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民主党衆議院参議院
総発言数
1,830
直近の所属会派
民主党
直近の役職
直近の発言日
1991/04/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会90 件・90%
  • 商工委員会5 件・5%
  • 法務委員会少年問題に関する小委員会4 件・4%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,830 20 を表示
日本社会党・護憲共同1991/04/16

120参議院 法務委員会 第7号

○北村哲男君 終わります。

日本社会党・護憲共同1991/04/16

120参議院 法務委員会 第7号

○北村哲男君 私は、ただいま可決されました司法試験法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党、連合参議院の各会派及び各派に属しない議員紀平悌子君の共同提案に係る附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 司法試験法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府並びに最高裁判所は、次の諸点につき格段の配慮をすべきである。 一 国民が、必要に応じ、広く、容易に、より高度な法的…

日本社会党・護憲共同1991/04/09

120参議院 法務委員会 第6号

○北村哲男君 私は、ただいま修正議決されました罰金の額の引上げのための刑法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、日本共産党及び連合参議院の各会派並びに各派に属しない議員紀平悌子君の共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 罰金を含む財産刑については、法定刑の定め方、刑の量定の方法、執行の合…

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 北村でございます。 まず最初に、大臣にお伺いしたいと思いますが、今回の改正案は罰金・科料等の額の改定に限定して、これに関する手続的な整備を行おうとしておりますけれども、罰金などの財産刑につきましてはこの額の引き上げとともに幾つかの重要な問題があると思います。単に額の改定だけをもって足れりとするのではなくて、これは既に法制審に対する諮問三十八号のなお書きというところにありましたように、「財産刑をめぐる基本問題について」と題す…

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 もう一点大臣に、罰金刑というものをどうとらえておるかということなのですけれども、罰金刑は財産刑でありますが、懲役刑などの自由刑との比較の問題があります。近代刑法の中心的な思想は自由刑であって、国の秩序を乱した者は命を奪いあるいは身体を拘束して自由を奪うという報復的なものでありましたけれども、近時、その自由刑のあり方をめぐって拘禁中の処遇の問題とかあるいは人権保障の問題あるいは短期自由刑の弊害、すなわち短期間入獄しても悪いこ…

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 どうもありがとうございました。 それでは、少し内容について入っていきたいと思うのですけれども、今回の改正で多額二・五倍ということをしておられます。しかし、寡額の方は五倍ぐらいにしておられるわけです。確かに理由説明の中では、消費者物価が二・五倍あるいは労働者賃金は三・五倍というふうなことを根拠にしておられますけれども、消費者物価と労働者賃金という二つを比較してみましても、払う側のペナルティー、いわゆる圧迫感とすれば労働者賃金…

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 今刑事事件の約九三%が罰金刑で処理されておって、その平均が一件当たり八万五千円を超えておる。そして、それは昭和四十五年度の約二・五倍なんだということが今回の二・五倍の一つの根拠にされておるというのをほかの委員会かほかの文章で読んだんですが、この一件当たり八万五千円というのは、実際ほとんどの事件は三万円以下で処理されておるけれども、場合によって脱税犯とかなんとかというとても高額な罰金なんかを含めて八万五千円ということになるの…

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 ただいまの点は結構でございます。 次に、改正案の中の罰金の執行猶予という点について伺いたいのですが、これは刑法二十五条の関係でございます。第一条の「第二十五条第一項中「五千円」を「五十万円」に改める。」という点がございますが、この改正の趣旨についてお伺いしたいと存じます。

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 それでは、今の点でさらに罰金の執行猶予の実情ですが、これは現実にどのくらいあって、そしてどういうふうに運用し、どの程度のものが執行猶予になっているのかという実情についてお伺いしたいと思います。 というのは、ほとんどこういう例がないんだということが言われておる。たしか一%以下であろうというふうなことを資料には載っておるんですけれども、それはまたどういうところからそうい、うふうになっているのか。そうなるとまた、執行猶予という規…

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 わかりました。 次の質問に移りますが、今回の改定について、昭和四十九年十二月に出された法制審の改正刑法草案というのがございますが、そこの罰金刑についても一番下のラインが一万円以上になっており、比較してみますと、ほぼ当時の改正草案の額に二・五倍ぐらいを掛けたものが今回の改正案になっているように見受けられますけれども、前回の改正刑法草案のいわゆる罰金刑の定め方の基準と今回の基準というのは同じ基準で定められているのですか、あるい…

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 その点は後でさらに別の観点から聞くことにしまして、いわゆるダブルスタンダードの問題に入っていきたいと思います。 これは衆議院の審議の中でも非常に中心的に審議されておる問題でありますし、またこの改正案ができる法制審の経過の中でも随分と議論になった問題であると思います。 一つは、刑訴法六十条あるいは百九十九条一項、二百十七条については刑法等三法は三十万で、その他は当面二万円というふうにしておりますし、また刑事訴訟法二百八十四条…

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 そこで、法律の中に「当分の間、」という言葉が出てきておりますけれども、今おっしゃったことはその「当分の間、」ということに関係するわけですね。その「当分の間、」について、それは将来というお話がありましたけれども、一体どういうふうにとらえればよろしいのか、お伺いいたします。

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 衆議院でもたしか二年ぐらいと言われましたし、ただいまも二年と。今までから考えたら大変なスピードで、大いに期待するところであります。 ところで、このダブルスタンダードの問題で、刑訴六十条等の逮捕、勾留の問題とそれから刑訴二百八十四条の法廷への出頭義務の問題は、若干性格が違うような感じがします。片や人権保障の問題でありますが、出頭義務等の問題については特にそういう問題もないような感じがするのですが、その出頭義務あるいは免除の点…

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 今、数を言われたのですが、数だけではちょっとイメージがわかないんですが、例えばどういう犯罪が入るんでしょうか、わかりやすいものについて御説明をお願いいたします。

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 それでは、次の質問に入ります。 今回の法律の提案理由説明におきまして、基本的には額の改定をする、あわせて「これに関連する手続的な整備を行おうとする」というふうに提案理由説明では言っておられます。それで、「これに関連する手続的な整備」のことでございますが、先般いわゆる刑法七十条二項の問題で、すなわち一銭に満たない金額は切り捨てるという規定が残っておるのはおかしいではないかということが問題になったのですが、それに関して刑事局の…

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 いずれにしろ、この五条の刑訴法二十八条の改正と、また次の五十八条も、これは単にルビを書いて、それから「虞」という難しい漢字を平仮名に変えたということで、これは趣旨説明、理由説明とは全く関係ないことでございますね。

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 ところで、そうしますと非常にこれだけ唐突に出てきますとわかりにくいのですけれども、大体の基準といいますか――というのは漢字で「当たる」という言葉は法律用語でしょっちゅう出てくるんですけれども、これは次の各号に当たるというふうな言い方と、それからもう一つは殺人罪に当たるというふうな言い方両方あるんですけれども、それを区別することなく両方とも「当」ということに全部統一していこうということなんでしょうか。

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 次の五十八条で「左の」というのを「次の」というのに改めておりますけれども、これはやはり常に今度は「左の」というのを「次の」に変更されることになりますか。

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 その次のページ、刑訴法八十九条の中の「禁錮」を「禁錮(こ)」、「錮」という字を「錮(こ)」というふうに書いてあります、それから「あたる」を「当たる」に改めておりますけれども「この八十九条を見ますと、これは確かに八十九条の一号は、「禁錮にあたる罪を」の「あたる」という言葉を「当たる」に直し、「禁錮」という言葉は難しいから「禁錮(こ)」というふうになるのですが、その右の本文の方に「保釈の請求があったときは、左の場合を除いては、…

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 細かいことなのでこれぐらいにしたいと思うのですが、これはそうしますと、その項と号の場合は、項と号は条文としては一体となすというふうな考え方があると思うのですけれども、それはもう別々というのが今の方針ということになるのですか。