北村哲男
会議録に記録された「北村哲男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,830 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1994/06/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 商工委員会5 件・5%
- 法務委員会少年問題に関する小委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第129回 参議院 商工委員会 第7号
○北村哲男君 何かの統計によりますと、私の記憶なんですけれども、大体普通は一単位から十単位ぐらいの治療がほとんどであるというふうに聞いております。もちろん先ほどの交通事故なんかで大量に使う場合、一概には言えないというお話があったんですけれども、通常の治療で一単位から十単位ぐらいがほとんどを占めるというふうに聞いてよろしゅうございますか。
第129回 参議院 商工委員会 第7号
○北村哲男君 もう一つ。この輸血用血液製剤の事業は非常に公共性が高いというふうに言われておりますが、その公共性が高いということが果たして製造物の対象外にするということの根拠になり得るかどうか、その点についてはどうお考えになるか御説明をお願いします。
第129回 参議院 商工委員会 第7号
○北村哲男君 次に、献血はほとんど善意の人たちによって支えられているわけですけれども、輸血の血液製剤をPL法の対象、すなわち製造物とするとより厳格な検査をしなきゃならぬ、欠陥のないようにしたくちゃならないために、現在よりもさらに詳細な問診をしたりして個人のプライバシーにまで介入をしていかなきゃならないというふうな御意見もあるようですけれども、現在どのような形の問診を行っているのか。いわゆるそのチェック状況について、私の調べたところでは今…
第129回 参議院 商工委員会 第7号
○北村哲男君 このPL法導入によって果たして献血者に影響があるかどうかという点について、厚生省あるいはそちらのお役所の方でも、世界各国でPL法を導入されたところの調査に行かれたと思います。私自身も一昨年ですか、ヨーロッパを調査してまいりまして、経験上、全血液製剤をPL法の対象にしたことによって献血者が減る、具体的に言うと影響があったかどうかという点については何の報告もなかったし、あるいはそのほかの記録を見ましてもそういう報告がないようで…
第129回 参議院 商工委員会 第7号
○北村哲男君 それでは、少し細かい問題になりますけれども、輸血用血液製剤が製造物であるかどうかという論点の一つとして、抗凝固剤が入っているではないか、入っているから製造物だ、いや入っていても非常に少量であるから影響はないんだという双方の言い分もあるかと思います。 私の調べたところ、現在のCPD液と言われる全血製剤はクエン酸ナトリウム、あるいはクエン酸、ブドウ糖、燐酸二水素ナトリウム水和物等を加えたものだというふうに言われておりまして、し…
第129回 参議院 商工委員会 第7号
○北村哲男君 そうすると、この抗凝固剤を入れることによって、血液というものは本来体外に出れば凝固する性質のものであると思うんですけれども、これが体外に出ても抗凝固剤とまざり合って凝固しない性質のものになる、すなわち物の性質が違ってくるというふうに思えるんです。あるいは言い方によっては新たな属性を加えたと。同じものであるけれども、本来自然体においては体外に出れば凝固するものがしたいというのは、物の性質が違うという見方もあるし、あるいは新し…
第129回 参議院 商工委員会 第7号
○北村哲男君 この全血液製剤はすべて今はプラスチックバッグ入りというふうに聞いておりますけれども、以前はこれはガラス瓶等にも入れられておったというふうに聞いております。しかも、液状のままで無菌的な容器に入れておくことが全血製剤については必要不可欠なものである、他に方法がないとも言われております。 ところで、無菌的容器にはかってはガラス瓶があったということで、有名なPL法の判例の中には、これは外国の例ですけれども、ドイツでレモネード瓶事件…
第129回 参議院 商工委員会 第7号
○北村哲男君 わかりました。 いわゆる生むの論争というのがございます。先ほども吉村委員の方から血液は空ものではないかというふうに言われて、生むのだから製造物の対象から外すべきであるということを言われました。また、同じようなことを先般宮崎委員が参議院本会議の代表質問でも言われましたけれども、どういう意味で生ものというふうに言っておられるのか、その意味は私自身いまひとつはっきりしないんです。 というのは、全くの未加工自然生成物であれば、この…
第129回 参議院 商工委員会 第7号
○北村哲男君 定義としては非常によくわかりますが、先ほど私が、血液に一五%ないし三〇%の抗凝固剤を入れて、しかも体外に出ても凝固しないものをつくっているということは属性の変化ではないかというふうに言いましたけれども、今の解釈からいいますと、全血製剤はその加工に当たるというふうに言えますか。
第129回 参議院 商工委員会 第7号
○北村哲男君 まだまだ議論が足りないという吉村委員の指摘もありました。私どもの質問する時間も余りありませんが、ここでしつこいようですけれどもさらに私は聞いておきたいという点があります。 私は、輸血用血液製剤は製造物であるという確信をしておりますが、その理由として次のように考えております。 一つは、日赤では多量に、つまり千五百万単位もの製剤をされて、みずから血液製剤というふうに称しておられます。製剤でございます。二番目に、全血製剤あるいは…
第129回 参議院 商工委員会 第7号
○北村哲男君 そうしますと、厚生省としてはこの輸血用血液製剤は医薬品である、すなわち薬であるというふうなことで許可をしておるということでございましょうか。
第129回 参議院 商工委員会 第7号
○北村哲男君 次に、薬事法による製造業、業としての許可の目的は、多分、生産過程の安全性、あるいは検査体制の確保等々によって大量に生産するものの安全性を図るために業としての許可を与えていると思いますけれども、厚生省の立場として薬事法による業としての許可の目的を本件との関係について御説明をお願いしたいと存じます。
第129回 参議院 商工委員会 第7号
○北村哲男君 そうすると、やはりこの業としての許可は、日本赤十字社が全血製剤という薬を製造する業者として許可をされているというふうに聞いてよろしゅうございますか。
第129回 参議院 商工委員会 第7号
○北村哲男君 次に、これも一つの論点でございます。 先ほど、吉村委員から臓器と同じではないか、だから臓器が対象にならない以上血液も対象にすべきではないというふうな御質問をされました。私は、確かに近い点もあるかもしれないけれども、相当違っている部分があるというふうに考えますので、私の意見が果たしてどれだけ正しいかどうかわかりませんが、ひとつ比べてみたいと思います。 それは、臓器移植と輸血を比べますと、例えば臓器移植はある一人のドナーから一…
第129回 参議院 商工委員会 第7号
○北村哲男君 これは似ているところも違っているところもありますので、必ずしもこれが絶対的な基準とは私も申すわけではありませんが、随分印象としては違うという感じがしています。問題は私は、臓器移植は医療サービスという点に重点が置かれるということ、それから輸血については業として反復して製造し販売しているという点の違いが大きくあるというふうに考えます。その点は当然のこととして、私の意見として申し上げておきたいと思います。 次に、先ほどちょっと聞…
第129回 参議院 商工委員会 第7号
○北村哲男君 次に、輸血は救命のために行われる重要な補充療法であると、これは当然のことで、そうだと思います。しかし、そうした事情が果たしてこの輸血用血液製剤が製造物であるか否かの判断の資料あるいは対象になるかどうかということについてはどのようにお考えになりますか。
第129回 参議院 商工委員会 第7号
○北村哲男君 ただいま救命のために行われる重要な緊急の補充療法であるということが欠陥の判断の際に影響があるというふうに言われましたが、その点についてもう少し詳しく御説明をお願いします。
第129回 参議院 商工委員会 第7号
○北村哲男君 わかりました。 私もこういう議論がどうしてされるかなという気持ちがあったんですけれども、しかしこの議論、すなわち救命のための重要な緊急の補充療法であるというその理由は、今言われたように、対象物にするかどうかの議論ではなくて、対象物にした上で、しかしこういう大事な仕事であるから緊急的なものは欠陥に当たらないんだということでPL法の対象から外されるということは大いにあり得るんだと、そういうための議論としては重要な議論だというふ…
第129回 参議院 商工委員会 第7号
○北村哲男君 ところで、スクリーニングの話なんですが、ウイルススクリーニングの検査はもう日進月歩というふうにそれはどなたも当然のこととわかっておると思いますけれども、例えば現代医学では感染初期や一部の異変株の検出は不可能とされておると言われております。病原ウイルスの混入している血液を完全排除はできないし、未知のウイルスの混入については排除できないとも言っておられますが、今、既知すなわちわかっているウイルスでも現在の技術では排除できないと…
第129回 参議院 商工委員会 第7号
○北村哲男君 このPL法におきますと、その場合はどういう形で救われるんでしょうか。救われるというのは、やってもスクーリニングできない、わかっていながらスクーリニングできない、しかしそのために例えばC型肝炎になった、そういう場合に責任は問われるんでしょうか。