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民主党衆議院参議院
総発言数
1,830
直近の所属会派
民主党
直近の役職
直近の発言日
1991/04/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会90 件・90%
  • 商工委員会5 件・5%
  • 法務委員会少年問題に関する小委員会4 件・4%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,830 20 を表示
日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 もう一点、実は今はまだ審議されておらないのですが、法務省から出されたいわゆる入管特例法案をこの次に審議される予定なんですけれども、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法案、その九条を見ますと「禁錮(こ)」という言葉が一号、二号、三号、四号とたくさん出てくるのですけれども、そのすべてにルビが「禁錮(こ)」と振ってあるのです。これは今言われた最初のところへ振るという原則と反するような気がす…

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 そうすると、事実この間いただいたものだから見ましたら同じようについているのですけれども、これは今まで言われた最初のところにつけるという原則からいうと間違いであるということになるのか、あるいはこれはどうでもいいということになるのか、それはどういうお考えでしょうか。

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 済みません、今ちょっとよく聞こえなかったのですが、もう一度お願いします。

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 もう一点、刑訴二十八条の問題についてお伺いします。 刑訴二十八条は、刑法三十九条ないし四十一条、すなわち意思能力のない場合でも刑罰の適用を受ける場合の規定であります。現在この規定の適用を受ける罪、すなわち心神喪失とかいん唖者あるいは十四歳末満の者が行った行為でも刑事罰に処すことのできる罪は現実にあるのでしょうか。

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 現在ないにもかかわらず、これを残して、しかもあえて字句の訂正をされる。字句の訂正については先ほどわかりました。もし現在これがないとするならば、あるいはそして、新しくできたたばこ事業法の中に何か経過規定があるようですけれども、これはたばこ事業法のたしか附則十三条で、「この法律の施行後においても、なおかつその効力を有する。」、すなわち――失礼しました、ちょっとこれが当たるかどうかわかりませんが、たばこ事業法が廃止されたならばこ…

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 御説明はわかるのですが、しかし、この二十八条というのは本来、旧専売法が廃止されたときにあわせて廃止されて、もし必要であるならば経過措置として附則か何かに規定されるべき性格のものではないかと思うのですけれども、その辺はどうなのでしょうか。

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 もう一点、刑法七十条二項の点について聞いておきたいのですけれども、これが先ほど申しました刑事局から出された説明書であります。第一点については今回は改定だけだと、二番目はポリシーの問題を含むから、すなわち政策問題を含むから今回は七十条二項にさわらなかったのだというふうに御説明をされておりますが、先ほど申しました四十九年十二月に出された法制審議会の改正刑法草案を見ますと、これは同じく七十条二項に該当する規定があります。それは改…

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 この問題については幾つかあると思いますが、私はこの程度にしておきたいと思います。 次に、やはり改正条項の地方自治法に関する問題でございます。 地方自治法の一部改正で定める罰金額の最高限度を百万円としておりますけれども、地方自治法十四条五項はその条例によって定められる罰金を従来は十万円以下としております。それと今回の刑法改正の原則二・五倍とは随分かけ離れておりますけれども、その理由、根拠というもの。確かに地方自治法の制定が昭…

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 条例罰則というのは具体的にどのようなものがあるのか、その点について御説明いただきたいと思います。

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 今まで十万円ということで済んでおったものを一挙に百万円にすると、随分基準が変わってきて手直しの必要も生ずるかと思うのですけれども、その基準はどういうところに置こうとしておられるのか、また当面どういう手直しを準備されておるのかという点はいかがでしょうか。

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 それにしましても、一挙に百万円となりますと、やはり恐慌を来すというのもおかしいのですけれども、イメージとしては百万円かという感じが受ける側としてはあると思うのですが、これからの作業といいますか、あるいはどういうふうにしていくべきかというふうな方針というふうなものをお持ちなのですか。

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 それでは、地方自治法の問題については結構でございます。 次に、刑訴四百六十一条の問題でありますが、略式手続の問題についてお伺いしたいと思います。 これを最高五十万円にするということになりますと、略式裁判を受ける率というか数が飛躍的にふえるのではないかと考えます。というのは、略式命令にはその制度の制定当時は裁判を受ける正当手続の保障という点から憲法上の問題すらあったこともありました。しかし、少額の事件ということで大きな問題に…

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 この略式手続について、交通事故の即決裁判がございますですね、ああいうものと同じように裁判手続にのっけた方がいいのじゃないかというふうな議論は経過の中ではあったのでしょうか。

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 それから、この略式手続はいわゆるダブルスタンダードの問題はないのですね。これは特に説明の必要はないのですか。ここで統一基準であるのだからほかの、特に出頭義務の免除とか逮捕、勾留とか、そういう関係、ちょっと私も整理ができていないのですが、単にこれは関係ない、一本でいいのだよというだけでいいのか、あるいは一つのこれが何かの解決の出発点になるようなことでもあるのでしょうか。その辺はどうでしょう。

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 次の質問に移りますが、命令の罰金の最高限度、これは罰金等臨時措置法五条の関係ですが、これを二万円とするのは額が少な過ぎるんではないかという議論があるようなんですけれども、その辺についてはどのように考え、そしてどの程度の問題になったのか、そして、今のお考えについてはどうなっているのかお聞きしたいと思います。

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 この罰金等臨時措置法五条によって罰金を命令に委任している法律はどのようなものがあるでしょうか。

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 何か資料によると、実際その法律は適用されておらない、動いてない法律であるとも聞いておるのですけれども、そういうことなのでしょうか。

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 手元に法制審議会刑事法部会報告書というのがございまして、これは九〇年の十月九日の日弁連会長あてのものなのですけれども、この中に、今の問題で、船舶法の千円以下の問題、砂防法の二百円以下の問題の二つが現在ある、しかしこれは実際に適用されてない法律であるというふうな御説明がありますもので、実際これは一体意味をなしているのだろうか、実際運用をされているのだろうかという意味でお聞きしたわけでございます。 次に、罰金と反則金との問題、…

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 この法律が通ると緊急な課題になるわけですから、これはもうほぼ同時ぐらいに進めていくという形になるのでしょうか。

日本社会党・護憲共同1991/04/02

120参議院 法務委員会 第5号

○北村哲男君 この反則金ですが、理屈上の問題で恐縮なのですけれども、これがまたとても中途半端な性格で、今言われたように、反則金を警察署長から告知されて、それが不服であればそのまま判決として罰金として刑罰になるわけですね。だから内容が同じものであっても、反則金と刑罰とは全く違うものなのですけれども、反則金の性格についてどういうふうにお考えなのか。ことわざ的には国家と行為者の和解であるというふうなこともありますけれども、その辺の説明をちょっ…