北條秀一
会議録に記録された「北條秀一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,814 件
- 直近の所属会派
- 民主社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/07/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会71 件・71%
- 科学技術振興対策特別委員会26 件・26%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会2 件・2%
- 法務委員会1 件・1%
※ 全 1,814 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○北條秀一君 先程來無効投票の問題が大分問題になつていますが、私は今管理委員会の方からも説明がありましたけれども、既往の判例とか、或いは既往の経驗というものは第一回の参議院選挙のときの経驗以外のものは、古いものはこれは参考にならない。なぜかならば根本的に選挙の方法が違つているのです。一方は全國区であり、他方は中選挙区の縣單位で、而もそれが同時に行われるから、前の無効投票というものは、我々はここで相当愼重に研究しなければならんと思う。從つ…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○北條秀一君 私は今の問題と離れますが、そういう識別の非常に困難なるときは職業、身分、住所、数称の類を記入するものはこの限りに非ずとなつておりまして、他事を記載してはいけない、通常常識でこう考えて尤もだと思う、それ以外のでたらめを書いた場合のことは、他事を記載したものは無効とする、こういうことであり、從つて敬称の類に……非常に我々はこれを良識を持つて選挙管理委員会及び裁判所が判断すれば、結論はおのずから出ると思います。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○北條秀一君 この第五十八條の選挙長の問題ですが、これは先に選挙長及び選挙管理委員その他これに関連する人達が被選挙権を有しないという規定のときに非常に議論されたのですが、それと関連しまして、この五十八條の場合には、選挙管理委員会が選任したる者を以てこれを選挙長にするということになつていますから、從つてこの規定の中に選挙長が立候補した場合には、選挙管理委員会はこの選挙長の改選をやらなければならんという規定をこの中に入れるべきだと思うのです…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○北條秀一君 この届出期間をどうするかという問題は、選挙を逐次公営の度を高めて行こうという今日でありますので、そうなりますと届出期間はどうしても設けなければ、公平に選挙を公営することはできなくなるということは当然だと思うのであります。從つて届出期間を現状通りにするということは私は正しいと思います。但しこの既往の一回二回の経驗に基いて事務的な問題ですから、更に届出期間を短縮しても十分に選挙公営の趣旨を徹底し得るという実情であるならば、私は…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○北條秀一君 この十六の重複立候補の禁止については、先般大分議論があつたと思うのですが、この点については別に各委員に御意見がないということなんですか。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○北條秀一君 この前は衆議院は衆議院、或いは参議院は参議院の場合で、既往の我々の古い歴史を見ますと、一人の候補者が別々の府縣から推薦されて当選した例があるわけです。又今度新らしい今日の時代においては参議院の場合は全國区で出るのと、縣区で出るのと、こういう問題があると思うのです。私は選挙人の意思を尊重するという建前なら、重複立候補というものは認めて差支えないというふうに考えます。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○北條秀一君 藤井委員の御意見は誠に御尤もだと思います。供託金を取るということは、これは候補者の乱立を防ぐという建前から考えられた制度であろうと思いますが、結局供託金の制度を置くということは國民の政治意識が非常に低いということを立証するもので、供託金が多くなればなる程それは國民の政治意識が非常に低い方えと逆流しておるということを物語るものだと思います。ですから供託金はなきを私は主唱するものであります。これを上げるということは賛成し難いの…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○北條秀一君 今の話の通りで供託金をそういう考えの下に取られたと思うんですが、第一回の参議院の選挙のときに、特にあの時代は紙にしましても、旅行にしましても非常に統制されておりましたために、非常に不合理な問題があつて、簡單に言いますと、五千円の供託金を納めて、そうして切符を優先的に買えるのは二百枚である。そうすると当時切符はなかなか買えないときで一枚百円なり二百円なりのプレミアムをつけて賣る。それによつて数万円の金が手に入る。又用紙が非常…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○北條秀一君 小川委員の問題は、その際はその法定得票数というものは如何なる場合でも同じ数なのです。ですからあなたの場合は富山縣ですか、富山縣は四人でしよう。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○北條秀一君 その際に問題になるのは、有効投票総数に定員という意味ですが、その定員とはどういう意味か、補欠選挙の場合には定員というのはないので、定員は富山縣が二人の場合は一人々々ですから、如何なる場合でも同じなんです。三年づつ交替して來ますから、ですから補欠選挙であろうとなかろうといつでも同じなんです。だからそこに何らの優劣はないんです。ですから特に補欠選挙の場合には不利であるという事態は起きないわけなんです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○北條秀一君 参議院選挙法の六十一條は、これは全く無意味な規定なので、何故かというと、立候補者が当選の告知を受けた日から十日以内に当選の承諾をしなかつた場合はその当選を失うという規定は、この立候補ということが本人の立候補届出、又は推薦人が本人の承諾を得て届出をするのだから、本人の意思なしに立候補する人はない。それが当選した後もう一遍駄目を押すような規定は抹殺すべきだと思います。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○北條秀一君 遠山委員から話がありましたけれども、これは候補者は立候補する意思なしに候補者たることはできないのです。この規定によりますと……。ですから意思を持つて立候補しておる人が当選した場合に、もう一度それを確認するということは、全くそれは意味を成さんと思うのです。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○北條秀一君 推薦候補の場合は、本人の承諾を得ることが要件ですから、本人の承諾なしに立候補することはできないのです。参議院議員選挙法第五十四條は、「候補者となろうとする者は、選挙の期日の公示又は告示のあつた日から選挙の期日前二十日までに、その旨を選挙長に届け出さなければならない。」 二項は、「議員候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、前項の期間内に、その推薦の届出をすることができる。」こういうことになつております。ですからいずれ…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第5号
○北條秀一君 今の点は私はこういうことです。然らば当選は届出をして初めて確定するわけですから、そうしますと遠くに離れて距離のある人は、殊に参議院の全國区のような場合ですと、東京に來て勿論代理者がやるのだが、本人は選挙運動の作戰を練つて全國ぐるつと廻つて最後に東京に來るというような場合というふうになればいいが、最後に北海道で終つて、当選したら本人に電報を打たなければならんということになる。電報が向うへ着かなかつたら本人はできない。中央の者…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第4号
○北條秀一君 この問題は、この前に選挙資格の要件をどうするかというときに原則的に我々は討論したのであります。その選挙の要件に関連した問題なんです。從つてこの前に討議した問題を今成るべく、成るべくじやありません。原則としてすべてのものが選挙権を持つているわけで、その選挙権を完全に行使させるというために、どの方法が最も合理的であり、且つ脱漏なしに行われるかということなんですから、そういう点から考えて見たら、おのずから考案は非常にはつきりして…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号
○北條秀一君 この問題は先の衆議院議員の選挙法の改正によりまして、こういう規定を作つたわけでありますが、そうすることによつて、私は眞に國民の代表者が選ばれるかどうかという点について疑問があると考えます。從つて当選した後、これは一方欠格することはいいと思いますが、公職の者が立候補することは何ら差支えないという考えを私は持つておるんです。從つて衆議院の先の選挙法の改正は、むしろ改悪であるという考えなんですが。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号
○北條秀一君 只今大畠委員から御意見が出たのでありますが、つきましては、この(二)と(三)について、衆議院が先にああいう選挙法を改正したのでありますが、改正したときの事情に明るい方がおられましたら、その方から当時の模樣を知らせて頂けたらどうかと思います。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号
○北條秀一君 この点は別途事務局が準備しましたこの資料を見まして、凡そどの國でもこういうふうな制限をしておるところは殆んどないんですね。だから日本もそうだということではありませんが、我々は他の國よりも昨日來話がありましたように、より一層だんだんと進歩的にものを建設して行かなければならん立場におかれておりますので、こういう点については特に私共は國民の基本人権を侵害しないように努力しなくちやならんと考えております。そういう立場から、私は先程…
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号
○北條秀一君 第一の問題については、先程岡本委員がお話になりましたように、一定の基準を設けなければ、これは処理のしようがないと考えますので、岡本委員の御意見に私は賛成であります。(二)と(三)の問題につきましては十分にまだ資料を研究しておりませんので、これは現実の予算の問題になりますので、私としては若干の間保留させて頂きたい、先に延ばして頂きたいと思います。
第5回 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第3号
○北條秀一君 只今のお二人の御意見の中に、私はちよつと理解できない点があるのです。それは、現行の規定を増加するということは、選挙をやらない、従つて議員の数を、欠員を欠員のまま成るべく空けて置くというふうな、長い期間置くということになつて來まして、國会の主張というものを議会或いは國会に反映しないということになつて來ると思う。問題は、選挙の場合には通常選挙のあつた場合、次点者が一人か二人がある。そうして当選者が、現行においては十日以内に死ん…