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民主社会党衆議院
総発言数
1,814
直近の所属会派
民主社会党
直近の役職
直近の発言日
1949/07/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会71 件・71%
  • 科学技術振興対策特別委員会26 件・26%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会2 件・2%
  • 法務委員会1 件・1%

※ 全 1,814 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,814 20 を表示
緑風会1949/07/13

5参議院 建設委員打合会 閉会後第2号

○北條秀一君 只今の話は、私はそういう考え方もありますが、これは理論になりますから、この席上では憚りたいと思うのですが、若干申上げて置きたいと思うのは、成る程日本の経済條件というものがどうなるかということが決らなければ國土計画というものができないというふうに言われますが、基本となる問題は日本の國土が持つところの自然的な潜在エネルギーといいますか、それとその人口、この二つをどう処理して行くかということが國土計画の根本だと思う。そうなれば日…

緑風会1949/07/05

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○北條秀一君 いろいろと論議が交わされておりますが、私は今問題として取り上げたいと考えますのは、七月二日の吉川委員から本委員会に提案されたものがあるのでありますが、その中で最も問題になるのは参議院の在り方如何という問題であると考えるのであります。先程來論議されております点は、この問題に対する皆さんの意識が統一すればおのずから解決する問題じやないかと私は考えておるのであります。今日二院制度については共産党を除けて國民の大部分はこれを支持し…

緑風会1949/07/05

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○北條秀一君 新聞廣告についてでありますが、これは廣告の趣旨からいつて、全國区と地方区の場合には、その回数その他について変えるべきであるというふうに私は考えております。そうすることによつてよりよく選挙というものを徹底させ得る、現状においてはその点が可なり欠けておると思いますので、是非これは修正したいと、こういう私は考えです。

緑風会1949/07/05

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○北條秀一君 只今私の申しましたことは、昨日私欠席いたしましたので、從つて放送についても同様な私は見解ですから、後日これを問題にしたいと思います。(「進行」と呼ぶ者あり)

緑風会1949/07/05

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○北條秀一君 菊井君にお伺いしますが、「無料書状だけとするか」どうかということが書いてありますが、封書の場合には郵便法との関係がありまして、選挙に恐らく非常に不明朗な点が起るんじやないかと思いますが、そういうふうなことについて研究されたことがあれば示して頂きたいと思います。

緑風会1949/07/05

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○北條秀一君 十六と十七は全面的に選挙公営という立場に立つて具体的に檢討する必要があるのであります。何故かといいますと十六、七が実際は選挙費用というものが一番重点的にかかつて來る問題でありますので、その点は余程考えて行かなければならんというふうに考えております。但し私は(一)から(八)までのどれをどうだということについて、現在述べることを差控えて次の機会にしたいと考えております。 ここで一つ提案をいたしたいのは、先般私はこの委員会で申し…

緑風会1949/07/05

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○北條秀一君 入れたのならそれで結構です。

緑風会1949/07/05

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○北條秀一君 この問題はよく愼重に先ず考慮しなければならんと考えますのは、この次からのあらゆる選挙の前例として既定事実になりはせんか。いつでももう放任された問題になつて來まして、そうすると若干の罰金さえあればあらゆることをやつていいということになる。今吉岡君のお話になりました選挙の追い込みだといわれましたけれども、実はもう冒頭からやつた問題なんであります。三十日からやつた問題でありまして、追い込みになつて激しくなつたけれどもやつたことは…

緑風会1949/07/05

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○北條秀一君 鈴木委員の言われたことに私も賛成でありますが、十八の用紙の斡旋を行うかどうかという問題は、これは現状においては当然用紙の斡旋をしなければならないということはもう決りきつたことだろうと思います。十八はそういうわけで問題にならない。十九は今の鈴木君の御意見通りである。從つてこの二十が問題になつて來ると考えるのですが、この点も実地の調査の結果によつて再檢討するということにされて、先に進まれたらどうかとこういうふうに考えます。

緑風会1949/07/05

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○北條秀一君 二十一の飲食物の提供を禁止することはもう当然であると思います。

緑風会1949/07/05

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○北條秀一君 二十二に関連して吉岡君に一つの質問したいのですが、第二回の衆議院の総選挙に長崎の二区においてこういう問題が起きた。それは投票前日になりまして或る候補者が或る会場においてその地区の選挙民に利益をもたらすような演説をした。そこで反対党がこれの告訴の手続を取つた。ところが檢事はそういうことはやらない方がいいじやないかといつたが、受付けないという法律がないので檢察局は受付けた。ところが早速反対党の運動員は選挙区にビラを貼つて、この…

緑風会1949/07/05

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○北條秀一君 それでは希望ですが、これもこういう具体的な例に基ずいて、長崎の檢察廳がこれをどう処理したか一應事務局の方でお調べ願いたいと思います。

緑風会1949/07/05

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第8号

○北條秀一君 私は、先程小川委員から御発言があつたのですが、最後の二十五の、公営費用を負担させるかどうかという問題が非常に重大だと思いますので、單に小川委員だけの御意見ではないと思つて私の意見を出したいと思います。現在の衆議院の規則によりますと、公営費用は一人に二万円負担するということになつておりますが、二万円でも負担すれば國の費用を節約することができるのでありますけれども、公営というからには僅かそればかりの金を候補者に出させるというこ…

緑風会1949/07/02

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○北條秀一君 参議院の場合じやないんです。衆議院の場合だけを改めてそういうことにしたわけですから……

緑風会1949/07/02

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○北條秀一君 選挙事務所の問題については、先程藤井委員が言われましたことで、大体妥当でいないかと私は考えるのでありますが、一つ今回の兵庫縣の補欠選挙の際に、ポスターは制限されておりましたが、街頭演説会のビラが、誰々候補の街頭演説場、随時随所というポスターが到るところに貼られたものであります。これは非常に無制限に貼られておるのであります。而も兵庫縣の選挙管理委員会は、何らこれに対して、これを取締つていないのであります。こういうことでありま…

緑風会1949/07/02

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○北條秀一君 ただこれは選挙運動に関連して、今の事務所を出たらめに作るということになりますからね、だからそれと同じなんです。同じことで、幾らこういう規定を作つても、守らなければこれは意味ないんだから、從つてその守らないいい例が兵庫縣に今回たまたま起きたわけです。ビラの数を制限しておりながら、演説会のビラですね、ビラは或いは新聞紙或いは反古紙に印刷して、而も何々候補者随時随所において街頭演説をするというビラももう無制限に貼つたわけなんです…

緑風会1949/07/02

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○北條秀一君 それは調べてからやるなんということは、これはもう凡そ生温いというんですがね、私は現に行つて、私のみならずすべての者が行つて、なぜこういうことをやつているのかということについて、非常に心ある者は選挙管理委員会に苦情を述べたわけです。ああいうことを許されますと、今後の選挙運動というものの制限というものは意味がないということになつて來るんです。ああいう事情を、中央における管理委員会が、これは調べてというのでは、甚だ迂遠なことだと…

緑風会1949/07/02

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○北條秀一君 これは選挙の事前運動については時期を明示しておりますけれども、選挙運動の内容は全然記してない、ですからこれは取締りようがない。先般金丸課長のお話を聞いておりますと。前の選挙では、いよいよ選挙運動に入るという前には事前運動に類するポスターその他はすべて撤去されたと、こういうお話であります。撤去すればそれで事前運動にならんかと言うと、それはそのまま撤去すればよいわけですが、そういうことになれば事前運動を禁止するという規定はこれ…

緑風会1949/07/02

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○北條秀一君 そういう解釈が成り立ちますと、九十五條の「選挙運動ハ……届出アリタル後……」というふうに時期を明示する必要はない。ところが片方は時期が明示してあつて、片方は時期が明示してない。從つて九十八條はずつと戸別訪問はできないというふうに解釈されると思う。

緑風会1949/07/02

5参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号

○北條秀一君 吉川委員の説に私も賛成でありますが、これは遺憾ながら先程奥野法制局長が言われました時期というものが明示されていない、漠然としておる。やはりこの時期をはつきりする必要があると考えます。それはそれだけですが、この際九十九條について「其ノ関係区域内」というのが前から條文に出て來るのですが、選挙はその選挙区において行うということを書いてありますが、この選挙事務関係者だけについては「其ノ関係区域内」という字を使つておるのですが、こう…