北村哲男
会議録に記録された「北村哲男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,830 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1990/12/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 商工委員会5 件・5%
- 法務委員会少年問題に関する小委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第120回 参議院 法務委員会 第1号
○北村哲男君 終わります。
第118回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 北村です。 先回に引き続いて質問させていただきたいのですが、まず、株式の譲渡制限の問題についてから聞いていきたいと思います。 二百四条ノ二の一項の改正条項ですが、ここに新規に「譲渡ヲ承認スベキコト」という点が新しく加わって改正になっているんですけれども、現行法でも今までの解釈上は単純承認ということは当然できておったようでありますし、判例学説上もよかったと思うんですが、これをあえて改正を加えたというのはどういうことにあるんで…
第118回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 解釈上確定をされたということと要件をしっかりされたという御趣旨だと思います。 その点はよくわかりましたが、譲渡制限を今回緩和されておるわけですけれども、それによって、一般論なんですが、事実上譲渡制限の意味がなくなって会社の買収がしやすくなったり、閉鎖的な会社の運営を混乱させてしまうというふうな批判もあるようですけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
第118回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 譲渡制限の問題につきましては、商法とそれから有限会社法の十九条一項にも同じような規定がございます。有限会社法では社員は持ち分を他の社員に譲渡することは自由となっております。これは制限できないような規定になっております。しかし、その十九条二項では、社員外の人に譲渡する場合は社員総会の承認が必要であるという一種の譲渡制限があるわけです。有限会社は閉鎖的な会社であるということを予定してありますから当然であろうと思うんです。一方株…
第118回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 そうすると、そのバランスが確かに、一方のそれでいいんだという考えもあると思うんですけれども、流れというか考え方としてはもう一緒にした方がいいというふうな方向で検討されておるというふうに理解してよろしゅうございますか。
第118回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 実務的にも、前からこの委員会でもずっと言われておりますように、株式会社数ある中で、ほとんど小さな会社、有限会社も株式会社も変わりないと思いますし、特に有限会社が同族だとかなんとかとおっしゃるならば、株式会社だって実態同じなわけなんですよね。それと、実務的にやはり社員相互間であっても、譲渡することによって骨肉の争いというのが多く起こるということがありますので、ほとんど私はもう変わりないような状態で検討すべきだと思うんです、そ…
第118回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 次に、今回の改正の中では、株式または有限会社の持ち分について、相続とか合併の場合の譲渡制限については規定してないように思えるんですけれども、これは規定しないと譲渡制限がしり抜けになるような感じがするんですが、その辺はどういうふうにお考えでしょうか。
第118回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 先回の委員会でも、今度の法改正によって合併が多く出てくるんではないだろうか、資本金を上げるために合併が多く出るんじゃないかというふうな質問も、どなたかから出されたような記憶があるんですけれども、合併によって譲渡制限がじゃ堂々と免れ得るということになるわけですか。
第118回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 次の質問に入ります。 譲渡制限を今度定めておりますけれども、それとその会社の株主に新株引受権を認めたということの趣旨ですね。これはもう何度も説明をされておるんですけれども、この新株引受権を特別決議で排除できるということとなると、これは事実上新株引受権を認めたことが難しくなるんではないかというふうにも思えるんですが、それはどういう観点から特別決議によって新株引受権を制限するというふうな規定にされたんでしょうか。その理由を伺い…
第118回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 今の点は確かに定款変更と同じ条文ですので、定款変更すれば譲渡制限を排除できるわけですから、その辺のバランスかなという気もするんです。 それはそれとしまして、次に配当優先株の発行の問題についても改正が今回されます。これはどのように改正されたのか、その趣旨と効果について聞きたいことと、その改正の必要性といいますか、現在の社会情勢の中での必要性、例えばMアンドAに対する対抗的なものなのかという点について、まずお伺いしたいと思いま…
第118回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 今かなり長く説明されたので中に入っていたかもしれませんが、優先株、議決権のない株にすることによって、議決権がないということで買い占めの心配のない株としての要請が経済界からあるということはあったんですか。
第118回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 私が聞いておるのは、日経新聞にかつての三月ぐらいの記事なんですが、MアンドA対策として大企業の間から要望が強かった優先株の発行手続の簡素化、それは今の御説明で結構ですけれども、もう一つ自社株買いという問題もあわせて当然問題になったと思うんですが、この点についてはどういうお考えでまた今回排除されたのか、この点についてもお伺いしたいと思います。
第118回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 結論だけでよろしいんですが、慎重に検討されるとおっしゃるんですが、これは前向きというふうな御趣旨なんですか。あるいは、これは確かに理論的には浮動株ということとかそういういろんなマイナス面もあるんですけれども、ただし経済界の要請とか、それからもう一つは、実質上は持ち株会社の問題とかというふうに考えたら、自社株を持っていることも同一の会社がほとんどの株を持っているのと余り変わりないような気がするんですね。その点では前向きの検討…
第118回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 もう一回優先株のことですが、大谷さんがお答えになったかもしれませんが、現実に優先株を発行している実例は日本ではあるんですか。
第118回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 五十年代に二社ぐらいですか、日立造船と日本冶金とか、それぐらいという記録にあるんですけれども、今後この改正によって優先株がどんどんふえていくというふうな予想はあるんですか。どういうふうに見ておられますか。
第118回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 今、自社株買いと優先株を行ったり来たりして大変恐縮なんですが、今度は自社株買いの問題についてもう一つ質問したいんです。 大きな会社の場合はいいんですけれども、小さな会社の場合、お金を出して株を取得しても、それを第三者に売ったりなんかして投下資本を回収することはほとんど不可能なんです。そうすると、結局その会社に買ってもらう以外に自分で出したお金を回収する方法がない。これは私どもが実際に実務をやってみて、そういう問題で株は持っ…
第118回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 その辺で結構です。 次に、株式の関係では、無議決権株の発行枠を四分の一から三分の一に広げておられますが、これは広げたこと自体はそれはわかるような気もするんですけれども、その効果というかどういうふうな理由ですか、その点について御説明をいただきたい。
第118回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 何となく必然性があるかないかわからないような改正のように思えるんですが、まあその辺はそれとしまして。 次に、今回の改正で端株券の不発行を認めておりますね。これは、現在日本ではこの問題が必要なのはNTT一社だけというふうに聞いておるんですけれども、そんなことはないですか。その点について、それも含めて、特に端株券を発行しないでもよろしいという改正にした趣旨と、それから今言ったように、実際実務的にどれくらい必要性があるのかという…
第118回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 もう一点、株式について聞いておきたいんですが、無記名株式を今回廃止しておられるようですが、これは簡単に理由を言っていただきたいと思います。
第118回 参議院 法務委員会 第8号
○北村哲男君 じゃ株式の点はそれぐらいにしまして、今度は社債の問題についてお伺いしたいと思いますが、今回社債の発行限度枠を拡大しておられまして、今までの資本の限度から今回純資産額を限度とした形に拡大しておられるわけですが、これはどういう目的で、また現実的にはどのくらいの拡大幅になると予想しておられるのか、その点について目的あるいは経済的効果等について御説明願いたいと存じます。