北川れん子
会議録に記録された「北川れん子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,173 件
- 直近の所属会派
- 社会民主党・市民連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2003/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- こども・子育て2 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会73 件・73%
- 憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会17 件・17%
- 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会6 件・6%
- 憲法調査会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,173 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 衆議院 内閣委員会 第10号
○北川委員 今の現状の分は、常勤職員の代替というふうに逆になると思っていらっしゃるというふうに理解してよろしいんでしょうか。これから始まる特区の分はそうじゃないという意味なんでしょうか。
第156回 衆議院 内閣委員会 第10号
○北川委員 例外になっていくということなんですけれども、今、問題点を認識はしていらっしゃらないのですかという質問の中には、具体的にこのアンケートに答えていらっしゃるのは、臨時職員では平均勤続が四・三年、非常勤、嘱託では六・二年で、十年以上が二五%いるということなんですよね。 つまり、厳密に言えば法律からは違反した、脱法行為が継続的に行われているというような認識は、総務省はお持ちにはなっていないんでしょうか。
第156回 衆議院 内閣委員会 第10号
○北川委員 と申しましても、やはり年々ふえているということでありますし、二〇〇〇年の新聞の中では、勤務十カ月、失業手当、それを受給二カ月というのが繰り返し行われているというような六県庁の臨時職員のありようとか、それとかまた、兵庫県の宝塚とかでは、雇用されている側にとっても不幸なんですね。毎回、延長されるかどうかという不安とかがありながら、正規の職員と三十分しか違わないのに、正規の職員だったら一千万近くなのに、御本人の年収としては百七十万…
第156回 衆議院 内閣委員会 第10号
○北川委員 では、今総務省の方も手を挙げていただいていたんですけれども、総務省としては、その点などはどういうふうにお考えになっていらっしゃるんでしょうか。
第156回 衆議院 内閣委員会 第10号
○北川委員 時間が参りまして、国土交通の松本官房審議官の方には質問という形で回ることができなくて申しわけなかったんですが、やはりいろいろ心配な点ということに関してともに取り組むという大臣の姿勢を出していただくということをお願いしまして、心配な面にも一緒に考えていこうという姿勢をお持ちいただくということをお願いしまして、私の質問を終わりたいと思います。
第156回 衆議院 内閣委員会 第9号
○北川委員 社民党・市民連合の北川れん子です。 今の吉井議員の、多少ちょっと続きということでお伺いしたいんです。 先ほど、別件で家宅捜査を行った際にたまたま特殊開錠用具が発見できた場合に、幾ばくかの質疑応答があるんだろうと思うんですが、その場合には現行犯逮捕ができるというふうにおっしゃったように思うんですが、その辺、もう少し詳しくおっしゃっていただけますでしょうか。
第156回 衆議院 内閣委員会 第9号
○北川委員 現行犯逮捕ができるというふうに使われるということなんですが、今は多少明確な事例ということで、グレーゾーンの事例ではないのをおっしゃったんですけれども、そういう場合は間々あると思うんですね。そのときに、この法文三条、四条が、正当な理由ということで、すごく明確性が欠けるというところを一番最も心配しているんですけれども、外形的にそういう所持という事実さえあれば現行犯逮捕ができるというところにあるという意味からいくと、やはり正当な理…
第156回 衆議院 内閣委員会 第9号
○北川委員 その正当な理由を政令で落とす場合にも、パブリックコメントをとられるというふうにお決めになっていらっしゃるのでしょうか。
第156回 衆議院 内閣委員会 第9号
○北川委員 正当な理由というところのパブリックコメントをとることはすごく重要だと思うんですね。 この一月に提言ができて、法案までの間にもパブリックコメントをとらずに進んでいらっしゃるということもお伺いしておりますので、正当な理由がいかなるものか。例えば、では、今セキュリティーアドバイザーになるために家で練習をしている、そういうふうに伝えた場合は、それは正当な理由に入るのでしょうか。
第156回 衆議院 内閣委員会 第9号
○北川委員 専門学校のことも御存じなので、重々御存じだろうと思うんですが、今インターネットでも、サラリーマン受難時代、特殊技能知識を学び、有望な防犯ビジネスを目指して人生を豊かにしてくださいということで、教材込みで三万六千円の受講料とか二十一万までとか、いろいろ幅はあるようなんですが、自分でセキュリティーアドバイザーになるためにも練習してみませんかということで、情報商品として、六千円ぐらいで教材として頒布しているというような場合が多々あ…
第156回 衆議院 内閣委員会 第9号
○北川委員 そこが難しいと言われているところ、よくわかるんですが、ここがなぜ大事かというと、先ほどお伺いしておりましたら、従来、火薬とかアヘン、麻薬、覚せい剤、劇物、毒物、所持してはいけない銃刀類とか、所持してはいけないものというのは確かにあります、これは持っているだけでも危険だからという前段での御答弁もあったんですけれども。こういうものは、しかし、こういう場合は所持していいというのが一定程度法案には明記してあるんですね、所持していい場…
第156回 衆議院 内閣委員会 第9号
○北川委員 そこのところが、やはり今の職務質問なんかでも、裁判判例を見ていると、なかなか難しいなというふうに思わされる例が多々あるわけなんです。 例えば、今回ピッキングでわかっているものの七割が外国人の方でいらっしゃるということで、一つに、外国人の方は、先ほど言葉の問題があると大臣もおっしゃっていたわけですが、職務質問する場合なんですけれども、外国人の方に職務質問する場合には言葉の問題はどういうふうに解決されているのか、どういうふうに対…
第156回 衆議院 内閣委員会 第9号
○北川委員 では、通訳者がいるところまで同行を求めるということはないというふうに理解してよろしいんでしょうか。
第156回 衆議院 内閣委員会 第9号
○北川委員 同行する場合もあるということなんですが、これは十五条と十六条が付加されるということで、所持しただけでも国外退去というふうになるわけです。まだ犯罪にも何のことにも至っていなくても、所持だけしていたり隠して持っていれば、正当な理由がなければ、入管法と難民法の一部改正の中に十五条、十六条が入るわけで、退去強制というふうになるということで、日本にはそういう法律があるよということ自身を外国人の人たちに理解をしていただかなければ、不毛な…
第156回 衆議院 内閣委員会 第9号
○北川委員 中に何が入っているのかと聞いて、答えない場合とか持っていないと言う場合があろうかと思うんですが、あけなさいという場合に次は行くんだろうと思うんですが、例えば日本に住んで間もない外国人の方が、友人から、このかばんを持って動いてください、あそこへ運んでくださいと頼まれて、たまたま途中で職務質問を受ける。 案外、職務質問というのは、やはり受けているケースというのは、外国人の方が多いですし、そしてまた、日本で若い人たちが、先ほど言わ…
第156回 衆議院 内閣委員会 第9号
○北川委員 現行犯逮捕にならない場合もあるけれども、知っていた場合はとかと、次々なっていくのであろうと思うんですけれども。 今の職務質問の例で、これは昭和の四十三年の京都地裁の文であったらしいんですけれども、例えば、これは日本人の方ですが、午前十時ごろ、粗末な衣服を着て、好天であるのに古い半長靴を履いて京都市内の劇場前で看板を見ていたが、私服警察官と目が合うやその場を立ち去ろうとした者に対する職務質問が、被告人の服装や履物や所持品などに…
第156回 衆議院 内閣委員会 第9号
○北川委員 容認されるということで、強化月間があるともお伺いしているんですが、現場の警察官にゆだねるのには、個々の警察官の判断に負担が大きいと思うんですね。できれば構成要件などを明確にしたガイドラインをつくる必要があると思うんですが、その辺の着手というか準備などに対しての御見解というのはいかがなものでしょうか。
第156回 衆議院 内閣委員会 第9号
○北川委員 そういうことなんですけれども、ぜひ文書化したもの、先ほどの正当な理由もなんですが、この場合のガイドラインを、職務質問、それから所持品検査に移行の部分も含めて、やはり私はガイドライン的なものをつくるというふうな形でこれから取り組んでいただきたいというふうに思います。 それで、次に、少し変わるんですけれども、十二条で立入検査の部分があるんですけれども、これは技官がお入りになるということも聞いたんですけれども、警察官もお入りになる…
第156回 衆議院 内閣委員会 第9号
○北川委員 錠前業者さんにとったら、警察官が入ってくるというだけで、何かとても犯罪の捜査にここの会社が目されたというふうな、逆に言えばかなりなプレッシャーをかけることになると思うんですが、この条文にも犯罪捜査ではないということがあえて書いてあるわけですが、こういう犯罪捜査ではないということで、顧問弁護士さんとかの立ち会いとかを認めないというふうなことにつながっていくという条文だと理解してよろしいんでしょうか。
第156回 衆議院 内閣委員会 第9号
○北川委員 私は、この問題は、合法的に製造されたものを所持したり、隠して携えていたりする場合に、原則、準備段階、予備の段階ではなくて、準備の段階から押さえるためにこの法律ができたというふうに思うんです。 そのことにまつろって、日常的な社会の中で行われる検挙に対する意欲の中に、職務質問や所持品検査が入ると思うんですけれども、先ほど言いましたように、やはりプライバシーへの侵害の部分なんですけれども、そういうこととの兼ね合い、社会的公益の方を…