなる場合もありましようし、事業認定があつてから斡旋を申請することもありましよう。ですから法律的には事業申請がなくとも斡旋申請はできると、こう申上げた。

自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。小笠原さんの質問は、そういう御質問のふうになさるとそういうことにもなります。併し逆に申上げると、事業認定があつても、若し斡旋の申請があればすぐにもやれる、いわゆる土地細目の決定などが三月間なりどうしてもやれぬということにもなるのであります。

自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) 斡旋制度の申請は起業者もやれますし、当事者自体もやれるのであります。で或る特殊の地点にダムを作ろうという計画ができた。そういたしますと、そのできた途端にやるのは、恐らくどんな所にどうやるのかわかりませんから、或いは斡旋制度を利用するとしますれば、成るほど起業者がやる実例が多かろうと思います。併しそういう場合には今小笠原さんのような設例になつて行くと思います。併し土地収用のあれがきまりまして、そうしていつでも土地収…

自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) 木村さんにお答え申し上げます。この法律の改正は、一定の具体事実があつて、それを解決するために改正をしようとするのではございません。案の趣旨を説明しております通りに、これには裏も表もないのでありまして、土地収用という段階に入る前に丁度調停制度みたいなものを一つ設けて、斡旋制度というものを設けたならばよいのではないかという考えからこの改正を試みたようなわけなのでありまして、具体的な実例があつて、こういう必要上のために…

自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。いろいろの御質問のあつた点は、こういう具体的の実例ああいう具体的の実例と、木村さんの御質問があつたものですから、そういう実例の下においてこういう法律を改正したのではないのだということを申上げたのであります。 ただこの法律案を改正する趣旨はどうかと申上げますならば、今までも具体的にいわゆる法的根処のない斡旋があつて、案外それがうまく行つた実例もあるのであります。又その実例がなくて、その斡旋が効を奏…

自由党建設政務次官1953/07/14

16参議院 建設委員会 第13号

○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。この法律の今の改正は準備行為をいたしまして、果して本当に事業をやるのに支障ないものであるかどうかということを調べるためにやる準備行為なのでございます。従つてそれが済んで、それから工事にかかるということになつて参りまして、準備行為とそれからその間において期間の定めがないのも、一応規定の体裁上すらりと考えて参りますならば、準備行為と申しますものは決定前の行為であり、決定後において放置しておけば三年間…

自由党建設政務次官1953/07/14

16参議院 建設委員会 第13号

○政府委員(南好雄君) どちらも準備行為だろうと思うのであります。ほうぼうやつて見て、地質の調査などは御承知の通り水力発電なんかにおいては常に重要な事項に属しますので、でき得る限り詳細に調査をして行かなけばならんと思いますし、そういう意味合いにおきまして地質の調査をやつて参りますが、更に本格的な調査をやつて行くという際においてボーリングなんかも是非とも必要になつて参りますので、どちらもやはり準備行為の範疇に入つているものと考えております…

自由党建設政務次官1953/07/14

16参議院 建設委員会 第13号

○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。私などは素人でありますが、大体九十一条の一項、二項の解釈から考えて参りますると、局長の答弁には多少疑問もあろうかと思うのであります。岩沢君が言われた、いわゆる予見し得べかりし損害と申しますことは、これはまあ民事訴訟法の上においても大きな問題になつて参るのでありますが、やはりこれは客観的な一つの基準できめられて行かなければならんものであると思うのであります。如何なる工事によつて如何なる損害が生じて…

自由党建設政務次官1953/07/14

16参議院 建設委員会 第13号

○政府委員(南好雄君) たつた一言だけ補足しておきますが、恐らく計画局長はこういうことを言つたんではないかと思うのであります。予見し得べかりしことが訴訟当事者のいわゆる懈怠に基くものであるならばそれは一年の短期消滅時効で請求権はなくなる。併し懈怠でない、いわゆる善意の、学術的にも或いは常識的にもそういうようなことが想像できなかつたような理由で一年乃至二年後にまあ二年乃至三年後に損害が起きて来たような場合は、この九十一条の二項と申しますこ…

自由党建設政務次官1953/07/14

16参議院 建設委員会 第13号

○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。地上の場合におきましては、ただ予見し得べかりし事情が地上では比較的はつきりしているというだけのことでありまして、掘鑿いたしましても、そういうような場合におきましても、掘鑿の状態によつて予見し得べかりしいわゆる結果と申しますことは、これは学術的に客観的に私はできると思うのであります。

自由党建設政務次官1953/07/14

16参議院 建設委員会 第13号

○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。私は九十一条の一項、二項を読んでみて、赤木先生の御質問の場合、普通の学者も学術的に見て、その当時のいわゆる事情からして短期一年の消滅時効で請求権を放棄せしめては非常に気の毒な場合ができる場合をお察しになつていると思うのです。そういう場合でも九十一条の二項で、無理に短期消滅時効を設けた趣旨ではないのであります。普通の常識的な、当時の学術的事情から、その予期すべき事情を訴訟当事者のいわゆる懈怠からや…