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法務省民事局参事官衆議院参議院
総発言数
92
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局参事官
直近の発言日
1995/02/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 92 件の標本
  • 商工委員会48 件・52%
  • 商工委員会消費者問題等に関する特別委員会連合審査会13 件・14%
  • 災害対策特別委員会10 件・11%
  • 予算委員会第二分科会6 件・7%
  • 消費者問題等に関する特別委員会5 件・5%
  • 大蔵委員会4 件・4%

※ 全 92 件のうち直近 92 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

92 20 を表示
法務省民事局参事官1995/02/02

132参議院 災害対策特別委員会 第3号

○説明員(升田純君) ただいま御指摘の罹災都市借地借家臨時処理法につきましては、現在の法律をそのまま適用するということを考えておりまして、同法を改正するという考えはございません。

法務省民事局参事官1995/02/02

132参議院 災害対策特別委員会 第3号

○説明員(升田純君) 先ほどの罹災都市借地借家臨時処理法二条第一項に基づく建物所有の目的の賃借権につきましては、所有目的となる建物の種類についての限定はございません。したがいまして、同法上本建築あるいは仮建築という区別もございませんので、この点の建物という意義につきましては、民法あるいは借地借家法上の建物としての実体を備えるものであれば足りるということになろうかと思います。 また、今御指摘のコンクリートづくりのような堅固な建物ではどうか…

法務省民事局参事官1995/02/02

132参議院 災害対策特別委員会 第3号

○説明員(升田純君) この点につきましては、実は、現在は借地借家法の適用があるわけでございますけれども、判例上、旧借地法六条、これは借地権の更新の規定でございますけれども、この規定が適用されるということになっておりますので、今回の震災によりまして認められる御指摘の借地権につきましても借地借家法の適用があり、期間の更新に関する規定が適用される、こういうことになろうかと思います。

法務省民事局参事官1995/02/02

132参議院 災害対策特別委員会 第3号

○説明員(升田純君) ただいま御指摘の裁判と申しますのは、普通の訴訟と違いまして非訟事件手続法による裁判ということでございますので、やはり迅速な権利の調整という面で有効ではなかろうかということになりますし、また、今御指摘の条文の後にあります二十三条には民事調停制度の活用ということもございますので、これらの制度を利用いたしますと裁判所において適切な解決が図られる、こういうことが期待できるだろうと思っております。

法務省民事局参事官1994/11/30

131衆議院 規制緩和に関する特別委員会 第4号

○升田説明員 委員御承知のように、法人制度といいますのは、公益を目的といたします公益法人制度と、営利を目的といたします会社制度がございまして、公益にも属さないあるいは営利をも目的としないものを通称中間法人、こういうぐあいに呼んでおるわけでございます。 公益に関しないそういう非営利の団体につきましても、中間法人として法人格を付与する制度を導入すべきである、こういった議論があることは承知しておるわけでございますけれども、ただ、この種の団体に…

法務省民事局参事官1994/11/30

131衆議院 規制緩和に関する特別委員会 第4号

○升田説明員 先ほども申し上げましたように、中間法人、非営利の団体というものは、公益にも属さない、さらに営利をも目的としないという意味で非常に幅広いものでございまして、なかなかそこがつかみ切れていないということで、非常に難しい問題であるということで、直ちにいついつまでにその検討が終わるかということは、なかなかお答えしにくい問題であろうと思っております。

法務省民事局参事官1994/06/22

129参議院 商工委員会 第9号

○説明員(升田純君) まず、委員御指摘のとおり、人の命は地球より重いというぐあいに判決の中で明らかにした最高裁の裁判もございます。我が国では、裁判あるいは不法行為制度のもとにおきまして、その理想といたしますところは、真に救済されるべき者が適切に救済されるということが望ましいということを掲げている、これは当然のことであろうかと思います。 そこで、まず一つの問題点といたしまして、逆にアメリカ型のような乱訴社会になるのではないかという懸念があ…

法務省民事局参事官1994/06/22

129参議院 商工委員会 第9号

○説明員(升田純君) まず、御指摘の血液製剤が製造物責任法の対象物になるという場合には、もちろん欠陥の有無あるいは開発危険の抗弁が認められるかどうかという点が問題になろうかと思います。 仮に、その対象から除外される、あるいはその対象になる場合でも同じでございますけれども、民法の不法行為制度、七百九条以下にございますけれども、その制度によって判断される、こういうことになろうと思います。その場合には、基本的には過失の有無ということが問題にな…

法務省民事局参事官1994/06/22

129参議院 商工委員会 第9号

○説明員(升田純君) 輸血用血液製剤に関します製造物責任訴訟が提起された場合、そういった関係者がどのように関係するかという問題でございますけれども、まず関係の内容が重要になろうかと思います。 まず、製造物責任の責任主体になるかどうかという問題でございますけれども、本法律案におきましては、責任主体は当該製造物を業として製造または加工した製造業者等でございまして、医師等の医療関係者または献血者というものはいずれも輸血用血液製剤を製造または加…

法務省民事局参事官1994/06/22

129参議院 商工委員会 第9号

○説明員(升田純君) まず、委員御指摘の事実上の推定の問題でございますけれども、前提といたしまして、実際の裁判におきましてどういう過程で判断されておるかということをまず申し上げたいと思います。 まず、証拠に基づきまして事実を確定する、その上で法律に従って結論を出すということになっておりまして、その中で事実をどういうぐあいに確定していくかという問題が重要になってくるわけでございます。 一般的に申し上げますと、民事訴訟法の百八十五条に自由心…

法務省民事局参事官1994/06/22

129参議院 商工委員会 第9号

○説明員(升田純君) 事実上の推定といいますのは何も新しいことではございませんで、従前から事実認定の一つの手法として一般的に利用されているわけでございます。 したがいまして、今後ともいろいろ問題になった場合には同様な手法が利用されるというぐあいに考えております。

法務省民事局参事官1994/06/22

129参議院 商工委員会 第9号

○説明員(升田純君) ただいま委員御指摘のように、訴訟におきまして被害者の立証負担が問題になりますのは製造物責任に特有な事柄ではないと理解しておりまして、証拠収集の問題につきましても民事裁判手続一般の問題として検討すべきであるということで、法制審議会の民事訴訟法部会におきまして民事訴訟法の全面改正の問題の中で取り上げられておる問題だというぐあいに理解しております。

法務省民事局参事官1994/06/22

129参議院 商工委員会 第9号

○説明員(升田純君) 民事訴訟法の改正の問題につきましては、何しろ民事訴訟法全体の改正でございまして、なお時間がかかるとは思いますけれども、御指摘の点も踏まえまして証拠収集手続の問題が検討されるであろう、こういうぐあいに考えております。

法務省民事局参事官1994/06/20

129参議院 商工委員会 第7号

○説明員(升田純君) 委員御指摘の点は、アメリカにおいて訴訟が多発した、乱訴社会になるおそれが我が国でもあるんではないかというような点であろうかと思います。 まず、本法律案は、製造物の欠陥により人の生命、身体または財産に被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償責任の要件を過失から欠陥に転換することによりまして、従前の裁判例における実務上の工夫を取り入れ、法的安定性を高めようとするという点もあるわけでございます。この立法によりまして我…

法務省民事局参事官1994/06/20

129参議院 商工委員会 第7号

○説明員(升田純君) 現行の民法の不法行為制度は過失責任の原則をとっているわけでございますけれども、ただいま委員御指摘の血液製剤によりまして事故が発生しました場合には、その被害者は製造者であります日本赤十字社に対しまして不法行為に基づき損害賠償を請求することができるわけでございます。 この場合、損害賠償が認められるかどうかにつきましては、日本赤十字社の過失の有無が重要になってくるわけでございますけれども、従前の裁判例によりますと、医薬品…

法務省民事局参事官1994/06/20

129参議院 商工委員会 第7号

○説明員(升田純君) 一般論としてはなかなか申し上げにくいんですが、やはり裁判になりますと個々の具体的なケースによって判断される、こういうことになろうかと思います。ただ、先ほど申し上げましたように、従前の裁判例を見ますと非常に高度な注意義務の水準というのが設定されておりまして、そういう流れに従って過失の有無というのが判断される、こういうことになろうかと思います。

法務省民事局参事官1994/06/20

129参議院 商工委員会 第7号

○説明員(升田純君) ただいま現行の民法のもとでどういうぐあいになるかというお尋ねの点でございますけれども、現行の民法の不法行為責任は、もちろん御承知のように過失責任の原則をとっているわけでございます。血液製剤によりまして事故が発生し、その被害者が損害の賠償を求めるという場合に、製造者であります日本赤十字社に対しまして、不法行為に基づき損害賠償を請求することができることはもちろんでございます。 この場合、損害賠償請求が認められるかどうか…

法務省民事局参事官1994/06/20

129参議院 商工委員会 第7号

○説明員(升田純君) 従前公表されました裁判例で、日本赤十字社が血液製剤につきまして損害賠償請求を提起された例というのは承知しておりません。ただし、今厚生省からも御指摘ありましたように、医師が医療過誤の中で血液の問題につきまして損害賠償請求された例もございますし、また国が国家賠償法に基づきまして損害賠償請求をされたという例があることを承知しております。

法務省民事局参事官1994/06/20

129参議院 商工委員会 第7号

○説明員(升田純君) まず、最初の点でございますけれども、現行の不法行為制度におきましては、製品事故が発生いたしました場合、被害者といたしましては製造業者の過失の存在を立証しなければならないということにたっております。現代の大量生産、大量消費の時代におきまして製品の製造過程が複雑化、高度化、技術化しておりますので、この過失というものを立証することは著しく困難になっておるというところで、本法律案におきましては、その主観的な事情であります過…

法務省民事局参事官1994/06/20

129参議院 商工委員会 第7号

○説明員(升田純君) 本法律案によります製造業者等が責任を負う損害賠償の範囲につきましては、現行の民法の不法行為に基づきます損害賠償請求の場合と同様に、民法四百十六条の規定を類推適用して、実務上いわゆる相当因果関係の法理によって決められることになるわけでございます。 そこで、民法の不法行為に基づく損害賠償請求のもとにおきまして、事業者に生じた損害がどのように取り扱われるかという点でございますけれども、事業の内容、得べかりし利益の内容、性…