北村哲男
会議録に記録された「北村哲男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,830 件
- 直近の所属会派
- 民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1998/05/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 商工委員会5 件・5%
- 法務委員会少年問題に関する小委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,830 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第142回 衆議院 文教委員会 第10号
○北村(哲)委員 すなわち、今お答えいただきましたこの行為を、この法律を抜きにした場合には富くじ罪、これは私は賭博罪になるか富くじ罪になるかというのは私もはっきりしませんが、いずれにしろ、賭博罪あるいは富くじ罪、懲役二年以下、あるいは、賭博罪であれば、常習であれば懲役三年以下という極めて違法性の高い犯罪行為であることは明らかでありまして、るる説明を何度も受けましたけれども、私は、当せん確率が低いとか、あるいはそういうことによってその行為…
第142回 衆議院 文教委員会 第10号
○北村(哲)委員 余計な質問をしまして、どうも失礼しました。どうもありがとうございました。そのとおりだと思います。財物を拠出していないということで、一種の懸賞だというふうに思っております。名前がいけないですね、これは。 ところで、先ほどちょっと先に先生がお答えになったのですけれども、法律のないところでこの行為をやったらどうなるか。これは刑法による賭博罪、あるいは富くじ罪に当たるから違法であるということははっきりしました。 ところで、この…
第142回 衆議院 文教委員会 第10号
○北村(哲)委員 この法律の二条を読むと、いかにもわかりにくい。ごく普通のことのような言い方をしているのですけれども、この裏、すなわち二条で言うスポーツくじとはどういうものかということの裏が、裏といいますか、その裸の姿が三十二条、すなわちこういうことなんですよということをあらわしていると私は思います。いわゆるこの行為が、不当な利益を図ろうというよりも、普通の公共団体がやっても公の人がやっても同じく五年以下の懲役に処するわけですから、違法…
第142回 衆議院 文教委員会 第10号
○北村(哲)委員 宝くじに似ていると言われますね。宝くじは、一億円です、五千万円ですというふうに夢を与えるかもしれません、そのようにおっしゃいました。 しかし、このサッカーくじができたならば、恐らくいろいろなところが広告をするでしょう。一億円当たりますよ、皆さん夢を買いましょう、百円で一億円ですというふうにされると思いますね。ところが、この方のシミュレーションによると、百五十万だってあり得るわけではないですか。今先生もおっしゃいました、…
第142回 衆議院 文教委員会 第10号
○北村(哲)委員 私は、先ほどからのこの質問の中で変わってきたのは、宝くじと同じだというふうな言い方がだんだん、今の当せん確率、それから配当金などから考えると、これは競馬と同じ構造であるというふうになってきたと思います。それはやはり、ゼロもあり、そして当たらないところもあり、あるいは上限があるけれどもその間でいろいろな変動があるということ、そして勝敗にゆだねておるということ。いわゆる宝くじは抽せんですから、そういうものは全くないものであ…
第142回 衆議院 文教委員会 第10号
○北村(哲)委員 競馬法なんかによりますと、学生生徒、未成年者はだめだというふうな言い方をしています。これは競輪もモーターボートもみんな一緒ですね。この法律で立法者の方々が、それは高校生を含めるという意味で十九でくくった方がいいとおっしゃる、これは一つの立法政策で、それなりに合理性があると思います。 ところで、昨日参考人の方のお話をちょっと傍聴していましたら、学校の先生だったか、あるいはノンフィクションライターの藤井さんだったか知りませ…
第142回 衆議院 文教委員会 第10号
○北村(哲)委員 恐らく、所持も違法だとおっしゃる趣旨だと思いますが。 そうすると、通常なら、例えばピストルを持っていた、これは没収の対象になりますよね、違法であれば。そういうことはこれは予想しておられないということでしょうから、恐らく野放し。しかも、昨日の参考人によると、必ず持っていますという話がありますね。 そして、今、違反した人が持っていることは、しかし措置がないということは、すなわち持っていていい。所有権は少年にありなわけですね…
第142回 衆議院 文教委員会 第10号
○北村(哲)委員 この法律に出ていますか。それをはっきり言っていいですか。 そうすると、私が今思うに、これは大変な問題が起こると思いますよ。子供が所持していけないということは、違法です。払い戻ししなかったら、一億円当たったらどうなるんですか、その券は。国庫に入るわけですか。払い戻しはしないわけですね。それは、子供は買いました、身分証明書を持っていて、それが違法かどうかということは野放しにしてある、はっきり規定していない。払い戻してくださ…
第142回 衆議院 文教委員会 第10号
○北村(哲)委員 趣旨を徹底してどうされるのかのお答えがないと思います。 要は、これは法律に規定していない問題だと思うのですけれども、やはり、これは仮定の問題じゃないのですよね、もう必ずあるということを皆さん断言しておられるわけですし、馬券でも何でも、みんな、高校生が持っている現実があるわけですから、必ずある。 それで、高校生が来た、ノーだと言ったらそのお金が宙に浮いてしまう。没収か、そういう没収の規定もない、恐らく法律は予定していない…
第142回 衆議院 文教委員会 第10号
○北村(哲)委員 私は、始めてから見直すというふうにしても、法律が走り出すと大した見直しはできない、今までの法律を見ても、全面的に見直すことができない。きょう、何か午後採決をされるという話ですけれども、私は、こういうあいまいな法律は、むしろもうちょっと事前にやはり十分に検討されるべきだというふうに思います。審議をまだ尽くしていって、今のような点をもっとはっきりと指針を示すということでやっていただきたいと思います。 質疑時間ももう終わって…
第142回 衆議院 内閣委員会 第7号
○北村(哲)議員 ただいま議題となりました民主党、平和・改革及び自由党に所属する議員が共同で提案し、無所属の会を加えた四会派の議員が賛成者となっております行政情報の公開に関する法律案につきまして、提案者を代表して、その提案理由及び法律案の概要を説明いたします。 まず、本法律案の提案理由について説明いたします。 明治以来、行政は専ら官が独占し、国民はそれに従っておればよいという考え方が支配しておりました。しかし、そのような行政姿勢が、行政…
第142回 衆議院 本会議 第33号
○北村哲男君 ただいま議題となりました民主党、平和・改革及び自由党に所属する議員が共同で提案し、無所属の会を加えた四会派の議員が賛成者となっております行政情報の公開に関する法律案につきまして、提案者を代表して、その提案理由及び法律案の概要を説明いたします。 まず、本法律案の提案理由について説明いたします。 明治以来、行政は専ら官が独占し、国民はそれに従っておればよいという考え方が支配しておりました。しかし、そのような行政姿勢が行政の密室…
第142回 衆議院 本会議 第33号
○北村哲男君 石垣議員の三点にわたる御質問にお答えいたします。 一点目の、特殊法人も公開の対象機関とした趣旨については、既に同僚の倉田、福岡両議員が回答いたしましたのと同様でありますが、まずは、特殊法人は政府の業務を分担するために特別の法律によって設立した法人であり、その多くは実質的に行政機関としての機能を持っていることです。 そしてまた、特殊法人の持つ情報には、これまでたびたび指摘されましたように、公開の必要性の高いものも多くあります…
第142回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 民友連の北村でございます。 今回、出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法の一部改正案がここで審議の対象になっておるのですけれども、出入国管理とともに、この法律の二つの柱をなす難民の認定手続について私は伺っていきたいと思います。 日本が一九八二年にいわゆる難民条約に加入してから十六年を経過しておりますが、その中で数々の問題点が指摘されながら、いまだに根本的な改善がされていないまま今日に至っているのではないか、あるいは、…
第142回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 私は、法務大臣の在任中にぜひこの問題にメスを入れていただきたいと思うのです。 なぜ少ないかというのについては幾つかの問題点があるのです。というのは、上陸に伴う問題で、上陸を拒否されたり、あるいは上陸防止施設の問題があったり、あるいは、数が少ないには、ほかの国にはない日本独特の六十日ルール、六十日以内に申請しなければ全部却下してしまうというものがあったり、あるいは、難民申請中の者の地位とか処遇が非常に悪いとか、あるいは入…
第142回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 そうしますと、この難民認定申請は、いつでもというふうに言われましたけれども、具体的に、どの時点あるいは場所で、だれが受理しているのか。成田や関空の入管に難民調査官を配置しておるのか、あるいは、配置されていないのならば、難民調査官以外の者が受理しているのか、それとも最寄りの入管から難民調査官が出張してくるのを待つのか、その辺の具体的なことについてお伺いしたいと思います。
第142回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 その際に、そこには難民調査官は実際に配置しておられるのですか。その方が受けるのですか、それとも別の方法ですか。
第142回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 そうすると、難民調査官がおられるところとおられないところがあるということで聞いていいのですね。おられない場合は具体的にだれが、調査官が受けるのが本来だと思うのですけれども、一体だれがかわりに受けるのですか。
第142回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 難民認定申請希望者の上陸が最終的に許可されなかった場合の扱いは、具体的にどうなるのでしょうか。すなわち、難民認定申請は上陸拒否の場合でも受理されるのか、あるいは受理されるとすると、どこでだれが受理し、また審査期間中は申請者の身柄はどこに置かれることになるのでしょうか。
第142回 衆議院 法務委員会 第10号
○北村(哲)委員 今の後半のことはちょっと意味がわからないのですけれども、具体的にどういう措置がとられるのですか。