北澤直吉
会議録に記録された「北澤直吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,827 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/03/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛3 件
- 社会保障・年金2 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会95 件・95%
- 予算委員会第二分科会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,827 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○北澤委員 そうしますと、たとえばどこかの総領事あるいはどこかの書記官、あるいは外務省のある課長でもいいですが、その人がその職に長くおれば、そのままの地位で、たとえば最高の何級まで行けるというような措置になつておりますか。あるいはたとえば外務省のどこの課長はどこまでしかしれない、あるいはどこどこの総領事なら、本俸をここまで上げれば、その上には上げない、そういう制限はないのかどうか、この点を伺いたい。
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○北澤委員 ただいまの政府の御答弁によりますと、官職にかかわらず、在勤俸とかあるいは俸給というものは、相当高いところまで上げられるというお話でありますが、従来はそういう点について外務省に欠陥があつたのであります。その人の階級を上げるために、せつかく適任であるにもかかわらず、適任でないところへ動かさなければいかぬ、こういうために日本の外務省に非常に欠陷があつたのであります。アメリカあるいはイギリスのように、適任者は十年も二十年もおれる、そ…
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○北澤委員 では次に第三章任免の点で伺いたいのですが、この第七條によりますと、「国家公務員法第三十八條の規定に該当する場合の外、国籍を有しない者若しくは外国の国籍を有する者又はこれを配偶者とする者は、外務公務員となることができない。」こういうふうになつておるわけであります。国家公務員法第三十八條の規定というと、いろいろあるのでありますが、たとえば禁治産者もしくは準禁治産者はなれないというようなことがあるのでありますが、これに対して伺いた…
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○北澤委員 日本の国籍を得ればということになるのでありますが、それは大体原則として日本人の奥さんになれば日本国の国籍に入ると思うのでありますが、そうでない場合もある。そういう外国人を配偶者とする場合には外務公務員となれないというのは、どうも従来と比べて少し進み過ぎているのではないか。従来のように、許可があればそういう場合にもなれるというふうにせず、こういう法律において当然失格することは少し行き過ぎているように私は思うのですが、憲法第十四…
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○北澤委員 国家公務員法第三十八條を見ますと、その五に「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」は、日本の公務員になれない、こうなつているのでありますが、外務公務員の場合には、一般公務員の場合以上に、その個人が国家に対して忠誠を誓う、一般の国家公務員以上に外務公務員については嚴重な規定がなければならぬと思うのであります。というのは、た…
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○北澤委員 そうしますと、外務職員を採用する場合には、忠誠を誓わせる。もちろん、その誓つた忠誠をよく守らない場合には、政府はこれを懲戒処分に付して適当に処分する、こういうことになりますか。
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○北澤委員 それでは次の問題に移りまして、特別職の外務公務員の任免の問題でございますが、大使及び公使の任免の場合は天皇がこれを認証する。ところが大使または公使よりもつと重要であると思われるような政府代表、全権委員という場合には、これは認証がないのであります。しかも全権委員の持つて行く全権委任状には天皇が認証する。政府代表及び全権委員というような非常に重大な職務を行う人は、大使及び公使と同じように、その任免については天皇が認証するというふ…
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○北澤委員 大使及び公使を任命する場合ですが、従来は大体原則として駐在国がきまつて、それに対して任命する。その任命の前にアグレマンをとるということもありますが、例外の場合におきましては、駐在国のない場合にも臨時大使、公使を設置するというような特例法があつたのであります。たとえば仏領インドシナに芳澤大使が行かれ、あるいはオムスクに加藤大使が行かれた。そういうふうな政府のないところにも臨時大使、公使を派遣してよろしいという特例があつたのであ…
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○北澤委員 あと二点ばかり質問しまして終りますが、一つは、第十條によりますと、「選考によつて外務職員を任命することができる。」というふうになつておりまして、財務、商務、農務、労働等については選考によつて外務職員を任命することができるとなつておるのであります。従来ともこういうふうな専門的な事務については、外交官、領事官試験によらずに、選考によつて外交官、領事官を任命した例が多いのでありますが、従来の外務省のやり方を見ておりますと、どうもこ…
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○北澤委員 国家公務員法の第百條によりますと、国家公務員は秘密を守る義務がある。それでこれに違反した場合には罰の規定があるのでありますが、この外務公務員法案の第二十七條においては、「国家公務員法第百條第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者及びこれらの項の規定に違反する行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、」云々と書いてありますが、これは、結局一般公務員の場合と比べて、外務公務員は特に秘密を守る義務がある。その秘密を犯した場合に…
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○北澤委員 国家公務員法の第百九條の十二によりますと、「第百條第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者」と書いてあります。すなわちこの場合には「第二項の規定に違反して秘密を漏らした者及び……」それから先が新しい規定だと思うのであります。これは一般公務員の場合と違つたものだと思うのであります。一般公務員の場合には「秘密を漏らした者」だけで切つてありますが、この外務公務員の場合には「秘密を漏らした者及びこれらの項の規定に違反する行為…
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○北澤委員 そうしますと、これは第二十七條でなくても、国家公務員法の規定から当然そういう結果が出る、ただ念のためにこう書いた、こういうふうに解決していいのでありますか。
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○北澤委員 第二十八條によると、「国家公務員法中外務職員に関して適用される罰則の規定及び前條の規定は、国外において当該各條に掲けるいずれかの罪を犯した者にも適用する。」こうなつておりますが、これは一般公務員の場合にはこういうふうな規定はないのでありますか。
第13回 衆議院 外務委員会 第10号
○北澤委員 そうしますと、外務公務員は大体外国において治外法権を持つておつて、その国の法権に従わないというようなことがおもな理由になつたわけですか、その点伺つてみたいと思います。
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○北澤委員 今回の外務公務員法案をつくりました趣旨は、一つは外務公務員というものを、一般公務員とわけで、そうして別個の法律のもとにこれを規定するということと、それから在外公館に勤務する公務員と、それから本省に勤務する公務員のうちで、外交領事事務に関係するものをまとめて一本にしてやる、これが大きなねらいだと思うのであります。先ほども人事委員会との連合審査会におきまして、特に外務公務員法をつくつた理由につきまして、いろいろ質疑があつたのでご…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○北澤委員 戦争前におきましても、たとえば外務省の職員を採用する場合には、外交官、領事官試験というものがございまして、一般行政官の試験とは別個の試験制度がありました。それからまた任用についても、そういうふうな一般行政官と違つた任用の仕方があつたのであります。そういうことから、ともすると外務省と各省との間の人間の交流というものが、円満に行かない、従つて外務省の人はずつと外務省におる、従つて国内各方面との連繋という点につきまして欠陥がある。…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○北澤委員 そうしますと、何か命令が二途に出るようなかつこうになると思うのであります。たとえば給与とか身分とかいうような関係については、所属の官庁の監督を受ける、ただ随員という職務の範囲において外務大臣の指揮を受ける、こういうふうなことになるのでありまして、その随員といたしましては、一方においては所属の官庁、一方においては外務大臣、こういうふうな二重の監督を受けるようになると思うのであります。そうしますと、この仕事の点その他におきまして…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○北澤委員 これは一つの参考と思うのでありますが、アメリカでフーバー委員会というものができまして、アメリカの行政機構の改革についていろいろの意見を出しておるのでありますが、アメリカの国務省の改正に関する意見の中に、随員とか、こういうものは予備職員にしてはどうか、それからまたその随員の給与などは、おのおのそれらの官庁の予算から国務省に移してはどうかというふうな意見も出ておるのであります。結局問題はこういう随員というものが一面においては所属…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○北澤委員 次に伺いたい点は、先ほども並木委員から質問があつたのでありますが、いわゆる特使というものが最近よく使われておる。特にアメリカなどでもいわゆる特使という形でいろいろな方が外国に出ておるのでありますが、こういう公の資格を持たない特使が出て行つて、その土地におる大使や公使と別個な行動をすると、いうふうなことは、やはり外交が多元的になるという心配が非常に多いのであります、従いまして将来日本政府において特使を出されるというふうな場合に…
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○北澤委員 それでなくても、従来日本の外交が幾つにもわかれて、いわゆる二重外交とか三重外交とか言われておつたのであります。それは外務省の機関以外にいろいろのものが出まして、各個別々のいろいろな交渉等をするということから、日本の外交について二重、三重というような非難があつたのであります。今回の外務公務員法におきましては、外務職員全部が外務大臣の監督を受けるということで、この点は外交を一元化するという点におきまして、これは非常に前進したわけ…