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民主党衆議院参議院
総発言数
1,830
直近の所属会派
民主党
直近の役職
直近の発言日
1998/04/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会90 件・90%
  • 商工委員会5 件・5%
  • 法務委員会少年問題に関する小委員会4 件・4%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,830 20 を表示
民主党1998/04/24

142衆議院 法務委員会 第10号

○北村(哲)委員 それでは、いわゆる上陸防止施設という、聞きなれないことについてお伺いします。 外国人の上陸が拒否された場合には、その外国人が乗ってきた船舶等の運送業者がその責任と費用を負担して送還の義務を負っている、これは入管法の五十九条でございます。そして、入管法十三条の二によって、いわゆる上陸防止施設にとどまることを許可された外国人は、その施行規則の五十二条の二によって、また五十二条の二の別表五に指定する施設、すなわち成田あるいは…

民主党1998/04/24

142衆議院 法務委員会 第10号

○北村(哲)委員 成田の周辺に二つあるとおっしゃいますが、この正式名称とその施設の性格、この防止施設というのは一体何なのか。拘置所とかなんとかというならわかるのですが、ホテルとかそういうものなのか、あるいは収容専用施設として特別に決めてあるのか、その点について、施設所有者とか運営の主体とかというのはどうなっているのでしょうか。

民主党1998/04/24

142衆議院 法務委員会 第10号

○北村(哲)委員 もう一つ。茨城県の牛久市に入国者収容所東日本入国管理センターというのがあります。そこに併設されておる上陸防止施設があるようですけれども、この正式名称と施設の性質、運営主体、そして、この施設は入国管理センターと、施設の中にあるようなのですけれども、厳格に区別された施設なのかどうか。あるいは、今、国の施設と言われましたけれども、収容室とか職員を兼用していたりしているのではないか。そのあたりはどうなのでしょうか。

民主党1998/04/24

142衆議院 法務委員会 第10号

○北村(哲)委員 どうも実際に行った人が、そういう看板も何もなくて、どこに何があるかわからないというふうなことを言って、何度も行っているのだけれども、気がっかなかったということがあるようです。今みたいに上陸防止施設という看板は実際にないのですね、呼び名だけだと思いますけれども。 それはそれとしまして、入管法五十九条によれば、上陸防止施設でのとめ置きに伴う費用とか責任は原則的に運送業者の負担であるようですが、例外的に入管主任審査官がこれを…

民主党1998/04/24

142衆議院 法務委員会 第10号

○北村(哲)委員 実際に私が聞いたのは、原則は運送業者の負担というふうに出ているわけですね、とめ置き費用は。しかし、例外的に入管主任審査官が免除できるという法律もあるわけですね。現実は一体、航空会社が負担しているのだろうか、あるいは国が負担しているのだろうか、その辺はどうなのでしょうか。

民主党1998/04/24

142衆議院 法務委員会 第10号

○北村(哲)委員 では、ただいまのように、大体寝泊まりはそのままあるのですから、消耗品というか、そういうものは運送業者というふうに理解してよろしいわけですね。 それから、上陸防止施設においては事実上拘禁という、言葉はおかしいのですけれども、外に出られない状態にあるのですけれども、しかもそれが長い期間行われているような状態、これはもう形としては拘束、拘禁と同じような状態だと思います。すなわち、上陸防止施設では、実際に上陸を拒否された被収容…

民主党1998/04/24

142衆議院 法務委員会 第10号

○北村(哲)委員 実際に個々的に違うと思うのですけれども、平均的あるいはかなり長い間この防止施設に収容されているということはあるのでしょうか。大体どのくらい入っているのでしょうか。

民主党1998/04/24

142衆議院 法務委員会 第10号

○北村(哲)委員 この上陸防止施設が、今の御説明である程度わかったのですけれども、例外的に長い期間というのはどのくらいか、もう少し聞きたい、ちょっと後で答えていただきたいのです。 収容期間とか処遇というものについての適正化ということで、これはかなり目の届かない、それは日本人に何かあったらすぐ苦情が来たりするのですけれども、外国人で、またすぐ上陸拒否されて国に帰される人ですから、その実態を把握することが、お役所以外はないのですよ。そういう…

民主党1998/04/24

142衆議院 法務委員会 第10号

○北村(哲)委員 やっと一つおかしな点が出てきました。普通の人間だったら、二十四時間逮捕されるのだって物すごく厳格な手続と拘置の手続が必要ですよ、被疑者の場合。今の場合は、平均三日と言われても、とても長い場合もあるわけですから、やはりきちっとこれからそのあたりをやらないと批判を受けるような感じがしますので、よろしくお願いしたいと思います。 それからもう一つ、上陸防止というと入ってくれるなということなんですけれども、それを実際だれがやって…

民主党1998/04/24

142衆議院 法務委員会 第10号

○北村(哲)委員 その警備会社が実際にどうやっているかという実態の調査もまた必要かと思いますけれども、今はそれは聞きません。 今おっしゃった牛久の国際人流トライサービスの登記簿謄本を見ますと、これは元東京入管局長が代表取締役であって、この方かどうか知りませんが、そういう方が設立されて、さらに監査役その他の多くの人たちがいわゆる入管のOB、あるいは広島入管局長という人たちの名前が載っている。しかも、その本社は箱崎のTCATですか、正確に言…

民主党1998/04/24

142衆議院 法務委員会 第10号

○北村(哲)委員 この会社は、たしか、私の記憶だけれども、前にもちょっと何か問題になったことがありませんか。何か、OBの方たちが集まってつくったというのはどうも不明瞭だという話があったような気がするのですが、よろしいでしょう。失礼しました。そうでなければ幸いだと思います。 次の問題に移ります。今の問題は、入国の問題、上陸の問題。 次に、なぜ少ないかということについては、日本特有の入管法六十一条の二、いわゆる六十日ルールというのがあります…

民主党1998/04/24

142衆議院 法務委員会 第10号

○北村(哲)委員 ちょっと今はっきりしなかったのですけれども、六十日間を過ぎてしまえば、これはもう、いわば普通の法律に言う時効とか除斥期間みたいなあたりで、もう主張は何もできないんだと。お金を貸したか貸さないかということと時効とは別次元の問題。あっても、時効で切ってしまうと。それと同じように、六十日間を過ぎていれば、実際の難民該当性は一切判断せずにけっ飛ばしてもいいんだというふうな御判断で仕事をしておられるのでしょうかと言っているのです…

民主党1998/04/24

142衆議院 法務委員会 第10号

○北村(哲)委員 今、やむを得ない事情があれば六十日を過ぎてもいいんだとおっしゃいますが、それがまさにとても厳しくて、ほとんど適用されていないということが問題になっているようですけれども。 実際の運用として余りそれを厳格にされると、本来、難民かどうかということと六十日間にしなくちゃいけないということは全然別の問題であるのにかかわらず、六十日ルールを余りにも厳格に適用されるために実質難民認定はされないということによって、いわゆる難民条約に…

民主党1998/04/24

142衆議院 法務委員会 第10号

○北村(哲)委員 私は、法律、その規定自体が条約違反にはならないということは、まあそれはいいにしても、運用いかんによっては、これは条約違反の状態をつくり出すんではないかということを指摘したいわけです。 その点についてはちょっと後に聞きますけれども、認定は受けられなかった難民は一体どのような地位に置かれるのかという問題なんですが、ノンルフルマンの原則というのがあるようです。これは不送還の原則、難民条約の三十三条。ノンルフルマンの原則との関…

民主党1998/04/24

142衆議院 法務委員会 第10号

○北村(哲)委員 六十日ルールの厳格適用の結果、本来の難民が保護されなくなってしまうということについては、UNHCRの執行委員会決議がございます。そこでは、「難民申請者に対して、その申請を一定の期間内に行うよう求めることはできる。」それは恐らく六十日ルールだと思います。「しかし、右期間内に申請がない場合、又は他の形式的要件を充たさない場合も、その者の難民申請自体を検討の対象から除外する扱いはするべきでない。」という規定がございます。この…

民主党1998/04/24

142衆議院 法務委員会 第10号

○北村(哲)委員 これをなぜあえて言ったかというのは、申請期間という形式要件を具備していないだけの理由で実質的な難民該当性の審査をしないのは、これは難民条約違反というふうになってしまいますよ、こういう趣旨の決議であると思いますので、この六十日ルールというものの解釈、運用についてはよほど気をつけなくちゃいけないだろうというのが私の考えです。 それで、先ほど言われたただし書きのやむを得ない事情についてですけれども、六十日間を徒過した場合の救…

民主党1998/04/24

142衆議院 法務委員会 第10号

○北村(哲)委員 例えば、気がつかなかったとか、事由によってそれを知るべき立場になかった、まあ知ったときからということになるのですけれども、その知ったときの判断でも、やはり立場によっては随分違うと思いますので、そのあたりの解釈は実態の審査の方に重きを置くように考えるべきだと思います。 それから、六十日を過ぎてしまったこと自体にやむを得ない事情がない事例であっても、迫害の危険性が極めて大きい事例については、やむを得ない事情の拡大適用によっ…

民主党1998/04/24

142衆議院 法務委員会 第10号

○北村(哲)委員 今おっしゃったことについてちょっと反論もあるのです。というのは、迫害の危険性というのは最初からあるわけじゃなくて、途中で起こってくる場合もあるわけですから、そのときなんかが特に問題だ。最初から迫害されて逃げてきたような場合、これはもう当たり前ですけれども、途中で内乱が起こるとかなんとかというふうな、さらに迫害がひどくなるということはあると思いますので、そのあたりの解釈、運用はそれこそ新しい立場に立ってお考え願いたいと思…

民主党1998/04/24

142衆議院 法務委員会 第10号

○北村(哲)委員 ちょっとはっきりしないのですが、要するに、申請時に在留資格がない者で申請したとしますよね、その者は、申請をしていた者については退去強制を受けたりするのか、あるいはある程度在留させるのかという点は、それはどっちなんですか。

民主党1998/04/24

142衆議院 法務委員会 第10号

○北村(哲)委員 どうも危ないようですね、ケース・バイ・ケースと言われても。 それから、在留資格がないままに審査に何年も要するような場合、その間の生活はどうずればいいというふうにお考えでそういう措置をされるのか。すなわち、働けなければ食っていけませんよね、長い間、何年もかかるわけですから。だから、日本で働いて食べなさい、自力救済しなさいというふうに恐らくおっしゃるのでしょうけれども、それもなかなか法律上言えない。要するに在留資格がないの…