北村哲男
会議録に記録された「北村哲男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,830 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1989/11/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 商工委員会5 件・5%
- 法務委員会少年問題に関する小委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○北村哲男君 ただいま人権擁護局のお話が出ましたが、人権擁護局では人権相談所を開いたということを聞いております。今、全国でどのくらい開設してあるのかという点についてお答え願いたいと思います。
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○北村哲男君 その効果のほどといいますか、どのような効果が出ておるか、あるいは実際に多くの人が来ておられるかどうかということはどうですか。
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○北村哲男君 この相談については、私ども弁護士会なんかでやっておりますと大変たくさん見えるんです。あるいは民間のボランティアの場合や駆け込み寺と言われるようなところは大変多く見えるんですが、どうもお役所がやられると信用されないのかどうか、余り見えないと。それは私が先ほどから言っているように、大体もう悪者のような扱いをされるから、あるいは行ってしまうとどこかへ通報されるんじゃないかということがあるから本来の人権擁護局のようなところが信用さ…
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○北村哲男君 特に人権擁護という点については、今後日本が国際社会において認知されるという意味でも大変大事なことであるし、また、日本で被害をこうむって帰ったとか、日本はひどいところだということで、せっかく来た人たちを追い出すようなことにならないように厚く保護をされることを望みたいと思います。 次に、労働省に対してのお伺いなんですけれども、この不法就労者の問題については、労働省の対応が悪いというか、労働省の対応のまずさによって多くの人権侵害…
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○北村哲男君 労働省は、先ほどから出ております基発五十号、昨年の一月二十六日の通達では、必要に応じて入管局に通報せよということを言っておられますね。さらに七月二十五日付の労働省職安局長の通達、すなわち職発三百八十九号で同じように通報せよと言っておられます。しかし、ことしの十月三十一日、労働省の労働基準監督課長から各都道府県の基準局長あての基発四十一号通達、「入管法上不法就労である外国人労働者の入管当局への情報提供について」という通達があ…
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○北村哲男君 疑義が生じたというふうに出ていますね。この疑義というのはどういうことなんですか。どういう疑義が生じたんですか。簡単で結構ですから。
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○北村哲男君 要するに、今までの通達だと徹底的に取り締まれというふうに読めるんだと。それがまずいから変えられたということに理解してよろしいんですか。
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○北村哲男君 さて、次の質問に移らしてもらいます。 いろいろと論点は、特に処罰等肝心な論点がまだ残っておるんですけれども、一点、改正案の附則十一項の問題について確かめておきたいと思います。 まず、この附則十一項をつくった趣旨、目的について御説明ください。
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○北村哲男君 この条項の解釈についてですけれども、これは罰しないという、すなわち不処罰とするという規定になっていますけれども、これは 犯罪そのものは成立するという解釈も成り立つような気がするんですけれども、すなわち捜査権の発動には支障がないとされかねないので、その点についての解釈の限定をお願いしたいと思います。
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○北村哲男君 それからこの規定、附則十一項によりますと、これは確かに雇い主の問題だけでございますね。そうすると、就労者についてはどういうふうになるんでしょうか。
第116回 参議院 法務委員会 第1号
○北村哲男君 この附則十一項の関係ですけれども、対象になる人たちのほとんどは在日韓国あるいは朝鮮人の人たちであって、これらの人たちはかつて密入国者であったりして、パスポートとか公の証明書を持っていない人たちが少なくないわけです。 これらの人たちは、この附則十一項によって確かに法文上は除外されたにしても、そもそも改正法施行前からいたことを証明することが容易でなくて、事実上改正法施行前から在留しているか否かは不明として就職差別をされる恐れが…
第115回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○北村哲男君 難民間の対立の問題についてお伺いしますが、品川の国際救援センターではベトナム系難民と中国系難民の対立が深刻化しておりますが、現在の状況とその原因、そして今後の対策についてお伺いしたいと思います。 そして、なぜこの対立が品川の救援センターだけに起こっている現象なのか、ほかの施設ではないのかという問題。また、一時外泊で衝突回避を図ったということもありますけれども、対象はわずか五十人で、残る五百四十四人はそのままであ るというふ…
第115回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○北村哲男君 次の質問をいたしますが、中国人の偽装難民のことにつきまして、中国人の偽装難民の流出防止及び不法入国した偽装難民の引き取りについて、中国政府に対してどのような申し入れを行ったのかという点。それと特に同申し入れに対する中国側の回答、これは先ほどもある程度出ているんですが、その次に大事なことは、中国公民であることが確認された者は引き取る意向であるというふうに言われましたが、その中国公民とは一体何かということ。 さらに、中国公民で…
第115回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○北村哲男君 関連しての質疑になりますが、天安門事件の問題なんですが、現在日本に在留している中国の留学生や就学生が多数おりますけれども、さきの天安門事件に際して日本でも彼らを中心に反対のデモ等が行われました。このデモ行動がテレビで報道されたために中国の官憲に反政府的な行動をした者として顔が知られ、逮捕等の迫害の危険にさらされているという話を聞いております。 そこで、留学生、就学生だちは一日でも長く日本に滞在したいのですが、就学ビザあるい…
第115回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○北村哲男君 今個別的な判断というふうに言われましたけれども、その中には、中国にそのまま帰すと迫害を受けるおそれがあるのでそれについては配慮するという趣旨、積極的な趣旨があるというふうに聞いてよろしいわけですか。
第115回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○北村哲男君 次の問題をお聞きしますが、先般の衆議院の法務委員会におきまして股野局長は、仮放免という手続も併用するという答弁をされておりますが、その後の新聞報道では仮放免は行わないという方針とも報じられております。仮放免は行わないということは、身柄の引き取りが行われるまでは収容を継続して交渉の手段とするということなのかどうか、この点を確かめたいと思います。
第115回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○北村哲男君 話が飛びますけれども、新聞報道によりますと、難民受け入れの基準の問題についてデューク・オースチン米移民局広報部長という人が、日本のボートピープルについては米国の難民受け入れ基準を準用するとよいというふうに語っておるという報道がありました。 もし、わかりましたら、その米国の基準と日本との違いの基本的なところはどこなのか。そして米国の基準を準用することができるのか、できないか。できないとすると、その理由を明らかにしていただきた…
第115回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○北村哲男君 基準は同じであるというふうに理解してよろしいわけですね。
第115回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○北村哲男君 もう一つ、外国の例ですけれども、フランスでは、国連難民高等弁務官事務所が認めた難民であるならば面接程度で入国を許可されると言われております。その基準は一体何なのかということ。国連難民高等弁務官事務所が認めた難民の基準は何かということと、それと日本で採用したスクリーニング制度とはどう違うのかを明らかにしていただきたいと思います。
第115回 参議院 法務委員会 閉会後第1号
○北村哲男君 にもかかわらず日本では、難民に関しては極めて厳しいというふうに言われておりまして、あるいはアメリカ、フランスというのは非常に緩やかであるというふうに言われているのは、基準は同じでも運用の実態で厳しくしているというふうなことがあるんじゃないですか。