北山愛郎
会議録に記録された「北山愛郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,685 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1958/02/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛37 件
- 労働・賃金8 件
- 社会保障・年金7 件
- 宇宙5 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会76 件・76%
- 科学技術委員会17 件・17%
- 外務委員会4 件・4%
- 本会議3 件・3%
※ 全 5,685 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○北山委員 地方財政計画の内容的な質問は別にいたしますが、資料を一つお願いしたいと思うのです。第一はこの税の自然増でありますが、これは三十三年度五百億の自然増を見ておるわけであります。それで三十二年度の地方税の実収の見込みはどうか、これを資料としていただきたいわけであります。なお大まかな数字が、きょうお答えが願えるならば、本年度、三十二年度の地方財政計画に対して大体どの程度の増収になるか、これをお答え願いたいと思います。それから税関係で…
第28回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○北山委員 行政局長は二、三日御用だそうでありますから、めったにお目にかかれないので、この機会にちょっとお伺いしておきます。 問題は地方公務員法の問題であります。今世間で問題になっております勤務評定のことでありますが、地方公務員法の第四十条にこの勤務評定のことが書いてあるので、これについて私、若干疑問に思っておりますのでお伺いするのですが、自治庁としては現在教育公務員に対して行われ、また行われようとしておる勤務評定というものは、これは給…
第28回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○北山委員 しかし愛媛県の例のように、勤務評定によって昇給昇格をやるということは、少くとも違法ではない、やはり勤務評定の結果としてそういうことも起り得る、そういうことは認めておられるのですか。
第28回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○北山委員 そうしますと、勤務評定というものは、一面においては教育効果、教育の成績を上げるという面と、人事的に考えるときは、やはりその教職員なら教職員、公務員の給与その他の勤務条件にも半面では関係してくるということも含んでおる、こういうふうに解されますか。
第28回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○北山委員 そこでお伺いするのですが、問題は、ある地方で勤務評定の問題について交渉を持とうとした。ところが教育委員会は、これは地方公務員法による——あれは何条でございましたか、団体交渉の対象にはならないのだ、こういうことで、団体交渉に応じないわけなんです。しかし今お話しのように、勤務評定というものが給与その他の勤務条件にも関係するものであるとするならば、これは団体交渉に応じなければならぬ、私はそう思うのですが、どうでしょうか。純粋に教育…
第28回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○北山委員 現実に愛媛県のような場合、それによって昇給昇格をやるのだということになったら、当然給与に関係してくるのじゃないですか。勤務条件にも関係してくるのじゃないですか。そういうことがなければいい。ないという保証があればいいのですが、現実にもあるし、またいわゆる結果に応じた措置というものの中には、関連して給与にも関係してくることもあるということである以上は、それは労働組合なり何なりからいえば、やはり給与その他の勤務条件にも関係してくる…
第28回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○北山委員 それはおかしいと思うのですよ。とにかく現実に愛媛県の場合が不適当だとか、あるいはああいうことは勤務評定の意図する措置ではないというふうなことであるならば、これは別ですけれども、そうでない限りは、ああいうものもあり得るということになれば、直接に昇給昇格の条件に響く、何パーセントはそれによって昇給をするということになれば、これは明らかに給与に関している。だから条例上当然団体交渉の対象になる。そうでないと私たちは考えておると言うけ…
第28回 衆議院 地方行政委員会 第9号
○北山委員 時間もおそくなりましたから簡単に片づけますが、問題は、先ほど一番最初に第四十条のその結果に応じた措置ということの解釈について、行政局長はそれは直接にそういうふうな給与に関係した措置ではないのだというふうに言われたので、それが明らかにされておらぬという点が問題だと思う。局長がただそういうふうに考えるというだけでなくして、これは問題になっておらなければいいのだが、いろいろ大きな問題になっているものですから、やはりその誤解を解くた…
第28回 衆議院 地方行政委員会 第8号
○北山委員 関連してただいままでいろいろお聞きしているのですが、道路交通の問題、交通安全の問題というのは、常識的に考えても単なる警察取締りの問題ではなくて、道路関係あるいは運輸関係あるいは労務関係、それぞれの問題が関連をしているわけです。私どもが期待するのは、実は警察ばかりじゃなくて、運輸省あるいは建設省あるいは通産省、そういうふうな関係の各省が集まって、いかにして今のこの殺人的な交通の問題を解決するか、その対策を講じてやっていただくの…
第28回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○北山委員 警察法の改正に関連して一、二お伺いいたします。 まず最初は、最近の新聞で、警察官の職務執行法の改正が伝えられたわけであります。ところが警察官の職務執行法の改正が、国家公安委員会で論議されたとか、そういうことじゃなくて、自民党の幹部、六役において改正をするというような決定がなされた。私はまことに変じゃないかと思う。警察官の職務執行法というものは、申し上げるまでもなく、警察の任務を遂行するために警察官が行う職務執行の方法を規定し…
第28回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○北山委員 その職務執行法に関係して、御承知のように最近全国の各地の警察官の職権乱用と、いいますか、拷問等の事件があちこちで起っておるわけであります。もしも職務執行についての規定を考えるというならば、やはり警察官のそういうような職権を乱用するということを防止するような何らかの工夫がなければならぬと思う。そういう点もあわせて職務執行法その他において検討しておるかどうか、何かの方法によって警察官の間違った職務執行、職権の乱用なり拷問なりが起…
第28回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○北山委員 それでは職務執行法についてはほかの警察関係の法令と同じような研究はしておる、しかしこの国会においては現在まで出されました警察関係の諸法案が警察としては提案する計画のものであって、今後職務執行法を出す意思がないと考えてよろしゅうございますか。
第28回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○北山委員 次に、これはこの前の委員会で川村委員からも質問があったのでありますが、現在の警察庁と都道府県警察との関係、これは警察法の改正論議の際にもずいぶんやかましく言われたことであります。大体三つの方法で、現在は二つといいますか、警視正以上の人事を中央で握っておる。もう一つは警察法第三十七条の例の国庫支弁金、いわゆる金の面で押えておるということなのでありますが、さらに第五条の国家公安委員会の所掌事務、いわゆる警察庁のやるべき任務の範囲…
第28回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○北山委員 それでは、その補助金は別として、国庫支弁金ですが、それを今の施行令の各項目に分けて一つ資料としてお出しを願いたいと思います。 そこで、実はこれは昭和二十九年の場合にもずいぶん論議しましたが、地方財政法の第九条では、地方公共団体及びその機関の事務に要する経費は、原則としてその団体の負担になるのです。ただ例外として、いろいろな事業の種類によって地方財政法では、それから以下数条にわたって各項目があげられておって、この分については国…
第28回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○北山委員 しかし犯罪捜査の経費にしても、これはわかるようでわかっていないのです。その人件費はどうだ、日当はどうだというようなことになって、ある種の犯罪の捜査費をきちっと計算できますか。できないからこれは当然両方の経費が重なってくるのです。同じ警察なのですから。たとえば砂川の事件について、これはやはり国費も出しておるでしょう。ところがおのずからわかるものではないのです。区分しがたいものが現われてくる。従ってそういうものは一体として所要額…
第28回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○北山委員 まあ都道府県警察に支出官を置いている、金の出納はどうしているのですか。しかもそれは都道府県の中央でだけ金が経理されるものではなしに、関係の警察署はどうするのです。警察署員というものは地方公務員なのです。地方公務員が国の金を扱うのですか。出納しているのですか。それでどうするのですか。言うまでもなく国の金を地方公務員に扱わせるのですからね、これは財政上おかしいです。しかも財政法の第九条には地方団体の団体及びその機関、その機関とい…
第28回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○北山委員 警視正以上は国家公務員ですから、それは給与は国の方から出してもいいでしょう。しかし警察運営のいろいろな費用、捜査の費用などは都道府県の予算で組んで一向差しつかえない。しかも補助金という制度がございます。その補助金で適当に加減すればその方が運営がうまく行くのです。わざわざ警察庁が予算を握ってこれを分けてやる。府県の方はあずかり知らない。へたすると公安委員会も知らないかもしれない。そういうふうなやり方では、予算というものが機密的…
第28回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○北山委員 そうすると形の上で監察に関する事項を入れますと、監察官みたようなものを置くわけですか。
第28回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○北山委員 今のような監察というのは、従来もやっておったということになれば、警察法の第五条のどの事項によってやっておるわけですか。
第28回 衆議院 地方行政委員会 第7号
○北山委員 第五条の第二項に列挙してある十二の項目がありますが、その問題については確かに指揮監督権があるのですから、それはできるわけです。ところがそれに書いてあるのは特殊な大規模な災害にかかわる事犯だとか、地方の静穏を害するおそれのある騒乱だとか、そういう特殊の場合以外には直接には警察運営は関係しない。問題になっているのは警察に関する制度の調査であるとか国の予算であるとか、あるいはまた教養施設、通信施設、鑑識施設、皇宮警察、犯罪統計、警…