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民主党衆議院参議院
総発言数
1,830
直近の所属会派
民主党
直近の役職
直近の発言日
1990/06/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会90 件・90%
  • 商工委員会5 件・5%
  • 法務委員会少年問題に関する小委員会4 件・4%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,830 20 を表示
日本社会党・護憲共同1990/06/14

118参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 諸外国の例を見ましても、会社制度としては、一応最低資本金というものが会社制度のためには必要であるんだろうという気はするんですが、ただし最低資本金制度そのものを見ますと、私どもが常に問題にしております物的有限会社にあっては、取引の安全あるいは債権者保護あるいは従業員の保護のためには、その担保となるべき会社の実質上の財産と、それから会計関係書類の公開及びその適正を担保するための監査制度等々、そういうものが実質的な担保になるとい…

日本社会党・護憲共同1990/06/14

118参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 大体わかりましたが、もう一言申しますと、今のお言葉でもあるんですが、最低資本金制度は確かに多ければ多いほどいいという一つの考えがあるんです。今後もこの問題については検討を重ねていかれると思うんですが、今後の流れとしまして、多ければ多いほどよいというふうな考えで臨まれるのか、あるいは最低資本金制度について他の発想で臨まれるのかという点についてはいかがでしょうか。

日本社会党・護憲共同1990/06/14

118参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 若干細かい問題に入ってまいりますが、今度の改正法案で附則というところがございます。これは、向こう五年間に最低資本金を上げるべしということで、その上げる手続等に関する附則なんですが、まず附則一条によりますと、もしこの改正案が公布された場合にはその日から一年以内に施行するということがまずあります。そして、施行後五年間はこの法律は適用しない、五年間は猶予、今のままでよいということになります。そして、五年たっても増資や組織変更をし…

日本社会党・護憲共同1990/06/14

118参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 今、休眠会社の話が出ました。休眠会社というのは、これは商法四百六条の三にありますが、これはどんどん実際にやっておられますか。その辺の実態を教えてください。

日本社会党・護憲共同1990/06/14

118参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 株式会社に限っては百二十六万なんですけれども、そのほとんど、一千万未満というのは八十三万五千件からあるんです。この中のどれくらいが実際に組織変更されるのかどうかわかりませんが、実態調査はもうされておると思うんですけれども、どのくらいが一斉にこういう事態になっていくのかということはどういうふうに予想しておられますか。

日本社会党・護憲共同1990/06/14

118参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 直ちにできるとおっしゃるんですから、それを信用する以外ないと思います。 ところで、今ペーパーカンパニーという話も出ましたけれども、最低資本金がないことによって、その一つの病理現象だと思うんですけれども、まず会社を簡単につくっておいて、幾つか例えば商標を確保するためとか、それからある業種を確保するためなんかにどんどん仮につくって持っておいて、あるいはトンネル会社のためにわざわざつくるとかということもあると思うんです。そういう…

日本社会党・護憲共同1990/06/14

118参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 附則の五条三項を見ていただきたいんですが、この五条三項によりますと、「登記所は、その株式会社に対し、その公告があったことの通知を発しなければならない。」とありますけれども、実際今のお話を聞いておりますと、休眠会社あるいはもうほとんど役に立たない、捨ててしまうような会社に通知を発したところでその通知はまず届く可能性はないと思うんですけれども、これは特にどういうことで意味を持っておるんでしょうか。

日本社会党・護憲共同1990/06/14

118参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 確かに、形式論、法律論としては発信主義で足りると、ここに書いてあるだけというふうな形になるんですが、今までの休眠会社の整理の問題と今回は相当内容が違うというふうに考えます。 というのは、場合によっては実際にまじめにやっておる会社が、抽象的に言いますと法律で一方的に財産権が奪われるといいますか、会社が急になくなってしまう、強制的に解散させられてしまう、こういう重大な問題でありますので、単にこういう法律に基づく形式主義ではなく…

日本社会党・護憲共同1990/06/14

118参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 今の点はいずれはっきりさせていかなければならないということだと思いますが、次に附則六条の二項によりますと、解散の公告期間の終了後、すなわち解散とみなされた日から三年以内に限り、商法三百四十三条の決議、すなわち発行済み株式の総数の過半数が出席し、その三分の二の多数で組織変更ができるという規定がございます。一方、株式会社から合名あるいは合資会社への組織変更は、これは単なる株主総会の決議によってできる、すなわち発行済み株式総数の…

日本社会党・護憲共同1990/06/14

118参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 こういうところで議論をしても条文が入り組んでなかなか理解ができないことで、また私も若干考えの違いというか、認識違いがあるのかもしれませんが、さらにもう一つお伺いしたいのは、株式会社から有限会社への組織変更は財産権としての株主の権利として見ると余り差がない、すなわち、一方株式会社は転々譲渡できる有価証券であり、有限会社は単なる持ち株、持ち分というそういう形態の違いであって、有限責任という点では同様だと思うんです。ところが、株…

日本社会党・護憲共同1990/06/14

118参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 わかりました。 ただし一点、今、代償措置として株式の買い取り請求が認められているんだというお話でございました。しかし、実際に考えてみますと、小さな一千万以下の会社が組織変更するときに、実際に自分は嫌だという人が株式の買い取り請求をしてそれが正当な評価で買い取られるかどうかということについて、とても予想がつかないというか、実務家的に見まして一体買い取ってくれるんだろうか、あるいはどのくらいで買い取ってくれるんだろうか。そうす…

日本社会党・護憲共同1990/06/14

118参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 ちょっと予測できないこともいろいろあるとは思います。 ところで、今の問題はそれくらいにしまして、附則六条二項で、解散とみなされた会社がさらに三年間は継続が認められるという規定がございますが、二項の最後で、ただし、継続は認められるけれども組織変更するまでの間は、「当該資本の額又は組織の変更の目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。」とあります。もちろん従来の例えば三十五万円の会社であるとすれば三十五万円の資本額の範囲の…

日本社会党・護憲共同1990/06/14

118参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 そうですか、私の読み方が間違いなのかもしれませんが、そうしますとちょっと釈然としませんね、これはほかの解散会社のあれですか、今株式会社法に解散会社の継続の規定がございますけれども、それと同じ規定なんでございますか。

日本社会党・護憲共同1990/06/14

118参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 もう少しこの辺についてはっきりしないことがありますので聞きます。 そうすると、商法三百四十三条に定める決議をしないと、三年以内にいつしてもいいと思うんですけれども、五年を経過して一定の期間、二カ月公告期間があって、それで解散とみなされる。そして、あと三年までに決議をすれば継続できるんですけれども、ずっとしないでぎりぎりまで行った場合は、解散とみなされてからぎりぎり継続ま での間というのは、会社はいわゆる普通の商売というか商…

日本社会党・護憲共同1990/06/14

118参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 くどいようですがもう一点。 そうしますと、先ほどちょっと永井さんが言われたかもしれませんが、決議をして登記をすれば普通の会社に戻るんでしょうけれども、決議だけしちゃってそのままほっておいた場合はこれはどうなるんですか、登記しなかったような場合は。

日本社会党・護憲共同1990/06/14

118参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 もう一点。 ちょっと私も整理できていない点があるかもしれませんが、五年過ぎて解散とみなされて決議をするまでの間、これはみなされますと清算手続に入りますが、取締役は当然ここの規定によると清算人になるわけですけれども、これはそうすると、五年目に公告があったときにもう清算人の登記かなんかを義務づけられることになるんですか、それともほっておいていいんですか。

日本社会党・護憲共同1990/06/14

118参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 大体この辺については、以上で質問を終わりたいと存じます。 次に、計算書類の公開制度の問題についてお伺いしたいと思いますが、今回、登記所公開の制度が見送られました。法制審においては決定されていながら、実際の法案については見送られておりますけれども、本来今までの商法においても、二百八十二条によって会社は貸借対照表、損益計算書あるいは営業報告書、利益の処分または損失の処理に関する議案の計算書類などを監査報告書とともに公示しなけれ…

日本社会党・護憲共同1990/06/14

118参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 そうすると、商法二百八十三条なんかは実際死滅した法律と、現実に今の公告の関係ですけれども、それはもう既にあってない法律というふうに法務省当局もお考えのようなんですが、これがこういう形で実行されないという社会的実態があったとすると、さらに登記所公開についても同じようなことがあり得るというふうに考えるんですが、その辺の実効性はどのようにして担保しておられるんでしょうか。

日本社会党・護憲共同1990/06/14

118参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 先ほどちょっと聞きそびれたのですが、実際現在の公告制度はほとんど適用されておらないというお話でしたけれども、実際にそういうことを適用した例はないんですか。

日本社会党・護憲共同1990/06/14

118参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 公開制度、特に登記所における公開制度、また諸外国でも同じような例があるというふうにお聞きしました。ただし、この公開制度は適正な監査制度による制度的な保証がないと実質的な意義がない、弱い。ないとは言いませんが、弱いと思われますし、また不正な登記所用の書類とかいうことがよくちまたで言われております、税務署用、自分用、そして銀行用というふうにですね。そういうようなことも考えられますけれども、それに対する監査制度あるいは調査制度と…