北山愛郎
会議録に記録された「北山愛郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 5,685 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1955/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛37 件
- 労働・賃金8 件
- 社会保障・年金7 件
- 宇宙5 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会76 件・76%
- 科学技術委員会17 件・17%
- 外務委員会4 件・4%
- 本会議3 件・3%
※ 全 5,685 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 そうすると警察法の改正によって国の警察職員が府県の警察の職員になったという場合には、やはり条件付任用ですか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 先ほどの質問を続けます。行政部長は、地公法の二十二条というのは、これは新規採用の場合の規定だというふうに先ほど来話されたのですが、そうすると、この町村合併による引き継ぎの場合、これもやはり新規採用であるという解釈なんですか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 そうすると、たとえば合併の際に、この場合退職手当を出しておらないのです。新規採用する者を、前の団体、しかも別個の団体であると称するものの、退職手当を支給しないでおいて、そうしてその部分も今度は引き継いでおいて、そうして身分においては新規採用だということになると、身分の保障というものは、この場合一体何によって行われておるのですか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 しかし問題は、これは市町村合併促進法の第二十四条が必ず必要だというのではなくて、地公法の第二十二条の規定をこういう場合に一体適用すべきかどうかという問題だと思うのです。その二十二条の精神から言えば、この場合一体新規採用として扱うべきものかどうかの問題、たまたま二十四条があるから、なおさらこの場合は適用さるべきものではない。条件付任用ではない。こういうふうな一つの証拠である。しかしそれは、たとい町村合併促進法の二十四条なしでも…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 このケースは、法律的にはいろいろ問題はあると思います。特に先ほどのお話にあったような特別職については、特別に期限付のやり方をとっているのだ、そうして一般の者には、それが新規採用であるとかそういうことは何らとっていないのです。そうしてみると、六ヵ月間という期限をつけた分については、これはやはりはっきりした一つの条件付の採用であるけれども、しかしそれをつけていないものは、反対に解釈するとこれは新規採用じゃない、ただ引き継ぎの身分…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 それはむしろ逆だと思うのです。地公法の二十二条がそういう場合に発動するなんということは普通常識的に考えられない。だからしてもしもそういうふうな規定が活用できる、あるいは悪用できるということがわかっておれば、協議の際にそういうことをはっきりと立て分けをして書いたかもしれぬ。しかし普通われわれの常識からいっても、一般的にこの二十二条はそういう趣旨の規定ではないのですから、その規定を利用するということをその当時考えていたとすれば、…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 法律的なことを最初にお聞きしますが、そうしますとこういうことになりますか。二十二条というものはこういう際に利用する規定ではないのだ、だからこの処置全体として二十二条を適用するのは実質的な意味から言えば適当でない、さように自治庁は考えておるかどうか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 そうすると悪いということになりますか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 そうすると悪いということになれば、自治庁としてはどういう指導をなさるつもりですか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 しかしよくお考え願いたいのは、自治庁は法律解釈についてずいぶん自信のありそうなことを言っていますが、去年の国会でも、学生選挙権の問題についてやはりこの委員会で相当問題になった、そのときに、自治庁の解釈が正しいと言ってずいぶんがんばったはずです。ところがその後選挙制度調査会なにかにかかってやはり立法措置をする必要があるということになって、自治庁が解釈したのとほまるで反対のような結果にならざるを得なかった。ああいう点を見ましても…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 それはしかしおかしいじゃないですか。地方公務員法について一定の解釈をとっておられるが、その解釈が正しいか正しくないかは自治庁が言っただけではきまらぬのですよ。少くとも自治庁は二十二条の場合は、この場合も新規任用として含むのだというような解釈をしておられる、これは一つの解釈にすぎないのです。法律解釈だけはできるが、それ以外の運営については何もできないといったような態度はおかしいんじゃないですか。解釈をするということ自体が、一つ…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 どうもおかしい。法の解釈を一応しておいてそしてそれは適当でない、適当でないというのは一体どこから出てくるのです。法律上の基準があって出てくるのですか、何かはかから出てくるのですか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 ちょっと参考までに聞いておきますが、この合併の際の協定に基いて、町村合併促進法の第二十四条に基いて採用したのですね、それは認めるわけですね、そうすると町村合併促進法第二十四条の規定によって、この上山市の合併協定に基いて辞令を交付した行為というものは、これは職員の身分を保有せしめた行為である、こう考えていいですか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 その協定なるものは町村合併促進法の第二十四条の規定に従って、その協定ができる、そうしてそれによって発令をされたとするならば、町村合併促進法二十四条だけの規定では、なるほど訓示的規定である、しかし現実にそれに基いた行為をしているのです。従って合併前の町村の職員に、新しい市の職員の身分を保有させる行為をやった、こういうふうに解釈していいですか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 それはただ採用という言葉を使っているけれども、やはり町村合併促進法第二十四条に規定するその採用は、引き続き身分を保有するという行為だ、そう解釈すべきではないかと思うのです。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 そうするとその行為によって発令を受けた者は、新しい上山市の職員たるの身分を保有した、その協定に基く行為によって保有した、しかもその根源になるのは町村合併促進法第二十四条の訓示的規定によって、そういう行為を上山市がやった、正式に職員として採用したのだと、こう考えるべきではないかと思うのですが、いかがですか。
第22回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 しかし二十二条というのは、いわゆる条件付任用で、六ヵ月たたなければ正式の身分を得ないような非常に不安定な形に、ある期間は置かれておるのであって、ほんとうの職員の身分というものは、その試用期間というものは持っておらない。そこに瑕疵がある、不安定な状態に置かれる、そういう規定なんだろうと思う。二十四条の方は、今のお話の通りこの場合は、町村合促併進法二十四条の規定に従い、それに基いた協定に従って上山市というものが正式に職員たるの身…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 その際に町村合併促進法第二十四条というのは、規定の上では排除されているのです。ただ訓示的な規定であるから、はっきりとした除外例じゃないと言われるのですが、その規定に基いた行為そのものは、実現された行為としては地公法の二十二条から除外された、こういうふうに解釈すべきがほんとうだと思う。また国家公務員の場合を言えば、国家公務員の場合には、たしか人事院の規則に従って、現にほかの地方公共団体の職員である者を採用する場合には、指令をす…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 そういうふうな解釈はきわめて残念ですが、地公法の二十二条を解釈する場合にも、そういうふうなこまかい規定がないとすれば、その規定の意味を解釈する場合に、あるいは適用する場合には、国家公務員法における趣旨とか、あるいはその規定というものを参考にして解釈するのが正しいのじゃないか、その規定の精神は同じなんですから。ところが国家公務員法の方には人事院規則でもって、現にほかの公共団体に勤めておった者を採用する場合には指令をすれば条件付…
第22回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○北山委員 関連して。ただいまのお話の中に、この場合は引き継ぎでないと考えておるというお話がありました。参考までに申し上げておきたいのですが、一昨年の七月に参議院で町村合併促進法の審議をした場合、政府委員であった鈴木自治庁次長はこう答弁しておるのです。この第二十四条の問題について「これは合併の際の一般原則によりまして、合併町村は被合併町村の事務を承継するという原則から、さような職員等につきましても当然にこれを承継するというふうに、従来と…