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民主党衆議院参議院
総発言数
1,830
直近の所属会派
民主党
直近の役職
直近の発言日
1989/12/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会90 件・90%
  • 商工委員会5 件・5%
  • 法務委員会少年問題に関する小委員会4 件・4%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,830 20 を表示
日本社会党・護憲共同1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 次の質問にします。 六十二条の問題につきましても、一応の質問はしておるんですがやや言いそびれている問題がございます。というのは、仮処分決定後に占有した場合について聞いておらなかったと思います。それでちょっと事例的に考えていきたいと思うんですけれども、このような場合はどうかというふうにお聞きします。 まず第一番目に、使用者と労働組合が職場占拠の協定を結んだけれども、とりあえずは実行しないままであった。次に、使用者がその問題と…

日本社会党・護憲共同1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 それでは、次の場合、これもしばしば世間で問題になっている。土地問題。今、特に地上げ屋とかそれから土地に絡んだいろんな犯罪に近いものが行われているんですけれども、こういう場合についてどういうふうにお考えか聞きたいと思います。 まず、例えばひとり暮らしの老人がいたとしまして、これを追い出して高く売却しようとする売り主が地上げ屋さんと結託をして次のような方法をとったとします。 一番最初に、家主と買い主が土地建物の売買契約をまずし…

日本社会党・護憲共同1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 はい、そうです。

日本社会党・護憲共同1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 わかりました。ただいまの質問はそれでほぼ終わりたいと思います。 次に、最高裁の方にお伺いしたいんですが、前回の答弁で、複雑事案について裁判所の方から取り下げ勧告をしているのではないかという質問に対して、知らないというふうなことをお答えになったと思うんですけれども、午前中も申しましたんですが、参考人も示された納谷論文では、本案訴訟の提起を勧めて仮処分申請は取り下げるということをしたことが多いというふうなことを言っておられるわ…

日本社会党・護憲共同1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 大変心強いお答えだと思います。私ども、国会で審議し論議されたことについては実務の面でもぜひ、ここで論議されたことを踏まえて実務運用をしていただきたいと思うんですが、ここにかつて民事執行法、これは昭和五十四年ですけれども、八十七回の国会の衆議院における議事録を持っておるんです。ここでは、既に亡くなられた横山委員が同じような質問をされまして、今後法務省及び最高裁が法運用の中で労働者の要望が十分生かされるような措置をとってほしい…

日本社会党・護憲共同1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 今回長々とまた細かく審議された内容についても、ぜひ今後の運用に生かしていただきたいという要望を言っておきます。 次に、実務運用上問題になりそうな条文についての質問を行っていきたいと思います。 まず十条に関連してでございますが、十条は受命裁判官に審尋を行わせることができるというふうな新しい条文をつくっておられますが、この必要性について御質問をしたいと思います。また、これは事実上現在やっておる、現行でもやっておるものかどうかと…

日本社会党・護憲共同1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 次に、十二条の管轄の問題についても聞いておきたいんですが、現行法を改正しておられますけれども、改正の目的について御説明をください。

日本社会党・護憲共同1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 管轄に関しては第六条で専属管轄と、それから十二条、管轄の規定があって、いかにも厳格にあるんですけれども、普通世間での契約、クレジット契約や保険約款のような一つの会社対多くの消費者あるいは相手の契約の場合には、管轄に対する合意、合意管轄がほとんど非常に多く使われておるわけですね。そういう場合には、もう大抵契約書の後ろの方には、本契約に関する裁判管轄は東京地方裁判所にするというのが多く入っている、非常にそれが多いはずなんですけ…

日本社会党・護憲共同1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 次に、十八条並びに三十五条の関係です。 これは申し立ての取り下げの関係なんですけれども、保全命令の申し立てそして保全異議の申し立てを取り下げるには、相手方の同意を得ることを要しないというふうに規定してありますけれども、それはどういう理由からでしょうか。

日本社会党・護憲共同1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 この点につきましては、何か今後の実務の運用が、保全異議あたりが本案化していくというか、そこらで権利の確定になっていくような感じもするということが午前中の参考人なんかの意見にもありましたけれども、特に議論するつもりもありませんけれども、やや問題を残すのではないかという気もします。 次に移ります。 保全命令の申し立てを却下する裁判に対する不服の申し立ての方法がありますけれども、これを現行法では「抗告」というふうに民訴四百十条で…

日本社会党・護憲共同1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 次に、二十一条の問題についてお伺いしますが、二十一条は「仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。ただし、動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができる。」というふうに言っておられますが、これは「特定の物」ということに、まあイメージとしてはわかる、そうであろうと思うんですけれども、特にここでそういうふうに規定したという意味と、それから動産を例外としたという意味ですね。それからもう一つ、その「特定の物」…

日本社会党・護憲共同1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 次の質問に移りますが、三十四条を見ていただきたいと思いますが、これは保全命令を取り消す決定の効力を裁判所の裁量により一定期間が経過するまで生ぜしめないとしておりますけれども、これはどういう目的、意図でこのようなことを規定されたんでしょうか。

日本社会党・護憲共同1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 不執行期間を設けられたということですが、何か不都合な事態が生じた場合というふうなことを今言われましたけれども、例えばわかりやすい例としてどういう不都合が生ずることがあり得るんですか。

日本社会党・護憲共同1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 次に、二十八条の問題についてお伺いしておきたいんですが、これは移送の問題なんですが、保全異議事件について損害または遅滞を避けるための移送を認めておりますけれども、これはどういう理由なのでしょうか。あるいはさらに取り消し裁判にはこれは準用されるのかどうかを含めて御説明をお願いします。

日本社会党・護憲共同1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 次に三十七条の問題について伺います。 「本案の訴えの不提起等による保全取消し」について、現行法とそれから本法案との主な違いはどのような点にあるのかということについてお伺いしたいと思います。 それからあわせて、この五項の中に「家庭裁判所に対する調停の申立て」というのがございます。これが新設であることは間違いないんですけれども、実務上の扱いに変更があるのかどうか、これらを含めて現実の実務がどうなっているのか、そして今回の法案に…

日本社会党・護憲共同1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 次に、三十八条の「事情の変更による保全取消し」の問題ですが、現行の民事訴訟法七百四十七条一項後段では担保の提供による仮差押えの取り消しがありますけれども、この制度は本法案においては設けられていないのかどうか。その辺の説明をお願いしたいと思います。

日本社会党・護憲共同1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 三十九条にも「特別の事情による保全取消し」という規定がありますが、三十八条と三十九条の違いというか、あるいは実務、どの辺が違うのかという点を簡単に御説明ください。

日本社会党・護憲共同1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 飛びますが、四十五条を開いていただきたいと思いますが、「高等裁判所が保全執行裁判所としてした保全執行に対する第三者異議の訴え」を管轄する裁判所はどこかという問題ですけれども、これはどういうことを意味するのかという点について、特にこれは民事執行法三十八条との関係があるかとも思うんですが、その点についての関連とその意味を御説明ください。

日本社会党・護憲共同1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 五十三条の、問題についてお伺いします。 「不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行」及びその効力は、現在どのような解釈で行われているのか、そしてどういう問題があったので今回のこの法案になったのかという点の御説明をお願いしたいと存じます。

日本社会党・護憲共同1989/12/14

116参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 保全仮登記という制度は今回初めてつくられたことでありますが、五十三条の二項においては所有権以外の権利の設定登記請求権などを保全する処分禁止の仮処分については保全仮登記をするものとしておりますけれども、この保全仮登記は通常の仮登記と一体どこが違うのか、その点の御説明をお願いしたいと思います。