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自由民主党運輸大臣衆議院参議院
総発言数
1,169
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
運輸大臣
直近の発言日
1953/07/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 運輸委員会42 件・42%
  • 商工委員会33 件・33%
  • 決算委員会11 件・11%
  • 文教委員会8 件・8%
  • 産業公害対策特別委員会2 件・2%
  • 文教委員会学校警備員小委員会2 件・2%

※ 全 1,169 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,169 20 を表示
自由党建設政務次官1953/07/21

16参議院 建設委員会 第15号

○政府委員(南好雄君) 今はそういうこの制度がすぐに効果を挙げるという具体的実例は持つておりません。

自由党建設政務次官1953/07/21

16参議院 建設委員会 第15号

○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。それは勿論この改正が若し皆様方で可決して頂きますならば、懸案のものについてはすべて斡旋委員を設けて、一応はこの斡旋制度によつて荒ごなし的に交渉して頂くつもりでおります。

自由党建設政務次官1953/07/21

16参議院 建設委員会 第15号

○政府委員(南好雄君) お答え申し上げます。今御質問ございました土地収用が決定してしまいますると、むしろ斡旋にかけるということはないのでございます。やつぱり土地収用の決定前においてこの制度が斡旋という段階に行つて、そして斡旋がうまく行けば土地収用にならずに解決するのでございますし、斡旋が成功せん場合には本式の土地収用の段階に入つて行く、土地収用の段階に入りますれば、斡旋制度に似た調停委員の制度がそこに又もう一遍動いて来る、こういうことに…

自由党建設政務次官1953/07/21

16参議院 建設委員会 第15号

○政府委員(南好雄君) お答え申し上げます。御承知の通りただ事業認定をやつた程度では土地収用の段階に入つたとは、広い意味では言えるかも知れませんが、いわゆる土地細目その他の公示があつてから本式に土地収用の段階に入る。それから土地細目の公告前においてこの本改正による斡旋制度が動いて行く、こういうことになるわけでございます。従つて屋上屋と言われても、こういう制度を置いておいて、いやならば土地収用に入つて行けばいいのでありますから、そのときに…

自由党建設政務次官1953/07/21

16参議院 建設委員会 第15号

○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。その通りでございます。法律的に申上げますと、御承知の通り土地細目の公告までは斡旋制度にはかけられますが、事業認定前にこういう制度が案外効果を挙げるのではないか、で、今後御承知のように、最近頻々として水害が起きております。これにはいろいろむずかしい問題がございます。いろいろなむずかしい問題がございまして、又各位に深甚な御協力を仰がなければならんと思いますが、建設省が多年主張しております多目的ダムと…

自由党建設政務次官1953/07/21

16参議院 建設委員会 第15号

○政府委員(南好雄君) 御趣旨の通りであります。それでなお赤木委員の御質問は、事業認定前に一体こういう斡旋制度があり得るか、こういう御質問のように私拝承するのでありますが、実際問題といたしましては、予算の裏付けその他があつて、そうして殆んど事業認定しなければならすような場合は、斡旋制度というものは案外、私は何と申しますか、事業認定後も土地細目の決定の間に案外効果があるのじやないか、事業認定前において、まだ海のものやら山のものやらわからん…

自由党建設政務次官1953/07/21

16参議院 建設委員会 第15号

○政府委員(南好雄君) 建設工事の適正な施行を確保し、且つ建設業の健全な発達に資するため、昭和二十四年法律第百号を以て建設業法が制定せられ、ほぼ所期の成果を収めて今日に至つているのでありますが、施行以来四年間に亘る経験に鑑み、なお若干の改正を加える必要があります。即ち、本法律の適用範囲の拡大、建設業者の登録要件の強化、一括下請負の禁止の強化及び建設業審議会の任期の延長と権限の強化等を図る必要があると存ずるのでありまして、これが本改正案提…

自由党建設政務次官1953/07/17

16衆議院 建設委員会 第13号

○南政府委員 お答え申し上げます。現在の公共事業の実情から御判断くださいまして、ただいま高田さんから率直な御意見を承りまして、いろいろの点において私といたしましても同感の点があるのでざいます。この業法の改正の際におきましても、昨日戸塚大臣が答弁されましたように、私たちといたしましても、このフロア・リミットをきめることは、何と申しますか、この業法に魂を入れることになるような気もいたしまして、こういう点につきましても、事務当局としていろいろ…

自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。行政協定に基くいわゆる駐留軍の使用する問題につきましては、土地収用のこの法律によらずしてやつておるのが……、よらないのであります。

自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) 考え方といたしましては、同じく私権を制限するような実例でありまするから、土地収用法を適用させて行く考え方もできるのでありますが、法律は別個にありまして、その場合には土地収用法の手続によらずして政府みずからがやつて行くという法律ができております。こういうことであります。これは二十七年の法律第百四十号でございます。日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置…

自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) お答え申します。御指摘の通りです。ともかく祖先伝来の土地だから金は幾らくれても退くのはいやだという例もございます。併し大体問題になるのは補償金額の算定について当事者間に異議がある。而もそれが非常に熾烈なために収用委員会も容易に決定しかねるという実例が多いように聞いております。

自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) 斡旋制度は先ほど局長が説明いたしましたように、土地収用すべきものと決定して、土地細目その他が決定いたして進んで参りますると、要するに公益的事業のために私権が或る程度犠牲になるのだ、結局当事者同士の話合でやるのだという考えよりも、頭ごなしに抑えるという点が強く出て参ります。そうなりまするというと、人間必ずしも普通の状態のままでございませんので、感情的になり勝ちの問題であります。そこでこの制度の狙いは、公益事業である…

自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。当然収用委員会の裁決と申しますものと斡旋委員会の一つの調停案と申しますものは同一であるはずはないと思います。併しながらその斡旋委員会の中の一人が、土地収用委員会の委員の中から出ております関係上、その方は非常につらい立場に立たされることもあるかと思います。思いますが、それはこの制度の本質から来るものでなくて、ともかく調停委員会の結論に対して当事者が異議があつて、それで調停が不成立に終つた、それで改…

自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。恐らく私は土地収用委員会の一つの過程によつて調停委員という意味で収用委員の一人をここへ持つて来たのでありまして、別段土地収用委員の一人でなければならんという理由も私はないと思いますが、一つの段階中における一過程という意味で委員の一人を選んでおいたほうがベターじやないかというので入れてあるのだ、こういうふうに私たちは考えております。

自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) お言葉の通り何度でも出せると思います。

自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) 恐らくはそういうことは私はないと思いますが、別に斡旋委員会に付さなければならんという法的義務はないのでありまするから、とにかくどつちか当事者から申請があつた場合に一応その斡旋をやつてみるということになるのであつて、結局収用委員会へ持つて行くためにわざわざ斡旋委員にかけるというようなことは私は恐らくあるまい、こういうふうに考えております。

自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。ないと言い切るまでの確信はございませんけれども、最近の風潮といたしましては、むしろ公益的見地から、確かにそこにダムを設けたらいい、或いはこういう結論が出ておりましても、現地の特定の人の熾烈な反対がある場合には容易に収用委員会の結論も出て来ないというような実例のほうが多いのであります。これはいろいろな意味で見られるかも知れませんが、新法施行以来の事業認定、調停数などを調べて見まするならば、事業認定…

自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。それはお言葉の通り裁決数が二十五件で、あとは裁決に至らないで当事者間の協議が或る程度まとまつた、こういう数字でございます。なお御質疑になりましたのは、私権が、国家的事業のためだ或いは土地の開発のためだと言うて押し付けられる慮れのためにこの制度が濫用されんかというような御質疑であつたように拝聴いたしましたが、これは必ずしもこの斡旋制度を当事者が承知しなければならん義務も何もないのでございます。ただ…

自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。起業者のほうからも斡旋制度の申請はできまするし、それからつまり対象、問題の客体になつている方々、集団的にも個人からも斡旋制度の申請ができます。

自由党建設政務次官1953/07/16

16参議院 建設委員会 第14号

○政府委員(南好雄君) お答え申上げます。恐らくはその場合々々になつてみないとはつきりしたことは申上げられませんが、と申しますのは、法律的に解釈して参りますならば、一人の斡旋申請に対して一人の斡旋の結論が出て来る、又一人が申請すれば又やるということは法律的には考えられます。併し若し時を同じうして、或いは極く短い期間に多数の人が斡旋を申請した場合には、同一の事件として、申請者を集めて一つの事件として斡旋するようになるだろうと、実際のいわゆ…