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経済産業省通商政策局長衆議院参議院
総発言数
105
直近の所属会派
直近の役職
経済産業省通商政策局長
直近の発言日
2004/11/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済産業委員会80 件・80%
  • 環境委員会5 件・5%
  • 行政監視委員会4 件・4%
  • 予算委員会第七分科会2 件・2%
  • 外交防衛委員会2 件・2%
  • 厚生労働委員会2 件・2%

※ 全 105 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

105 20 を表示
経済産業省通商政策局長2004/11/25

161参議院 経済産業委員会 第5号

○政府参考人(北村俊昭君) 今、先生御指摘のように、EUそれから日本が引き続き二〇〇二年に仲裁手続、失礼しました、九九年にいわゆるWTOに提訴をいたしたわけでございます。その後、御指摘のように仲裁になったわけでございますけれども、その仲裁につきまして、これもまた先生御指摘のように、アメリカの議会で廃止をするという法案が出るということで、いったん仲裁を停止をいたしました。 ところが、議会での審議が進まない間に、二〇〇二年にEUの域内企業に…

経済産業省通商政策局長2004/11/25

161参議院 経済産業委員会 第5号

○政府参考人(北村俊昭君) EUと日本が仲裁に移行し、一時中断をしているという状態でございますけれども、仲裁で、一般的にこういったケースにおいて仲裁の結果認められる対抗措置としては、損害、アメリカが違法な措置によって日本に、日本の貿易に具体的に損害を与えた金額を算定をいたしまして、その算定に応じて日本のアメリカからの輸入に対する関税を引き上げるといったことが一般的な仲裁によって得られる対抗措置の典型例でございます。 もちろん、ケースによ…

経済産業省通商政策局長2004/11/25

161参議院 経済産業委員会 第5号

○政府参考人(北村俊昭君) お答え申し上げます。 先生御指摘のように、従来から私どもとして、WTOのパネルの提訴、それに基づく結論として、この一九一六年法がWTOに違反をすると、したがってアメリカはこれを廃止すべきであるといったWTOのパネルの結論をまず得ております。それにもかかわらず、米国議会で廃止法がなかなか通らないという状態でございました。 従来も何本かの廃止法が出ておりましたけれども、先ほど大臣から御答弁申し上げたように、アメリ…

経済産業省通商政策局長2004/11/25

161参議院 経済産業委員会 第5号

○政府参考人(北村俊昭君) お答え申し上げます。 手元に資料を持っておりませんので記憶でお答えをお許し願いますが、熱延鋼板のアンチダンピングにつきましては、アンチダンピングの金額の算定の方法についての日本側としての異議申立てでありまして、したがいまして、バード修正法あるいは一九一六年法といったアメリカの法律そのものに基づいたWTOに違反をするという事例ではございません。 したがいまして、行政府、アメリカの行政府としますと、アメリカのアン…

経済産業省通商政策局長2004/11/25

161参議院 経済産業委員会 第5号

○政府参考人(北村俊昭君) お答え申し上げます。 この案件に関しまして、具体的な損害回復法と、こういった新たな立法の必要性を認識をいたしましたのは昨年の十二月の段階でございます。これは、先ほど先生から御紹介ありましたように、EUにおいて昨年十二月に損害回復法が制定されたことと、またアメリカの連邦地裁の陪審が東京機械製作所に損害賠償を命じる評決を出したと、この二つを受けて、具体的な損害回復を行うためには、WTO違反の法律に基づいて日本の企…

経済産業省通商政策局長2004/11/25

161参議院 経済産業委員会 第5号

○政府参考人(北村俊昭君) 大臣のお答えのとおりでありまして、東京機械は、WTO違反かつ極めて理不尽な裁判であったという認識の下で堂々と裁判で闘っているというふうに認識をいたしております。

経済産業省通商政策局長2004/11/16

161参議院 経済産業委員会 第4号

○政府参考人(北村俊昭君) お答えいたします。 ただいま先生の御指摘のとおりでございます。メキシコは、世界第十位のGDPの経済大国であります。人口一億人、また北米、中米の言わば大きなゲートウエーでございます。また、日本からも既に約三百社の企業が進出をし活動をしている重要な事業拠点でもあります。 ただ、メキシコにおきましては、先ほど来御議論ございましたけれども、九四年のNAFTAの発効、さらに二〇〇〇年のEUとの、EUとメキシコとのFTA…

経済産業省通商政策局長2004/11/16

161参議院 経済産業委員会 第4号

○政府参考人(北村俊昭君) 日本とメキシコのEPAの交渉に至る過程でのシナリオあるいは今後の検証というお話でございました。 先ほど来御議論ございましたように、日本とメキシコ、それぞれ経済の規模あるいは貿易、さらには日本からの投資という意味では、かなり経済の実態からくるあるいはビジネスの実態からくる問題点というのが明らかになってきたと。そういう中で、特にNAFTA、あるいはメキシコのEUとのFTAの締結等々に伴って日本の産業に対する不利な…

経済産業省通商政策局長2004/11/16

161参議院 経済産業委員会 第4号

○政府参考人(北村俊昭君) お答えいたします。 鉱工業品の分野で、例えば貿易額の多い品目で関税を撤廃をするという品目の例を挙げてみますと、化学品あるいは繊維製品等でございます。ただ実際問題、現在メキシコは既にいわゆる特恵税率の適用国であります。そういう意味では、これらの製品についても既に比較的低い関税でメキシコからの輸入が行われているということでございますので、そういった意味では、この協定そのものによって関税が撤廃をされたことが直ちに今…

経済産業省通商政策局長2004/11/10

161衆議院 経済産業委員会 第5号

○北村政府参考人 お答え申し上げます。 この一九一六年法のアメリカの裁判においては、三件のアンチダンピングのケースが取り上げられております。 やや具体的な話になりますけれども、このうち一件については、今先生がお名前を出された日本の東京機械製作所は、日本から輸出をしたというケースでございます。それから、残りの二件については、東京機械製作所は輸出をしておりません。 一件は輸出をした、残り二件は輸出をしていない、この合わせて三件について、アメ…

経済産業省通商政策局長2004/11/10

161衆議院 経済産業委員会 第5号

○北村政府参考人 お答えいたします。 まず、実際に輸出が行われた一件につきましては、この案件は、先ほどの名前が出ました東京機械製作所が、以前アメリカの、これは新聞輪転機ですから、新聞社に一件既に納めた、納入実績がある案件でありまして、それを拡張するというのでしょうか、新しくさらに拡大をしたいという商談があって、それに基づいて東京機械がいわば実績ある企業として応札をし、獲得をしたというケースだと承知をしております。 他方、二件につきまして…

経済産業省通商政策局長2004/11/10

161衆議院 経済産業委員会 第5号

○北村政府参考人 そのように承知しております。

経済産業省通商政策局長2004/11/10

161衆議院 経済産業委員会 第5号

○北村政府参考人 そもそも、この法律自体いろいろな点でWTO違反でございます。 今、吉田先生がおっしゃった三倍、実際の損害の三倍という賠償金を請求できるということもその大きな一つでありますけれども、まずはアンチダンピングの一般的なルール、これはWTOで決まっているわけですけれども、これは基本的には、政府がまずそのダンピングについて政府としてきちっとした手続に基づいて損害がある、ダンピングがあって損害がある、それをその損害の金額と経済的に…

経済産業省通商政策局長2004/11/10

161衆議院 経済産業委員会 第5号

○北村政府参考人 一九一六年法で訴えたアメリカの企業が最終的に判決で勝ちますと、その企業が先ほど申し上げた四十億円を受け取ることになります。

経済産業省通商政策局長2004/11/10

161衆議院 経済産業委員会 第5号

○北村政府参考人 お答え申し上げます。 アイオワ州の裁判所では、当事者、すなわちこの場合は原告が希望したようですけれども、陪審制をとっております。したがいまして、事実認定あるいは損害額の認定を含めまして、陪審員が決定をするという仕組みになっております。

経済産業省通商政策局長2004/11/10

161衆議院 経済産業委員会 第5号

○北村政府参考人 お答え申し上げます。 アメリカの裁判制度の問題でございますのでなかなか論評はしがたいわけでございますけれども、まさに先ほど申し上げたように、WTOに我々が訴え、またWTOの判決においてダンピングの認定の手続が、きちんとした政府あるいは先ほど先生がおっしゃったITC、そういった中立的なところを含めたきちっとした国際的に認められたものではないということがWTO協定違反であると認定された大きな論点でございますので、先生の御指…

経済産業省通商政策局長2004/11/10

161衆議院 経済産業委員会 第5号

○北村政府参考人 お答え申し上げます。 この法律を御審議いただき、成立をさせていただいた場合には、仮にこの企業がアメリカで最終的に先ほど出た四十億円という損害を先方に払うということになった場合、この法律に基づいて、具体的には、まずこの日本企業は、今御審議いただいている法律に基づいて、四十億円なら四十億の損害回復を認めてほしいという判決を日本の裁判所に訴えます。その日本の裁判所は、この法律に基づきまして、損害回復を認めるという判決が恐らく…

経済産業省通商政策局長2004/11/10

161衆議院 経済産業委員会 第5号

○北村政府参考人 おっしゃるとおりでございます。

経済産業省通商政策局長2004/11/10

161衆議院 経済産業委員会 第5号

○北村政府参考人 お答え申し上げます。 日本の中で損害回復をできないケースについて、理論的には、日本以外、日本国外の当該企業、すなわちアメリカの企業が持っている財産について損害回復として請求をしていくということは、可能でございます。 ただ、現実問題として、アメリカ国内に持っているその企業の財産について損害回復を求めるのは、日本の判決でございますので、外国判決の執行を求める訴えをアメリカの裁判所に起こさなきゃならないわけですけれども、その…

経済産業省通商政策局長2004/11/10

161衆議院 経済産業委員会 第5号

○北村政府参考人 お答え申し上げます。 基本的には同じ考え方でできた法律でございますけれども、細かく見てまいりますと二つほど違いがございます。 一つは、だれを相手に損害回復請求権が請求できるかということでございます。日本の今御審議いただいています法案におきましては、アメリカの企業そのもの、それからその企業が持つ一〇〇%子会社、それからその企業を持っている一〇〇%の親会社、ホールディングカンパニーみたいなものです、こういったものに限定をい…