北村哲男
会議録に記録された「北村哲男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,830 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1989/12/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 商工委員会5 件・5%
- 法務委員会少年問題に関する小委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第116回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 もう一、二点ですが、先生のお言葉の中に、複雑事件を仮処分から排除することはもうあり得ないというお言葉がありました。大変心強いお言葉だと思いますけれども、しかし一方、東京地裁などでは、特に労働部では直接裁判官などが論文などで複雑事件はもう仮処分になじまないから本案の方に回すんだということを言っておられる方もいらっしゃるわけです。ジュリストなどの法律雑誌にもその旨が記載されておるんですけれども、そういうことが法案審議の段階で話…
第116回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 もう一点ですが、審議段階で法律の専門家団体である日弁連、日本弁護士連合会とも連絡をとって意見を聞いたとおっしゃいましたが、その御意見を聞く中で、仮処分の中でも労働仮処分というのはかなり特殊な地位を占めてきた歴史的な経過があるんですけれども、その労働事件の専門家の中のまた一つの分野を形成している専門家の御意見はお聞きになったんでしょうか。
第116回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 ありがとうございました。 次に、松井先生にお伺いしたいと思います。 松井先生は九条の問題を問題にされました。九条は確かにいろいろと問題にされている点だと思いますが、先生は九条については具体的に労働組合の役員というふうなお話があったんですけれども、それをもう少し具体的にどういう人が考えられるかということと、そうなると九条は事務処理あるいは補助する者ということで非常に当事者に準ずるというふうなことを意識したような法文だと思うん…
第116回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 どうもありがとうございました。 千葉先生に一点だけですが、先生の「法律新聞」の論文にも載っておりましたけれども、二十五条の「保全すべき権利」という中に仮の地位を定める仮処分も入るのではないかという御懸念を言っておられました。それは今までの審議の段階ではほぼ解明して、まず一〇〇%ないという言明を得ておりますし、一昨日のこちらの委員会でもそういうことをはっきり言っておられますが、ですから解釈上は確定しているんですけれども、条文…
第116回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 どうもありがとうございました。 東澤先生に御質問したいと思います。 まず、今回の民事保全法案について労働争訟との関係で幾つかの懸念があるということをかなり詳細に述べられましたけれども、具体的にどの条文に問題があるかという点をまず指摘していただきたいと思います。ざっと言ってもらうと大変ですから一つずつ聞いていきますが、まず三条と二十三条の二項、その関係について簡単にどういうふうな懸念があるかを言っていただきたいと思います。
第116回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 次に、十一条に尋問順序の変更という新しい項目がございますね、証人等の尋問の順序の変更。この点についてはどのような懸念をお持ちでしょうか。
第116回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 私の持ち時間があと五、六分しかありませんので、あと幾つか聞きたいと思います。 二十三条二項に仮の地位を定める仮処分の問題が出ておりますが、この必要性について問題点があれば御意見を聞きたいと思います。
第116回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 次に、三十三条に原状回復の裁判というのがございますね。これは衆議院の方で修正されて柔軟な規定とはなりましたが、なお懸念される点が残っているとすれば、その御意見をお聞かせいただきたいと思います。
第116回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 あと一点ですが、先生の御意見の中で、労働事件の実務の運用においてかつて裁判官会同あるいは協議会というのが開かれて、何か一つの流れのようなものができたということが指摘されました。さらに、それを踏まえて現在の東 京地裁の労働部の実務で幾つかの問題点が指摘されておるというふうなことも言われているやに聞きましたけれども、その点を簡単にどういうことなのか、今東京地裁でどういうことが問題になっているのかということについて御意見を聞かせ…
第116回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 四人の先生方、どうもありがとうございました。私の質問は終わります。
第116回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 私は、午前中の各参考人がいろいろと意見を述べられまして、その中で危惧する点として指摘された点をさらに解明すること、そして前回も私質問いたしましたけれども、その中で聞きそびれたというか、聞き残しておる点、さらに今まで問題にされていないいろんな条文がございますが、その中で今後この保全事件についての運用をする上で重要と思われる点について幾つか質問をしていきたいと存じます。 まず第一に、三十三条の問題であります。原状回復の裁判。 …
第116回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 その場合、つまり必要性が事後的になくなった場合の異議の決定ということになりますと、これは技術的になりますが主文というのは一体どういうふうになるのか。単に仮処分決定が取り消されるという主文になるのか、あるいは何年何月何日、必要性のなくなった日以降の仮払い仮処分を取り消すというふうな主文になるのか、その点はどうでしょうか。
第116回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 それでは次に、同じ例で順序が変わった場合、つまり解雇され、途中再就職したがなお必要性ありとして本案判決があるまでの賃金仮払いが命ぜられた、すなわち過去の分を含めて命ぜられた場合。ところが異議が出され、裁判所が再就職したから必要性がそれ以降なくなったとして仮処分命令を取り消したとすると、この場合不当利得となり得るのはいつからの仮払い賃金なのか、また原状回復の対象となるのはいつからの仮払い賃金なのでしょうか。この点についてはい…
第116回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 結論は同じだということでございますね。 それではもう一つ。これは午前中も出ておりましたけれども、宝運輸の事件が最高裁でございました。これも同じような例なんですが、順序はまず解雇があって再就職され、そしてその次に賃金仮払い仮処分があって、異議で仮処分が取り消された。そしてその後使用者が不当利得返還請求権の救済を求めたという場合、その場合はやはり同じように考えてよろしいのでございますか。
第116回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 ただいまの問題はそれで結構ですが、次の質問に移ります。 解雇事件で賃金の仮払い仮処分が命じられて従業員が賃金の対価である労務の提供をした場合、しかも使用者が就労を受け入れた場合には、その後に仮処分が取り消された場合は労働者の受領した仮払いの賃金は不当利得になるというふうに考えられますか、あるいはならないというふうにお考えになりますか。
第116回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 もう一つ重要な点なんですが、それでは逆の場合、使用者が就労を拒否した場合、現実に拒否して仮処分命令を守らなかった場合その場合はいかがでございますか。
第116回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 ちょっとはっきりしないんですが、そうすると不当利得になるかどうかはっきりしないということになるんですか。
第116回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 次の質問に移ります。 午前中でも問題にされました九条の問題であります。 九条では、当事者以外に釈明処分を求める例として幾つか、どういうものが考えられるかということを参考人も言っておられましたけれども、今までの説明の中では労働仮処分の場合で会社の労務担当の人というふうなことは言われておるんですけれども、法務省のお考えで、会社側の人では一応大体わかるんですが、逆に組合の場合にどの程度まで認められるのか、あるいはどの辺が限界であ…
第116回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 ところで、この異議訴訟では三十条の第三者の審尋が認められておりますけれども、申請段階ではこれは認められておらないわけです。しかし、立法の審議の段階では密行性のない地位保全の仮処分の場合に第三者審問を認めてはどうだろうかという検討が行われたやに聞いておりますけれども、その経過とそれを否定した理由というものについて御説明を願いたいと存じます。
第116回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 そうすると、今のような第三者審尋の問題は今後もさらに議論の対象となって固定的なものでないというふうに考えて、さらに検討を加えて法改正もあり得る、そういう方向も考えられるというふうにお伺いしてよろしゅうございますか、今後の方向としまして。