北村哲男
会議録に記録された「北村哲男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,830 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1991/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 商工委員会5 件・5%
- 法務委員会少年問題に関する小委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 午前中はこれで終わりたいと思います。
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 質問を続けたいと思います。 罰金の問題につきましては、午前中額の引き上げの問題についてはいろいろ多くの説明を受けましたが、なおそのほか罰金制度そのものについても問題が多くあります。特に諮問三十八号のなお書きの中で、罰金刑を含む財産刑をめぐる基本問題として多くの問題が挙げられておりますが、それらの問題についてどのように審議されておるのか、あるいは今後の方向について若干聞いていきたいと思います。 まず、罰金の延納制あるいは分納…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 この法制化ということについて、実際に今考えておられるのかどうかお尋ねしたいと思います。
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 ただいまの罰金の執行率と関連するのですけれども、労役場留置という問題がございます。今回の罰金の額の改正について、額が大幅にふえることによって労役場留置の問題もクローズアップされるのではないかと考えるわけですけれども、まず刑法十八条の「罰金ヲ完納スルコト能ハサル者ハ一日以上二年以下ノ期間之ヲ労役場ニ留置ス」という規定がございます。この「能ハサル者」というのは、最初から払えない、資力のない者を言うと思うのですけれども、ただ実務…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 刑法十八条「罰金ヲ完納スルコト能ハサル者」として労役場に留置される人たちというのは現実にどのくらいの数がいるのか御説明願えますか。
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 この労役場留置とそれから罰金の支払い状況、あるいは収監状況等の関連ですけれども、この十八条によりますと実際に完納しない者ではなくて、「完納スルコト能ハサル」という条項になっておりまして、これは実際に罰金刑を科せられてもお金がない、無資力者を対象としておるわけですけれども、この場合に現実にどのような資産調査を行っておられるのか、だれがどのようにそれを行うのか、そしてその実効性は現実に上がっているのかという問題。それから徴収係…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 労役場留置に関しては手続的なことはよろしいのですが、一体、労役場留置というのはどういうものだということがなかなかわかりにくいと思うのですけれども、これは監獄法、すなわち留置施設法案等で今大変問題になっておる監獄法、明治四十一年の法律ですけれども、その八条に「労役場及ビ監置場ハ之ヲ監獄ニ附設ス」という規定がございます。そして、その後にいろいろやっていること、そして労役って一体何だというふうに言いますと、やはり懲役刑と同じこと…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 ただいま説明ありましたけれども、何かイメージとしてはほとんど同じ。それにしても同じ監獄の中に一画だけ設けて同じようなことをさせる、しかも併科の自由刑と一緒にした場合は先に労役場、そしてそのまま続けて自由刑でやっていくという形で、余り違いないような気がするんです。そうすると罰金の代替措置としての労役場留置、それになってくると実際は今までございました自由刑とほぼ似ているということですね。やはり懲役刑についての問題点が同じく当て…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 もう一点、労役場留置の問題で、刑法十八条の一項に「罰金ヲ完納スルコト能ハサル者ハ一日以上二年以下ノ期間之ヲ労役場ニ留置ス」という規定がございますけれども、二年を限度としていることで、例えば脱税かなんかで十億円の罰金刑を受けた人は二年以上労役場に留置するわけにいかないとすると、二年で割っても一日三百万ぐらいの計算になるわけですね。片や、十万円の罰金を払えない者も何日かに分けて入るわけで、それじゃ一日で済むかというと必ずしも済…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 ついでですが、高い額は確かに割って最高になるのですけれども、低いあたりは大体一日どのくらいで計算して、換算して労役場に留置をしておられるのでしょうか。
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 次に、今後の問題として重要な問題を幾つかお聞きしておきたいと思います。 まず、短期自由刑の弊害ということは先ほども私述べさせていただいたのですけれども、短期自由刑を廃止してすべて罰金刑にしたらどうだというふうな考え方があります。恐らく法制審でも議論されていると思います。また、少なくとも短期自由刑については罰金刑を必ず選択できるように刑法の総則において規定を設けたらどうだというふうな議論もあると思いますけれども、この辺はどう…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 それに関連して、実務的にとても問題になっていることがあります。というのは公務執行妨害罪には罰金刑がないわけですね。あるいは財産犯にもないわけです。これは今までの刑法体系の中ではそういうふうになっているのですが、特に公務執行妨害については、公務員あるいは学校の先生あたりが酔っぱらってちょっとお巡りさんをこづいた、それだけで公務執行妨害になって罰金刑にならずに懲役刑になる、そうしたら必定的に公務員法によって解雇されるというとて…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 この財産刑をめぐる基本問題ということで今さまざまいろんなことを説明していただきました。これは幾つかの大きな論点があるのですが、大体どのくらいをめどにまとめ上げて、これはまた刑法の大改正につながる問題にもなると思うのですけれども、どういうふうにこれからの問題を考えるわけですか。
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 最後の質問になりますが、直接今回の額の改定ではないのですけれども、日米構造協議、去年おととしあたりから続いておるのです。この中で談合罪の罰条が軽過ぎるという指摘、あるいは独禁法の罰条が軽過ぎるということで指摘を受けていると思うのですが、これについてはほかの問題、例えば民事訴訟費用の問題なんかはアメリカから指摘を受けたらすぐに値下げをするとか額を下げるとかという非常に早い対応がほかではなされておるわけですけれども、この談合罪…
第120回 参議院 法務委員会 第5号
○北村哲男君 終わります。
第120回 参議院 法務委員会 第4号
○北村哲男君 私は、まず法案についての質問から始めたいと思います。 実は、昨年初めてこの裁判所職員定員法の改正法案の審議に参加をしました。それでとても奇異に感じたのは、わずか数名の裁判官あるいは職員の増員ということをどうしてわざわざこうした手数をかけて国会で審議をしなきゃならないかということでございます。特に行政庁の総定員法との関係で、一定の大まかな計画に基づいて定員の上限を定めてそのもとで予算措置をとって、後は内部の運用で毎年の増減を…
第120回 参議院 法務委員会 第4号
○北村哲男君 いろいろと難しいことはわかるんですけれども、これは私どもとしまして積極的に考えていいことなのか、あるいは今までの感触でどうもだめだと、今までどおりでしかやむを得ないんだというふうな考えでいった方がいいのか、その辺、私どももこれからまた起こったときに、もうこんな質問やめたというふうに考えることもできるし、あるいはもうちょっとしつこく一緒にやっていこうという考えもとれると思うんですけれども、それは積極的に考えてよろしいのでござ…
第120回 参議院 法務委員会 第4号
○北村哲男君 わかりました。 次に、この法案は日切れ法案としての扱いをしておられますけれども、もしこの法案が年度内に成立しないとしますと、ここの判事補の五名の増員あるいは職員の二十八人の増員、これは一体どういうふうになるんでしょうか。
第120回 参議院 法務委員会 第4号
○北村哲男君 ということは、まあ成立しなければ別ですが、もしこれが五月とか六月になると、ことし採用予定の、例えば百人採用されるとしますと、そのうち五名だけは、成績の悪い順かいい順かわかりませんけれども、どなたか五名だけはこの法律が成立するまでは採用されないということになるんでしょうか。
第120回 参議院 法務委員会 第4号
○北村哲男君 結構です。 次に、私の昨年の質問に関連するんですけれども、今回の法案で判事補の定員を六百三名を五人ふやして六百八名にするということですが、私が昨年同じ法案審査の際に、昨年の場合は判事補がここしばらく据え置かれていたわけですけれども、その理由を尋ねたところ、裁判所側は、昭和四十五年から五十三年までの間はまず判事補を増員して七十六人の増員を認めていただき、この増加を基盤として判事の増員を図ってきたところ、今までに一応判事の充員…