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労働省労政局長衆議院参議院
総発言数
986
直近の所属会派
直近の役職
労働省労政局長
直近の発言日
1973/03/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会70 件・70%
  • 商工委員会9 件・9%
  • 予算委員会第四分科会7 件・7%
  • 予算委員会第三分科会7 件・7%
  • 予算委員会4 件・4%
  • 商工委員会社会労働委員会農林水産委員会運輸委員会連合審査会1 件・1%

※ 全 986 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

986 20 を表示
労働省労働基準局安全衛生部長1973/03/02

71衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○北川(俊)政府委員 いま考えておりますのは、いま局長が答弁いたしましたように、作業環境、たとえば温度の問題あるいは換気の問題、そういう関係、あるいは、一番問題でございます繁忙時における交代制の採用の問題、それから昼食の休憩時間以外に午前、午後に若干の休憩時間をとるかどうかという問題、さらには、レジスター一台当たりのチェッカーの数につきましても、交代制の導入に伴いまして示せるかどうか。さらに、健康診断につきましては、実態の調査を若干いた…

労働省労働基準局安全衛生部長1973/03/02

71衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○北川(俊)政府委員 それは浦井先生よく御承知のように、かつて三十九年にキーパンチャーにつきまして作業管理基準を作成いたしました。あれに従いまして、あれに準じた内容のものを、今後先生方の委託研究等の成果を待って作成をいたしたいと考えております。ただ、いまのところわれわれが考えておりますのは、あれと同じように、たとえば何万タッチ以下でなければならないというのが、キーパンチャーと同じようにチェッカーについて作成できるかどうか、いまのところ自…

労働省労働基準局安全衛生部長1973/03/02

71衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○北川(俊)政府委員 いまの御指摘のように、頸肩腕症候群のチェッカーの関係での医学的な所見につきましては、すでに専門家、特に産業衛生学会に専門家のグループがございますので、そこに委託研究いたしまして、その研究が出てまいりましたならば、最大限にその内容を尊重してわれわれの作業環境基準というものをつくりたいと考えております。 なお今後の持ち方といたしまして、たとえばチェーンソーの白ろう病に対する委員会のような専門家の委員会を部内もしくは災防…

労働省労働基準局安全衛生部長1973/03/02

71衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○北川(俊)政府委員 いま先生御指摘のNCRの報告書というのは私も拝見いたしました。労働衛生課という点では、これはこの中にたとえば分析の方法、作業との関連、お客の数、そういうことについておそらく指導をしたもので、私直接報告は受けておりませんけれども、この中には、だからそういう意味では私のほうの助言が云々されておりますけれども、いま先生の御指摘のような点を労働省が言うはずはないということであります。

労働省労働基準局安全衛生部長1973/03/02

71衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○北川(俊)政府委員 この問題につきましては、もちろん、作業環境の改善とか健康診断、そういうことも大事でありますけれども、使っておりますレジスターそのものの構造、たとえば、先生方よくおっしゃるようにキーがたいへん重い、そういうものを改善させるためには、メーカーとの接触というのが私は絶対必要だと思う。そういう意味で、その点での接触あるいは指導ということはこれからもやりますし、その点は今後とも変える必要はないと思います。この内容につきまして…

労働省労働基準局安全衛生部長1973/02/27

71衆議院 社会労働委員会 第4号

○北川(俊)政府委員 いま局長が申しましたとおりでございますが、全国的調査はもうすでにかかっておりますが、すでにこの問題は一昨年あたりから問題になっておりまして問題が集中いたしますのは大都会中心でございますので、東京それから神奈川あるいは大阪、北海道というような大都市につきましては調査をすでにいたして、その実績についてある程度の把握をいたしております。たとえば一日の正味の作業時間でいいますと、四時間半をこえる者が六三%もある。あるいは食…

労働省労働基準局安全衛生部長1973/02/27

71衆議院 社会労働委員会 第4号

○北川(俊)政府委員 局長が答弁いたしましたように、レジスターそのものの種類その他いろいろの条件が違いますので、すぐにどうこうということは私も確約はいたせませんが、チェッカーとキーパンチャーと比べますと、作業条件はチェッカーのほうが悪いのではないか、私はそう思います。それからいまおっしゃいましたように前の集積もございますし、調査も一応整っておりますので、キーパンチャーと同じように何万タッチというような細部にわたっての基準はできないにいた…

労働省安全衛生部長1972/05/25

68参議院 社会労働委員会 第17号

○政府委員(北川俊夫君) ただいま御指摘の中小企業に対する巡回健康診断は、中央災防協会に国から委託しまして、中央災防協会から信頼のおける民間の健診機関に再度お願いする、こういう形で昨年におきましては約十万人の実績を持っております。先ほど局長が説明いたしましたように、本年度におきましては二十万人をその対象にいたしております。

労働省安全衛生部長1972/05/25

68参議院 社会労働委員会 第17号

○政府委員(北川俊夫君) 昨年はじん肺、有機溶剤、鉛等の業務につきまして十万人行ないました。ほぼ一〇%弱の要注意者がありました。

労働省安全衛生部長1972/05/25

68参議院 社会労働委員会 第17号

○政府委員(北川俊夫君) この「日本労働安全衛生コンサルタント会」は、民法の三十四条に基づまきす公益法人という性格を持つものでございます。その条文の第二項にございますように、「コンサルタントの品位の保持」、「その業務の進歩改善」、そういうことを目的としまして、会員の指導、連絡を行なう自主的な団体でございます。したがいまして、国としましては、それに対してその業務が適正に行なわれるように監督指導を行なうということでございまして、この団体はあ…

労働省安全衛生部長1972/05/25

68参議院 社会労働委員会 第17号

○政府委員(北川俊夫君) この種の免許業務につきましては、個々の方々が独立をしていろいろの業務をなされるわけでございまして、その間の連絡調整というものが、全国的にこういう業務を発展させる、あるいはさらに充実させるためには、個々人でなくて、連絡調整のための一つの会というものがぜひ必要だと、こういうふうに行政的判断をいたしまして、民法法人ではございますけれども、こういうことを法律に明記をしまして、その場を積極的に助成、形成さしていきたいと、…

労働省安全衛生部長1972/05/25

68参議院 社会労働委員会 第17号

○政府委員(北川俊夫君) 監督官につきましては本年度七十名増で、総数にしまして二千九百二名でございます。専門官につきましては三十五名増でございまして、本年度二百七十七名。なおそのほかに、今回は産業衛生指導員というものを増員をいたしておりますほか、一般職員としまして約二十名程度の増員を行なっております。

労働省安全衛生部長1972/05/25

68参議院 社会労働委員会 第17号

○政府委員(北川俊夫君) 先生御指摘の産業災害予防に関する勧告——三一号勧告につきましては、その二十一項におきまして「各国に最も良く適合せる方法、例えば公の監督機関に於ける地位に資格ある労働者を任命すること、」等々の監督の方法についてしるしております。

労働省安全衛生部長1972/05/25

68参議院 社会労働委員会 第17号

○政府委員(北川俊夫君) 具体的にどういう条項についてどういう行為があったかによって違うと思いますが、安全衛生の措置が当然この法律できめられておるにかかわらず、「総括安全衛生管理者」がそれを行なわなかった、あるいは行なわせなかったという場合には、この法律の二十条から二十五条の間に使用者の危害防止基準がございますが、それの違反になろうかと思います。そういうことになりますと、罰則の関係は百十九条に該当いたしまして、「六カ月以下の懲役又は五万…

労働省安全衛生部長1972/05/25

68参議院 社会労働委員会 第17号

○政府委員(北川俊夫君) そうです。

労働省安全衛生部長1972/05/25

68参議院 社会労働委員会 第17号

○政府委員(北川俊夫君) 六カ月です。

労働省安全衛生部長1972/05/25

68参議院 社会労働委員会 第17号

○政府委員(北川俊夫君) 安全管理者につきまして、ここにございます「労働省令で定める資格」とは、一定の学歴、たとえば大学の工学部を出てその後経験年数が五年以上である、あるいは、高等工業、いわゆる工業系の高等学校を出ておりまして実務経験八年以上、そういうことを省令で定める予定にいたしております。

労働省安全衛生部長1972/05/25

68参議院 社会労働委員会 第17号

○政府委員(北川俊夫君) いまの先生の御指摘の「安全管理者」、「衛生管理者」の制度につきましては、法律の条項の書き方としては新たにつくったように書いてございますが、制度はそのまま旧制度を引き継ぐ考えでおります。したがいまして、いま先生御指摘の事業場内の巡視その他につきましても、政省令の段階でそのものの規定を入れると思います。ただ、現実にでは安全管理者、衛生管理者の事業場内の巡視あるいは保護具の点検とか教育に対する助言、そういうものが十分…

労働省安全衛生部長1972/05/25

68参議院 社会労働委員会 第17号

○政府委員(北川俊夫君) 法律的根拠としましては、ここにございますように、二十条から二十五条までの間に事業者がなすべき義務、危害防止基準を定めております。先生御指摘のように、たとえば、新しい有害物が出てきたというような場合にもこれに対応できるように、たとえば、二十三条の第一号で、「原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害」あるいは「振動、異常気圧等による健康障害」ということで、どういう物質ということは政省令の段階…

労働省安全衛生部長1972/05/25

68参議院 社会労働委員会 第17号

○政府委員(北川俊夫君) この条文では、事業主に作業環境の維持管理につきまして義務を負わしておりますけれども、その中身、たとえばどういう作業環境を維持すべきであるか、そういう点につきましては、国が当然健康障害防止の基準として定めることにしております。また、それを事業主がはたしてそのとおり順守しておるかどうか、これを国としては監督の責めを持っておるわけでございます。さらに、先ほど先生御指摘のように、最低基準のみならず、そういう作業環境で、…