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民主党衆議院参議院
総発言数
1,830
直近の所属会派
民主党
直近の役職
直近の発言日
1989/12/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会90 件・90%
  • 商工委員会5 件・5%
  • 法務委員会少年問題に関する小委員会4 件・4%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,830 20 を表示
日本社会党・護憲共同1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 あと三条分ぐらい聞いておきたいので時間の関係で簡単にお願いしたいのですが、五十八条の一項、二項あるいは五十八条全体の問題なんですが、処分禁止の仮処分の効力について一般的規定を設けるのはどういうわけなのかということと、処分禁止の登記における第三者の登記の抹消について本法案で規定したのはなぜかという問題について簡単な御説明をお願いしたいと思います。

日本社会党・護憲共同1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 五十五条とそれから六十四条の関係についてお伺いしますけれども、「建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分」は許されるとありますが、その理由と効力について御説明をお願いします。

日本社会党・護憲共同1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 時間も参りましたので、私は最後に法務大臣に御質問をして、私の質問を終わりたいと思います。 法務大臣、長時間にわたる法案審議をお聞きになった御感想をお聞きいたしたいと思いますが、裁判手続の中でこの保全手続というのは最も難しい分野でありまして、恐らくまるでパズルを解くような感じがするという点もあると思います。しかしながら、労働事件に関する仮処分が我が国の戦後の混乱期から今日の繁栄期にかけて果たしてきた役割は極めて大きいものがあ…

日本社会党・護憲共同1989/12/12

116参議院 法務委員会 第4号

○北村哲男君 御質問をします。 裁判所にお聞きしたいんですが、先ほど千葉委員からの御質問で、一定額あるいは一定期間を定める仮払い仮処分の統計を言われまして、緩やかな取り扱いが一般的傾向であるというふうに言われました。 ところが、最近「判例時報」に掲載された納谷肇さんと言われる現在松江地裁の裁判官の論文で「従業員の地位保全仮処分及び賃金仮払仮処分の必要性について」という論文があります。これはこの人が昭和六十年の四月から六十三年三月まで東京…

日本社会党・護憲共同1989/12/12

116参議院 法務委員会 第4号

○北村哲男君 私が御紹介した「判例時報」千二百七十号に示された二十件の例というのは、東京地裁十九部それから十一部で示されたこの一年間の例をすべて指しているのではないということなんでしょうか。特殊な例だけを挙げている例なんでしょうか。

日本社会党・護憲共同1989/12/12

116参議院 法務委員会 第4号

○北村哲男君 そうすると、最高裁のお考えですとまだ傾向としては地位保全を認めるかつ賃金仮払いを認めるというふうないわば緩やかな認め方が一般的である、そういう御認識であるというふうに伺ってよろしゅうございますか。

日本社会党・護憲共同1989/12/12

116参議院 法務委員会 第4号

○北村哲男君 それでは次の質問に移りますが、今回の民事保全法提案理由説明の中に、これは合本の中の二ページの最初の項でございますが、「第一は、命令手続の審理の適正迅速化を図ることであります。すなわち、現行法では、保全命令の申し立てについての審理については、一定の場合に決定手続によることが許容されているものの、判決手続によることを原則としており、」という表現がございます。現行法において保全手続というのは民訴の七百四十一条一項と七百五十七条の…

日本社会党・護憲共同1989/12/12

116参議院 法務委員会 第4号

○北村哲男君 としますと、ここに書いてあります「判決手続によることを原則としており、」という表現は大きな柱の一本が抜けておるということになりませんでしょうか。

日本社会党・護憲共同1989/12/12

116参議院 法務委員会 第4号

○北村哲男君 余りこだわっても仕方がない問題、言葉の問題かと思いますけれども、しかしその後にも関連しますのでもう一言この点につきまして、保全手続は大きな柱は三本ですね、今申しましたように。仮差押え、それから係争物、それから仮の地位。その三本のうち二本についてはもうほとんど決定手続でやるということが一般的に言われておりますし、実務でもほとんどそうであるというふうに思います。それで、しかもまた片方の大きな仮差押えについては口頭弁論を経ないで…

日本社会党・護憲共同1989/12/12

116参議院 法務委員会 第4号

○北村哲男君 ところで実際の、特に労働部のことに関して伺いますけれども、労働部の特に仮の地位を定める仮処分に関する問題ですけれども、東京地裁のやり方と大阪地裁のやり方が違うというふうに言われております。それぞれが仮処分の審理の実情等に即して独自の方式をつくり出しているというふうに言われているんですけれども、その大阪方式というのはどういうものなのか、裁判所にお伺いしたいと思います。

日本社会党・護憲共同1989/12/12

116参議院 法務委員会 第4号

○北村哲男君 それに比較する意味で東京の方式について特徴を説明してください。

日本社会党・護憲共同1989/12/12

116参議院 法務委員会 第4号

○北村哲男君 特に、今大阪のやり方というのは大阪以外によその裁判所でされていることがあるのか、あるいはそれ以外に今言った大阪、東京以外の別のやり方をとっておられる裁判所があるかどうか、その点についてお伺いしたいと思います。

日本社会党・護憲共同1989/12/12

116参議院 法務委員会 第4号

○北村哲男君 特に、大阪方式でやる第三者審尋というやり方について、今回の改正案がこの道を封ずるんではないかということが言われておるんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。

日本社会党・護憲共同1989/12/12

116参議院 法務委員会 第4号

○北村哲男君 今回の法案の中の三十条という規定がございます。これは、「裁判所は、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日において参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。」と、これは保全異議に関する条文でございますが、この条文があるために決定手続には否定する趣旨になるのではないか、この規定の反対解釈として決定手続には否定する趣旨になるのではないかということも考えられるんですけれども…

日本社会党・護憲共同1989/12/12

116参議院 法務委員会 第4号

○北村哲男君 三十条の参考人審尋と先ほど御説明になった大阪方式のいわゆる第三者審尋というものは同じことを言っているんでしょうか。その点についてはいかがなんでしょうか。

日本社会党・護憲共同1989/12/12

116参議院 法務委員会 第4号

○北村哲男君 そうしますと、今の大阪方式に関しては、九条の解釈並びに民事訴訟法百二十五条の解釈から、今後もそういう方式をとることについて道を封ずるものではないというふうに伺ってよろしいわけですね。

日本社会党・護憲共同1989/12/12

116参議院 法務委員会 第4号

○北村哲男君 次の質問に移りますが、二十五条について伺いたいと思います。 二十五条、これは仮処分解放金の規定でございますけれども、地位保全などの仮の地位を定める仮処分にもこの解放金の制度が適用があるんではないかという疑問が聞かれます。これは将来に疑問を残さないためにも説明をしていただきたいと思うんですけれども、十三条に「保全すべき権利又は権利関係」という言葉が使われておりますけれども、これについてもあわせて御説明をしていただきたいと思い…

日本社会党・護憲共同1989/12/12

116参議院 法務委員会 第4号

○北村哲男君 そうすると、仮処分解放金については二十五条で「保全すべき権利」というふうに書いてあるというところから、仮の地位を定める仮処分については「権利関係」というふうに言葉がはっきり法文上分けてあるので全く適用がないというふうに確定的に理解してよろしいということでございますね。

日本社会党・護憲共同1989/12/12

116参議院 法務委員会 第4号

○北村哲男君 二十三条第四項の債務者審尋について聞きたいと思います。 先ほども千葉委員がお聞きになりましたが、第四項が修正して加えられております。すなわち、仮の地位を定める仮処分については必ず口頭弁論または債務者が立ち会うことができる審尋をしなければならないという規定であります。この趣旨については、まず現在の実務ではほとんどそれがなされておるということで、新しい保全法案のもとでも排除しているものではないので、あえて成文化する必要はないけ…

日本社会党・護憲共同1989/12/12

116参議院 法務委員会 第4号

○北村哲男君 そうなりますと、仮の地位を定める仮処分についてはすべて口頭弁論ないし審尋を要するということになりますと、この仮の地位を定める仮処分というのは三条のいわゆる任意的口頭弁論という原則の例外ということになるんでしょうか。