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法務省民事局参事官衆議院参議院
総発言数
92
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局参事官
直近の発言日
1994/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 92 件の標本
  • 商工委員会48 件・52%
  • 商工委員会消費者問題等に関する特別委員会連合審査会13 件・14%
  • 災害対策特別委員会10 件・11%
  • 予算委員会第二分科会6 件・7%
  • 消費者問題等に関する特別委員会5 件・5%
  • 大蔵委員会4 件・4%

※ 全 92 件のうち直近 92 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

92 20 を表示
法務省民事局参事官1994/06/06

129衆議院 商工委員会消費者問題等に関する特別委員会連合審査会 第1号

○升田説明員 まず、御指摘の点にお答えする前に、今回、本法律案によりまして提案しております製造物責任といいますのは、従来の過失を欠陥に改める、変更するという点が大きな内容となっております。 そこで、現在の過失責任のもとにおきます責任関係の立証といいますのは、御承知のように、被害者側の方で製造業者に対して損害賠償請求をしております場合には、製造業者の過失、損害の発生、過失と損害との間の因果関係を立証しなければいけないということになっており…

法務省民事局参事官1994/06/06

129衆議院 商工委員会消費者問題等に関する特別委員会連合審査会 第1号

○升田説明員 やや専門的な話になりまして恐縮でございますけれども、ただいま委員御指摘の点は、訴訟実務上、主要事実は何かという問題に関連することになりますけれども、本法案で提案されております製造物責任におきましては、製造物に欠陥があることというのが主要事実であるというぐあいに考えるのが原則だろうと考えております。

法務省民事局参事官1994/06/06

129衆議院 商工委員会消費者問題等に関する特別委員会連合審査会 第1号

○升田説明員 本法案が成立いたしますと、最も大きな問題点は欠陥の内容がどういうことかということにあることは予想されますが、将来、いろいろ学説の発展あるいは実務のいろいろな展開があろうかと思いますけれども、基本的には委員御指摘のとおりであろうと思っております。

法務省民事局参事官1994/06/06

129衆議院 商工委員会消費者問題等に関する特別委員会連合審査会 第1号

○升田説明員 ただいま委員御指摘の点は、民事訴訟法の三百十二条にございます文書提出命令あるいはそれに関連する訴訟運営の現状についてのお尋ねだろうと思いますけれども、実際の訴訟におきましては、先ほど申し上げました民事訴訟法の三百十二条という規定を根拠にしないでも、御指摘のように、証拠により近い人がそれぞれ証拠をできるだけ多く出して真実を究明し、その上で判断を求めるというようになされておると思います。 また、証拠の判断につきましては、御指摘…

法務省民事局参事官1994/06/06

129衆議院 商工委員会消費者問題等に関する特別委員会連合審査会 第1号

○升田説明員 まず、個々の事件につきまして、その判決の当否、どうであったかということにつきましては論評を差し控えさせていただきたいと思います。 ただ、一般論として検討いたしますと、問題となりました事件は、過失責任のもとにおきまして損害賠償請求がなされた事件でございます。そして、その判決の中には欠陥というものがまず問題となっておりまして、欠陥が認められた場合に過失が事実上推認されているという内容になっております。 また、この事件が今後どう…

法務省民事局参事官1994/06/06

129衆議院 商工委員会消費者問題等に関する特別委員会連合審査会 第1号

○升田説明員 なかなかお答えしにくい質問であると思うのですけれども、先ほど来申し上げておりますように、事故が生じます製品にまことにさまざまなものがございますし、同じ製品につきましてもいろいろな形で事故が起こるということになりますので、なかなか判断が難しいという場合もあろうかと思います。 ただ、一般論として申し上げますと、テレビにいたしましてもそのほかの製品にいたしましても、例えば、買ってすぐテレビが発火したというような場合と、それが十五…

法務省民事局参事官1994/06/06

129衆議院 商工委員会消費者問題等に関する特別委員会連合審査会 第1号

○升田説明員 立証責任の原則は先ほど経済企画庁の方からお答えいたしましたとおりでございますが、実際上それではどういうことによって運用されているのかということになりますけれども、これは、個々の事案におきまして、個々の事故の態様、あるいは製品の種類、あるいは証拠の内容、証拠の偏在状況等さまざまな事情が考慮されまして、事案に即して、まさに事案に即して欠陥あるいは因果関係といったものの認定が行われることになるわけでございます。 その場合に、裁判…

法務省民事局参事官1994/06/06

129衆議院 商工委員会消費者問題等に関する特別委員会連合審査会 第1号

○升田説明員 御指摘の推定規定と申しますと、本法律案のいろいろな検討の段階でさまざまな立法の諸提案を参考にしたわけですけれども、そういった諸提案の中には、欠陥、因果関係、あるいは欠陥の存在時期に関する推定規定を提案しているものがございます。しかし、本法案におきましてこの推定規定を設けなかったのはさまざまな問題点があったからでございます。 すなわち、まず欠陥などの事実の立証につきましては、本来、個々の製品の特性、事故の態様等多くの事情が関…

法務省民事局参事官1994/06/03

129衆議院 商工委員会 第5号

○升田説明員 製造物責任制度の問題につきましては、委員御指摘のとおり、非常に重要な政策問題であると考えております。 まず、先ほど御紹介のありました民法が採用しております過失責任主義と申しますのは、明治三十一年施行の民法により採用されまして、ほぼ百年を経過しております。その大原則をこの製造物責任制度が変更するという内容になっておりまして、そういう意味で非常に重要な問題であろうと考えられるわけでございます。 そもそも製造物責任制度が、製品関…

法務省民事局参事官1994/06/03

129衆議院 商工委員会 第5号

○升田説明員 製造物責任制度の抱えております大きな問題の一つといたしまして、米国におきまして製造物責任危機と言われる問題が生じていると指摘されております。そして、その原因といたしましては、御指摘のような米国特有の陪審裁判制度、懲罰賠償制度あるいは弁護士の成功報酬制度というのが大きな原因だと指摘されているわけでございます。 これに対しまして、我が国においてはどうかと申しますと、陪審裁判というのは行われておりませんし、また、損害賠償におきま…

法務省民事局参事官1994/06/03

129衆議院 商工委員会 第5号

○升田説明員 適切な裁判を行うという観点からは、事案を究明するというのが何よりも重要なわけでございますが、そのための手段といたしましては、できるだけ充実した証拠調べを行うことが必要になってまいるわけでございます。ただし、そういう要請が必要でありますのは、製造物責任関係訴訟だけではありませんで、ほかの訴訟でも同じでございます。そういう観点から、今回この法案におきまして、特に製造物責任関係につきまして、特に特別の証拠開示制度を設けるというこ…

法務省民事局参事官1994/06/03

129衆議院 商工委員会 第5号

○升田説明員 ただいまの点につきまして若干補足させていただきますと、現在の民法のもとにおきます不法行為に基づきまして損害賠償請求をする場合におきましては、ただいま御指摘の事業用あるいは事業者に生じた損害を損害賠償として請求するというときには、事業の内容あるいは得べかりし利益の内容、性質、事故の態様あるいは被害者と加害者との関係など諸般の事情を考慮いたしまして、法律では民法の四百十六条というところに規定があるわけでございますが、この規定を…

法務省民事局参事官1994/06/03

129衆議院 商工委員会 第5号

○升田説明員 ただいま御指摘の損害賠償の長期の責任制限という問題でございますけれども、これは御指摘のように民法の七百二十四条という条文がございまして、ここでは不法行為のときから二十年間ということになっております。しかし、製造物責任といいますと、これは現在の過失責任よりも責任を厳格にするものである、製造業者にとって厳格な責任を認めるものであるということ。 それから、製造物の通常の使用期間あるいは耐用期間というものが、比較的長期に使用される…

法務省民事局参事官1994/06/03

129衆議院 商工委員会 第5号

○升田説明員 不法行為に基づく損害賠償を請求できる範囲につきましては、民法の四百十六条の規定というのを類推適用して算定しておりまして、今御指摘のように、実費、実損といいますか、実際に損害があったものの賠償を認めるということになっております。ただし、その中には、精神的な苦痛、通常これを慰謝料と呼んでおりますけれども、精神的な苦痛に対する損害賠償というのも認められております。

法務省民事局参事官1994/06/03

129衆議院 商工委員会 第5号

○升田説明員 けがをした場合、その治療費というのはもちろん認められますし、また後遺症がありましたときにはそういった関係で損害賠償を認められることもありますし、また、損害の程度によりましては、精神的な苦痛があるということで、慰謝料が認められる場合がございます。

法務省民事局参事官1994/06/03

129衆議院 商工委員会 第5号

○升田説明員 一般的に、慰謝料の損害額の算定でございますけれども、理念的に申しますと、まず無形の精神的、肉体的苦痛というものに対する損害を賠償するものであるというぐあいに考えられておりまして、実際には、個々の事案に応じまして、公平の観念に従って、諸般の事情を考慮して算定されるということになっております。 その場合の諸般の事情というのは、まさに事件それぞれの内容によって異なるわけでございまして、例えば被害の内容あるいは程度、それから被害者…

法務省民事局参事官1994/06/03

129衆議院 商工委員会 第5号

○升田説明員 機械が高度化してくる、あるいは複雑化してくるということになりますと、その中でどう人間が操作するかということはなかなか複雑な問題になってくるわけでございます。 その場合、そういった人間の対応能力あるいは動作等も含めて、どういうぐあいに設計するのかということは、一般論として申し上げますと、やはり今回提案させていただいております法律の「通常有すべき安全性を欠いている」かどうかということの中で、当然設計思想という点も含まれて欠陥の…

法務省民事局参事官1994/06/03

129衆議院 商工委員会 第5号

○升田説明員 製造物責任訴訟に限りませず、そういう技術的、科学的な問題につきまして裁判になりました場合、実際にどういうぐあいになっているかと申しますと、まず、証拠を提出するのは原告あるいは被告、それぞれ当事者の責任ということになっております。したがいまして、双方で証拠申請をされるわけですけれども、こういう科学的、技術的な問題につきましては、今御指摘のように、裁判官も素人でございますので、当然そういう科学的な知見を持っておられる専門家が証…

法務省民事局参事官1994/06/03

129衆議院 商工委員会 第5号

○升田説明員 特則に当たると考えております。

法務省民事局参事官1994/06/03

129衆議院 商工委員会 第5号

○升田説明員 私どもも同じ見解でございます。